1952-06-14 第13回国会 衆議院 本会議 第54号
本年四月二十八日、対日平和條約の効力発生と同時に、日本との戰争状態の終結を宣言して、わが国との間に平和関係を回復し、さらに今回きわめて友好的な雰囲気のうちに平和條約が締結せられ、しかもこの平和條約におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土や外国軍隊の駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく、貿易、海運、航空等につきまして、両国はほとんど完全な相互主義の原則のもとに最惠国待遇及び内国民待遇
本年四月二十八日、対日平和條約の効力発生と同時に、日本との戰争状態の終結を宣言して、わが国との間に平和関係を回復し、さらに今回きわめて友好的な雰囲気のうちに平和條約が締結せられ、しかもこの平和條約におきましては、サンフランシスコ平和條約と異なり、特に領土や外国軍隊の駐留に関する規定を設けないこととしたばかりでなく、貿易、海運、航空等につきまして、両国はほとんど完全な相互主義の原則のもとに最惠国待遇及び内国民待遇
それから次の三項、(b)(3)のところは、これは内国民待遇を与える。その与え方は「インドが内国民待遇を日本国に与える限度において、内国民待遇をインドにも与える。」ということを書いております。実はインドが現在内国民待遇を外国に与えておりますところは殆んどない。
平和條約の第十二條の(d)項によりますと、「この條の適用上、差別的措置であつてそれを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの」云々、これらは「ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」こういう規定があるのであります。
それから(b)の(3)のところでございますが、これはインドが日本に内国民待遇を與える限度において、日本も海運、航海、輸入貨物並びに自然人及び法人、あるいはそれらの利益に関して内国民待遇をインドに與えるという規定でございます。現在インドは内国民待遇を外国にほとんど與えておりません。
そこで私の解釈から申しますと、この桑港條約の第十二條ですが、最恵国あるいは内国民待遇を與える場合の例外として、通常の通商條約に規定されておる例外の場合を除くというふうに書いてあるのです。それでもししいて考えれば、こういう英帝国特恵関係、そういう特恵関係というものは、こういう普通通商條約に書いてある場合の例外に入るのだ。従つてこれは桑港條約第二十六條によつて、インド以外に與える必要はないのだ。
平和條約第十二條によりますと、連合国が著作権について内国民待遇あるいは最惠国待遇を與えるその限度において、日本はその連合国に対しての最恵国あるいは、国民待遇を與える義務が生ずる、こういうようになつております。
たとえば最恵国待遇にしても、内国民待遇にしても、いろいろ複雑な事情があるのであります。こういう点でまだ話合いは完成しておりませんけれども、今せつかく話合いを進めつつあり、両方の意見は大分接近しつつありますので、交渉はいい方に向つておる、こういうことは言えると思います。
ただ英国に対しまして通商航海條約のできない間、十二條の規定でありますが、この十二條の規定は相互主義——相互主義と申しましても必ずしも対等とは申し上げられませんが、関税事項に関しましては最恵国待遇、その他の事項に関しては内国民待遇ということを規定しておりますが、その次の條項によりましてもし先方が日本に対して最恵国待遇もしくは内国民待遇を与えない場合には、日本も与えないでよいというふうなことになつております
ただ今度のアメリカとの通商航海條約におきましては、当然両方が対等の立場に立つて話をしておりますものですから、最恵国待遇を与える場合には両方が与え、内国民待遇を与える場合においては双方が内国民待遇を与えるという立場をとつておりまして、日本だけが最恵国待遇を与えなければならないというふうなラインでは話しておりません。
○説明員(瓜生復男君) 平和條約の第十二條(d)におきまして、「この條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの、又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許與を害するものと
○杉原荒太君 今のは説明になりませんよ、それは根本が違う、前のほうに最恵国待遇とか、内国民待遇の原則を規定してあつて、それの例外というか、適用のない場合をそれは書いてあるのであつて、これの場合とは全然別のことです。今の説明を根拠にして、平和條約のほうが優先するという立論は何ら成立しないと思う。
これは従つて暫定的な規定である、而もこの規定の中にはサン・フフンシスコ條約の建前では、国民、産品及び船舶というものについて最恵国待遇というものと、或いは場合によつては内国民待遇ということを規定しておるのでありますが、この際日華間り條約、而もそれか一年間の暫定的な取極においては内国民待遇という問題を外しまして、最恵国待遇ということだけについてここに規定を設けたわけであります。
これは原則としては何と申しますか、レシプロシテイで行くのが当然でありますから、韓国側で認める程度の内国民待遇を日本でも認めてやる、こういう原則で進むわけであります。ただ今まで日本人でありましたのが急に日本人でなくなつた。
○曾祢益君 その問題は大体原則としては相互主義で、日本人で韓国に残る人にも同様な内国民待遇を與えるときには、こちらに残る韓国人についても同様な待遇を與えるということであるが、実際問題としては少くとも過渡的には元の朝鮮人に対して便法を講じて行こう、こういう御趣旨だと思います。
○政府委員(賀屋正雄君) 平和條約の十二條には例外として内国民待遇を與えなくてもいい場合の一つとして、為替管理の必要上、必要がある場合には差支えないということになつておるのであります。お説のように外貨送金を伴います場合には、これはもう為替管理の必要があるということは明らかに言えるわけであります。
これは賀屋局長に最後に一つ伺つておきたいのですが、「その他政令で定める場合」というのがございますね、「その他政令で定める場合」というのは通商條約によつて内国民待遇を與えるということを約束した場合に適用する意味だというような御説明があつたわけです。
ところがアメリカ国務省のほうからこの日米著作権については、これを一応破棄して置いて、平和條約第十二條によりましていわゆる内国民待遇を向うから宣言すると、十二條によつて日本は当然内国民待遇をしなければならない、こういうふうな処置をしたい。そういうふうなことを向うから今のところ指示されております。その日米條約を破棄するという点だけの意思は四月二十一日に外務省に来ております。
この條文を見ますと、これは内国民待遇と私は同一内容のものになりはしないか、こう思うのですが、この條約を廃棄して内国民待遇をする、その差はどうなりますか、有利になるのか、不利になるのか、どういう点が有利になり、どういう点が不利になるか、私はこの條約は内国民待遇ということの一語に盡くされるのじやないか、こう思うのですが、專門的な立場で伺いたい。
○説明員(柴田小三郎君) 従来の日米著作権條約は内国民待遇を原則にした條約でございます。併しただ一カ所翻訳に関してだけは翻訳は自由である、こういうのが内国民待遇をとつていない個所が一カ所あります。
○政府委員(三宅喜二郎君) 昨日の杉原委員の御質問の点は、日米通商條約において、日本における外国人の経済活動について最恵国待遇を与えるのか、内国民待遇を与えるのか、どういう方針で臨むのかという御質問であつたと思います。その点につきまして、その交渉に当つておりまする関係官に私確かめたのでございまするが、この問題は非常に交渉中の事項に関して機微である。
ところが、今回の平和條約によりまして、連合国の中で我が国民に特許権等について内国民待遇を與えている国の国民につきましては、我が国も同様に内国民待遇を與えることになつているので、これを特許法の中に規定しようというのであります。
そして一方においては、平和條約のほうでは全部内国民待遇を保障しているのですよ。そうすると非常にこれは食い違つて来る。内国民と同等の活動をなし得ることを保障しているのですよ。
○杉原荒太君 平和條約の中に通商條約等ができるまでの間自然人及び法人について内国民待遇を広く保障している。そうしてその中には一切の活動、あの中に非常に広い範囲の活動を認めているのだが、それとの関係はどうなつて来ますか。
○政府委員(三宅喜二郎君) その点につきましては、平和條約の規定しておりまする、通商條約ができますまでの過渡的措置におきましても相互主義と申しますか、相手国が日本に対しては内国民待遇を與えればこちらも與えるということになつております。その方針で進むということになつております。
○山本勇造君 そうですね、フランス代表部より権威筋に伝えられた確実なる情報によれば、著作権関係は相互主義に基く内国民待遇によつて律せられること、その結果飜訳権十年の規定などお互いに如何なる留保條項をも附し得ないこと、次に占領中のあらゆる著作権使用契約が條約発効後も引続いて有効であるという措置を日本政府は講ずることなどがその主要な内容である、こういうふうになつております。
○政府委員(岡田秀男君) 法律案の改正の第一の点でございますが、その平和條約に加盟しました連合国の中で、我が国民に対して内国民待遇を與えているという点につきましては、平和條約できまつておりますので、これはそれに基いて改正案を作つたという関係でございます。
「今回の日本国との平和條約によりまして連合国の中で我が国の国民に特許権等について内国民待遇を與えている国の国民につきましては、我が国も同様に内国民待遇を與えることになつているのであります。
次に改正の要点を申し上げますと、今回の日本国との平和條約によりまして、連合国の中で、わが国の国民に特許権等について内国民待遇を與えている国の国民につきましては、わが国も同様に内国民待遇を與えることになつているのであります。
ところが、今回の日本国との平和條約によりまして連合国の中で我が国の国民に特許権等について内国民待遇を与えている国の国民につきましては、我が国も同様に内国民待遇を与えることになつているのであります。
○説明員(松永幹君) 平和條約によりまして、平和條約の十二條で内国民待遇を与えることになつておるのであります。従いましてこの改正法案で改正するように提案する……。
○小林英三君 これは今御説明によりまして私どもよく趣旨がわかつておりますが、この提案理由の説明の裏に、二枚目の一行にありますところの、「我が国も同様に内国民待遇を与えることになつているのであります。」、こういう文句がありますがね、これは文句に拘泥するわけでありませんが、これはこういうようにしたのでありますという意味なんですか、今度の改正で…。
ところが、今回の日本国との平和條約によりまして、連合国の中でわが国の国民に特許権等について内国民待遇を与えている国の国民につきましては、わが国も同様に内国民待遇を与えることになつているのであります。