2016-04-20 第190回国会 参議院 本会議 第21号
平成二十八年四月二十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十八年四月二十日 午前十時開議 第一 有人国境離島地域の保全及び特定有人国 境離島地域に係る地域社会の維持に関する特 別措置法案(衆議院提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 国立研究開発法人情報通信研究機構法及
平成二十八年四月二十日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十八年四月二十日 午前十時開議 第一 有人国境離島地域の保全及び特定有人国 境離島地域に係る地域社会の維持に関する特 別措置法案(衆議院提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第三 国立研究開発法人情報通信研究機構法及
○議長(山崎正昭君) 日程第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長石井浩郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井浩郎君登壇、拍手〕
○那谷屋正義君 それでは、早速、国立大学法人法の一部を改正する法律案についての質問を行いたいと思います。 まず、指定国立大学法人というものに対して、このメリット、これは一体何なのかということについて端的にこれはお答えいただけたらと思います。
○委員長(石井浩郎君) 国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(馳浩君) この度、政府から提出いたしました国立大学法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の知的基盤として全国に配置される国立大学は、新たな価値を生み出す知の創出と、それを担う人材の育成を通じ、複雑かつ高度化する社会の課題の解決やイノベーションの創出に貢献し、我が国社会の豊かさや国際競争力の向上に大きく寄与するものであります。
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (特別支援学級の学級編制基準に関する件) (給付型奨学金の検討状況に関する件) (教職員の多忙化解消に向けた対策に関する件 ) (福島県への教育旅行の推進に関する件) (新国立競技場の聖火台設置に係る責任の所在 に関する件) ○国立大学法人法
○委員長(石井浩郎君) 次に、国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。馳文部科学大臣。
私は反対しましたが、文部科学省は、大学のガバナンス機能の強化などと称して、学校教育法と国立大学法人法を改正してまで学長権限を強化し、国立大学法人の経営協議会の外部委員の割合を過半数にふやしたんですね。これは、外部の目が入れば大学の無駄や非効率が正される、象牙の塔と先ほど大臣がおっしゃったようなところを正すために外部委員の数をふやすんだという理屈でありました。
国立大学法人法においても、そのために必要な資金の調達について、各国立大学が長期借入金や債券の発行を行うことが可能とされています。 国立大学法人法の施行から十年以上が経過しましたが、今後、ますます自主的な資金調達を行うことが国立大学に求められていくと考えております。
もう最後にいたしますけれども、これ、国立大学の設置法である国立大学法人法第一条の「目的」の中に、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえる」、これが国立大学だと書いてあるんですね。
○吉田政府参考人 例えば、国立大学法人が、中期計画などについて必要な認可を受けなかった場合、あるいは学校教育法や大学設置基準などの教育研究に係る法令に違反している場合など、重大な法令違反行為が存在する場合や、そのおそれがある場合には、文部科学大臣は、国立大学法人法第三十五条で準用する独立行政法人通則法第六十五条に基づきまして、国立大学法人に対し、当該行為の是正のために必要な措置を講ずることを求めることができるという
このため、科学技術イノベーション総合戦略二〇一四、ことしの六月に閣議決定をされたものでありますけれども、こちらにおきましては、国立大学法人などによります大学発ベンチャー支援会社等に対する出資、これは国立大学法人法の改正によって実現をしたものでありますし、また、金融仲介の仕組みの整備や、産業革新機構や政府系金融機関の参画によるリスクマネー供給の強化、これは金融商品取引法の改正によってもたらされたものでありますが
に関する請願(第 二二五二号) ○初等中等教育費の全額国庫負担に関する請願( 第二二五三号) ○給付制奨学金の実現と教育無償化に関する請願 (第二二五四号外二件) ○学費負担軽減と私大助成の大幅増額に関する請 願(第二五四八号) ○障害児学校の設置基準策定に関する請願(第二 五四九号外一九件) ○被災地の学ぶ環境の整備、原発事故の賠償に関 する請願(第二九四七号) ○学校教育法及び国立大学法人法
○議長(山崎正昭君) 日程第九 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一〇 学校図書館法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長丸山和也君。
○議長(山崎正昭君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。田村智子君。 〔田村智子君登壇、拍手〕
まず、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
また、大学をめぐっては、教授会から審議権を取り上げ、学長独裁を許し、大学を政府、財界言いなりの機関に変える、大学自治破壊法ともいうべき学教法、国立大学法人法の改悪を強行しようとしています。 これらはまさに、侵略戦争美化の愛国心教育や異常な競争主義を教育に持ち込むとともに、海外で戦争する国へ、戦争する人づくり、戦争する大学づくりへと、教育を変質させるものにほかなりません。
○委員長(丸山和也君) 休憩前に引き続き、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(丸山和也君) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
先般、学長らのリーダーシップを強め、大学経営のガバナンス強化を図るとした学校教育法並びに国立大学法人法の改正案、この場でも審議をし、今参議院の方で審議をされているというふうに思います。 今回の東京女子医大の案件、事実関係が現段階で調査中ということでありますので、はっきりしたことは言えません。
そういう点でいいますと、学校教育法並びに国立大学法人法の改正についてやはり疑義があるということを改めてつけ加えさせていただきます。 次に、就学援助についてお聞きします。 昨年度から段階的に生活保護の基準額が引き下げられています。文科省は、基準額の引き下げに伴う就学援助への影響について、九日に調査結果を発表いたしました。
○新妻秀規君 次に、国立大学法人法の改正についてお尋ねをいたします。 最初に、学長の選考の基準とか結果の公表についてお尋ねをいたします。 学問の自由の保障、これ憲法第二十三条ですけれども、これは大学における学問の自由を保障することも趣旨に含んでおりまして、それを担保するための大学の自治の保障も含んでいます。
学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省高等教育局長吉田大輔君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(丸山和也君) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○衆議院議員(笠浩史君) ただいま議題となりました学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明いたします。
事官 佐々木裕介君 財務省主計局次 長 岡本 薫明君 文部科学省初等 中等教育局長 前川 喜平君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○学校教育法及び国立大学法人法
○委員長(丸山和也君) 次に、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。
○長谷川岳君 私は、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案については、本会議で趣旨説明を聴取することなく文教科学委員会に付託することの動議を提出いたします。
田中 知君 4(反対 民主、結い、共産、生活、社民) 原子力規制委員会委員 石渡 明君 ————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十六年六月十日 午後一時開議 第一 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案(環境委員長提出) 第二 学校教育法及び国立大学法人法
平成二十六年六月十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十六年六月十日 午後一時開議 第一 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案(環境委員長提出) 第二 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 情報公開・個人情報保護審査会委員任命
○議長(伊吹文明君) 日程第二、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。 ————————————— 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔小渕優子君登壇〕
お尋ねの、学長の解任ということについては、例えば国立大学法人法においては、国立大学の業務の実績が悪化した場合など、一定の要件に該当する場合には学長を解任することができる規定が設けられておりますけれども、一般論として、政府の方針を受け入れないことのみをもって学長を解任することはできないと考えております。
内閣提出、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、萩生田光一君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、萩生田光一君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会及びみんなの党の四派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。笠浩史君。
午前に引き続き、内閣提出、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房長戸谷一夫君、高等教育局長吉田大輔君及びスポーツ・青少年局長久保公人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中参考人 私立大学の人間でございますので国立大学法人法の改正については少し遠慮がございますけれども、平野先生のおっしゃっているとおり、社会の意見を広く入れるということは重要だろうと思っております。 ですから、一大学の常識というものが世間の常識と異なる場合もあり得ますので、その意味では、このような方向というものが考えられるというふうに存じております。 以上でございます。