1950-01-21 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
尚、渡米中の総長の御留守中は、国会法第二十九條に基きまして、予め指定されたる参事といたしまして、私並びに議事部長が指名されておるわけであります。
尚、渡米中の総長の御留守中は、国会法第二十九條に基きまして、予め指定されたる参事といたしまして、私並びに議事部長が指名されておるわけであります。
尚国会法、議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律の第六條の二項をちよつと、御注意申上げて置きたいと思います。「この法律により宣誓しした証人が虚僞の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」「前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の同合審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」
○参事(河野義克君) 只今衆議院の公報に議題として載つているのは「公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(参議院回付)」こういうのが日程に載つておるわけで、それに従つて国会法の第八十三條の三項、四項に準拠して「甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。」
○事務総長(近藤英明君) 国会法第十五條の第三項を見ますと、「各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、国会の休会中又はその院の休会中でも会議を開くことができる。」とかように明示されております。
それでは国会法第三十九條但書の規定による議決要求に関する件をお諮りいたします。それでは先ず官房長官から一つ御説明を願います。
○石田(一)委員 ちよつと事務総長にお伺いしたいのですが、このいわゆる国鉄の裁定問題、この国会の議決を求めて来た案件は、国会法の八十三條に基いて処置さるベきじやなかつたか、このことについて私は今さらどうにもならぬと言えばそれまでですが、討論の際においても私はこの点については特に強調しておいたつもりなんです。
○石田(一)委員 そうすると現在は予備金の制度はないけれども、過去において予備金の制度があつた時代に、この国会でとつた慣例にならつてこの送付をなさつたのであつて、国会法あるいは衆議院規則の法律の命ずるところによつての正式な手続ではない。こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
○石田(一)委員 それは今の国会法の両院の関係の手続において、どの條文に基いてこれは送付いたしたか、今のその解釈は、どの條文に該当して送付の手続をおとりになつたかということです。
午後十時四十二分散会 —————・————— 本日の会議に付した事件 一、実地調査のため議員派遣の件 一、議員派遣変更の件 一、公労法第十六條の解釈について吉田内閣総理大臣、増田、鈴木両国務大臣の責任に関する緊急質問 一、国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律案 一、国会法第三十九條の但書の規定による国会の議決に関する件 一、地方行政調査委員会議委員の任命に関する件
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九條の但書の規定による国会の議決に関する件(広島地方專売公社調停委員会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらに、かてて加えて、この件において国会法、無視しているのは、まつたく民主自由党である。しかも、政治の次から次へとたび重なる不法行為を、気の毒なことに、與党の諸君は、これを、うしろからしり押しておる。
にもかかわらず、政府は、あくまでも強引に、自己の有利にのみあらゆる法律を解釈し、しかもこの段階において国会法第八十三條の解釈に至つては、支離減裂であるということであります。 しかも、聞くところによると、ただいま参議院の運営委員会において、増田官房長官は、遂にかぶとを脱いで、自分の今までの法律解釈が間違つていた、政活的責任を感ずると言つて、頭を下げたということであります。
それとともにただいま出て参つておる電波監理委員会の設置法案、これは委員会を設置するという面から言いますと、一つの新しい行政機構ができるわけですから、国会法の関係からいえば、嚴格な所管委員会としては内閣委員会が穏当であろうと考えるわけであります。
○副議長(松嶋喜作君) この際、国会法第五十六條の二の規定により、人事院の給與改訂勧告の予算化に関する決議案(木下源吾君外四十名発議)につき発議者の趣旨説明を求めます。木下源吾君。 〔木下源吾君登壇、拍手〕
○副議長(松嶋喜作君) この際、国会法第五十六條の二の規定により、人事院の給與改訂勧告に関する決議案(島村軍次君外三名発議)について、発議者の趣旨説明を求めます。安部定君。 〔安部定君登壇、拍手〕
四十五億を承認するか、三十億承認するか、実に六・三制の学校設備費に該当する厖大な数字が浮き上つておるにもかかわらず、あえて国会法第五十九條を無視してこれを上程しているがごときこり違法性について、われらは断じて承認することができぬのであります。多数の威力を借りて法律を無視し、国会を軽視するこの政府の態度に対し、われらは、民主主義擁護の立場より断固反対せざるを得ぬのであります。
それからこの只今の国会法五十五條の二によりまして、この趣旨説明を本会議において求めたいという御希望がありますが、この点は如何取計らいましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 次に議長より諮問せられました広島地方專売公社調停委員会委員に中原健次君を委嘱することについて、国会法第三十九條但書の規定に基いて、議院の選定において議決すべしと答申することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
プライベートな委員会でなく、国会法に基いた公の—パブリックの委員会を設けたいと思うのであります。それにつきまして政府側におきましても、どうか積極的にこれを御支援を願いたいと思うのでありますが、これに対する政府の御思見を承りたいと思うのであります。
○大池事務総長 もし政府が修正を求められて参りますれば、その修正は国会法の第五十九條によつて、本会議にすでに議題になつておりますから、その政府の申出の修正を承認するかしないかを議決して、承認をされたときに初めて修正される。承認がなければ修正されない、もとのままであるということになります。
従つてあなた方の非常な努力によつて、たしかに明確でない点が明確になつて来たのでありますから、私は今後に惡例を残さない意味において、やはり国会法第五十九條によつて、これは修正の手続をとるべきである。訂正ということになれば、正誤表で行うのが訂正であると思う。そこで国会法五十九條所定の修正の手続をとられるように、御再考なさる御意思はありませんか、伺いたい。
賛成の意味は先ほど私が申し上げましたように、これは率直に申しまして国会に付議しておりまする案件の内容に関する重大なる修正でございますから、国会法第五十九條によつて、当然院議をもつて修正の手続をとるべき案件であると思うのであります。その手続をとらずに訂正というがごとき、国会法にに何ら規定のない方式をもつて、政府がこの事態を糊塗せんとする態度には賛成ができないのであります。
尚要求いたしまする場合におきましては議長名を以て要求いたしまして、勿論国会法の第本四條憲法の第六十二條に基いて要求したものであることを願いたいと思います。
○大村委員長 ちよつとこの際申し上げますが、ただいま法律案をいかなる委員会に付託するかという問題のところに、明日の本会議において国会法第五十六條の二によつて政府から説明をしろというお話があつたのでありますが、これは二つをよく区別をしてお尋ねを願いたいと思います。
○増田国務大臣 これは先ほどの事務総長の言われた通り、国会法の規定にはないので、一つの慣習法で来ておるわけです。その意味合いから勘案いたしまして、私たちはこれは訂正の手続でよろしいという結論に到達いたしまして、その手続をとつた次第であります。
このことはあとから運輸大臣にさらに質問をいたしまするが、私の聞いておりまする国会法五十九條の解釈につきましてはいかがでございましようか。
○石田(一)委員 委員長のはからいによつて中止をして、その修正案が出るものならば——その修正案は院の承諾と求めた後でなければ、修正は認められないはずであると私は国会法で心得ておりますが、その手続をおとりになることが、まず本案を審議をする上の法律上の手続ではないかと思うのであります。
○石田(一)委員 これはたいへんな運輸大臣のお言葉を聞くものでございまして、政府が議長を通じて、提出の手続をとつたものが、運営委員会に諮らず本会議にも諮らないで、それが衆議院の議題になるなどというのは、国会法のどこにあります。衆議院規則の何條によつてそういうことをおつしやるか、ひとつ聞かしてください。
○事務総長(近藤英明君) 御参考までに申上げて置きますが、議案といたしまして修正ということは、議院みずからの修正という場合は、これはもう国会法第五十七條に基く修正でございまして、然らざる場合は政府が提案したものを政府みずからが修正するというのは、五十九條の方法によることであります。
○門屋盛一君 大変お急ぎのようですけれども、これは重要なことだからちよつとお待ち願いたいのですが、それはこの前の議運で私から何といいますか、話題を投げて置きました特別委員会を作るか作らんかという問題に関連しまして、特別委員会を作らないとすれば参議院規則の改正によつて、例えば常任委員会等を減らして委員数を生み出すか、若しくは国会法の修正をやつて兼務ができるようにするかいずれかにしないと、今電気の問題とか
もう一つは、選挙期日等の関係もありまして、又国会法の百五十日という点も考慮いたしまして四日にいたしましたが、いずれにいたしましても財政法上から見ますると、予算は通例翌年度の予算を十二月に出すことの條項の規定がありますから、この線は守りたいと思います。従つて来年になつてから出すということはありませんが、本年中は必ず全部を出しまして、そうして適当に御審議を願いたい、こう考えております。
その場合におのおの各会派でも御相談になると思いますが、一言だけお願いして置きたいのは、私は今の常任委員会制度、それから衆議院と参議院との今の状態から見て、でき得れば第一に私はあの特別委員会はよかろうということ、第二番目にはこの前やつたときの経験から鑑みても、国会法をそのままにして置いたら人数だけでも処理するのは非常に困難になつておると思う。
聞くところによりますと、衆議院におきましてもやはり右のような目的でもつて、国会法に基く特別の委員会をばそのために組織しようというところの議が進んでおるということを、衆議院の地方行政委員会の一理事から先般来聞いておるのでありますが、私見といたしまして、私はそれを話しました衆議院議員の地方行政委員会の理事の一委員に、それは形の上において余りよくない形ではないか。
○濱田寅藏君 これを拝見しますと、何等具体的事項が記載してないのでありますが、国会法の中に、委員会は随時問題が起れば議員を派遣することを要求することができる。これによりますと、ただ漠然とその遂行というようなことではどうもおかしいじやないですか。何等具体的事項を示してなくして、国会中に派遣するというようなことでは、どうも甚だ雲を掴むような話になつておるように思います。
一、調査の目的 懲罰に関する憲法、国会法、参議院規則等の諸規定中には、抽象的であつて明確を欠き、その適用に疑義を生ずる点が少くない。よつて諸外国の懲罰制度及び運用上の慣行等を調査し、本院制度と比較研究して、これらの疑義を解明することを目的とする。 一、利益 本院における懲罰事犯取扱上の基準を明確にすることに寄与する。 一、方法 内外の関係資料を収集し、検討する。