1949-10-29 第6回国会 衆議院 外務委員会 第1号
どうも新国会法というのは常任委員会中心の行き方が正しい行き方であるにもかかわらず、ややともすると委員会というものが非常に軽視される傾向にあることをわれわれは非常に遺憾と思います。従いまして、委員長におかれましては今後委員会の要求を尊重されて、当該大臣が可能なる限り必ず出席するようにおとりはからいを願いたいのであります。
どうも新国会法というのは常任委員会中心の行き方が正しい行き方であるにもかかわらず、ややともすると委員会というものが非常に軽視される傾向にあることをわれわれは非常に遺憾と思います。従いまして、委員長におかれましては今後委員会の要求を尊重されて、当該大臣が可能なる限り必ず出席するようにおとりはからいを願いたいのであります。
委員会の審査は、国会法第四十七條によりまして、付託された事件について行われるのでありますが、常任委員会におきましては、付託された事件以外につきましても、衆議院規則第九十四條によりまして、議長の承認を得て、その所管事項に属する事項につき、調査を行うことになつております。
御承知の通り、今回国会法及び衆議院規則の改正によつて、決算委員はその数が二十名と相なつたのでございます。現在本委員会に付託の案件は、昭和二十二年度の決算でありまして、すでに第五国会からその審議をいたしておるのでございます。
第六臨時国会の開催にあたりまして、開会劈頭において国会法並びに衆議院規則の改正が行われ、常任委員の構成が一新せられまして、わが建設委員会は従来二十五名の定員が三十名に増員されたのであります。この機会において委員各位が一新せられ、また不肖が引続き建設委員会委員長の職を汚すこととなつたのであります。
ほかのものは、委員会に付託されたものを議題とする場合には、審議が終つたならば、委員長が結果を報告しなければならない義務を国会法上持つておる。従つて義務を果して、それの少数意見があれば、少数意見者が少数意見を述べることができるという取扱いになつておる。考査特別委員会は、委員長の報告を必要とせざる事柄です。
すなわち参議院における実例などを見れば、国会法五十四條及び衆議院規則百十五條の解釈、それから考査特別委員会の決議事項の第五でありますが、委員長のよく御承知のように「本委員会は、随時衆議院に対し少くとも月一回その意見を附して調査報告書を提出しなければならない。」
昨二十六日の本会議における国会法の改正によりまして、本委員会の委員は三十五名と相なり、不肖私が議長より大蔵委員長に指名せられ、重責を再びになうことに相なりました次第であります。今会期における本委員会には、税制改正案を初め多数の重要法案の審査が付託に相なることと存じますので、本委員会の使命は重大なるものがあると存じます。
○板野勝次君 只今の委員長の報告は極めて淡々として問題はなさそうでありますが、この国会法改正の問題につきましては、先の国会の最終末の日、最後の反対討論に立ちまして、記名投票中に第五国会は終つた。紛糾を重ねた問題であります。
昭和二十四年十月二十六日(水曜日) 午後二時二十一分 開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二号 昭和二十四年十月二十六日 午後一時開議 第一 国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第一、国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。議院運営委員長高田寛君。 ————————————— 〔高田寛君登壇、拍手〕
本案は、国会法の改正に伴う常任委員会の規定の改正であります。すなわち、委員会の名称及びその数を改め、各省設置法の施行に伴い所管事項を若干整理いたしました。
それでこの問題は衆議院と関連しておつて昨日にでも国会法を通そうというのが、参議院規則が一緒でなければいかんというので遅れているのです。だから今から小委員会を開いて交渉したところで、定刻までに纏まるような問題ではないと思います。或いは纏まるかも知れませんが、何れもそれらのことは次の小委員会で一応予備打合せをやつたものを議運で承認するという形を取らないと暇がかかるのじやないか。
しかしかりに二十五名の委員が三十名になりて、一々議事の運営まで協議しておることになるとまとまりがつかなくなつて、自然各派交渉会を復活させる必要があろうと思いますので、あわせて私の国会法改正に関する分も取り上げてもらいたいと思います。
○石田(博)委員 議題になつておりまする開会式の日取りにつきましては、先日の運営委員会で各派からいろいろ意見を聴取いたして、今日まで研究しておるのでありますが、民主自由党としては、国会法の件もございますし、また各派の種々の御意見もごもつともと思いますので、いろいろの都合等を勘案して十一月一日に挙行をしていただくことにいたしたいと存じます。
○大村清一君 ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 第五回国会において国家行政組織法の一部を改正する法律及び各省設置法が成立いたしましたために国会法を改正しなければならないこととなつたので、議院運営委員長においては、閉会中四回にわたり愼重審議をいたしました結果、ここにこの成案を得たのであります。
国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員長大村清一君 〔大村清一君登壇〕
すなわち、議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
これに伴いまして附則において国家公務員法等の所要の改正をいたさなければならないわけでございますが、只今御質疑がございました委員自体を一体特別職からも出せるか、若し国会議員から出すような場合におきましては、国会法の第三十九條によりまして国会の承認を得なければならん、こういう制約があることは只今次長から御答弁申上げた通りでございまするが、一体政府はどういう人をこの三人以外の二人に当てようとしておるかにつきましては
○理事(高田寛君) それじや一つこれに引続き、国会法の関係をここで御協議しますか。或いはここで休憩して本会議を開きますか。ちよつとお諮りいたしたいと思います。
○委員長(高田寛君) それじや衆議院より送付いたされました国会法の一部を改正する法律案を御賛成の方の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
○門屋盛一君 私は昨日やはり今申上げたと同じように、北條委員がこの当時おられなかつたので、この現行法の国会法を決めるときの経緯を申上げたい。そのときに、今申上げたように、目的別に置くべきがいいという意見が相当強かつた、強かつたけれども現行法通り決まつたので、うちの会派の決まり方としましても、これを一本にして置くということは国会法の根本問題じやないかと、運営上から考えて言つておるんです。
○土井委員 参議院の方で衆議院で決定したした国会法が通過して、こちらにその通り参りますれば、今度は衆議院の方のそれぞれの委員会の関係が明瞭になつてくるわけであります。それが上らないうちに特別委院会だけを設置することは、これはちよつと本末転倒することになるので、従つて特別委員会に延ばした方がこの際いいのでにないかと思います。
○大池事務総長 国会法に、こちらでやつた通りに決定することにして、引続き参議院規則改正をやりたいというわけであります。その員数の割振りができないために、国会法と参議院の規則の改正を切離して、国会法だけきよう通して、規則はあとからやつてくれるように中入れをしておりますが、それもなかなか困難です。
そこでわれわれとしては、衆議院規則と国会法はお延ばし願つた方がよくはないかと思います。ただ国会法も本議場で上げる場合もありますので、参議院の議院運営委員会に大村さんにおいで願つて、国会法の提出の理由を説明願いたい。国会法の上げるのはきよう一ぱいではむりではないかと思います。
四十三條の但書の国立大学の教授となる場合はこの限りでないというのは、理由としましては、常任委員会、專門員制度の充実のため、国立大学教授とのあいだに人事交流の途を開くことが、これがこの法律を規定するゆえんである、それから尚まだ成文化しておらないのでありますけれども、国会法第三條の第二項として前項の要求があつたときは三十日以内に国会を召集しなければならんということに入れたい、こういう希望意見が多いのでございますけれども
○理事(高田寛君) それでは次の本日の議題といたしまして、参議院規則の改正案はこれは国会法の方が決つてからでなければ決められませんから後廻わしにいたします。 それから次に特別委員会の設置に関する件を議題といたします。
○理事(高田寛君) 次に前回に引続いて国会法の一部改正に関する件、並びに参議院規則の一部改正に関する件を議題に供します。一応前回に事務当局の方からの御説明は済んでおりますので、御意見がありましたら一つ……。
○石田(博)委員長代理 それでは国会法の一部を改正する法律案の取扱い方を議題といたします。ただいま社会党の方から、政府に対する質問を土井直作君がおやりになる旨の申出がございましたが、他に御発言はありませんか。——それでは国会法の一部を改正する法律案の取扱いは、土井直作君の質問の後、採決するということで決定をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
○参事(河野義克君) この国会法の改正につきましては、ずつと衆議院とは密接な連絡を取つておつたわけでありまして、この衆議院案として出ておりますこの國会法の改正につきましても、参議院はずつと相談して、大体事務局は両方共了承しておるわけであります。ただ違つたところだけを修正案というような恰好でここに出しました。その他については大体意見が一致しておると御了承願います。
従つて「「各省次官」を「政務次官」に改める」という国会法ができる前に、もう政務次官はできておるのであります。それを第六回国会において、国会法「第三十九条中の「各省次官」を「政務次官」に改める。」、こういうことであります。
○大池事務総長 それから常任委員の方は、国会法との関係がありまして一応解任の形になると思いますが、国会法並びに衆議院規則は構成の要件が含まれた改正でありますから、できれば召集日当日にお願いいたしまして、その上で常任委員並びに常任委員長の選挙をお願いいたしたいと考えておるわけであります。
われわれは、元来国会法第三十九條は、いわゆる公務員たる資格に対して、つまり国会議員というような国権の最高機関の構成メンバーであるというような立場を拘束されないために、ほかの身分関係を獲得すると、どうしても拘束されます。そこで、一方の国会議員の職責が大事であるからという意味で、国会の同意を要するという規定が三十九條の後段に置かれておる。
○大村委員長 まず国会法の一部を改正する法律案を議題といたします。事務総長より御説明を願います。 —————————————
そこで、国会法の精神というものは政務次官をさしたものであつて、淺沼さんの御質問のような事務次官ならば、当然国会法の規定によつて代議士も参議院議員もなれない、政務次官ならば、国会法の精神によつて当然国会議員がなれる、こういうふうにわれわれは解釈すべきものじやないか。われわれは法律の精神を探究するのが法律の解釈の一つであると思います。