2008-02-21 第169回国会 衆議院 予算委員会 第12号
国立大学法人法成立に当たっては、長大な附帯決議がつきました。衆議院でも参議院でも、教育研究に必要な所要額を確保するよう努めること、これがついたわけであります。しかし、運営費交付金は、毎年機械的に削減されております。退職手当分の増減はあるものの、来年度予算がこのまま成立すれば、運営費交付金は四年間で六百一億円の減となる見込みであります。
国立大学法人法成立に当たっては、長大な附帯決議がつきました。衆議院でも参議院でも、教育研究に必要な所要額を確保するよう努めること、これがついたわけであります。しかし、運営費交付金は、毎年機械的に削減されております。退職手当分の増減はあるものの、来年度予算がこのまま成立すれば、運営費交付金は四年間で六百一億円の減となる見込みであります。
————————————— 議事日程 第三十五号 平成十九年六月十二日 午後一時開議 第一 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案(国土交通委員長提出) —————————————
平成十九年六月十二日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十五号 平成十九年六月十二日 午後一時開議 第一 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案(国土交通委員長提出) ————————————— ○
○議長(河野洋平君) 日程第一、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長桝屋敬悟君。 ————————————— 国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔桝屋敬悟君登壇〕
ある意味、最後の閣法となりました国立大学法人法の一部改正法、一時間十分という大変長い時間をいただきましたので、しっかり、じっくりと問いただしていきたいと思っております。 今回のこの国立大学法人法、ちょっと言い方はとげがあるかもしれませんけれども、言ってみれば、大学側及び政府側の事情、また財政上の問題からの改革であったのではないか、そんなふうに私は受けとめております。
内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山中伸一君、財務省主計局次長真砂靖君、文部科学省初等中等教育局長銭谷眞美君、高等教育局長清水潔君及び研究振興局長徳永保君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
夕雁君 安井潤一郎君 小川 友一君 亀岡 偉民君 田島 一成君 小宮山泰子君 同日 辞任 補欠選任 亀岡 偉民君 小川 友一君 安井潤一郎君 浮島 敏男君 小宮山泰子君 田島 一成君 同日 辞任 補欠選任 浮島 敏男君 飯島 夕雁君 ————————————— 六月五日 国立大学法人法
○伊吹国務大臣 このたび、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、国立大学法人における教育研究体制の整備及び充実を図るため、大阪府内に所在する国立大学法人の大阪外国語大学を大阪大学に統合するものであります。
○桝屋委員長 次に、内閣提出、参議院送付、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。伊吹文部科学大臣。 ————————————— 国立大学法人法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
例えば、先般御審議いただきました国立大学法人法の改正案では、新生、大阪外語大学と大阪大学を統合して新しい大阪大学におきましては、例えば司法通訳というようなこれからの我が国社会にとって必要な、そういう方々の養成という観点から、裁判所、あるいは弁護士会、あるいは検察庁等と連携を取って準備を進めていくというふうなことでございます。
同じく法案御審議をいただいております国立大学法人法の改正では、大阪外語大学と大阪大学の統合で、統合された後の大阪大学では、例えば、御指摘のように履修証明の仕組みを活用した司法通訳、医療通訳の養成プログラムを提供、このようなことを聞いております。
国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官下川眞樹太君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(狩野安君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
する件 一、日程第一 一、モーターボート競走法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 一、恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に 勤務する外務公務員の給与に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 一、関税定率法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 一、国立大学法人法
○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、国立大学法人法改正案について、文教科学委員長が報告された後、採決いたします。 次に、農林水産消費技術センター法及び森林総合研究所法改正案並びに特殊土じよう地帯災害防除振興臨時措置法改正案を一括して議題とした後、農林水産委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 次に、自転車競技法及び小型自動車競走法改正案について、経済産業委員長が報告された後、採決いたします。
事務総局経済取 引局取引部長 鵜瀞 恵子君 文部科学省スポ ーツ・青少年局 長 樋口 修資君 文化庁次長 高塩 至君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○国立大学法人法
○国務大臣(伊吹文明君) このたび政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、国立大学法人における教育研究体制の整備及び充実を図るため、大阪府内に所在する国立大学法人の大阪外国語大学を大阪大学に統合するものであります。
○委員長(狩野安君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。伊吹文部科学大臣。
その後、平成十六年四月に大阪大学が国立大学法人へ移行いたしましたが、移行時におきまして、国立大学の職員はその身分が国家公務員から国立大学法人の職員に変わりましたが、国立大学法人法に基づき、国は、国立大学に移行した時点で現に国立大学職員が使用している宿舎につきましては、引き続きその職員が入居できるようにするため、すべての宿舎につきまして国立大学法人に無償で使用を許可することといたしました。
したがって、我々も財務省にその法的根拠について確認をしておりまして、その法律的な根拠、つまり、これは国家公務員宿舎法というのがございますが、これにのっとって、今先生がおっしゃったようなやり方を、特に大学の、国立大学法人法の場合にはそういう扱いをするということになって、その法律に従って貸与していたというふうに聞いております。
しかしそれは、どこをへずってどこを厚くするのかというのは、本来、学校長あるいは法人の長に任せるというのが国立大学法人法の趣旨であり、独立行政の趣旨であったはずです。そういうことでお任せをすれば、ほとんどの大学の学長さんは、人が大事だ、これは研究においても教育においても人が大事だ、ここは守ると。
あの森の中にちょっと空きスペースがあれば、例えば学生諸君が入る、そういうコンドミニアムとあわせて、近所のOLさんも入ってもらえる、要するに、民間への貸し出しをやって賃貸収入を得て、国立大学法人であるそれぞれの大学が、例えば東大が賃料収入を得て、そして産学共同開発で得られるような、ちょっとお小遣い稼ぎのように、財政に貢献するというやり方もあるんじゃないですかと思って調べたら、国立大学法人法二十二条によって
そこで、中馬大臣にお聞きいたしますけれども、国立大学法人法の審議に当たりまして、国立大学法人の定員管理についてどのような議論をされたか御存じでしょうか。質問を通告しておりますから確かめていただいたと思いますけれども、こういう国会答弁がございました。 国立大学が行政機関である以上、行政改革の対象に必ずなる、定員削減は免れない。
また、先ほどから石井先生がおっしゃるように、定員という概念は、国立大学法人法においては、国が管理する定員という概念ではなくて、就業規則に基づいた適切な事業運営に当たるための人数というふうな概念になっておりますので、定員の削減ということよりも、各大学の学長、経営陣として、いかに必要な事業運営をしていくかという中での、文部科学大臣が中期目標の策定をし、中期計画の認定をしていくという中での対応であるし、基本的
このように、国立大学法人法上、国立大学法人の人件費、業務運営の効率化に関しまして文科大臣が関与することとなっている中で、その範囲内で行政改革推進法案において人件費削減の取り組みについて規定しているものでありまして、国立大学法人法の趣旨に抵触することにはならないと考えております。
中期目標に対する国立大学法人の原案への配慮義務を規定した国立大学法人法第三十条第三項は、教育研究の特性への配慮を定めた第三条と相まって、国立大学法人が作成する原案を最大限に尊重するという意味であると考えておりますと。
○政府参考人(干場静夫君) 行政改革の重要方針、平成十七年十二月二十四日の閣議決定におきまして、「独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人」といたしまして、「国家公務員の定員の純減目標(今後五年間で五%以上の純減)及び給与構造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。」
○高井委員 まさにこの行政改革の重要方針の中に、「その他の公的部門の見直し」というところで、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人は、主務大臣が国家公務員に準じた人件費削減の取り組みを行うということを中期目標において示すというふうに書かれております。その次に、今後五年間で五%以上の人件費の削減を行うことを基本とすると。
国立大学法人法の十三条、「理事は、」「学長が任命する。」となっている。そして十六条は、「政府又は地方公共団体の職員は、役員となることができない。」と。もちろんこれは、一回やめた格好をとってなるという役員出向の形があるわけですけれども、これはまさに偽装じゃないですか。官から民へとはこのことですか。冗談じゃないでしょう。 順番に見ていきましょう、一つずつ。
今、山形大学の理事についての御指摘でございますが、これは、国立大学の職員から、十六年四月に国立大学法人の職員に、委員御案内のとおり、法律をもって、国立大学法人法の規定をもって身分が変わってきたわけでございまして、そういう意味で、山形大学の理事としては確かに十六年の四月から始まっておりますけれども、その前、十四年の四月からこの山形大学の職員は事務局長として就任し、その間、十六年の四月に身分が切りかわっていった
国立大学法人法の第三十条の二項に定めているんですよ。その中に学生数という言葉は一切ありません。どこでその学生数を一人単位まで出さなきゃいけないかと決まっているかといいますと、ここにあります。文部科学省高等教育企画課長、課長名の事務連絡で人数を指定する。そして、収支は六年間どんぶり勘定となっている。何ですか、これは。お願いします。