1954-03-19 第19回国会 参議院 本会議 第21号
本協定第八条には「日本国政府は、……国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」と掲載されておるのであります。勿論この日米の合意という表現によつて、国際緊張の原因を除去するための我がほうの独自の措置をとることを制約する趣旨とは思われないのでありますが、この条項は具体的に如何なる意図を持つておるのか。又、政府自体は如何なる構想を持つてこの条項に関し対処せんとしておるのか。
本協定第八条には「日本国政府は、……国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」と掲載されておるのであります。勿論この日米の合意という表現によつて、国際緊張の原因を除去するための我がほうの独自の措置をとることを制約する趣旨とは思われないのでありますが、この条項は具体的に如何なる意図を持つておるのか。又、政府自体は如何なる構想を持つてこの条項に関し対処せんとしておるのか。
併し同条項中の国際緊張の原因を除去するため相互に合意される処置をとるということは、この問題につきましては、先ほど梶原委員からもお尋ねがありましたが、一体具体的には何を意味するのでありましようか。これら(a)項の六条件については政府はしばしばMSAを受諾した諸国が一般に認めている条件だから差支えないという見解をとつているようであります。
土屋政府委員 アメリカ側が日本で行います域外買付と称しますのは、先ほど大臣から御説明がありましたように、主としてアメリカ軍が自分で使用するために買いつけるもの、第三国に与えるために買いつけるもの、日本に与えるためにアメリカが買いつけて日本に渡すもの、こういうものが域外買付の内容でございまして、この協定の二条にございますのは、城外買付という形になることはなるのでございますが稀少物資につきましては、特に両方が合意
「日本国政府は相互援助の原則に従い、アメリカ合衆国が自国の資源において不足し、又は不足する虞がある結果必要とする原材料又は半加工品で日本国内で入手することができるものを、合意される期間、数量及び条件に従つて、生産し、及びアメリカ合衆国政府に譲渡することを容易にすることに同意する。
○土屋政府委員 ただいま御質問の点は、経済的措置に関する一条によりまして日本が買いつけた小麦の円貨の積立てをいたしますから、この積み立てた円貨を、こちらにございます本協定の第二条の半加工品その他半製品につきまして、アメリカ側に日本側が合意によつて渡すことがあるという品目を買いつける際に使うことができるかという御質問であるかと思いますが、買いつけることはできます。
平和条約発効前に契約したもので需品の引渡しが条約発行前のものは日本側の負担、それから引渡しが条約発行後のものは米国側で負担する、こういうことについては日米相互に合意しておるところでございます。
ただそのグラントを受けます二〇%、一千万ドルにつきましては、この具体的な計画は、日本の方で立てますけれども、この使用にあたりましては、相互間で合意する条件に従つて云々と書いてありまするので、たとえば防衛生産あるいはこれに関連した産業または技術の研究というようなことに使いますが、個々の問題につきましては、経済審議庁あるいは通産省あたりで協議しますが、その前にアメリカの方で大体こういう条件だというその条件
返還の問題につきましては、ここに返還のこまかい規定がございますが、こまかい規定の点はいずれ逐条審議がございましようが、概括的に申しますと、何か不用になつた兵器をよそにまわすとか、あるいはアメリカが持つて帰ることが必要だと思つたもので日本で合意したものは返すという規定がございます。この際における費用は先方がある地点を指定いたします、その地点に持つて行くまでは日本側の費用になります。
ところが日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、すなわち今度のMSA協定の本協定の第八条において「日本国政府は、国際の理解及び善意の増進並びに世界平和の維持に協同すること、国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること並びに自国政府が日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障条約に基いて負つている軍事的義務を履行することの決意を再確認するとともに、自国の政治及び経済の安定と
その結果、今般両国政府間において合意せられるに至りました日米相互防衛援助協定は、米国がすでに他国と締結している同種協定と大綱において同様な形式及び内容を有しておりますが、又同時に、我が国の特殊事情に鑑み、諸外国の例に見られない二、三の規定も設けておるのであります。 今回の協定は十一カ条、その附属書は七項目より成つております。
「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること並びに自国政府が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基いて負つている軍事的義務を履行することの決意を再確認するとともに、」その次が特に大事であります。「自国の政治及び経済の安定と矛盾しない範囲でその人力、資源及び一般的経済条件の許す限り自国の防衛力及び」その次に「自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与し」とある。
まず質問の第一点は、協定の第一条によりますと、日本は日米両国政府が合意する第三国の政府に対して、装備、資材、役務その他を提供して援助しなければならぬという条項がある。これは日本が事実上には李承晩や蒋介石やバオダイに対して、経済的並びに人的援助の義務を約束するものであると解釈せざるを得ない。
○岡崎国務大臣 これはここに「相互間で合意することがある措置」というこれに御注目を願いたいのであつて、アメリカだけの意向できまる問題ではないのであります。
MSA協定の第八条には「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」とありますが、その逆の現象になるということを私はおそれるのであります。その点に関する日本政府、外務大臣の御見解を承りたいと私は思うのであります。
これ以上追究はいたしませんが、第八条の「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意する」、私はこの点を非常に心配するのです。日本は十何万というわずかなものでありますけれども、向うの軍隊とこちらの軍隊は素質が違うのでありまして、非常に恐れております。その点の措置を今からよく考えられんことを希望しておきます。
たとえば国際緊張の原因を除去するために、両国でもつて合意する方法をとる、これは安保条約の義務とは何ら関係のない別なものであつて、安保条約の義務の上に積み重なる義務ではないと思う。それで独立国として日本がアメリカとのみならず、将来よその国ともいろいろの協定を結び、条約を結んで義務を負うこともあります。しかしそれも安保条約に矛盾しない範囲ならば一向さしつかえない。
しかし両国の合意が成立したときに、MSAの精神に基いて海外派遣をするということは、決して非合法なことではないと思うわけですが、いかがですか。
考え方は両国が共同して防衛をしようというのでありますから、かりにここに重大事件が起つて、そうして両国が共同してこの際日本を防衛しようというときに、両国間の合意が成立するならば、MSA協定とは別でありますが、MSA協定の精神に基いて、両国間の共同防衛の合意が成立するならば、日本が将来海外に派兵をするということは決してMSAによつて禁止したものではない、MSAはそういりことをしてはならぬということをうたつたものではないと
私のお答えしておるのは、憲法に違反しない範囲ならば、日米両国間に合意が成立すれば、何らかの協定を結ぶことは、これはさしつかえないと思うのであります。
たとえば今度の協定の第八条にあげられておる義務を見ましても、「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」、そういうような文字が入つております。また同じく第八条の中に「自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与し、」と書いてあるのです。これは自国の防衛力の発展及び維持だけではございません。
○並木委員 それでしたら、ただいま私があげました第八条の「国際緊張の原因を除去するため相互間で合意することがある措置を執ること」、それから「自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与し、」ということは、具体的にどういうことでしようか、少し説明をしていただかないとわからないのであります。
御当人はすでに合意の上で辞表を出してやめておる、こういう実情でありますが、この田中達郎教諭というのはどういう人かといいますと、学生中格別にそういう思想活動をしたことはないということが警察も認めておる事実のようであります。この田中教諭は学校の成績もたいへんよかつたのでありますが、学校を卒業すると同時に先生になつたのが四月であります。そうしてその年の十月に検挙せられたのであります。
われわれは、おそらく政府が国民への言い訳のために設けたと思われます両国政府の合意という条件についても同様に考えます。これは制限になりません。それは日米両国の実力関係できまるのでありまして、吉田内閣や保守政権のもとにおきましては、過去のたくさんの事例が示します通り、これはアメリカの意向次第ということになつてしまうのであります。
その結果、今般両国政府において合意せられるに至りました日米相互防衛援助協定は、米国がすでに他国と締結している同種協定と大綱において同様な形式及び内容を有しておりますが、また同時に、わが国の特殊事情にかんがみ、諸外国の例に見られない二、三の規定も設けられておるのであります。 今回の協定は十一箇条、その附属書は七項目よりなつております。
これは自由なる意思における相対の合意であつたら、これはどうか知らない。少くとも法律で遊興飲食税をきめようとするときに、性行為は一つのサービスとみなすなんというばかげたことは、われわれにはどう考えても考えるわけには参りません。
その一つはバトル法などのあの趣旨に従つてさしつかえないという政府の証明、それからバーターの方法についての合意、いま一つは入国許可の問題、この大体三つの条件が希望せられているようであります。他のことは別問題といたしまして、入国許可問題でありますが、現在までの状況について聞くところによりますれば、この許可が全然与えられていない。
でありますから、こうした面を全然等閑視しておるのではなしに、そうした協力方法もあるのでありますから、これも一方において話合いができて、そうして日本と韓国との間の話合いのもとにやる、両国政府の間にも合意でもつてこれをやるということについては、決してこれか排除するものではないのでありまして、ことにまたアラフラ海の問題にいたしましても、これまで日本人の漁師で濠州側に雇われて来たような者もありますので、そうした
今回いよく最終段階に近づきまして、実は昨日にでもこれを了したい希望のもとに双方で主張いたしまして、大体重要点は全部合意が成立したのでありますけれども、新聞でも報道されております行政費に関するような点で、意見が十分完全に一致しなかつたため、実は今朝もまたそうした話合いをしておる次第でございます。
幸いにして今度の係争問題も、お互いに特別合意書をつくつて、それによつて話合いの上で、裁判にかけるということになつておりますし、また裁判が決定する声でには、暫定的な措置でもつて日本の真珠貝採取業も事実上実行できるようにしようというふうに向うも出ておりますし、従いまして、全然話合いをしないで、けんか腰で双方がかかつておるわけでもございませんから、今大橋さんの仰せのような点は、十分考慮いたしまして措置いたしたいと
従つてまあいつを以て起工式とみなすかということが一番問題になるわけでありますが、大体起工式をする場合には、これは船主と造船主のほうでいろいろ話合つて、設計なり或いは材料その他の準備が済んだときを以て合意の上で起工式を行うのです。
ということは、お客さんと合意の上でメーターを倒して途中まで行く、そして約束した運賃額までメーターが上ると、メーターを起してしまつて、あとはただでお客さんを運んでしまう、そうするとただで運んでメーターを起した区間は無料サービスとなる、こういうことがだんだん行われて来ているように聞いておりまして、それを見ても非常に競争が激しいので、これ以上は車を殖やしてくれるな、営業者を免許してくれるなというような陳情
○下田政府委員 義務的管轄権を受諾しております国の間では、何もあらためて当事国同士で事件を裁判所にかげようという新たな合意を必要としないわけでございますから、そこでどつちかの国から一方的に提訴することになる次第でございます。
つまり特別の合意というのは、双方の合意で特別合意書を作成して提起する仕方で提出し、御説明申し上げました義務的裁判管轄権がある国との間には、ユニラテラル・ノーテイスで提起できるという、二つの場合を書いたのでございまして、一方の請求で相手国がどう出るかわからないのに、やぶから棒に訴えるということは、実際問題として行われないと思うのであります。
だから資本主義社会の労働契約の基礎は何かと言うと、労働力を買つて生産手段と結び付けてしまうという、この行為は使用者と労働者との間の合意という形式を近代においてもとらざるを得ない。その契約が労働契約なんです。
政府御当局の方といたしましては、過ぐる日にすでにアメリカとの間に合意を完了いたされまして、しかも工事を進められる段階に入つておる。そこで今からあれはちよつと思い違いであつたからやめてもらいたいということもなかなか言いにくかろうと思います。
その後昨年の八月の合同委員会において双方の合意を見まして、建設省が工事を受持つて、今問題になつておるところへ宿舎を設けるということになつた次第であります。もちろんできればもつと遠い郊外へ持つて行きたいところでありますけれども、いろいろの条件から考えまして、やむを得ない措置としてこの地を提供することになつたのであります。
がしかし、これはすでに先方の使用に供するように合意を見ておるのであります。しかも先ほどから申しますように、適当な代替地がないとすれば、結局この施設を提供せざるを得ないということになるわけであります。