2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化、国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに
その上で、お尋ねの一連の不祥事の背景となる問題点あるいは原因についてでございますが、文部科学省職員の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程などについての認識が甘く法令遵守が不十分であったこと、また、服務規律など法令遵守の組織文化、国民の視点を重視する組織文化、風通しの良いコミュニケーションができる組織文化が必ずしも十分形成されていなかったことなど、文部科学省の組織文化、組織風土の問題などがあったというふうに
この中立的な第三者機関である人事院には国家公務員倫理審査会が設置されておりまして、この倫理審査会は国家公務員倫理法違反の疑いがある場合の調査やその結果に基づく懲戒手続を実施しております。
さらに、そこから松山空港まで、一日アテンドしているんですね、これは国家公務員倫理法違反だということで認定をされているわけですけれども。 そのような、国家公務員に対して国家公務員倫理法違反を唆し、偽計を用いて獣医学部の設置に至る。だから、もう何が何でも獣医学部をつくる、その熱意は、それはいいですよ。
いずれにいたしましても、私が就任させていただいた以降も新たに国家公務員倫理法及び倫理規程に違反する事案も明らかになったことであり、改めて、この場をおかりして、心からおわびを申し上げます。 私の大臣就任時、安倍総理からは、現在、文部科学行政は極めて重要であり、その信頼回復のために、法曹としての経験を生かし、しがらみのない立場でしっかりと力を尽くしてほしいというお話をいただきました。
と規定いたしまして、第一号では、「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合」、第二号といたしまして、「職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」、第三号といたしまして、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、以上三号を掲げているところでございます。
○政府参考人(池本武広君) 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程では、公務に対する国民の信頼を確保することを目的としまして、公務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を規制しております。
○政府参考人(池本武広君) この国家公務員倫理教本につきましては、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程の条文を掲げるほか、その内容を分かりやすく解説したものでございます。 これにつきましては、各種研修、特に新採職員が入ってこられたときに、これをきちんと読んでいただいて必要な知識を身に付けていただくと、こういうことに活用しております。
そして、委員御承知のとおり、法令に違反する疑いのない事実については、国家公務員といえども業務上必要な範囲を超えてむやみに調べるわけにはいかず、本件についても、車両について推認するに至った事実を基に、調査すべき方法や範囲について国家公務員倫理法を運用する倫理審査会事務局に相談をしながら、今、行程全般について慎重に調査を行っているところだという状況を御理解いただきたいと思います。
国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。
○大塚耕平君 まあそういうお答えをするだろうなと思っていましたが、所管かどうかは別にして、法務省自身も国家公務員法とか国家公務員倫理法の下に置かれているわけでありますので、こういう事態、これだけの重大な問題が起きているときにもう少し気の利いた答弁をしてもいいんではないかぐらいのことは申し添えておきます。当然抵触します。条文よく読んでおいてください。
その上でお伺いしますが、公文書が隠蔽、改ざん、廃棄されたような場合には刑法百五十五、百五十六、二百五十八条などに抵触するおそれがあるということですが、これは国家公務員法とか国家公務員倫理法には抵触しませんか。
○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げますが、国家公務員法あるいは国家公務員倫理法につきましては法務省としては所管外の法律となりますので、お答えは御容赦願いたいと存じます。
○白眞勲君 我々、別に国家公務員倫理法だけで聞いているんじゃないですよ。当然じゃないですか、便宜供与した方も当然これはもう、もし万が一の場合には当然問題となるに決まっているんじゃないんですか、これ。接待をした方と接待された方は、当然どっちもこれは贈収賄という言葉になるんじゃないんでしょうか。仮にですよ、これは、今のは仮にですよ、もちろん。ちゃんとこれ答えてくださいよ。
○政府参考人(河村正人君) 済みません、仮にあるとすれば、国家公務員倫理法上の非は国家公務員の側にあるということを申し上げました。
それとの関係で、内部的な通達等があるのかという点でございますけれども、裁判所法五十二条に基づく兼職許可につきましては通達が定められておりますほか、例えば、事件当事者等との関係での倫理の保持につきましては、国家公務員倫理法の倫理規範等を踏まえまして、問題となり得る行為等を取りまとめたものを示したりなどしているところでございますが、そのほかの私的活動について一般的、網羅的に定めた通達等は存在しないところでございます
○西田実仁君 この国家公務員倫理法の第一条、添付をさせていただきました。もう既に同じようなことが書かれております。第十条には、国家公務員倫理規程遵守のための体制整備に関し、各省各庁の指導及び助言を行うことという倫理審査会の規定もございます。三十九条には各省庁に倫理監督官を一人置くとなっておりまして、各省大体事務次官がこの倫理監督官というふうになっているわけでございます。
○西田実仁君 国家公務員の倫理に関しましては国家公務員倫理法というのがあって、この後お聞きしますけれども、そもそもこの国家公務員倫理法ができた背景、制定の経緯と今起きていることというのは当然異なるわけでありまして、当時は倫理法制に関しては、利害関係者からの贈与とか供応等が起きないようにということでできております。
○国務大臣(梶山弘志君) 一般職の国家公務員については、不祥事に対する国民からの厳しい批判を踏まえて、平成十一年に議員立法として国家公務員倫理法が制定をされたと承知しております。
この国家公務員の職務の公正さに対して国民の信頼を確保するため、国民の疑念や不信を招く行為の禁止を規定した国家公務員倫理法というものが存在していると。この法律の具体的な禁止行為を規定している国家公務員倫理規程第三条、これは国家公務員の禁止行為というのが細かく規定されているんだという話なんですよね。
これは明らかに、国家公務員倫理法第三条第二項、「職員は、常に公私の別を明らかにし、」という条文を読んだときに、明らかに公私混同であるということを、これは常識的にそのように感じざるを得ないわけであります。これは恐らく、国民の皆さんお一人お一人に聞いたときに、これをもって公私混同と言わないという感覚は多分ないと私は思います。
近畿農政局農地整備課長の聞き取りの結果は、国家公務員倫理法に違反していない、また、国家公務員法の政治的行為を行ってはならないことにも違反していないというように認識をしております。 そしてさらに、丹後会総会に農政局農地整備課長として紹介され、挨拶を行ったことにつきましては、職務上の行為という発言ではないというように考えております。
さらに、一般論として申し上げますれば、現役職員がOB親睦団体など民間団体の行事に参加することやOBと接触することにつきましては、国家公務員倫理法など関係法令ですとか綱紀保持マニュアルなどを遵守していれば問題ないものと考えておりまして、個々の職員がどのようなOBと交流を持っているか逐一把握しているものではございません。
現在、幹部の公務員については、国家公務員法とか、あるいは国家公務員倫理法、ここにおきまして、服務規律や職務上の利害関係者との関係について、一般職員よりも厳しいルールが定められています。
○山本(有)国務大臣 一般論として申し上げれば、現役職員がOB親睦団体など民間団体の行事に参加することやOB職員と接触することにつきましては、国家公務員倫理法等関係法令や綱紀保持マニュアル等を遵守していただいているわけでございます。
○山本(有)国務大臣 一般論として申し上げますが、任意団体の総会や懇談会等に現職職員が参加することにつきましては、国家公務員倫理法等の関係法令や綱紀保持マニュアル等を遵守する限り、問題はございません。
○塩崎国務大臣 製薬企業とか、あるいは学会などとの癒着が疑われるようなことがないように、厚生労働省として、国家公務員倫理法の遵守を一層徹底しなければいけない。
いわゆる、三角形の図がありますが、内部統制規程があって、さらに企業行動理念、国でいうと国家公務員倫理法とかそういうものがあるわけでありますが、それを遵守するためのコンプライアンス規程とか、それをしっかり実行するためのマニュアルと、こういうことで、幾重にもこの内部統制を実は発揮するためには様々な記述、そしてそれを実行して、それをチェックするPDCAのシステムが必要だということであるんですが。
また、能力・実績主義の徹底の観点から、各府省の管理職員等の任用の状況について把握するとともに、幹部候補育成課程の運用状況の把握や、国家公務員倫理法の運用状況及び研修の状況などの国会報告を行っているところであります。 今後とも、各府省が適切な人事管理を行い、再就職規制を遵守してもらえるよう、人事管理の状況の把握や情報提供に努めてまいりたいと思います。