1953-12-02 第18回国会 参議院 外務委員会 第2号
でございますが、米国政府としては、上院の意向というものを非常に尊重したい、又この留保の内容は実は米国政府が言い出したことではなくて、米国上院が言い出したことであるというので、上院の決議文の内容に手を触れずに、そのまま米国政府の法文の中に織込んで、そうして我がほうに通知して来る、でございますから、向うの法文を見ましても、つまり誰が留保するのかという点を先方は逃げておるわけなんでございますが、そこで日本政府が合意
でございますが、米国政府としては、上院の意向というものを非常に尊重したい、又この留保の内容は実は米国政府が言い出したことではなくて、米国上院が言い出したことであるというので、上院の決議文の内容に手を触れずに、そのまま米国政府の法文の中に織込んで、そうして我がほうに通知して来る、でございますから、向うの法文を見ましても、つまり誰が留保するのかという点を先方は逃げておるわけなんでございますが、そこで日本政府が合意
そういたしますとその国連軍協定を作りますときに、それが完全な合意を見た上ででき上ればそれに越したことはないのでありますが、私どもの考えといたしましては、国連軍協定そのものは明確に直接雇用とも間接雇用とも、いずれの線を出して書くわけではないのでありまして、御承知の日米行政協定におきましても、表現と申しますのは直接雇用とも間接雇用とも書いてない。
それから第二点といたしましては、この夏以来の交渉によつて、新しい基本契約に対する基本協定が合意調印をされておるのでありますが、この中の人事管理のうちで、人員整理の条項につきましては、解雇する数等を決定する場合には、軍側といえども、あらかじめ日本政府側と事前に十分に調整をするように合意されておりますので、この協定の部分発効をすみやかに措置いたしまして、この種の人員整理にあたつては、日本政府といたしまして
そのとき私は私の意見といたしまして、第一は東京駅八重洲口の整頓、第二は外部投資の引上げ、第三項は国鉄上層部の引責辞職、第四は国鉄の物資売払いに際し国鉄総裁の裁量にまかせないで、運輸大臣、大蔵大臣の合意によることにしたいという意味合いのこと、第五点は国鉄部内無賃乗車証の整理、第六は国鉄予算の組みかえであり、第七点は監督諮問機関の更新、こういうふうなことについていろいろ趣旨を申し上げ、さらに私として国鉄粛清改革決議案
この議定書は、議定書本書と刑事裁判権に関する条項を記載した附属書一通から成つておりまして、ほかに附属書に記載された条項について、交渉の当事者がその解釈に関し合意したところの議事録があるのであります。
しかし、いかなる程度に、またいかなる時期にこれを返還すべきであるかということは、今後十分協議をいたしまして、適当の点に両方の合意が到達いたしますれば、それをさらに国会に提出する予定にいたしております。(拍手)
けれども、双方の合意でやる今度の待命の行き方というものは、どちらにいたしましても暫定的な妥協的なものでありますから、徹底してないという面のそしりは免れないのでありますが、しかしそういうおそれがある場合には、待命の願出があつても許可をしないという行き方もできるわけであります。
従いましてそういう問題について合意に到達することを目的として今後東京で話をしようと、話がきまりまして、額や支払方法がきまつて、それが国会の御承認を行ましたときに、これが債務として確定するものであります。
併しこれにも財政上の制約等がありますから、一体いつ払うのか、又どういう条件で払うのか、又総額はどういうことになるのか、こういう点は将来相談して、両方で合意に達しなければ、そうして合意に達したものを国会の承認を得なければ、債務ということにはできないのであります。これは当然のことだと考えます。
又やめられても、国の側から仕事に差支えなければ双方ともいいのではないかという考え方で、今度の閣議決定により双方の合意による待命制度というのができたのであります。そこで、希望者があれば誰でもよろしいのかというと、そうは行かないのでありまして、今度の待命を許すということになりますと、一年間給料をただ差上げる代り、その待命を許した数だけはその事業の定員が使えなくなつてしまう。
この間閣議決定いたしました待命制度は、そういうことを頭に置きながら——しかし今すでに政府は、相当各省にやめていただいてもいい人たちがある、また現在お勤めになつておる人たちの中にはやめてもいいという人たちもあるのではないか、そこで双方の意思が合致して、できるものがあるならば、今考えておる待命制度を全然別の形で、双方の合意承諾の形において実施して、そうして一時にたくさんの人たちが職を離れて就職戦線でひしめき
かねてから地元のほうの御要望もありますので、目下末だ国連軍協定はできておりませんが、特にこの施設関係の問題を討議するために、これは日本政府と国連軍当局との非公式な合意に基きまして、特に施設関係だけを協議するために、一種の予備作業班というものを設けまして、従来その会議を通じまして、国連軍側に対して、呉の軍事施設についても不要のもの或いは不急のものを返還するように交渉を続けて来ております。
これは共同声明の中にもはつきり断つて、今回のへ会談は、相互の意向を打診することを目的としたもの、こう言つておりますから、双方の意見はこの中に或る程度盛込まれておりますが、これが合意に達したということはないはずだと考えております。
平和条約発効と兵に占領軍ではなくて米軍に対しては安保条約、国連軍に対しては吉田・アチソン交換公文という別個の取極に基いて日本に駐屯する軍隊、占領軍から合意による駐屯の軍隊ということの切替えが行われたわけでございます。
しかし、ブラジル国外に住んでおるところの日本人の財産については、特別経済防衛局の監督のもとにその運営を元の所有者にゆだねましたが、その最終的な処分は対日平和条約または日本とブラジルとの間の特別の条約によつて日本政府と合意の上で決定するということになつておるのであります。
○杉原荒太君 私がこの間本会議で質問したのは、特に軍並びに戦力はこれを除外するという日米間の合意を作る方針をもつてやつておるのかどうかというそれを聞いた、ところがそうだとあなたはおつしやつておるのです。そうしてそれでもう了解がすでにできておるかと言つたら今後の話合ではつきりさせるとこうおつしやつておるのです。
○杉原荒太君 私の質問しているのはそうじやなくて、日米間の合意の話合はすでについておるとおつしやつておるのです。その話合のついておるのをどういうふうな方法で明らかにされるのか。
○杉原荒太君 そうすると全然合意というものの形式は口頭の約束というわけですね。
○森田豊壽君 農地局長に伺いたいのですが、この問題につきましては私も大分質問をした一人でありますので、この際一つ農林省の農地局長としての考え方をはつきりしておきたいと思いまして質問申上げるわけですが、一体中金と開拓協会との間におきまして、先ほど来河野委員からの質問にもありました通り、両者の間におきましての取引、即ち預け金というものに対しまして、これが預け金を下げる、下げないというのは双方の合意の上でやつたことであるから
この事業計画は世銀と電力会社との合意で変更ができ、政府、開銀はただこれに同意を与えるだけになつておると思うのでございまして、しかもこの事業計画の内容が秘密になつておるのではないか。この事業計画書というものを出してもらいたいと思うのですが、これは出せますか。
○政府委員(下田武三君) 先方との話合はあつたことはありましたが、合意が成立して取極ができてその取極に基いて処理したという事態ではなかつたわけであります。
○高良とみ君 そうすると今までの五百二十件のうちで日本の刑事裁判権が少しでも聞き入れられたという、即ち日本側の刑政長官等の意見が少しでも国連軍によつて合意されたという例がありましようか。
しかし幸いにしてNATO協定がアメリカについて効力を発生しましたから、これに基いてNATO協定と同趣旨の協定を結ぶことについて合意が成立したわけでありますが、これは刑事裁判権のような特殊のものであつて、裁判所もしくは法務省その他いろいろ関係する向きがありますから、たとい一時的のものであつてもはつきり協定をつくつておくことが双方のために必要であると考えまして、今度の規定をつくつたわけであります。
ですから八億四千七百万ドルということはどういうことかと申しますれば、二十四年四月一日以降、両方が合意の上で見返り資金として積もうじやないかということで、積んではつきりした残高がそういうことになつたのであります。
入れまして、向うも、軍法会議において非公開にする場合も日本の検事を立ち会わせる、かように約束いたしましたので、われわれといたしましても、九項の(g)に関しまする今の強姦のような場合に向うを立ち会わせるということと照し合せまして、決してそう不平等じやない、かように考えまして、むしろ三項の(c)に関しまする公式議事録の第二項の規定の方が、はるかに適用が多いのじやないか、かように考えまして一応そのような合意
日本と濠州の間に特別の合意を作成いたしまして、両国とも納得の上で、この問題を国際司法裁判所にかけるのだという形で裁判所に持つて行きませんと、裁判所は取上げてくれないわけであります。そこで日本は濠州側に対しまして、貴国政府の合意のもとに本件を国際司法裁判所に提訴したいということを申し入れたのであります。同時に日本は、自分が困つたときだけ、都合のいいときだけに裁判所にたよろうとするものではない。
国といたしましても、すべての事件において公開にいたしておるわけではございませんで、ただいま局長の御説明にありましたように、裁判官一致の合議によつて裁判が非公開にされる場合があるのでございますが、一応その場合には拒否できるという建前のもとに、公式議事録におきまして、九項(g)の規定は、すなわち非公開にする場合の規定でありますが、憲法の裁判の公開に関する規定に牴触するものと解釈してはならない、かような合意