1947-12-06 第1回国会 衆議院 本会議 第73号
また現行法には、主務大臣は石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て、輸送施設の所有者、占有者等に対して必要な協力を命じ、または求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正したる際に、輸送に関する規定が加えられており、これに基いて、業務上の必要な輸送に関して万全の措置を講ずることが可能かつ
また現行法には、主務大臣は石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て、輸送施設の所有者、占有者等に対して必要な協力を命じ、または求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正したる際に、輸送に関する規定が加えられており、これに基いて、業務上の必要な輸送に関して万全の措置を講ずることが可能かつ
本委員会は五人の委員をもつて組織せられ、委員の任期は五年であつて、一定の資格要件をもち、かつ警察職員または官公廳における職業的公務員の前歴のない者の中から、國会の同意を経て、内閣総理大臣が任命するのであります。國家公安委員会の委員長は、委員の互選によりこれを選任いたすのでありまして、委員長の任期は一年であつて、再任が許されております。
從つてこの修正案に對して政府は同意だということであります。これを一括して議題といたしますが、本案に贊成の諸君の擧手を願います。
そこで五十二條におきましては、「前條の特別區にはと知事の所轄の下に市町村公安委員會に相當する特別區公安委員會を置き、その委員は、と知事が、都の議會の同意を経てこれを任命する。こういうように書いてあるのでありますが、これを條文通りに解読いたしますと、その責に人する所在というものが區の連合體になつているのであります。
第五十一條、第五十二條、すなわち特別區は地方自治法により自治體の性格を付與されてはおりますが、他の市町村のことに完全なる自治體でない特殊な性格をもつているものであり、特に警察制度が完全隣、特別區の公安委員は、現下過渡期においては、組合會等をつくるよりも、都知事が都議會の同意を得て、これを行うことが便利であり、また運営も円滑にいくものと考える。
○田村文吉君 その点を少し御説明頂きたいのですが、同意を得てという点とどういう場合が違うのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) これは仮定の問題でありますけれども、同意を得てということになりますと、同意を得ない場合には意思決定がないと言いますか、成り立たんと申しますか、そういうような違いがあるのではないかという氣持がいたします。
政府におきましてもこの問題に對しては御同意を表されておるのでありまするが、この際速やかにこの架橋問題について、國庫において相當の補助金をもつて促進されんことを願うというのであります。この問題も何とぞ御採擇くださつて速やかに工事を開始されんことを請願いたす次第であります。以上で説明を終りました。
それから第五條でありますが、この「あん摩師及び柔道整復師は、醫司の同意を得た場合の外」云々ということが書いてありますが、私はこの條文におきまして、あんま師という字句を挿入する必要はないと思うのであります。
○三木政府委員 第二十八條に「食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死體を遺族の同意を得て解剖に附することができる。」また都道府縣知事は「その死體を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衞生に重大な危害を及ぼす處があると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これを通知した上で、その死體を解剖に付することができる。」という規定がございます。
從つて應急の場合には即坐に今の接骨師に必要な手當ができることになつておりますが、醫師の同意を得た上であれば脱臼あるいは骨折等の患部にも手術はできることになつております。すなわち外科手術は、決して簡単に行われますような、そういう手當をも含めておるというのではございません。純然たる觀血的外科手術という意味でございます。
その一は、地方公共團体に対し國の事務をいわゆる團体委任いたす場合におきまして、これに要する経費の財源について必要な措置を講じ、もつて地方財政の過重なる負担を避け、財政自主権の保障を厚からしめんとするとともに、國の行政機関が地方の公共團体の財産または営造物を使用するときは、当該團体の議会の同意がある場合のほかは、必ず國庫においてその使用料を負担すべき旨を明らかにしたのであります。
○政府委員(平井助三郎君) 私共は生産拡充用、先程申しましたような意味で、いわゆる下にある拡充工事というような意味に限定はしておりませんので、生産の状況、拡充工事の達成状況から相照應して、生産拡充用というものは解釈すべき問題である、即ち再生産用という、言葉を換えて申しまするならば、そういう意味と同意語においてこの点解釈されるであろう、この修辞の問題につきましては、資金資材の使途とぶつきらに書いても、
併しその修正におきましても政府と現場との関係というものは企業を通すか通さないかという点でございまして、我々は運用の上におきまして十分に現場を修正案においても把握できるという考を以ちまして正修案に同意をしたような次第でございます。たとえて申上げますれば、蝶よ花よと六月てて來た子供が、いざという時に自動車事故で手足に大怪我をする。
○政府委員(平井富三郎君) 労働條件につきまして石炭局長の裁定を求める場合におきましては、生産協議会の委員全部の同意がありました場合に、石炭局長の裁定にもつて行くというふうにいたしまして、労働條件以外の問題の処理と取扱とを異にいたしておるわけであります。
しかし實際の事情がどうなつておるかということが、明らかにされなければならず、そうして何分にも厚生省の同意がない限りは、これはできないのであります。
それは書面に書かれまして、とにかく養蠶農民としてこういう總會に同意したのだから、これは特別にしてほしいというような陳情があつたのでありますが、これは當初の方針と違うからということで、一應退けたのであります。
あるいは業者に扱わせることが一般消費者に非常な不安を与える点があるというような御意見でございましたが、今後中小商業者が日本の経済の中核體となつて、大いに活用することに非常に大きな期待をもつている際、業者に対する一般消費者の信用が非常に薄いという御見解に対しましては、私どもは同意できないのでありまして、この点を申し上げまして、私の質疑を終ります。
けるような、何となくはつきりし得ないような國管案でなくても結構ではないか、そうして例えば石炭増産審議会、こういうようなものをお作りになつて、國力の一切をこれに集中をする、而もその審議会の総裁といつたようなものには片山首相御自身がおなりになる、こういつたような方法にすれば、敢えて國会が紛優に紛優を重ねるような、そうして又各委員から先日來いろいろ御意見もあり檢討をしましたが、この國管案に対しては、幾多の同意
であるから、あなたはそれに対するあなたのお考えが、それはいけないとか、或いは同意であるとかということをはつきり御答弁願いたい。
そこでこの點につきまして諸君の御意見を伺つて、諸君が御同意であるならば、議案の審議の上におきましても、船員に關する問題は、やはり今お話の通り船員行政の一元的の意味において、この委員會において審議すべきものじやないか、こう考えておるのでありますが、いかがでございましようか。
○郷野政府委員 福岡、伊保内間につきましては、現在民營の業者が經營上の都合から國營自動車による運營に同意いたしておりますので、できるだけ早い時期に國營自動車を運營いたしたいものと考えまして、準備をいたしておるのでありますが、現在豫算の關係、資材その他の關係から見まして、早急に實施することが困難な實情にあるのでございます。
また現行法には、主務大臣は石油配給公團、産業復興公團及び肥料配給公團の業務を行うため必要があると認めるとき、運輸大臣の同意を得て輸送施設の所有者、占有者等に対して必要な協力を命じ、または求めることができる旨の規定がありますが、これにつきましては、本年三月臨時物資需給調整法を一部改正いたしました際輸送に関する規定が加えられ、これに基いて業務上必要な輸送に関しては、萬全の措置を講じることが可能かつ適當と
議論をしきりにやつてみたところで、修正案については、政府委員の同意は要しませんから、打切つていただきたい。私は一生懸命がまんして聴いておつたが、これ以上押問答してみてもしようがないではありませんか。
從つてこの際ぜひとも百四十二萬五千人が歸るという當初の考え通りやつていきたい、こういうようなことを主張いたしました結果、大藏省もこれに同意いたしまして、今年度の人員としては百四十二萬五千人を基礎にして組むということに最終的にきまつたわけであります。
でありますから、從來と同じような政令でやればいいということは、一應考えておつたのでありますけれども、種種の關係で、これはやはり國會にかけて同意を求める。
これは鐵道局でそれに局長が同意を與えた、與えないの問題は、これはきのうもはつきりしておりませんが、それはともかくといたしまして、その地勞委でこれだけのものが非常に必要であるというふうな裁定を下したのであります。それが中央にきまして三千圓、千圓というふうに變つていつたことでありますが、この點です。
○議長(松平恒雄君) 昨日松岡衆議院議長より国会の会期延長について返答がありまして、会期延長の件を議院運営委員会に諮つたところ、議論はあつたが、結局議案が参議院に廻るのが遅れたので、参議院の意向を尊重して十二月九日まで國会の会期を延長することに同意するとのことであります。