1949-10-19 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号
一 衆議院議員及び参議院地方選出議員については、国会法第百十條の規定による通知を受けた日から五日以内に全国選挙管理委員会から当該都道府県知事を経て当該都道府県の選挙管理委員会に。 二 地方公共団体の議員の議員については、その欠員を生じた日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に。
一 衆議院議員及び参議院地方選出議員については、国会法第百十條の規定による通知を受けた日から五日以内に全国選挙管理委員会から当該都道府県知事を経て当該都道府県の選挙管理委員会に。 二 地方公共団体の議員の議員については、その欠員を生じた日から五日以内にその地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に。
一 衆議院議員及び参議院(地方、選出)議員については、国会法第百十條の規定によりその欠員を生じた旨の通知を受けた日から五日以内に、全国選挙管理委員会から都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に 二 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共事団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に 三 地方公共団体の長については、その欠けた場合
6 第一項の期間は、同項の補欠選挙については、前項の規定の適用がある場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一第一項の規定による通知又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十條の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けた日から起算する。
今仰せになりました五日間の猶予期間の問題でございますが、これは一方国会法によりまして、各議院の議員が他の議院の議員となつたら、同時に瞬間的に退職となるという規定を当然予想して書いたのでありまして、この五日間の問題は、実に一般的に市町村の問題とかいうことをおもに頭に置いて書いたものでございます。しかし今の理論を突き詰めて行けば、仰せの通りになるおそれもございます。
○三浦参事 百三條の問題につきましては、今川口君からお話がありましたが、一般的に規定しておりますので、国会法の百八條に、各議院の議員が、他の議院の議員となりたるときは、退職者となるという規定がありますから、百三條の方で、この場合を除くほかというようなことで除外例をおくことによつてカバーすればいかがでしようか。
5 第一項の期間は、同項の補欠選挙については、前項の規定の適用がある場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十九第一項の規定による通知又は国会法(昭和二十二年法第七十九号)第百十條の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けた日から起算する。
「国会法の一部を改正する法律、国会法の一部を次のように改正する。第二條但書を次のように改める。 但し、その会期中に議員の任期が満限に達しないように、且つ、参議院議員の通常選挙が、改選されるべき議員の任期満限前に行われるように召集しなければならない。この場合には、十二月より前に、これを召集することができる。」こういう改正をするようにという勧告が出ておるのであります。その要旨を読んで見ます。
○増田國務大臣 これは私ども政府として研究もしたり、多少は衆参両院の事務当局とも諮つて見たのですが、国会法の規定によると、土井さんのおつしやる通り通常国会は十二月上旬にこれを召集しなければならない。上旬というのは一日から十日までです。国会法その他を見ますと、会期は議員の任期の終るのにまたがつて開いてはならないということになつておる。
○大村委員長 この際お諮りいたしますが、なお国会法の改正法律案その他御協議を申し上げる件が数件残つております。大分時間も移りましたから、もう一度運営委員会を開いたらどうかと思いますが、御都合いかがでしようか。 〔「その方がよい」と呼ぶ者あり〕
○石田(博)委員 事務的に当然なことだからそのまま御承認を願えば、なおけつこうですが、今事務当局からの話によると、國会法の一部改正の方は問題はないそうでありますが、衆議院規則の方は人数の点、あるいは所管事項その他に関する点について事務当局としても検討を加えてみたい点があるという話でありますから、從つて本日は国会法の一部改正の方だけを御承認を願つて、あとは……。
私はこの当時を思い浮べ、今回の不祥なる状態が惹起して参りまして、誠にこのように多数さえありますれば速記録の時間も書き変えられることもできれば、如何なることも(「降壇々々」と呼ぶ者あり)でき得る状態が作られますことは、眞に民主憲法が、対数の前に、憲法も、国会法も、参議院の規則も暴力的に無視されているこの事実を遺憾とするのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官弾劾法の一部改正に関する件 国会法の一部改正に関する件 議員の退職金に関する件 日本国有鉄道監理委員会の委員の指名に関する 件 全国選挙管理委員会の委員の補欠指名に関する 件 回付案の取扱いに関する件 衆議院事務局職員定員規程並び衆議院法制局 職員定員規程の各一部改正に関する件 事務局の人事承認に関する件 両院法規委員会
引続いて内容審査で、裁判で、裁判官弾劾法、国会法、退職金の問題、その他御審議願いたいのが相当あるわけであます。これをやつておりますと相当時間がかかりますから、ただいま手持ちの議案等の処理を本会議でしていただきまして、並行的にこちらをお開き願いたいと思つておつたわけであります。今手持ちの議案といたしましては、お手持ちに差上げてある通りであります。
○大池事務総長 国会法は昨日申し上げました通り、今度行政機構がかわつた関係で、これに対照する常任委員会を置かなければならぬので、その常任委員会の条項を整理いたしたものであります。すなわち通商産業省、郵政省、電気通信省ができましたので、それに対応の委員会を設けるということがこの四十二条を改めた中心点であります。
○大内委員長 次に、閉会中審査の件についてお諮りいたしますが、本委員会の重大なる使命と、会期の切迫とにかんがみまして、閉会中も継続して審査して行きたいと思うのでありますが、閉会中の審査は国会法四十七條第二項により、議員の議決を要するものであり、議長に申請書を提出いたさねばなりませんので、それらの手続等については委員長一任として、閉会中も継続して審査することに御異議ありませんか。
○会長(藤井新一君) 速記を始めて——なお国会法第九十九條の第二項によりますと、本委員会は毎会期終了前に同條の前項に掲げてあります三つの事項についての報告書を、両議院の議長に提出しなければなりません。またこの報告書は両院法規委員会規定の第二十一條によりますと、両議院の委員長から、各議院の議長に文書により提出いたすことになつております。
○淺沼委員 資料をそるえることはなかなかむつかしいことで、衆議院から出しております憲法法、国会法等の規則を集めた山には、衆議院の選挙法は載つておりますが、参議院のは載つておりません。従つて参、衆、地方議会、それから選挙の特例、これを全部一通り手に入るようにしていただきたいと思います。
○参事(寺光忠君) 例えば国会法の五十五條に、予めこれを報告するということがございますですね。これを受けたのが五十六條なのですが、議事日程というものが、そもそも何かということがはつきりしないんでございますけれども、今までの解釈では、議題として明確に決まつておるものを……
そのことはやはり懲戒の本質から自然そうなるということと、それから国会法、若しくは院の規則の書き方等を考えましても、そういう趣旨で以て建前ができているように思うのであります。尚、参議院規則二百七條、衆議院規則二百十一條の議院の品位を保つ義務があるということを規定しております。
それから昨日ちよつと御報告申し上げました日本学術会議の会員就任承認の件と、学術会議の会員になつております参議院議員の田中耕太郎さん、高瀬荘太郎さん、堀眞琴さん、羽仁五郎さん、この四人が現在日本学術会議の会員でございますので、その方が議員と兼務のできるように、国会法の第三十九條の但書による承認を求めて来ておるわけでありますから、もし各派におきまして、この四人の方が問題ないということになりますれば、適当
○大村委員長 次に両院法規委員会から議長まで、法規委員会に専門員を置くようにという、国会法改正についての勧告案が提出されております。その取扱いについて議長から御諮問がありますので、一應お手元に配布いたさせます。本勧告案は国会法の一部改正を必要とするものでありますから、各派においてあらかじめ御検討をいただいた上で、後日あらためて御協議願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○波多野鼎君 先程の問題に関連しまして、ただ一言申上げ置きたいのは、こういう内容上の修正を、修正案としてでなしに正誤表というような形で以て訂正されるということは、国会法上非常に大きな疑義があると私は思つております。
今委員長の報告のように、国会法によつても、或いは又新憲法によつて國務大臣は常に委員会の求めに應じて出席しなければならん義務がある、こういう義務が第一の義務であると思うのでありまして、是非今後はそういう遺憾のないようにして頂きたいと思うのであります。元來今の内閣は余程先から言われておりますが、大臣の欠席が甚だ多い、目下非常に政界が動搖しておる折柄である。
木曜日) 午後六時二十一分開議 ————————————— 議事日程 第六十五号 昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午後一時開議 第一 内閣法の一部改正する法律案、物価院法案及び総理府設置法案撤回の件 第ニ 行政事件訴訟特例法案(内閣提出、参議院回付) 第三 消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第四 國家行政組織法案(内閣提出) 第五 国会法
これを見ると、おそらく国会法の規定に大改正を行わない限り議員の兼職は禁止されておるだろうと考えられるのですが、そうなると政党出身の者は大臣一人ということになります。また状況によつては、大臣でも、政党員でない、議員でない者もあり得るわけですから、議員である者が一人もその省におらないということも行われるわけであります。あるいはまた各省の内部部局の設置の問題で、政令でこれを定めるというのがあります。
と申しますのは、国会法の規定によつて政務次官というのがある。あの中には議員の兼職を認められてあるように書いてあるのでありまして、それに十七条による次官というものを追加しなければ、議員が兼職できないことになるのではないか。従つて国会法を改正しなければ、この附則でそういう条文を挿入しなければならないのではないか、こういうふうに考える。
こういう点を考えてみますると、このいわゆる国会法上における常会というものは、俗にいう予算國会なのであります。予算を審議するということが、この常会の最も大きな責任であり、また法律の予想したものであるのであります。從いまして、明文上は何も規定してありませんけれども、この法律の精神というものは、とりもなおさずこの常会が、次年度の予算を審議する予算國会であるということは、何人も疑う余地はないのであります。