1948-01-21 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第2号
先程御同意を得ました今の理事の方々と御相談いたしまして、第二國会におけるいわゆる想構とでも申すべき取扱いに関し、効果的な方法、今後の第一國会における試みから出発する一つ具体的な、能率的な方法を取るということに対して、理事の方が一つ懇談をして案を拵えて、次の機会にお諮りするということにするんでしよう。
先程御同意を得ました今の理事の方々と御相談いたしまして、第二國会におけるいわゆる想構とでも申すべき取扱いに関し、効果的な方法、今後の第一國会における試みから出発する一つ具体的な、能率的な方法を取るということに対して、理事の方が一つ懇談をして案を拵えて、次の機会にお諮りするということにするんでしよう。
そこで、健全な労働組合運動ということを申しまするが、そうして私は恐らく西尾長官と同じような考えだろうとは思いますけれども、今囘の、或いは昨年以來の労働攻勢というような事柄は、單に或る筋の不健全な考え方が、入いておるから、どうもなかなかうまく納まらないのだというような、批判には同意することはできないのであります。
就きましては、審議を重ねて參りまする中に段々と異議が出て參りまして、或いは衆議院側とも打合せをいたし、或いは關係方面とも種々と折衝研究をいたしました結果、この法律案自體につきまして相當な疑義が生じまして、殊に小委員會の主張いたします點が多分に關係方面におきましても同意せられるような情勢に相成りましたのでございます。
○委員長(黒田英雄君) それから衆議院におきまして、經濟力集中排除法案竝びに持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案は、參議院の修正に同意したそうであります。 それでは本日はこれにて散會いたします。 午後十時五十九分散會 出席者は左の通り。
又現行法には主務大臣が石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるときは、運輸大臣の同意を得て輸送施設の所有者、占有者に対して必要な協力を命じ又は求めることができる旨の規定があるが、これについては本年三月臨時物資需給調整法を一部改正した際、輸送に関する規定が加えられ、これに基ずいて業務上必要な輸送に関し万全の処置を講ずることが可能且つ適当と考えられるので、この規定を削除
衆議院に回付した経済力集中排除法案外一件につき衆議院の同意があるまで参議院は散会ができません。又衆議院より議案の送付があろうかと存じますから、暫時休憩をいたします。(拍手) 午後九時五十九分休憩 —————・————— 午後十一時四十一分開議
○大原委員長 そういうように一應の順序は履んで、それに基きましてその上お諮りして御同意を得ましたから、そこで喚問したいということになるのでありますから、御了承を願いたいと思います。また公報についても、公報が到著するということが普通であろうと思いますけれども、今日の状態でありますから到著しなかつたことによつて、委員會が開會されても、これは無效というわけにもまいらぬと思う。
○高橋(英)委員 はつきり言えば、ここで皆が同意したる場合に、委員會の名においてそれぞれの手續がとられるのがほんとうで、事前にやつたとかやらないとか言われても、いろいろ問題がありましようけれども、愼重にさえしてもらえば、私は……。
その前に先程可決いたしました各案につきましては、委員長の報告につきましては皆さまの御同意を得ることになつておるのでありますが、例によつて報告することにいたして御異議ございませんですか。
○早稻田委員長代理 この場合御報告をかねて御同意をいただきたいと存じますが、ただいま參議院から通告がありまして、前に本委員會において可決をいたしました會社利益配當等臨時措置法案中改正法律案でございますが、その中第一は、第四條第一項中「又は經濟力集中排除法第三條第一號乃至第三號の規定により指定された會社(以下法定會社という)及び「又は經濟力集中排除法の決定指令の内容」これを削ることになつたのであります
○小泉秀吉君 これは委員長に相談ですけれども、厚生大臣の御意向竝びに運輸當局の御意向も厚生大臣と御同意だと存じておりまするが、取扱い方ですが、私は或いは委員長報告の形式か、或いは附帶決議というような形式か、いずれでもよろしうございますが、本法案の立案に際しては、關係者の意見を聽取することについて遺憾な點が多いが、政府は今後はこの點を十分に配意されたい、もう一つは、別表の第五は海員の實生活にそぐわない
○玉置吉之丞君 私は小林君の中川君の修正案に對する贊成の意見に同意をいたしまして、只今下條君のお述べになつた御意見に對して反對の立場において意思を表明いたしたいと存じます。 御承知のごとく本石炭鑛業管理法案が去る九月二十五日衆議院に提出されまして以來二箇月間、これが衆議院におきましては相當の波瀾を見て、漸く御承知の通り先月二十五日に當參議院に本案が送付されたのであります。
尚又先程宿谷委員からは、いろいろ政治的の考慮を拂つてこの修正案を通すという御意見もあつたのでありまするが、通すことに對して結論的に御同意であるならば、今後會期は剩するところ三十時間そこそこしかありませんときに、今から委員會で修正いたしまして、本會議に懸けて、衆議院に送付しまして、衆議院で審議する期間があるかないかということに對して、深い考慮を拂う必要があると考えるのであります。
本請願の要旨は、内務省の解體に伴いまして、農林省所管の森林治水事業の一部である荒廢林地復舊事業及び災害防止林施設等の業務を、砂防法による砂防事務と合せまして、森林を所管する官廳以外に移管しようとするやに聞き及ぶのでありますが、砂防行政は森林經營と不可分の關係を有しますので、他への統合は同意できないのであります。
國鉄労組といたしましては、本年九月の経営協議会において、当局の提案いたしました國鉄再建方策というものに同意を表しておるのであります。今後これに基ずきまして関係各方面、各廳との協力を求めると共に、國鉄労組の積極的なる協力を得まして、再建方策を推進したいと思うのでございますが、國鉄労組の中央執行部においても、今月一日に陣容が新らたになりまして、このことは可なり私は大きく取上げていいと思うのであります。
民法におきましては、日本國憲法の基本的原則に適合するように、戸主、家族其の他、家に関する規定及び家督相続に関する規定の削除、両性の本質的平等に反する規定の改正、親族会の廃止、成年者の婚姻には父母の同意を要しないこととし、未成年者が婚姻によつて成年に達したものとみなすこと等の改正が行われたのであります。
大體この衆議院の修正は參議院の當委員會の御意見を參考とせられまして作成せられたものでございまして、當委員會の修正とこの衆議院の修正と喰い違つております點は、第五條第三項の規定、即ちこれは國家公安委員會の委員の任免につきまして兩議院の同意を要することになつておりますが、この同意につきましては、「衆議院が同意して參議院が同意しない場合においては、日本國憲法第六十七條第二項の場合の例により、衆議院の同意を
第五の鐵道運賃値上げを國會に付議その他に關する請願でありますが、學生運賃その他一般運賃の値上げに關する問題に關しましては、これは國會に付議することは財政法第三條によつて規定されておることでありまして、今囘の鐵道値上げに關することは、申すまでもなく新物價體系の成立に伴い、やむを得ず運輸省として同意いたした次第であります。
○小暮委員 私は去る十月十九日の本委員會におきまして、委員各位の同意を得まして緊急質問をいたしました。その際大臣の出席を求めまして、大臣のお考えを質したい、かように考えておつたのでありますけれども、御不在でありまして、その意を得ませんで今日に至つたのでありますが、ちようどこ出席を得ましたので、實はこれにつきまして、質したいと思います。
○政府委員(平井富三郎君) 石炭局長が裁定をいたします場合におきましては、石炭局長の裁定を求めることにつき全員の同意を必要とするということは先程申上げた通りであります。
○政府委員(平井富三郎君) 石炭局長の裁定を求めます場合において、全員の一致で同意が必要であるということは、申上げた次第であります。全員の一致が得られません場合は、その労働條件については、石炭局長の裁定というのはないわけで、裁定を求めることのできないという場合については、その條項の末項に書いてございますが、その点について御質問がございませんでしたので、申上げなかつた程度のものでございます。
議の経られなかつた場合に生産協議会の全員の一致で石炭局長の裁定を求むることについて、同意がありました場合には、石炭局長の裁定を求める。それで裁定があれば決まるわけであります。併し労資双方の委員が全員一致で裁定を求めることに同意したのでありますから、いわゆる労資双方の合意によつてやつたことになるわけであります。
○高橋龍太郎君 今の決議案は趣意は恐らく誰も異存のないことだろうと思うのですが、そうして政府がそういう決議をすることを希望し、又衆議院もそれに決議案を出すというのですから参議案だけがそれに不同意を唱えるべきでないと思います。私は決議案に賛成します。
このあん摩、それから柔道整復師は、医師の同意を得た場合以外には、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならんということになつておりますが、但書において、應急の手当をする場合はこの限りでないということは、これは事実問題といたしまして、脱臼、骨折、或いは捻挫の場合におきましては、一般人はすぐさま骨接ぎ、通称骨接ぎといいますが、その方面に駈けつけ、或いは医師の一部の方も、さように指導をしておる今日におきまして、
○國務大臣(一松定吉君) 第一の問題からお答えいたしますが、但書をあなたの仰しやつたように取つて除けてしまうとどうなるか、但書がなかつたならば、医師の同意を得た場合は、脱臼又は骨折の患部の施術をすることができるが、医師の同意を得なかつた場合には、絶対できんということになる。同意を得なかつたならば、但書がなかつたならば……。そうするとここに急な患者が一人やつてきた。