2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○加藤国務大臣 去る二十二日、総務省から、国家公務員倫理法違反に該当する可能性がある行為という報告がなされ、今、倫理審査会というんでしょうか、そこに報告をし、処分について検討をされているというふうに承知をしております。適切に対処されるものというふうに承知をしております。
○加藤国務大臣 去る二十二日、総務省から、国家公務員倫理法違反に該当する可能性がある行為という報告がなされ、今、倫理審査会というんでしょうか、そこに報告をし、処分について検討をされているというふうに承知をしております。適切に対処されるものというふうに承知をしております。
大きいなあと私は思って、これは元々、国家公務員倫理法というのができ上がったのは、いわゆる平成七年、八年、大蔵省接待不祥事を受けてのことでした。あの不祥事の中で大蔵省は解体、さらには、当時の三塚大蔵大臣、辞められました。日銀総裁も辞められました。そういった大きな問題に匹敵するほどの規模ではないかと私は思うんです。
国家公務員倫理法に違反しているか否かの判定は任命権者である総務大臣がなされる、その前段として、今、総務省の大臣官房の服務、倫理担当による調査が行われております。 各省庁の横並びを見る上で、今後処分がなされるというときに、国家公務員倫理審査会の方にお諮りをして、妥当な処分かどうかという承認がなされるというふうに承知をしております。
○道下委員 最後に秋本局長にお伺いしますけれども、今この時点で秋本局長御自身は、国家公務員倫理法そして倫理規程に違反している、結局、御自身は、あそこで会食をし、そういうことを話し、こういう状況になったということで、倫理法、倫理規程に違反しているというふうに認識はされていますよね。
今回、今、国家公務員倫理法違反、これが、照準が当たっているわけですけれども、場合によっては贈収賄ということにもなり得る、なりかねない事案であるというふうに考えております。大臣としてはそういったところまできちんと想定をした上で調査をされているんでしょうか。
御長男のお仕事を考えれば、これらの行為は、国家公務員倫理法に基づく倫理規程が禁じる利害関係者からの接待に当たる可能性があり、行政の公正性がゆがめられたのではないかといった疑問も湧いてまいります。 利害関係者の定義として、国家公務員倫理審査会は、国家公務員倫理規程第二条第一項第六号の解釈として、許認可等と関係なくとも、所管する業界において事業を営む企業と説明しています。
利害関係者への該当性については、国家公務員倫理法及び倫理規程を所管する人事院にも確認を行う必要があり、事実関係が確定していない現時点ではお答えができないことは御理解を願いたいと存じます。
○武田国務大臣 御指摘の今回問題になっている事案はもとより、それ以外でも総務省職員との間で国家公務員倫理法違反と疑われるような事案がなかったかも含めて、今、調査を行うよう指示をいたしております。
私の方も、いずれの場合におきましても、国家公務員倫理法に基づく届出はしておりません。
国家公務員倫理法に照らして、会食参加者が倫理規程上の利害関係者に該当するか否かも含めて、調査、報告を求められ、迅速かつ正確に対応するよう求められております。 いずれにいたしましても、調査を受ける立場にある者として、真摯に対応させていただきたいと考えております。
もし国家公務員倫理法に違反するような事案があれば、その結果については、関係法令に基づき公表してまいりたいと考えています。
御指摘の点につきましても、もし国家公務員倫理法に反するものであれば、その法令に基づきしっかりと公表してまいりたいと考えています。
これらの会食は、私的な飲食を行う公務外の会合と認識しておりますが、会食の趣旨、目的等も含め、詳細につきましては、国家公務員倫理法の観点から、国家公務員倫理審査会に指導をいただきながら、しっかりと調査をしてまいります。 なお、本件の関連で指摘されている施策の判断が妥当であったかどうか。
総理は、総務省幹部に対して国家公務員倫理法抵触が疑われる接待を重ねていたとされる長男に事実関係の詳細を確認したかと問われ、私が内容に立ち入るべきではないとして、明言を避けました。 菅総理の態度は、要するに、長男とはとっくに縁を切っているので、何をやっているか知らないと言わんばかりの、赤の他人事のような言いようです。この姿勢こそが、国民の信頼を損ねる行為ではありませんか。
先生御指摘の調査の在り方ですけれども、これは紛れもなく国家公務員倫理法の手続にのっとった形で徹底的にやらなければなりませんし、また、迅速にこれは結論を出していかなくてはならないと思っております。 我々は、今、倫理審査会、そしてまた民間企業の方にも協力を求めて、一刻も早く結論を出せるように努力しておりますけれども、調査体制も含めて、しっかりと今後とも対応をしてまいりたい、このように考えております。
国家公務員倫理法の第一条は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止すると明記しているわけで、省庁の意思決定にかかわる現職の審議官がみずからの名前を冠した前田ハウスなる企画に出席をして電通のような利害関係者と食事をともにすると、法の趣旨に明らかに反する。
梶山大臣、こんな前田ハウスの企画やパーティーというのは、明らかに国家公務員倫理法の趣旨に反するという問題があるんじゃないですか。
そして、事務方からの報告によれば、国家公務員倫理法上の問題になるような点はないと報告を受けておりますが、ただ、一般論として、幹部公務員であればあるほどというか、職位が上がれば上がるほど、みずからの言動、行動に気をつけなければならないと思いますし、長官の行動というのは軽率であったと私は感じております。
これは私はどう考えても、冒頭申し上げたような国家公務員倫理法の趣旨からいって、これは正しいことではないというふうに思います。 これ、大臣、是非一度省内を点検をしていただいて、こういったことがないかどうかチェックをしていただけませんか。
省内のルールにおきましては、同様の情報を複数者に提供をする、それから複数者から資料等を提供してもらう、複数の職員で対応し、接触記録票を作成する、国家公務員倫理法を遵守する等々のことがルールの中で書かれておりまして、その下でこの手続が行われております。
人事院のホームページでは、国家公務員倫理法に基づく処分の場合、通報から処分が行われるまで比較的短い場合でも二か月程度は要しますと明記しています。実際、黒川氏の処分後に賭博の常習性を示す事実が報道されています。なぜ僅か数日の調査で訓告としたのですか。以上、法務大臣の答弁を求めます。 検事長の任命権者は内閣であり、懲戒を決めるのも内閣です。
まず、人事院国家公務員倫理委員会ですか、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程、これは利害関係者という規定がありますけれども、新聞記者、これは当たりますか。
○小西洋之君 ちょっともうお答えにならないので、法務省、問いの十五番に切り替えますけれども、黒川検事長は、国家公務員倫理法六条で贈与等の報告書、あのハイヤーですね、ハイヤー、私が測ったら、恐らく隅田川沿いのそのマンションから目黒区の黒川検事長の自宅まで、どこのタクシー会社調べても深夜料金五千円を超えるんですね。
○小西洋之君 報告がされなかった場合は、これ国家公務員倫理法に基づいて懲戒処分に該当するんですね。法務省、これ懲戒処分に該当する事例じゃないですか。
次に、国家公務員倫理審査会委員相原佳世君は本年六月二十五日に任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 国家公務員倫理審査会会長池田修君は本年三月二十九日に、同委員潜道文子、前田新造の両君は本年三月八日にそれぞれ任期満了となりますが、池田修君の後任として秋吉淳一郎君を、前田新造君の後任として上野幹夫君を任命し、潜道文子君を再任いたしたいので、国家公務員倫理法第十四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○武田国務大臣 給与体系は御承知のとおりでありますけれども、非常勤職員についても、国家公務員法、国家公務員倫理法等の規定が適用されるほか、IR整備法において、事務局職員として一般の国家公務員よりも厳格な守秘義務というものが課せられておりますので、その点は心配ないと思います。