1953-08-06 第16回国会 衆議院 本会議 第37号
条約も法律でありまするから、条約も合意によつて成立するものであります。従つて、日本の政府がもしそういう法的根拠を与えるというのであるならば、これは、顧問団が当然そういう内政干渉権もしくは容喙権を持つわけでありますが、政府は一体、この顧問団にどういう法的根拠を与えるか、どの程度にこれを縮小する勇気と自信があるか、これをお伺いしたいのであります。
条約も法律でありまするから、条約も合意によつて成立するものであります。従つて、日本の政府がもしそういう法的根拠を与えるというのであるならば、これは、顧問団が当然そういう内政干渉権もしくは容喙権を持つわけでありますが、政府は一体、この顧問団にどういう法的根拠を与えるか、どの程度にこれを縮小する勇気と自信があるか、これをお伺いしたいのであります。
その要点は、相互安全保障の協定を締結することによつて、日米双方にもたらせられる利益は相互的なものであり、MSA援助を受けると、日本は相互安全保障法第五百十一条同項に列挙してある六つの義務を引受けなければならないと述べ、右の六つの義務のうち、国際間の緊迫の原因を除去するため相互に合意する措置、行動をとるとあるのは、本条項に基く行動は相互の合意により、また双方の利益であると合意されて初めて履行されるもので
その結果、現在までの中央本部に対する報告によりますれば、十項目中、七項目につきましては、三者の間に合意点を見出し得たのでありますが、三項目残つております。この三項目はフォーマンであります吉森、合田の追放の問題と、警告状の濫発の問題、PMOの悪質ブオーマンの追放の問題が残つております。
現在の基準法でございますと、最低賃金制が定まりますれば賃金を具体的に法律の力によつて最低を押えるということになつておりますが、それ以上の賃金、個々の企業における賃金をどうするかという、こういう問題は現在の基準法では全然触れておらずに労資双方の合意によつてやる、そういう考え方を持つておるわけであります。
先ほどの現地の状況説明の場合にお話申し上げましたが、十二月三日の陸上演習場分科委員会の決定を最終的な日米合同委員会の合意であるというように、青森県の農地部開拓課長がそのような錯覚を起したのが原因でございまして、錯覚を起した要因といたしましては、占領下において第一次の強制接収が行われておつた青森県におけるところの大三沢、高館、その他の地域において、ほとんど占領下における被占領国として強制的に使用されたので
じことであつて、両国の行政府間に意見が完全に一致して、これならよろしいというときにでき上つた成文を国会に出して承認を求めるのでありますから、いい加減にこれはまだここはどうなるかわからんけれどもと言つて国会に承認を求めるわけには行かないのでありますから、実際上は調印と同時に効力を発生する条約をその前に国会に出しても、或いは調印して批准の前に国会に出しましても、その出したものはもう両国の行政府間でははつきり合意
これに対しまして、衆議院側が最初に考えまして研究事項として、参議院側にも研究をお願いした事項の九項目につきまして概略申し上げますと、地方自治法の第七条を改めて、市町村の廃置分合につき、都道府県知事及び都道府県議会の介入を排除し、市町村の廃置分合は関係市町村の合意と内閣総理大臣の決定により処理するものとすること。この際都道府県知事は、意見を付して経由申達する機関とすること。
○政府委員(中西實君) 仲裁制度は、若し当事者が合意でかけられますれば、我々としても望ましいと思うのであります。ただ今おつしやいました通り一般におきましてはこれが比較的少いと思うのでございます。これは労使双方共やはりこれを嫌う主張が強いのでなかろうか、結局は仲裁者に対する信頼といいますか、この問題でございます。
その辺はむしろ一番いいのは、こういう大きな条約じやなくてもいいけれども、何らかの協定、少くとも日米間の合意というものを作ることが必要なんです。
そういう意味において、日米間の合意をするという必要性がそこに非常にあるだろうと思います。併しその必要性を認めておられるから私はこれ以上言わんけれども。
そしてこれが結局双方において合意し得る見通しに達した場合には、閣議にこの報告がなされ、閣議の決定によつて日本政府が米軍当局に対してその要求する土地の使用を許可する、あるいは認めるというその通知を与えることによつて、初めて米軍が土地を使用する運びに今なつておる。
これは父母、祖父母というのは皆年をとつたかたが多いわけなので、仮にこういうような規定を設けたところで結局今のようなことを知つて自動手続をとりさえすれば自動的に対象になるわけでございまして、予算の面から考慮するということも考えられないことだし、かたがた今言つたような男女同権の原則、それから憲法の条文に反するというわけではありませんが、あの定められた趣旨、そうして民法において姓は双方合意の上でどちらかを
従つて調印前といえども、両国政府の合意ははつきりきまつてから、国会に承認を求めることは、調印して国会に承認を求めるのと、その実質的内容は何らかわらないのであります。いずれにしても、両方の政府のはつきりした合意がなければ国会に承認を求められない、ただ形式が違うだけだ、こういうふうに私は了解しております。
それは調印したときに両国の行政府間では異存がないということになつて調印をして国会に出すのと、実質的には同じでありまして、いずれにいたしましても、調印するなり、あるいは調印と同時に効力を発生する場合には調印の前でありますが、イニシアルでもつけますし、両国の行政府間で完全に合意ができて、これが間違いない、両国間の行政府間の意思の合致でありますというものでなければ、右になるか左になるかわかりませんというものは
従つて、いわゆる自治法の二百二十六条ないし二百二十七条にあるこの規定によつて、そしてこれをやや制約いたしておりますものが、御存じのように二百五十条でございますが、この二百五十条は、この法律を制定いたしました当時の状態から見て参りますならば、日本の経済組織として十分なる手当のできないときに、地方の知事並びに自治庁の長官だけで、これが認可をするということは本旨ではあるが、しかし一応大蔵省との合意の上でやることは
大臣の諮問機関とされる、そこで町村合併の基本方針を充実せられまして、平均人口がほとんど一万内外くらいの町村が大多数の県もあるようでありますが、そういうところは別といたしまして、全国にわたつて合併の基本計画を指導されまして、そしてこれを府県知事におろして、府県知事はその区域内の合併計画の案を作成いたしまして、それを各市町村に参考に送付してやる、そういうような綿密周到なる準備のうちに、どこまでも市町村の合意
そこで私は方面をかえて聞いてみたいのでありますが、MSAの援助を更けましたときには、もちろん五百十一条の義務は一から六まで負うのだろうと思いますが、そのときに第二号の国際緊張の原因を除去するために、相互に合意し得る行動をとるというのがあるのですが、その具体的な内容はどういうものであるのか、政府としてはこれをどの程度に考えておられるのか、その点をひとつお伺いいたしたい。
こういう点でお互いに合意し得る行動をとるということがあれば、この援助を受けることによつて、日本はやはりアメリカの世界政策の一環としての防衛ということになるのですから、こういうような規定からいつてみても原因を除くために、たとえば日本の防衛力を、あなたたちは軍隊と言わなくても、一つの防衛力を持つておれば、その防衛力が、この原因を除くために集団的に動く、何らかの活動をするということは予定されるように思うのでありますが
改正の第二点は、公共事業の用地の取得に関して当事者間に合意が成立しない場合、土地収用の手続をとる以前、任意交渉の段階においてできる限り円滑に問題を解決するために第三者の斡旋の制度を設けるものであります。斡旋委員は、事件ごとに知事が収用委員会の推薦に基いて五人を任命し、そのうち一人は収用委員会の委員が当ることになつております。
○岡崎国務大臣 改訂ということは、両国で合意に達すれば規定がなくてもできるのは当然でありますが、一年余りも両国でいろいろ相談した結果のものでありますから、当事者としては、この条約の規定の中にはほとんどどこにも欠陥はないものと信じております。
これは大まかな話はほとんどつきまして、ただ一、二の点でまだ完全な合意が成立しておりませんが、ほとんど最後的な段階まで来ております。
但しこれは日本側が一方的にはできないことで、新たなる合意として条約の有効期間の短縮、結局期間に関する条項の修正ということになると思います。
ところがこの分科会を省略するということを与党の力で、全部の合意でなくて頻々と行われるということになりますというと、今後の予算審議の上においてこれは政党だか、多数党だから横暴が実現される道が開かれるのであります。
これは電力会社等の私企業が、当事者間の合意でございますからと言つて、法律的にそれは国としては逃げる場合もできるでしようが、仮に若しも国がそういうことを起業者としてやつて、なお事業は別なほうに行つてそこには行われない、移転は完了した、美田は一部損壊された、そうしてそれは政府占有地である、こうなつて、そのままで地元のものが済むと思いますか。
で、斡旋の効果そのものは、結局それは当事者の合意成立という形において出て来るわけです。これが斡旋として正規の効力があるかないかということは、結局まあ当事者がそれに同意したということによつて処理され得るわけです。
そこで今お話がありました斡旋が成功した後における事情の変更のために新らしい事態が起きたということは、結局斡旋としては一応それによつて当事者の合意が成立し、当事者の合意ということは、そこに土地売買の契約が一応当事者としては成立したということになつているわけであります。
しかしこれは正確合意味で家賃の問題ではございませんし、しかもこの問題が問題になりましてから、概算ででもとる方が正しいと考えまして、早急に手続を開始するようにいたしております。
ただしかしながら、この公海の自由はやはり無制限な自由であると申すわけには参らないのでありまして、海産物の採取にいたしましても、自由だからといつて世界の各国が無制限にとります場合には資源枯渇を来しまして、結局は各国の利益に合致しないという点を来すのも事実でございまして、これがために関係国の間で、合意に基きまして、公海といえどもその上において漁業その他の事業をいたしますについて、一定の規制を行うということがございます
○高良とみ君 それは、一応安全の保持というのは別に両者が合意するとも何とも書いてないのですから、アメリカ側が日本に対してそういうものはどこへ輸出してはいけないとかいうような制限規定も含まれ得ると思うのでありますが、その次に来る、「自国の義務を履行し、」その義務の内容はどういうものなのですか。