1956-02-28 第24回国会 衆議院 予算委員会 第14号
そして長らくがまんして参りました公務員諸君には、四月から二千円のベース・アップ、農民には再生産を保障する一万二千円の基本米価、中小企業には低利豊富な融資、社会保障は全面的に充実して、雇用対策は万全を期し、進んで農民、中小企業者にも、全国民に老後を保障する国民年金制度を、また労働者には、生活を守る最低賃金制度の準備を進めて参るのであります。
そして長らくがまんして参りました公務員諸君には、四月から二千円のベース・アップ、農民には再生産を保障する一万二千円の基本米価、中小企業には低利豊富な融資、社会保障は全面的に充実して、雇用対策は万全を期し、進んで農民、中小企業者にも、全国民に老後を保障する国民年金制度を、また労働者には、生活を守る最低賃金制度の準備を進めて参るのであります。
していること、また財政投融資や民間資金の活用面においても、歳入、税制の面においても、いわゆる独占資本、大企業中心に考えられているばかりでなく、インフレの危機を内包しているからでありまして、われわれはこれに対し、平和憲法を守るという日本国民の当然の立場から、防衛関係費は最低限度に削減するとともに、当面緊急なる勤労者、農民、中小企業者等国民大衆の生活安定、特に社会保障の充実、すなわち医療保険の拡充と国民年金制度設立
私は恩給を受領しておりまする軍人並びに文官に対しては心から敬意を表するものですが、角度を変えて、やはりまじめな意味で国家財政というものを考えてみた場合には、これは近代国家としては国民年金制度というようなものを採用して、こういう国の恩典を普遍的ならしめるか、ないしはともかく何らかの形でこの問題は抜本的に考えなければならない段階がきていると、かように思いまするが、倉石労相はどのようにお考えでございますか
元軍人あるいは国家公務員等々の恩給につきましては、相当の勇断と相当の政治力を持ってしなければできないと思うのですが、当然厚生年金を柱にしてそれに付加した国民年金というような形の中に総合調整さるべきだと私は思いますので、それだけ申し上げておきます。
○岡委員 私はなおほかに、生活保護法の問題、それから現在のきわめて不均衡、不統一な年金制の問題、ひいては将来の国民年金制への展望、見通し、構想についての問題、厚生年金積立金の莫大な積立金の運用に関する問題等、いろいろ厚生省の所見を、特に大臣の責任あるお答えを実は期待をしておったのでありますが、それは次の機会に譲りたいと思います。
それならば、もっと構想を大きくして、法律の根拠のある、そして予算の裏づけをしっかりとって、日本の国民年金制度を確立していく、あるいは医療保障の体系をほんとうに確立していく、こういう形を私はとるべきだと思う。
少くとも恩給法というこの法律は、国民年金的な性格のものへ発展させる過程に世界の流れがあるということは、副長官も御承知であろうと思う。
この一前進したこの法案を取り扱うのについては、これは実情に即して、国民年金への発展としてわれわれは野党の立場からも考えておるわけですけれども、政府としても、少くとも恩給法という古い印象を受けるようなかかる法案を逸脱して、新鮮の感覚を持つこの国民年金的な性格に発展している退職年金法のごときものを、何らかの形で急に取り上げるということは、これは国策の中心でもあらねばならぬと思うのでありますか、恩給法を改
少くとも将来の社会保障制度全般、あるいは国民年金制度への予定を何ら顧慮していないというところに、私はこの一部改正法案の根本的な欠陥があると考えております。われわれはもちろん公務員制度が現存する限り、恩給制度がこれに伴うことは当然のことであると認めるわけであります。
ただ、今後国民年金その他の制度が国の政策の上でできて、財政上可能になってきた場合に、その調和は考えるといたしましても、この恩給制度というものについては、私はこれは一般国民対国家の関係でなしに、国家対公務員の関係として、これは残さるべきものであると考えております。
こういうような限界があるという御認識のもとに立たれたからして、私はただいま見えておる川崎厚生大臣も、そろそろ国民年金制度というような、もう少し恩給というものから高い立場に立つ年金制度という方向に日本の政治を進めて行かねばならぬ、こういうことを本会議あるいは旅先で唱えられておると考えるわけであります。
しこうしてこの恩給法の復活にかえるに、他に国民年金制がありゃということになりますと、御承知のごとくそれはまだないのでございまして、早急にこれにかわるべき何らかの制度をここで新設するということも今日直ちにこの実現は望み得ないということになりますると、恩給法の現在の制度、これを認めまして、ただその支給方法あるいはその他の手続方法あるいは受給者の範囲等々に極力現行法の中におきまして社会保障的な要素を取りいれるだけは
私もそういうような意味から各国の例を見ましても、相当福祉国家として発達いたして、国民年金制度なんかおやりになっている国々がございますが、御存じのようにこれらの国におきましても、やはり恩給制度というものは、一応その建前をとっております。そしてしかる後に、この一般社会保障制度との間の調整という問題を考えておる。
国は社会福祉、社会保障あるいは公衆衛生の向上、増進のためにはからなければならぬ、かくして健康で文化的な最低生活を保障すると、こういっておりますが、この考え方からすれば、当然国民年金制度というものが将来考えられる時期がくるであろうと思いますし、またそういう時期が一日も早くくるようにしなければねらぬと思います。
そうしてそれについてそこに国民年金という制度をやりますときに若干の調整はいたしております。ですからこれは勧告があるから社会保障制度という議論をなさる。
(拍手) 今や、日本国内の民心の動向も、国際的の傾向としても、民主主義尊重の観点からは、恩給のごとき特権的色彩の濃厚なものより脱却して、国民一人一人の基本的人権尊重の傾向が見られ、国民年金制への発展は自然の勢いと化しつつあるのであります。
本案は、六月二十五日本会議に上程の後当委員会に付託され、提出者及び政府に対し熱心に質疑が行われたのでありますが、その質疑のおもなるものにつきましてその要旨を申し上げますと、軍人というものが存在しない新憲法のもとにおいては、旧軍人に対する恩給は、これを国民年金制度とすべきではないか、国家総動員法による勤労学徒、徴用工員、満州開発団、満州少年義勇軍等の犠牲者に対して公平な取扱いをすることが先決ではないか
民自案が、文官恩給との均衡をはかるとの美名のもとに、帝国憲法の旧軍人とその階級を温存し、再軍備に備えつつ軍人恩給の増額をはからんとするに対し、両派社会党の本修正案は、日本国憲法下、国民的公平の原則に立ち、国民年金制度実施の促進をはかりつつ、その過渡的方法として、戦争犠牲の最もはなはだしかった、主として応召軍人である下級軍人の御遺族や傷痍者に対し集中的に恩給の増額を行い、国家補償の責めを果しつつ、その
特に私がすでに申しましたように、国民年金制度というものを近い将来に実施しなければならぬとともに、これはどちらも国民に約束しておることである。また一方わが国の社会保障制度の一番権威ある機関でありまする社会保障制度審議会におきましても、前年これに対しまして国民年金制度を実施すべきだという勧告が政府になされているのであります。
国民年金を実施するということを前提にして考えております。従って私どもとしては、文官から四号低いから上げるというような考え方ではございません。そうではなくて、むしろ国民年金の制度をしくときに一体幾らが国民年金では最低保障線かということを考えておるのであります。
○長谷川(保)委員 お話の国民年金制度と恩給の関係でありますが、この点は高橋委員もお聞きになったと思いますが、この間厚生大臣も明確におっしゃいましたことは、国民年金というものと恩給というものは差し引かれる、これが諸外国の両方やっている例であるということは、本会議でも厚生大臣がおっしゃった通りであります。私もさように承知をいたしておるのであります。
○長谷川(保)委員 私どもといたしましても、恩給制度全体に近い将来手を入れまして、国民年金制度をしかなければならないと考えております。従って今日の文官恩給がそのままいいと思っておりません。
それを双方のよいところを取り入れて、ここに国民年金制の第一歩として、公務員に対しては一貫的な一元的な法律のもとにこれを考えようとする、かかる法律をもう真剣に考えるという段階じゃないでしょうか。もうすぐ法律案を出すという段階に来ておるのではないでしょうか。今のお説では、当分まだ人事院の勧告は手をつけることがむずかしいという想定のように考えているような印象を私は受けるのですが、いかがでしょうか。
中央突破でいくのに多少まだ自信のないようなことを言われておりますが、われわれは、これが実行はきわめて簡単であると考えておるのでございまして、お言葉のありましたような国民健康保険が全国にこれが伸びていった場合は、やはりその統合への基礎となるべきときではないかというようなことは、その通りでございまして、しかも今残されたものは、大体三千万人が今日医療保険にも恵まれていないのでありまして、もちろん厚生年金にも国民年金制度
既得権であと変られなくなってしまって、国民年金制度というようなことを考えますと、この改正についてはほんとうに将来を見通して、将来の国家財政あるいは国家全体の政治のあり方、そういうものを十分に見通してやらないと重天問題になると思う。そこで先ほど来申し上げておりますが、国民年金制度を近い将来にしくということはどなたが考えましても、率直に考えれば当然のことであります。
○大久保国務大臣 ただいまのお話はやはり国民年金の案を作りましたときの問題であります。そのときはそのときになれば、下級の軍人の恩給をそれほど損害をこうむらぬでも済むような案が工夫できると思います。
○長谷川(保)委員 一般の世論から申しましても、社会保障制度審議会の勧告から申しましても、恩給自体の非常な膨張していく点から申しましても、私は国民的公平という観点に立ちますと、将来やはり国民年金ということになっていくのが当然だと思う。厚生大臣がはっきり言っておられますのが、正しいと思うのであります。そこでもし国民年金ということになりましたときに、非常に重大な問題が出てくるのであります。
なお、やはり厚生省で、国民保険とか、国民年金とかという社会保障的な保険年金制度ができましても、やはり任意保険として簡易保険におきましても、その線をある程度加味しつつやるべきものであると、こう考えております。英国でも、社会保障的な色彩の強い国ではございますが、やはり任意保険としての面が相当社会政策的に動いております。
もしこれが相当高いもので、少くとも国民年金制度をしくときに、ほぼそれと同額と考えられるような線が出ておれば、私どもといたしましては必ずしも反対をしたわけではないと思うのであります。
国家は非常に困難なときでありまして、国家の総力をあげて国家を復興しなければならぬ、民族の復興をしなければならぬ、こういうときでありますから、私どもとしましては、理想的にいえば恩給法その他一切を改廃いたしまして、国民年金制度によります社会保障制度をしっかりやる。
なお、政府は、これらの国家公務員並びに地方公務員に対する給与並びに年金等の諸制度を、将来社会保障制度の一環として拡充強化させるために一歩前進させつつあると、川崎厚生大臣を通じていろいろな会合で申しておられるのでありますが、国民年金制度への発展強化はいかなる段階においてこれを実施されようとするか、御所見を伺いたいのであります。
しかして、鳩山内閣はいつまで時局を担当いたしておりますか、わかりませんけれども、もし政局を担当する期間が長ければ、国民年金の創設に手を染めたい、かように存じておる次第でございます。