1948-06-12 第2回国会 衆議院 運輸及び交通委員会公聴会 第1号
都電としてはただあの車内廣告だけしかやつていないのですが、鉄道にいたしますると、かなり厖大な、駅とかその他の廣告のスペースというものが非常にあるのでありまするから、もう少し営利的な考えをもつてこれに努力をいたしたならば、もつともつと増收——たとえば全收入の一割程度、千億收入が期待できるならば、少くとも百億程度の廣告收入があげられはしないか、少くとも今日の八千三百万円というものはあまりに過少であり、努力
都電としてはただあの車内廣告だけしかやつていないのですが、鉄道にいたしますると、かなり厖大な、駅とかその他の廣告のスペースというものが非常にあるのでありまするから、もう少し営利的な考えをもつてこれに努力をいたしたならば、もつともつと増收——たとえば全收入の一割程度、千億收入が期待できるならば、少くとも百億程度の廣告收入があげられはしないか、少くとも今日の八千三百万円というものはあまりに過少であり、努力
営利を目的としたものではないことは、これはもう御承知の通りであります。しかるに外國の鉄道は、アメリカを初め、往々にして営利を目的として最初から架設されたものが多いのである。わが國鉄はしからず。ゆえに路線敷設にあたりましても、土地買收は收用法を優先的に適用する。
且つ勤労による部分が多くして、而も営利性の少ない事業に課税することは、これは考えなければならんということから、課税対象を営業者による営業取引に限定いたしました。この意味からいわゆる自由職業の外、農民の農産物の販賣等、原始産業の部門をも全部非課税といたしておるのであります。それ以外のものはすべて課税をいたすようにいたしておるのであります。
又営利を目的としない法人が、右に申し述べました営業と同種の事業を行う場合におきましても、取引高税を課税することといたしております。
また教職員は、官吏同樣、在職中は專任で、営利的收入のある事業を営むことを許されなかつたのでありまして、退職後生活の途のないものが非常に多いのであります。また任命によりまして轉々任地をかえねばなりませんでしたために、昨今では不在地主となつて、祖先傳來の若干の田圃も取上げられておるものが非常に多いのであります。
特別法人税がそのために廃止せられることと相なり、從來の協同組合そのたの特別法人の課税が、一般営利法人と同列におかれるわけであります。協同組合のごとき、社会的弱者が相互扶助の理念に立つて相集まるものに対しては、特別なる取扱いが望ましいのでありまして、同時にまた、特別法人税が戰爭中に限つて創設されたという沿革もありまして、今回の措置は肯しがたき点があるのであります。
それから法人税一元化の問題でございますが、これはお話のように、特殊な商工協同組合、あるいは信用組合その他の協同組合的な性質のもの、お話のごとく相互扶助的なものは営利團体ではないことはもちろんでございますけれども、しかし経済團体ではある。経済事業を営むところの團体である。これは営利ではございませんが。
なお弘済会の問題でございますが、弘済会が営利目的で行われていないことははつきり申し上げられるわけでございますが、弘済会が日常行つております仕事、考え方、採算というふうな問題については、これはやはり公益的の團体、鉄道の救済的な團体といたしまして経営しておるのでございますが、この点につきましては私に細部の少からぬ点もございますので、鉄道総局長官から御説明をいたさせます。
勿論我々は電氣事業は公共事業である建前上、飽くまで私営と申しますか、営利を目的とすることを認めておりません。かといつて、決して犠牲産業であれという意味でもありません。この点については十分最高の制限を附しますが、十分に利益を認めております。外資導入その他のことについては、これはまだ結論的なことを軽々に申上げらるべきものでもないと思います。
その議論は別といたしまして、要するに需要の要求するところによつて電源の開発をすると、而も営利を目的としないためには、採算をその必要度に應じて重点的にやる。地域的に需要の在り方を睨んで、只今も日発さんがおつしやつたように、開発費は非常にかかります。尚且つ配電設備まで考えるときには、非常にかかるために、地域の電力の最高能率を得られるような開発をして行きたい。
○説明員(齋藤三郎君) 電源開発の問題は非常に大きな問題なんでありますが、これは電氣事業を営利的に経営するという建前から考えますと、一番不適当な時期であるということがはつきり申上げられるだろうと思う。
特にこの恩給生活者が現在どういうふうに立場で他の一般國民との間にギヤツプがついておるかということについて、請願者の総意を推しはかつてみますのに、恩給を受けておる者は、かつて國家の公務員として一切の営利事業に関與することが許されなくて、低給に甘んじて黙々としてその職責に邁進しておつた人たちである。
○林大作君 今の御意見を聽いてみますと、いかにも私が申し上げたのが営利追求であるようにお考えのようでありまするが、決してそういう意味ではございません。
そうすれば國でやるより民間に、あるいは営利会社に委讓した方がよい、こういうことはもつてのほかだと思う。なぜならば、競争の眞随目的たるものは産馬奬励ということが最も大きな目的である。
○坪井委員 今両方の意見がありまして、一方は絶対反対、一方はやるべし、どこまでもそれを統制しようという意見でありますが、落花生というものはどちらかというと嗜好品であつて、常識から見ても、落花生を営利会社に集めて乳幼兒の栄養あるいは食糧にかえようということは、ちよつと行き過ぎの感があると思う。
そうして私的なものには許さない、私的なと申しますのは、営利を目的とする企業としては許さない、こういう方針でございます。ただ御存じのように所によつては現在私的な企業と申しまするか会社がやつておる所もあるのでありまして、これらの事実はまあ一應認めなければならんと思うのでありますが、その場合におきましても、この法律によりまして、それらの業者の公共性というものは随分縛られるということになると存じます。
○姫井伊介君 次はこの経営者の問題ですが、「経営しようとする者は、」とありますから、極端に考えるならば、さつき草葉委員の言われましたように、或る料金を以て或る程度営利的の目的を以て経営することが不可能でもないと思われるのでありますが、そういうこともやはり予想しておるのでありますか。
それから第十号は、收益事業と申しますか、一般に地方團体が営利事業を経営できるがどうかということは、從來学者の論の非常にあつたところでありまするのが、大体行政上の取扱いといたしましては、現在営利事業はこれを行うことができる。
○政府委員(鈴木俊一君) この十号の收益事業と申しますのは、要するに営利事業と申しますか経済企業と申しますか、そういうことを意味しているのでありまして、市町村がそういう仕事をやられるが、併しそれには積極的な一つの制約があつて、「公共の福祉を増進するために適当と認められる」ものでなければならんというのが、十号の趣旨でございますが、今仰せになりました府縣その他の相互救済事業が、この中に入るかどうかというお
併し保險の方は今こういう時勢になつて参りまして、貨幣價値が一年も経てば大変狂つて來るという時代に、この一般の民営の営利事業に任してありますと、高い掛金を今日掛けて置いて、そうして十年後二十年後に十万円とか十五万円とかの保險金を貰う制度になつておりますと、その十年経ち二十年経つてしまつたときには、その十万円十五万円は只今の掛金にも当らないくらいのものになつてしまう。
○中野(四)委員 それから重役をやめる際、芦田亀に一文も出していないと言つておられるが、あなたの会社は営利会社で、特に土建会社はそうですが、重役がやめる際に一文も出していないという前例があるのですか。世間一般の通念においては、重役がやめるときには、適当なる慰労金を出すのが通例になつておる。ところがあなたの会社では、芦田君にだけ出さなかつたのか。
○中野(四)委員 重役が働きがあるないは別問題として、実間の通念上、営利会社の重役がやめる際には、重役会なり株主総会に諮つて、適当なる謝礼金を出すのがあたりまえになつておることは御承知だと思う。特に芦田さんがあまり働きがなかつたから一文も出さなかつたということは、大体常識上受取りがたいのですが……。
それを断ち切つてしまえば、恐らく関西と中部との電力のやり取りについては、営利会社として相当の私は暗礁が出て來る、將來の運営に出て來る。例えば昨年の十一月の電力危機のときに私共九州、中國へ出張して参つたのであります。九州はあれ程電力が足りなくて困つておる。そうして本州からの電力融通を制限して、そうして三万キロばかりの電氣が中國を素通りして九州に行つておる。
むしろこれは営利事業として成立ち得るのです。
從來市町村等が営利事業を営めるかどうかということは、一つの問題の点でありまして、古くは営利事業は一切営んではならぬというのが定説のようでありますが、最近だんだんと考え方が変つてまいりまして、今の電車の経営にいたしましてもある程度の收益性を加味するということはもとより差支えない。
○武藤委員長 大体これは財團法人で、営利事業でないみたいですが、相当金をもうけるというつもりでやつているような樣子ですか。
殊に営利会社等におきまして、そういう会社自体としてかような目的をもち得るかどうかというようなことは、商法の問題とも関連いたす問題でありまして、さようなことができないといたしますれば、直接には会社はこの中にはいつてこないという結果になるのであります。
○林(百)委員 もう一点、三條に関連してですが、三條には政党以外の團体または協会で、労働組合、農民組合等も、こうした一定の條件を備える場合には、政党と同一に扱われるというのでありますが、これは営利を目的とする会社等が、ある政策を支用して金を出すというような場合には、金を受けた方の政党はそれを明らかにしていく必要があるのであるが、金を出した方の会社、そういうある一定の政策を支持し、反対する会社の側は、
そういうことでありますと、過去の興業銀行と同じような形になりますから、そういたしますならば、そこにおのずから復金自体に、多少なり採算営利というようなものの氣持も、またあまり野放図なことはしていられないという氣持も出てきて、回收した金はまた新しく使うということに、そういうお考えとマツチしてくる。