1950-02-10 第7回国会 衆議院 法務委員会 第6号
最高裁判所より過般の北川委員の質疑に対し発言の申出がありますので、国会法第七十二條により、これを承認するのに御異議ありませんか——御異議なければ最高裁判所事務次長五鬼上堅磐君。あるならあとで……。五鬼上堅磐君。
最高裁判所より過般の北川委員の質疑に対し発言の申出がありますので、国会法第七十二條により、これを承認するのに御異議ありませんか——御異議なければ最高裁判所事務次長五鬼上堅磐君。あるならあとで……。五鬼上堅磐君。
午後零時四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、日程第二 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(高松地方專売公社調停委員会委員) 一、川上嘉君の質疑に対する内閣総理大臣の答弁 一、賃金ベース改訂の人事院勧告に関する緊急質問 一、貿易政策、産金政策、文教政策に関する緊急質問
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(高松地方專売公社調停委員会委員)を議題といたします。一月三十日、内閣総理大臣から、高松地方專売公社調停委員会委員に衆議院議員成田知巳君を委嘱することについて、本院の議決を求めて参りました。内閣総理大臣の申出通り高松地方專売公社調停委員会委員に衆議院議員成田知巳君を委嘱することに賛成の諸君の起立を求めます。
昭和二十五年二月八日(水曜日) 午前十時三十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十四号 昭和二十五年二月八日 午前十時開議 第一 常任委員長辞任の件 第二 国会法第三十九條但書の規定による国会の議決に関する件(高松地方專売公社調停委員会委員) 第三 自由討議 ━━━━━━━━━━━━━
ところが現行法におきましては、御承知の通り国会法第三十九条によりまして、国会議員の兼職が一般的に禁止になつておりまして、但書においてその緩和があるのでありますが、これを実際問題にいたしますと、衆議院議員選挙法によりまして立候補ができないのであります。従つて事実上兼ねることができないような状態になつているのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○庶務関係小委員の補欠選任の件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○委員長の辞任に関する件 ○特別委員会設置の件 ○貿易政策、産業政策、文教政策に関 する緊急質問の件 ○公共企業展労働関係法第十六條第二 項の規定に基き、国会の議決を求め るの件に関する件 ○国会法第三十九條但書の規定による 国会の議決を求める件(高松地方專 売公社調停委員会委員
そこで成田知巳君に委員を委嘱するにつきまして、御承知の通り国会法第三十九條但書の規定によりまして、国会の議決が必要でございますので、その承認方をお願いいたしておる次第でございます。
○山下義信君 佐々木君の今のことですが、運営上一つ考慮して考えて見ていいのですが、その前に議長にお伺いしたいのでありますが、さつきから門屋君が繰返して言つておられるのでありますが、私先も先程の議長の答弁といいますか御説明を聞いておる中に、どうしても納得が行かないのは、衆議院議長が国会法の第六十五條の権限でやつたことであるからどういう報告をしたつても衆議院議長としてはいたし方がないということをしばしば
只今の国会法は不備であります。この国会法をもつてこういうことをやろうとしまいと何回となくこういうようなことを行わなければならない。そうして法律をいろいろと曲解したり或いは法律と法律の隙間を縫つていろいろな解釈をしたものが慣習的に前例として取上げられまして、公共企業体の本来の精神を方々で曲げて行くということになると思います。
送付をした場合に異なつた議決をした、その回付に同意する、しないということ、そういうことは国会法八十三條に準拠してなされたものと考えられます。なぜ準拠と申しますかと言えば、八十三條にぴつたり合つているかどうかは疑義があると共に、衆議院から普通法律案を送付して参りますときに、国会法八十三條によつてここに送付するとありますが、本件についてはそういうことはありません。
○説明員(本田弘人君) 現行法によりますと、この第四項がない場合になりますと、現在の国会法の第三十九條によりますと、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。
○小澤國務大臣 御承知のようにこの委員会は、国会法あるいは議事規則に基く正式な委員会でありますので、今お話のように正式にまだ政府の態度が決定していない案を、どうだろうといつて出すわけには行かぬと思うのであります。
これは議長からで、お聽きしなくても……御協議の折に一緒に協議して頂きたいのですが、この衆議院の回付案に対しては、国会法によりまして参議院と衆議院とが異なつたる議決をした場合、これを断るについて衆議院は更に会議を開いて三分の二以上の議決がなされているかどうかということが一点。更にもう一歩後へ戻りまして、如何なる決議を衆議院に回付されたか。
○参事(河野義克君) 本国会は、昨年の十二月四日に召集をされまして、国会法の規定によりまして、三週間に一遍自由討議を行うといたしますれば、十二月二十四日までに行う筈でありますが、同じく国会法の但書によりまして、本委員会の決議を以ちまして、十二月二十四日以降に行うというふうにお決めになりました。
尚、更に御注意申上げて置きたいと思いますことは、この国会法、並びに議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律の第六條によりまして、「この法律により宣誓した証人が虚僞の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」 「前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査令の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。」
ところがその後やはり皆さん御承知のように第七国会に入りましてからは議院運営委員会において各委員会の運営の問題と睨み合せまして、重要な問題については成るべく多数の議員が参加し得るように特別委員会制度を設ける、或いは国会法を改正いたしまして、常任委員会制度の運用を調整をいたしまして、必要な委員会には相当多数の議員が席を列ね得るような措置をするべきではないかという議が出まして、その後議院運営委員会におきましては
これは国会法第五十一條によりまして、必ず開くことになつておりまするが、予定表の通り十四日、十五日の両日開会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この事柄は一般的に関心を有する重要案件でありますので、国会法の規則に基きまして真に利害関係を有する方々及び学識経験のある方から御意見を拜聽いたしまして、審議の一助にいたしたいという趣旨でこの会を開きました次第であります。公述人の方々におかれましは、御多用のところお出を願いまして誠に恐縮に存じます。
先日国会法第百四條に従いまして、本院議長名を以てその資料提出を大蔵省にお願いしたのでありますが、提出を拒否されたままとなつておるのであります。今回併せて何事でも国会に提出し、国民の前に明らかにされる準備が完了しておるかを明確にして頂きたいと思うのであります。勿論この問題に関しましては、大蔵大臣からもお答えを願いたいと思います。
よつて本委員会は、憲法第六十二條、国会法第百六條及び議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律等の規定に基き、議長を通じて日本專売公社の総裁秋山孝之輔君に証人として本委員会に出頭を求め、本日ここにお出でを願つたわけであります。 只今より秋山総裁の証言を伺うことにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従いまして国会法第三十八條の但書によりまして、本院の議決をお願いいたしたいということであります。この調停委員会の委員は、先般労農党の中原さんも委員になられたように、労働組合の推薦する者を專売公社の方で選定して、それを委嘱することになつております。そこで労働組合の御推薦によつて成田さんがなられるわけであります。
然らば当然これは両院協議会に掛かるべき、それは掛けなくてもいいという国会法もありますけれども、一応慣例として掛くべきものではないかと、かように考えます。その衆議院の議決に対しては政府はどういうふうにお考えになつておられますか。
○大野幸一君 国会法が参議院規則か今分りませんが、委員長はその任期中委員長たるということになつております。そもそも参議院の委員長たるや非常に権威のあるとか、そうして委員長としての権威というようなものについてはもう一度考えなければならん。
○参事(河野義克君) その点の解釈という、その点というのがどの点であるか、或いは取違えておるかも知れませんが、この議案の出し方、送り方、返し方、そういうこと全般について申上げて見ますと、この議決を求める件につきましては、政府といたしましては、両院に別々に出す出し方と、前と又今度政府が取つておられますように、衆議院若しくは参議院でもいいでありましようが、一院に提出して他院には国会法五十八條によつて予備審査
○門屋盛一君 暫らく休んでおつて申し訳なかつたのですけれども、昨年以来各派交渉会でいろいろと練つて頂きました電力開発の問題、税制改革の問題等に対する特別委員会をどうするかということの一応の結論としましては、当該委員会を中心として特別委員会を先ず拵えて、そうしておもむろに国会法の改正を考える、こういうふうになつておつたのですが、そのうちで税制もすでに法案が提出されつつあると思いますし、電気事業につきましては
衆議院は当然国会法の規定から申しまするならば、両院協議会はこれを衆議院の方から要求しなければならない建前になりまして、その点については、議長発議で両院協議会を求める件を議題にしたのでありますが、その必要なしということになりましたので、私はこの問題については事務次長が言われるように、最終段階に至つていないということは事実と違うと思う。
その結果国会法二十二條第二項の規定に基いて、仮議長をおけばよいではないかという大体の話合いになつておつたのであつて、現実にこういう事態が生じたのでありますし、国会法の解釈その他についての議論も一昨昨日やつたようなわけであります。もうすでに議論をずいぶんしつこくした。
予算については国会法上当然公聽会を開かなければならないことになつておりますが、一応当委員会の御意見を承りたいと思います。
ただいま説明を聞きました昭和二十五年度総予算につきましては、国会法第五十一條によりまして、重要なる案件として公聴会を必ず開くことに相なつております。つきましては、さつそく委員長より議長に開会の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○土井委員 これは国会法の二十二條の條文の上から申し上げますと、実際上の問題としては「議長及び副議長に共に、」この「に共に」という言葉に相当意義があると思う。従つて議長があらかじめ事故があるということを前提にして仮議長を選ぶのは、この文面から見ておかしい。そこで結局は議長が事故があるという場合があり得るとは思うが、しかしながらこれはあらかじめ事故があることを予想して仮議長をおく。
○中野(四)委員 これはこの前の委員会で大分議論しておるからこれ以上議論しようとは思わないが、仮議長を選定される要素は、衆議院規則あるいは国会法何條によつてやられるのか、これを承つておきたい。
国会法二十二條に基いて行うことになります。