1954-02-13 第19回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
従つてこの際、かつて人事院のお考えにあつたような、文官の恩給制度を国民年金制度の確立の妨げとなるような方向に改正するのではなくして、むしろ国民年金制度を確立せしめる、その推進の原動力足らしめるように改正する必要があると思います。旧軍人恩給はすみやかに階級差をなくして一律の年金額とし、社会保障としての性格に切りかえる必要があると存じます。
従つてこの際、かつて人事院のお考えにあつたような、文官の恩給制度を国民年金制度の確立の妨げとなるような方向に改正するのではなくして、むしろ国民年金制度を確立せしめる、その推進の原動力足らしめるように改正する必要があると思います。旧軍人恩給はすみやかに階級差をなくして一律の年金額とし、社会保障としての性格に切りかえる必要があると存じます。
それと、一方において恩給あるいは厚生年金その他のものを整理して国民年金制度、この二本建によつてわが国の社会保障というものを進めて行く。さらにこれに漏れた最低の生活者に対しては、生活保護法で救つて行く。生活保護法の考え方は、やはり最低生活保障法的なものにかえて行く必要がありはしないかというふうに私は考えておるのでありますが、これらに対する御感想を承りたいのであります。
国民年金制度というものでも確立いたしますれば、今言つたようなところに行くのでございますが、それができない。失業保険にいたしましても、六箇月で打切られるというかつこうになつております。そこで、いたしかたがございませんから、生活保護法のようなものが残されておると私は解釈しておるのでございます。ところがその生活保護法の建前には、今先生もおつしやいましたようにいろいろ問題がございます。
これは終局的には国民年金制度というものに総合しして、恩給あるいはその他のものを包含した新しい年金制度というものを打ち立てることが、私は理想であると思う。社会保障制度審議会が打ち出したところの構想は、今後政府がその答申案勧告の線に沿つて行くべき一つの理想を示したものと思うが、とりあえずこの厚生年金については、特に関心を深めるものがあるのであります。
なおそのほかに社会保障審議会から国民年金の問題が出ております、さらに社会保険の統合の問題も出ております。これは一つの今後の大きな問題でありまして、これに対しても触れたいのでありますが、私一人時間をとりましても何でありますから、これは後日の機会に譲りたいと思います。
農村の方々に対しましては、社会保障という観点からはまず何よりも国民健康保険というものを確立せしめる必要があるのでありますが、そしてまたさらには国民年金保険をも農村に及ぼす必要があるのでございますが、これと並んで農作物の保険をも社会保障制度の一環として取入れることができるのではないか。
我が党は、これら広汎な戦争犠牲者の利益を擁護するため、又、よりよく国民の意思を代表いたしまして、戦争犠牲者補償法案並びに国民年金法案によつて、万全の対策を講ずべきであると考えておる次第であります。 反対の理由の第一点は、憲法第九条の解釈が、MSA援助の交渉を前にいたしまして、ジエツト戦闘機を持つてもそれが自衛のために使われるなら戦力でないとか、或いは保安隊は国連の決定なら海外出兵があり得る。
右恩給法の一部を改正する法律案及びその修正案にかえて、よりよく国民の意思を代表し、傷痍軍人、遺家族その他の戦争犠牲者の利益を擁護するよう、左記の要項による戦争犠牲者補償法案並びに国民年金法案を近日国会に提出する予定であります。
第二の点は、この年金制度は一元化された体系を持つ総合酢社会保障制度確立までの暫定的措置として行い、なお普通恩給(老齢旧軍人恩給)普通扶助料、一町扶助料(父母、祖父母、寡婦、遺児等の扶助料)受給予定者は別に国民年金法を制定し、老齢年金、遺児年金、母子年金としてその生活を保障せんとするものであります。具体的に申し上げますと、第一に階級差仮定俸給を撤廃しようとするものであります。
私どもが国民という立場からして、今日政府の中に設けられた恩給法特例審議会が、旧軍人恩給復活を称えれば、再軍備政策にさおさす政府はこれをまず取上げ、社会保障制度審議会が昭和二十五年、二十七年と再度にわたつて統一的国民年金に対する勧告なり意見を出しておりますが、これが無視されておるということに対する不信感は、同時に政府の時代逆行と、金のかかるしかも戦争への危機をはらむ再軍備政策につながるものではないかという
たとえば現在問題になつております厚生年金もそうでありますが、これのごときもきのう予算委員会で、国民年金制度をどうするか、これをすぐ実施する意思があつてしかるべきではないかという質問もあつたのでありますが、これは勧告の中にも国民年金制度をただちにとるということは勧告いたしておりません。
従つて退職金やあるいはまた公務その他に基くところの災害の補償というものは、今日やはり別個に切り離したところの制度をつくつて、とにもかくにもやはり年金制度の体系化の前提としては、一番税の補助を受けておる年金制度は全国民を包括する、こういうような構想の上に立つて、逐次国民年金制というふうな形に、今日の年金制度を持つて行くということが当然に必要であり、またその段階に今日は来ておると私どもは見ておるのでありますが
○山縣国務大臣 国民年金制度に関してはいろいろ政府にも、その国情、経済状態に関連して論議があります。私は国民年金制度というものは一つの理想としてはけつこうであろうと思いますが、日本の現在の社会状態、ことに経済情勢から見まして、国民年金制度をただちにしくということにつきましては、まだ疑問を持つております。
最後に私どもはこの恩給制度改正の機会に問題になりました社会保障制度を充実していただきまして、農民にも少くとも国民年金制度がしかれまして長い間刻苦精励して国家のために尽した農民に対しては、国家は財政の許す限り国民年金制度その他の制度によつて報いるようにしていただきたい。
また昨年の十二月に意見書を出してございますが、この二つを原則的に支持してやはり全国民を対象にした社会保障制度の一環として、統一的な国民年金制度とも申すべきものを確立しなければならないのではないかと存じます。従つて現在公務員の恩給法にいたしましても、他の民間に適用されております年金の諸制度におきましても、老齢年金的な要素と、退職金的な要素が渾然として存在しておる。
第十一には、恩給制度の改正を目途として、国民年金制度の確立をはかり、軍人等恩給費は戦傷病者、戦没者遺族等年金と改め、社会保障制度の確立されるまで暫定的措置としてその内容を合理化すること、特に普通恩給については老齢者に限り支給し、旧軍人の階級別はこれを廃止し、なお文官恩給との調整をはかることをいたそうとしておるのでございます。
社会保障制度の一環として、一元的に国民年金制度の制定こそが急務であろうと存じます。更に附加えたいことは、国民住宅中でも、勤労者住宅確保のためにいま一層積極的な措置を望みたい、公務員をも含めた勤労者住宅建設促進のための立法化をも要求するものであります。
これはやはり農民をも含めた国民年金制ということが理想ではありますが、さしあたりこの行政整理ないしは行政機構の簡素化の進捗というものとにらみ合せて、この重要な問題、事務費あるいは統計事務等の台帳の問題、いろいろな点で非常に複雑な問題があるので、何らかこの年金制について統一をする必要があるのではないかということを考えるのですが、その点について保険局長としての率直なお考えを承りたい。
それから全国民を対象とするというふうなことが謳われておりますけれども、国民医療保險、国民年金制度、国民年金保險というものが非常に不徹底ではないかというふうに考えております。それから医療制度のいろいろな公の機関、私の機関というふうなものの関係が非常に不明確であります。
今直ぐ国民年金を相当やるかどうかということにつきましては相当研究を要する問題であります。そこで一つは被用者保険と同じように、一般国民に対しましても老齢とか、或いは死んだ場合の遺兒とか、或いは癈疾となつた場合の癈疾年金というようなことを被用者と同じようにするためには、一般の目的税で、保険料を目的税の形式によつて徴收しましてやるという考え方が浮んだのであります。
あるいはすべての国民が、貧富の別なく、合理的に、必要あるときに医療を受け得るような国民医療サービスが実施され、あるいは現在のごとき官公吏や労働者のみならず、農民も含めて老後の最低生活が保障され得るような国民年金制が採用され、あるいは寡婦年金や兒童手当等が社会保障制度の完備とともに実施されますならば、当然生活保護法の分野はきわめて縮小されなければならないのであつて、生活保護法を大幅に改正し、言葉の上でのみ
従いましてあるいに全国民を対象として、貧富の別なく合理的な医療が與えられるというふうな、全国民を対象とする医療保険の制度が樹立され、あるいは現在のような官公吏が恩給年金で、民間労働者が厚生年金ということ以外に、農民やあるいはその他の受益番も含めて老後の最低生活を保障するような国民年金あるいは寡婦年金、兒童手当等が実施されるという形になれば、当然生活保護法の分野はまことに限局される。
御承知の通りイギリスみたいな非常に国民年金制度が進んでおる場合において、全体の制度といたしまして寡婦年金というものを、被用者以外の方についても実施しておるという国がございますけれども、現在の各国の段階におきましては、主として被用者というものが中心になつておる段階にあるわけであります。
○岡(良)委員 私どもの考え方からいえば、もちろん現在いろいろな財政の事情もありますので、ただちにそういうような広汎な国民年金制や、あるいは寡婦年金制等が、広くすべての国民に行き渡るような制度として確立されることは困難かとは思いますが、今お話に出ました、いわゆる官公吏あるいは民間労働者については、厚生年金や船員保險、あるいはまた恩給年金等の制度があつて、働けなくなつてからはある程度の生活保障がなされている
であつても、特に現在最低生活を維持することのできない條件にある者に対しては、生活困窮者としてこの保護法の対象にするということでありますが、将来社会保障制度ができた場合には、もつと広汎に老齢者あるいは寡婦その他に対しても、あるいは年金制とか、そういう形において、覚書の最初にもありますように、すべての国民を対象とせよというふうにもうたわれてありますが、そういう気持を持つて、あるいは寡婦年金なり、あるいはまた国民年金制