1952-04-18 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号
その際に恐らく株式の取得というようなことには内国民待遇を與えなければならないということになることも予想されるのでありまして、若し仮にそういうことになりまして、先ほども申しましたように、日本で稼ぎました円貨で以て市場で旧株を買うということを制限することが條約違反になるというような事態が生じました場合には、その際はこの政令によつて認可が要らないということにいたしたいと考えております。
その際に恐らく株式の取得というようなことには内国民待遇を與えなければならないということになることも予想されるのでありまして、若し仮にそういうことになりまして、先ほども申しましたように、日本で稼ぎました円貨で以て市場で旧株を買うということを制限することが條約違反になるというような事態が生じました場合には、その際はこの政令によつて認可が要らないということにいたしたいと考えております。
であつて、而も連合国でなければこの法律は適用されないのでありますから、根本は中島さんがいろいろ指摘されたように、いつ著作権が発生するかとか、或るはいろいろな問題がそれは生じますが、それはベルヌ條約国のものであればベルヌ條約が適用され、それからその他の外国人の場合は日本の著作権法二十八條によつてこれは処理されますし、それからベルヌ條約国以外ではアメリカでありますが、アメリカと日本との條約は相互的に内国民待遇
私個人といたしましてはGHQに対してそのメモランダムを出しまして、GHQのほうではそういうメモランダムを考慮に入れて新らしい著作権法の改正に従事してよろしいというような意向も示しておるのでありますから、これは外務省のほうから是非強硬に、強硬にというよりも熱心に日本の曾つての日米間の友好関係に基きまして相互に自由に翻訳できる、且つ相互に内国民待遇によつて著作物を保護するという線を強硬に主張して頂きたいと
併しながら他省の関係のポツダム命令の措置法と違いまして、あとの外国人の財産権関係の二政令は、講和に伴う単なる形式的な改正ではなくて、平和條約第十二條の規定、これは條約発効後四年間、又はそれまでに通商航海條約が締結されますというと、その締結までは、條約批准国の国民に対し、日本における各種の権利について内国民待遇又は最惠国待遇を與える規定でありますが、この趣旨に基きまして、日本と正常な外交関係を回復した
その場合も平和條約十二條によつて内国民待遇の範囲でそういう財産権を侵害するような問題が起る場合は処置されるその方向でやるべきだ、それが平和條約の精神に最も副うものだ、こういう意味のことを言つておるのです。
つまり米軍並びに米国人が内地でも内国民待遇を平和條約第十二條によつて受けるのですが、その程度の待遇で行けるようなふうに米国の軍と日本の政府が折衝するときはやるべきだ、少くとも最低そういう線で行くべきだと、そういうふうに思うわけです。これは今そういうふうにするかどうかということを聞いてみてもお答えにならないかも知れませんが、そういうことを私どもは希望したいわけです。
三月三十日のこの委員会におきまして、私が大韓民国の国籍を持たない北鮮系の人たちは内国民待遇を許さないことになりますかという質問に対しまして、政府委員賀屋君ははつきりそうですと言つておるのですが、その場合韓国の国籍を持たない朝鮮の人たちは日本でどういう待遇を受けるのでしようか。
なお朝鮮に関しましても條約によつて内国民待遇を与える義務がございますので、これを指定いたします。 第二点の、この適用除外をいたす場合、平和條約調印批准国の国民は、同條約により当然適用除外とすべきであるが、中立国人についてはどうするのか。
第一点は、日本と各連合国間の政治的経済的実力の差違のため、内国民待遇を与えることは、相互主義の適用や、来るべき通商航海條約において双務的に協定したとしても、形式上平等であつても、事実上相手国に著るしく有利となり、我が国は殆んど利益を受けない事項が多いと思われるが、この点の対世如何、という質問であります。
日本国は、第十二條(b)項所定の諸事項について、それぞれ最恵国待遇又は内国民待遇を連合国に供与する義務を負うのでありますが、この日本国の義務は当該事項について連合国が日本国は最恵国待遇又は内国民待遇を与えない場合には、(c)項前段の規定によつて解除されるのでありますから、従つてこの意味におきましては、第十二條によつて負う日本の義務は片務的ではないと考えられるのであります。
一応政令五十一号のほうからはこの内国民待遇という原則によつて外しまして、相互主義によつて制限をする必要が起つた場合には外国人土地法のほうで以て制限して行く、こういう考えで今度の改正をいたそうというわけでございます。
又財産の取得等においても、それからアメリカ人の沖縄の中における待遇も、この平和条約による内国民待遇というようなことによる待遇ではない、法律的に……。そういうことなんでしよう。国籍法そのものを適用されますか。
而も、こうしたものは通商条約の対象になるのであつて、通商条約を調べて見ますというと、或るものに対しては内国民待遇を與え、或るものに対しては最恵国待遇を與える。先般專門員のかたがお聞きになりますと、日本とスイスとの今までの条約ではどうなつておるかというのに対して、その後調べて見ますと、元の日本、スイスの通商条約第一条第四項には、この財産権に対する内国民待遇の規定があります。
現在は片務的だと認めざるを得ないのですが、こちらは一方的に内国民待遇を與える。併し相手国が我々に相手国の内国民待遇を與えるかどうかということは今後に属することであつて、先ずこの法案の狙うところは、相手国に内国民待遇を與えるというだけじやないのですか。例を申しますと、こういうことが問題になると思うのですね。要するにアメリカ人は日本において自由に土地を買うことができる。所有をすることができる。
私は政府委員じやないですが、 (笑声)第十二条をお読みになると、(b)項に出ているように、原則として内国民待遇を與えるということが書いてあるけれども、更に(c)項に行くと、「もつとも、いずれの事項に関しても、日六国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最悪国待遇を日本に與える限度においてのみ」「與える義務を負う」ということが書いてあるので、これは飽くまで相互的な規定であります。
○小滝彬君 私は政府委員じやないのですが、(笑声)私はこの立法の趣旨は、通商条約ができるまでの暫定的の措置であつて、積極的な面では、通商条約によつてその相手国が日本人の財産取得について内国民待遇を與えないならばこれを與えぬようにするということは、通商条約締結の際にこれは努力すべきものであつて、それまでに、通商条約ができるまでは、相手国が内国民待遇を與えている場合には内国民待遇を與えるという趣旨でこういう
本法律案は平和条約の締結に伴い、当然に措置せらるべきものでありまして、まず外資委員会所管の二政令、すなわち外国人の財産取得に関する政令と、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の部分に関しましては、平和条約第十二条の規定に基く内国民待遇を与えねばならぬということと、外資導入を容易にするための必要からとられた措置として、これを是認するものであります。
ところが上記両政令は、財産取得について外国人と日本人とを区区別し、外国人又は外国政府による不動産等の取得を制限しておりますので、この平和条約第十二条と合致するように向政令を一部改正の上存続することといたし、この法律案を提出いたしたわけでありますが、その要旨は、先ず外国人の財産取得に関する政令につきましては、一、財産取得に関し、平和条約に調印し批准した国及び中立国の国民に内国民待遇を與えるため、新たに
非常に簡單な改正でございまして、只今政務次官の御説明でほぼおわかりのことと思いますか、先ず外国人の財産取得に関する政令の改正の一番大きな点は、このたび平和条約が調印せられまして、間もなく効力を発することになると思うのでありますが、この今回の改正は專らこの平和条約の関係から必要となつて参りました部分を改正するわけでございまして、平和条約の十二条は御承知でもございましようが、特定の事項につきまして内国民待遇
○多田委員 外国人の財産取得に関する政令の改正によりまして、内国民待遇を與える外国人を指定することになるようでありますが、どの程度のものを内国民扱いにするか、こういうようなことについて具体的に御説明を願いたいと思います。
○多田委員 外国人に対して内国民待遇をする場合の差別待遇ですが、何か三つの条件があるように先日伺いましたが、具体的にどういつた場合にそういう制限を加えるのか、お話できたら、ひとつ御説明願います。
○賀屋政府委員 私が内国民待遇に対する制限として抽象的に三つ申し上げましたのは、この条約十二条から出て来ることを申し上げましたので、条約十二条で内国民待遇あるいは最恵国待遇を與えなければならない事柄は、先ほど申しましたように、財産権の取得以外に、いろいろなことをたくさん書いてあるわけでございまして、その方の問題は直接私どもの主管ではないので、お答えいたしかねるのであります。
ところが上記両政令は、財産取得について外国人と日本人とを区別し、外国人または外国政府による不動産等の取得を制限しておりますので、この平和条約第十二条と合致するように両政令を一部改正の上存続することといたし、この法律案を提出いたしたわけでありますが、その要旨は、まず外国人の財産取得に関する政令につきましては、一、財産取得に関し平和条約に調印し批准した国及び中立国の国民に内国民待遇を与えるため、新たに一条
まず第一点は財産取得に関して平和条約に調印し、これを批准いたしました国と、あるいは中立国の国民に対しましては内国民待遇を与えることになりますために、新たに一条を設けまして、こうした国民は外資委員会が指定することによりまして、この政令の適用を除外する。つまりこれらの国民は日本の国内におきまして土地建物等を取得いたしますにつきましては、別段認可等の手続を要しない。
次に、内国民待遇の例外が明らかでないため日本経済が巨大な外国資本に圧迫されないか、外資導入も必要だが、事業の性質上検討を要するとの質問に対し、発券銀行、專売事業、地下資源等は、通常内国民待遇の例外と考えられている旨、及び外資導入ぱ場合々々により善処する旨述べられました。現在、関税は低過ぎる。又、外国品、例えば時計、化粧品等が都内に氾濫している。
又相互主義によるところの内国民待遇の許興、最惠国待遇の許興というようなことが、通商関係の処理の基本原則として明らかにここに規定されまして、今後我が国はこの基礎の下に我が国の経済的発展を図つて参らなければなりません、又図つて行くことができるのでありまするが、併し一面におきましては、又この四つの島に八千余万人の人口を擁し、而も條約の前文にありまするように、社会福祉と安定の條件の創造推進に努めなければならない
更に続きまして、先般第十二條の例外、内国民待遇の例外事項について外務省の御見解を質したのであります。これを要するに、この第十二條の例外は、大体内国民待遇の例外については三つのことが書いてございまするが、いわゆる一般通商航海條約の解釈として、内国民待遇を與えなくてもいいという部分について、この條約の規定では必ずしも十分でないきらいがある。
ところがその最後に、そういう例外規定は「それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」ということになつております。
○政府委員(西村熊雄君) 曾祢委員の御指摘の面は、国家安全上の必要の面よりも、むしろ現在の国際通念上、通商航海條約によつて内国民待遇の保障がありました場合においても、一国の発券銀行に対する株主権、乃至は一国の專売事業に対する外国人の参加権のようなものまでも含むものではないと従来実際上考えられて来ておりました。その面から私は救済されるものではなかろうかと思うわけであります。
この第十二條の(b)の(1)の(ii)でありまするが、この「海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇」等に関することでございます。
併し国際間の通念といたしまして、内国民待遇の規定があります場合にも、外国人が他国の発券銀行の株式取得までなし得ることを要請しておるものではないというのが通念でございます。
第十二條の(c)項は、通商協定を取結ぶことになつておりますし、その基本方針として内国民待遇、最惠国待遇を相互主義によつて締結することを約束することであります。
勿論将來外国人が日本に來た場合には、通商航海條約等によりまして、当然に最惠国待遇、或いは内国民待遇をするのが当然であるが、併し数量の多いこの残留朝鮮人諸君に対して、国籍は朝鮮、而して日本に居住はそのままだ、さような行き方をするのは、私はこれは却つて将來の両国間に面白くない関係を残しはしないか。殊に私は先ほど來申上げておるように、さような、日本が不対等的な待遇を強いられる理由はどこにもない。
要請されておる待遇は、簡單に申しますと、輸出輸入については最惠国待遇、経済的活動については内国民待遇でございます。もう一つの原則は、日本の特別通商企業体が国外において売買をなす場合には、商業的考慮に基いた行動をとらなければならんというこの原則であります。
すなわち、日本と諸国との諸條約の存続または復活については相手国が選択権を持ち、日本が相手国人に内国民待遇と最恵国待遇を與えることになつておりますることは、これは相互主義であると思います。また日本人の国際市場における公正競争の機会均等が與えられ、海外における日本人の経済活動の機会均等が予想せられることになつたのであります。 一、請求権及び財産の條項。
講和條約第十二條を見ますと、日本が連合国と通商航海條約を締結するまで、日本は講和條約の最初の効力発生後四年間、連合国と相互主義のもとに、最恵国及び内国民待遇を與える義務を負担しておるのであります。ところが連合国の方は、日本に最恵国待遇を與えなければ、日本に最恵国、内国民待遇を要求することはできないのでありますが、日本にこの種の待遇を與える義務は負担しておらないのであります。
○西村(熊)政府委員 平和條約第十二條の規定は、日本に対しまして最恵国待遇、または内国民待遇を許與することを義務として規定しておりますが、同時に連合国も同様な待遇を與えることを條件にしております。従いまして日本としては通商航海の発達のために、内国民待遇ないし最恵国待遇が広く連合国によつて採用されることを希望する立場にございます。