1988-03-28 第112回国会 参議院 法務委員会 第1号
熊谷 直博君 運輸大臣官房審 議官 金田 好生君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 大西 勝也君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
熊谷 直博君 運輸大臣官房審 議官 金田 好生君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 大西 勝也君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) ビデオテープが、刑事事件において犯罪事実に関する立証に使われる例が近年ふえておりますことは御指摘のとおりでございます。そして、実際にはこのテープに大きく分けますと二つの類型があるように思われます。一つは、犯行の状況等をいわば直接撮影したものでございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) まことに残念でございますが、これに関する統計等が全くございませんので、実際に行われた数等については把握し得ない状況でございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 先ほどの私の説明がいささか説明不足だったのではないかと思いますが、この刑事補償法四条二項の規定は、裁判所が個々の事件につきまして四条一項に決められます金額の範囲内において具体的に幾らの金額を支給すべきかということを判断するに当たって考慮すべき事項をいろいろ書いてあるわけでございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 刑事補償法四条二項には、ただいま御指摘のような規定があるわけでございます。この規定は、裁判所が個々の事件につき、この四条第一項に定める範囲内において具体的な補償の金額を定めるに当たって考慮すべき事項を列挙したものと考えられております。
本日、最高裁判所山口総務局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、近年逮捕状及び勾留請求に対する却下率は低下しているようでございます。ただ、捜索、差し押さえ令状の却下率につきましては、特に近年却下率が下がっているという状況はないように思われます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御承知のとおり、現行刑事訴訟法百十条は、差し押さえまたは捜索に当たっては差し押さえ状または捜索状を処分を受ける者に示さなければならない旨を規定しております。このような規定の趣旨からしますと、法は、令状の執行の際処分を受ける者に謄本を交付すること等は予想していないと考えられるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 逮捕、勾留あるいは押収、捜索のような強制処分につきましては、これが被疑者その他の関係者の人権に直接影響するところが大きいこと等を考慮いたしまして、原則として裁判所または裁判官の発する令状によらなければならないものとして、いわゆる司法的抑制を図ったものであるというふうに理解いたしております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 御指摘の殺人、放火等の重要な事件につきましても、令状請求事件の処理につきましては、簡裁判事もこれができるということになっております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 現在の簡易裁判所の発足当時のことを考えますと、委員ただいま御指摘のとおり、全国に散在する多数の警察における令状請求を容易、迅速になさしめるということから、簡易裁判所の重要な役目として令状請求の審査ということが入ったというふうに理解いたしております。
本日、最高裁判所大西事務総長、山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、泉民事局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 まず、本日も御指摘いただいたところでございますが、通訳の付された事件について、訴訟の過程で当事者あるいは裁判所が通訳が正確に行われているかどうかをチェックするため、証人尋問等の録音をとってテープを保存すべきではないかという御指摘の点でございます。
警察庁刑事局刑 事企画課長 古川 定昭君 法務省入国管理 局登録課長 黒木 忠正君 外務省北米局北 米第一課長 山崎隆一郎君 運輸省地域交通 局自動車保障課 長 村上 伸夫君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所櫻井人事局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
総長 草場 良八君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所草場事務総長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長兼行政局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 私どもも、これまでこの弁護人の報酬の増額につきましてはいろいろ努力をいたしてきたところでございますが、今後ともさらに努力を重ねたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 昭和六十一年におきまして、地裁におきましては、終局人員中、国選弁護人が選任された人員の割合は六三・〇%でございます。簡裁におきましては七九・二%でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) どうも恐縮でございます。報酬の方に心をとられまして、日当の表がただいますぐ出ませんので、少々お待ちいただきたいと思います。
○吉丸最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、通訳を付して証人尋問を行った場合にもとの言語の記録がないということになりますと、おっしゃるような問題が起こるだろうと思います。その場合には、法律上の問題としては先ほど申しましたような再尋問というようなことも考えなければならないという事態になろうかと思います。
本日、最高裁判所草場事務総長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 先ほど来お答え申し上げておりますとおり、御指摘の点については今後十分研究してまいりたいと思います。
最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 略式命令の処理について御説明申し上げます。 略式命令の大多数は道路交通法違反いわゆる交通切符の事件でございますが、これは御承知のとおり現在非常に多くの庁で警察、検察庁、裁判所が一緒になりまして、一貫した手続を一日のうちで済ますいわゆる即日処理の体制をとっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 地裁における終局人員中、国選弁護人のついた被告人の割合について申し上げますと、統計上知り得る最も古い時点は昭和二十四年でございますが、この年は三五%ということになっております。その後昭和四十年は四五・九%、昭和五十年は四三・五%、昭和五十五年は五一・四%、昭和六十年は六二・四%ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 国選弁護人の報酬それ同体を被告人負担としている割合を直接示す統計はございませんが、国選弁護人がついた被告人が有罪となり、かつ訴訟費用がある場合につきまして、その訴訟費用の負担を命ぜられた割合は、昭和六十年の地方裁判所及び簡易裁判所の合計で見ますと三一・三%となっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 日弁連の報酬基準額を地裁の単独事件について申しますと、着手金が二十万円以上、報酬金が無罪の場合三十万円以上、刑の執行猶予の場合二十万円以上というふうに定められております。国選弁護人の報酬支給基準との間にはかなり大きな格差があるということでございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 確かにたくさんの事件の中には、おっしゃったように被告人は私選弁護人をあるいは頼めるのではないかと思われる事件がないわけではございません。ただ、これは全体から見るとやはり少数であるということでございますし、手続上の問題といたしましては、国選弁護人というのは公判の始まる前に裁判所として一番最初の段階でつけるわけでございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 委員から御指摘がございましたとおり、刑事裁判を適正に運営するに当たって国選弁護人の活動は大変重要なものでございます。そういうことで、私どもといたしましても、国選弁護人の報酬につきましてはその活動にふさわしい額を確保するように、かねてからその増額に努力しているところでございます。
本日、最高裁判所吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
草場 良八君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所草場事務総長、山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 まず現在の状況を御説明申し上げますと、現在は事件記録等保存規程で保存いたしておるわけでございますが、これは、法形式からいたしますと最高裁判所規則の一形態でございます最高裁規程に属するわけでございます。また、確定記録の保存に関する事務はもともと裁判所の内部的な司法事務処理に関する事項に当たると考えられます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 無罪判決の場合に裁判の執行等の問題が生じないということにつきましては、委員御指摘のとおりでございます。ただ、御承知のとおり無罪判決は比較的数が少ないということもございますし、有罪判決の場合と無罪判決の場合とによって記録の保管の主体を異にするということは実際上いろいろ問題があろうかと思います。
本日、最高裁判所上谷民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
局電気通信事業 部電気通信技術 システム課長 小嶋 弘君 建設省建設経済 総務課長 丸田 哲司君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所山口総務局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 決して耳を傾けるつもりがないと申すわけではございませんが、立法政策の問題でございますので、この場で意見を述べるのは差し控えさしていただきたいという趣旨でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 現行刑事訴訟法の制定過程におきましては、最高裁判所は、確定訴訟記録は裁判所が保管すべきであるという見解をとっておりました。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 学界などでは全員一致にすべきではないかというような御意見もあるように伺っております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 一般に傍聴人のメモを許すかどうかは、それぞれの事件を担当する裁判所の法廷警察権に属することと解されております。現に、それぞれの裁判所がそれぞれの裁量によって許すかどうかを決めているところでございます。
議室調査官 五十嵐清人君 最高裁判所事務 総局総務部長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 最高裁判所の現在の取り扱いが刑事訴訟規則三十五条第二項に違反しているという御趣旨でございますが、先ほども申しましたとおり、この問題はこの規定の上告審の判決宣告への適用に関する解釈の問題でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 刑事訴訟規則三十五条二項に規定がございますが、問題は、この規定の上告審の判決宣告への適用に関する解釈の問題であろうというふうに考えます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 最高裁におきましては、大審院以来の慣行に従いまして、判決を宣告するに当たっては理由の朗読等をしない取り扱いがなされております。
務第二課長 石寺 隆義君 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
本日、最高裁判所山口総務局長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長、猪瀬家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) この特定の事件につきましては、実際の状況が判明いたしませんので何とも申し上げにくいのでございます。 ただ、一般的な問題といたしましては、令状発付に当たって差し押さえるべきものをどのように特定するかということが問題になろうかと思うわけでございます。
小林 俊二君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 山口 繁君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今、問題になりましたのは具体的な事件でございまして、私ども、その事件について発付せられた捜索差し押さえ許可状を見ておりません。そういうことで、今の御質問の点については何ともお答えいたしかねる状況でございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 記録の保存、保管の期間を定めるに当たりまして、再審請求の問題を十分考慮しなければならないことは御指摘のとおりでございます。裁判所といたしましても、その立法の立案の過程で私どもその点に遺憾のないようにいろいろ意見を申し上げているところでございます。
本日、最高裁判所山口総務局長、上谷民事局長、吉丸刑事局長、猪瀬家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 今法務省からお話がございましたとおり、法務省からこの問題につきまして意見を求められ、事務レベルで意見の交換を行っているところでございます。