1951-10-17 第12回国会 参議院 本会議 第6号
第六に通商航海関係については、修交自体から見れば全く双務的であつて、頗る結構のようでございますが、通商航海による外貨獲得を経済自立の最大の要件とする我が国にとつては、最恵国待遇或いは内国民待遇を相互に與え合おないことによりこうむる不利益は、日本のほうが大きい場合が多いように思われるのであります。形式的には双務的であるが、扱い方によつては実質上片務的となる慮れがあるのであります。
第六に通商航海関係については、修交自体から見れば全く双務的であつて、頗る結構のようでございますが、通商航海による外貨獲得を経済自立の最大の要件とする我が国にとつては、最恵国待遇或いは内国民待遇を相互に與え合おないことによりこうむる不利益は、日本のほうが大きい場合が多いように思われるのであります。形式的には双務的であるが、扱い方によつては実質上片務的となる慮れがあるのであります。
この規定によりますと、連合国の国民と船舶と貨物は、輸出入に関しましては最恵国待遇、経済的活動につきましては内国民待遇を享有いたします。日本は與えなければならないのであります。但し日本がこの最恵国待遇、または内国民待遇を與えるのは、相互主義でございまして、相手の連合国が與えない場合には、日本もこの待遇を與えなくてもよいのであります。
通商航海條約締結前、四年の暫定期間中、連合国民は、互恵的基礎において関税に関して最恵国待遇、経済的活動について内国民待遇を受けるのであります。 第五章、賠償及び財産に関する規定において、日本が連合国に対し損害賠償支拂の原則を承認すると同時に、日本の現在の資源を以てその経済を維持し得る限度において負担する、即ち賠償の限度を規定いたしておるのであります。
通商航海條約締結前四年の暫定期間中、連合国国民は、互恵的基礎において、関税に関して最恵国待遇、経済的活動については内国民待遇を受けることになつておるのであります。 第五章、賠償及び財産に関する規定において、日本が連合国に対し損害賠償支拂いの原則を承認すると同時に、日本の現在の資源をもつてその経済を維持し得る限度において負担する、すなわち賠償の限度を規定しておるのであります。
○曾祢益君 そこで特にこの点をこの次に教えて頂きたいのですが、そういつたような沿岸貿易、内水航行等のほかに、或る種の産業については、これは完全に内国民待遇を与えてないというような例が少くとも過去の日本においては非常に多かつたわけですね。
○曾祢益君 この前の委員会で大体伺つたのですが、第十二条の(d)項の、要するに通常例外的に最恵国待遇或いは国民待遇から除外することが妥当であると認められるような例外的措置というのは、何かもう少し、例えばこういうものがあるというようなのを、今御説明願うか、或いは何か一般的な通商条約の御研究によつて、この次でもいいから、例えばこういう事項がある、例えばこういう具体的の事例がある、これを示して頂きたいのですが
を守る必要に基くか、あるいは重大な安全上の利益を維持する必要に基いており、且つ、その措置が事態に相応しており且つはしいままな又は不合理な方法で適用されるものでないものは、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものとは認めない。」という例外はあるわけであります。
○曾祢益君 そこでこの(d)の解釈なんですが、通商条約に通常規定されておる例外とは例養いろいろあるのであります、例えば内川航行は当然の例外として内国民待遇は與えなくてもいいわけですね。
○曾祢益君 内国民待遇を与える場合に、日本として或る種の産業やなんかについて相互主義によるほかは、絶対的に内国民待遇を与えなければいけないものであるかどうか。
その次は第八編の「一般経済関係」というところでございますが、これは同盟及び連合国との間に通商條約を締結するまで、イタリア政府は十八箇月間連合国民に対しまして、特定の最惠国民及び内国民待遇を與えるということを規定いたしております。平和條約実施後十八箇月間だけは、イタリアと連合国の経済関係のよつて規律せらるべき基準を規定しているものでございます。