1950-09-25 第8回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
日本の教育制度よりも細分されておるという状況でありまして、これと反しまして日本と全然制度の違つておりますのが司法制度でありまして、司法制度は日本は中央集権でありますが、アメリカでは裁判官も検察官も全部おのおのその地方地方で選挙しておる、公選によるところの裁判官が裁判している。公選によるところの検察官が検察をやつているというのが実情であります。
日本の教育制度よりも細分されておるという状況でありまして、これと反しまして日本と全然制度の違つておりますのが司法制度でありまして、司法制度は日本は中央集権でありますが、アメリカでは裁判官も検察官も全部おのおのその地方地方で選挙しておる、公選によるところの裁判官が裁判している。公選によるところの検察官が検察をやつているというのが実情であります。
よつて本委員会に只今申上げた司法制度に関する小委員会、新刑事訴訟法の運用に関する小委員会及び青少年犯罪に関する小委員会を設けることに決定いたします。 次に只今決定いたしました各小委員会の小委員の選任の件でございますが、これはすでに委員各位の御希望もお知らせ頂きまして、各小委員の数とも併せて考慮いたしまして委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
尚只今申上げました小委員に加えて、青少年犯罪に関する小委員に山田佐一君を、司法制度に関する小委員に棚橋小虎君を、それぞれ追加御指名申上げます。 次に、先例によりますとこの小委員会には小委員長を設けることになつておりますが、各小委員長をも便宜私よりお願いいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(北村一男君) それでは御承認を頂きましたので、私より小委員長をお願い申上げたいと思いまするが、従来小委員長をなさつておられました鬼丸義齊君を司法制度の小委員長に伊藤修君を新刑事訴訟法運用の小委員長に、宮城タマヨ君を青少年犯罪の小委員長に御指名申上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 —————————————
休会中におきまして、検察及裁判等に関する調査を継続審査をいたしておりましたが、この調査事項といたしまして、司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運営に関上る調査、青少年犯罪に関する調査、以上三項目について鋭意調査を進めておつた次第でありますが、專門調査委員室におきまして、只今お手許に配付いたしました司法制度改正案要項というものをまとめ上げまして、一応御参考までに問題の焦点を明らかにいたした次第であります
本調査は御承知の通り司法制度に関する事項及び新刑事訴訟法の運営に関する事項並に青少年犯罪に関する事項及び五井産業に関する事項等を今日まで調査して参つたのでありますが、先に申しました三事項につきましては、未だ調査がその中途でありますし、五井産業につきましても全部完了するに至りませんので、ここに中間報告をいたしたいと存じます。お手許に差上げましたところの中間報告書を御承認願いたいと思います。
調査事件 検察及び裁判の運営等に関する調査 一、理由 本委員会は、司法及び検察に対する旧制度時代の弊害を除去し、これが向上を計るとともに、その民主的運営と能率的処理を期するため、客観事情の推移に伴う検察、裁判、行刑等の制度とその運営の実情を調査し、時宜に適切なるところに従つて、或は立法の資となし、或は関係機関に示唆、勧告すること等を目的として「検察、裁判の運営等に関する調査」を進めており、現に司法制度
現行司法制度並びに上訴審級制度におきましては、最高裁判所は違憲審査及び一切の争訟についての終審裁判所でございますが、最高裁判所はこれらの裁判事務の外、訴訟手続等に関する規則の制定及び裁判所全般に亘る司法行政事務を管堂することとなつております。
現に司法官などは、我が国の司法官が参りまして、司法制度を確立したりいたしておりまして、司法制度から見ましても、殆ど我が国の制度と酷似しておつたのであります。
ただ司法制度全般の問題につきましては、結局のところ私どもの方でできる限り案を検討いたしまして、それは結局政府側といたしましては法制審議会、それから国会の方におきましてはまた国会の方で十分検討いただくわけでございましようが、法律の改正あるいは憲法の改正にまで行く問題もあろうかと存じます。
元来この問題は、先ほど眞野裁判官からもお話のあつたように、新司法制度の発足とともに考えらるべき問題でありましたのが、今日までずるずるべうたり来てしまつておるのだというふうに考えるのでありまして、裁判所法が立案せられるにあたりましても、新憲法のもとにおける最高裁判所並びに下級裁判所がどういうふうにあるべきかということが、そこで一応考えられたわけでございまして、当時私といたしましては、その原案作成の下働
私は司法制度の改善と司法権の確立、このことにつきまして非常な関心を持つているものであります。本日ここに発言の機会を與えられましたことにつきまして、はなはだ光栄に存じております。 この民事訴訟法の一部改正法案を拜見いたしますと、最高裁判所の使命の重要性にかんがみ負担を軽減しろ、そういうことが提案の理由になつております。私はこの最高裁判所の使命、これをいかに説明しておるか聞きたいのであります。
そういうことからいうと、故障のない限り全員が出てやることが、日本の司法制度というものを統一して行く上においても必要ではないかと考えるわけであります。それから三人でやるとすると、一人休むとかいうようなことが起きると、しよつちゆう転補々々で、実際の運営上非常に困ることが起きて来ますから、その面からいうと今の構成はそう悪くはないようになつていると思うのです。
勿論今日この調査会におきまして取上げておるものは司法制度に関する調査、青少年犯罪に関する調査及び刑事訴訟法に関する調査、こういうものもこの一環として取上げておる次第でありまして、この事件のみを運営委員会に取外して持つて行かなければならんとは考えておりません。
○松井道夫君 私は法務委員長の伊藤修氏と共に、昭和二十五年一月七日から同月十六日まで、石川県、富山県、新潟県に検察及び裁判の運営等に関する調査のたけ司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運用に関する調査、青少年犯罪に関する調査のため出張してきたのでありますが、調査の詳細なる内容は、報告書に譲ることにいたしまして、あらましのことを、ここで述べておきたいと存ずるのであります。
○宮城タマヨ君 当委員会が検察及び裁判の運営等に関する調査につきまして、司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運用に関する調査、青少年犯罪に関する調査、この三つを行います目的を以て法務委員遠山、宮城両委員が去る一月六日から八日間、埼玉、群馬、長野の各県に参りまして現地調査をいたしました。
この目的は、司法制度に関する調査、新刑事訴訟法の運用に関する調査、青少年犯罪に関する調査でございまして、地方に参りましては、裁判所、検察庁、それから少年に関する少年院、それから刑務所の方も見学するということになつております。
○委員長(伊藤修君) 本調査に当りましては、一般の検察官の不正及び非行等、或いは暴力行為等に関して従来調査して参つた事項は、本委員会において一般的にこれを調査することにいたしまして、只今趣旨の点で申上げましたごとき事項、即ち刑事訴訟法の運用に関する調査、司法制度に関する調査、青少年犯罪に関する調査、この三つの各小委員会を設けたいと存じますが、御異議ございませんか。
国会の国政調査権は憲法によつて認められておりますこと、皆さんも御承知の通りでありまして、司法制度に関しまして、法務委員会が御調査になること、もちろん当然のことでございます。ただいまも北川委員からもお話のございましたように、特に裁判に係属中の事件について、裁判に影響のないように、きわめて細心の注意をいただいたということで、裁判に対する深い御理解に対しまして、私どもありがたく存ずる次第でございます。
併しながらやはり新憲法の下におきまして新らしい司法制度を立てて行くことを考えますと、これは理想としてはやはり弁護士の経驗のある方が裁判官になるということは、今度の司法制度の運営の上におきましてどうしても考えて行かなければならない、又そうなくてはならないところであろうと私共は考えておるわけであります。
これはロシアの司法制度にそういうものがあるということを聞いておりましたけれども、それから又中國において中共軍によつて……
御承知と存じますが、当時新らしい憲法の下において司法制度をどう改正すべきかということを檢討いたしますために、司法法制審議会というものが設けられました。これは司法省としては曾てなかつたような大きな委員会でございまして、これに司法制度の改正の諮問を司法大臣からいたされたわけでございます。
司法制度の改革につきましていろいろ政府なり、最高裁判所でも御檢討のようでございまするが、現在最高裁判所、それから弁護士会、それから檢察廳、それから法務廳、この四者の間に法曹談話会という非公式の会合を設けておりまして、実は三月から定例に一回ずつ会合いたしておりまするが、近く開かれる今月の会合におきましては、簡易裁判所の事物管轄の点につきまして一つ隔意ない意見を交換するということにもなつておりまするし、
そうしてこれは私一個の最高裁判所の判事という立場から申すのではなく、私は在野法曹時代から持つていた法務廳と弁護士会というものがそれぞれ強力になつて、しかもそれがすそ野を形成して、最高裁判所をその上に打立てるということが日本の新しい司法制度の姿として最もりつぱなものだという考えをただいま申し述べた次第であります。
しかして司法制度の民主化というものは制度ではなくして結局人である。そうした人の実力、経歴を決定するものは、どこまでも資格試驗に限定さるべきでありまして、採用試驗というものはかえつて弊害があると思うのであります。なぜならば、採用試驗といいますると、裁判官、檢察官、こういうような立場ですと別でありまするが、弁護士というものは自由職業人としての地位を有するものであります。
御承知のように新憲法下におきましては、最高裁判所が司法制度の頂点をなしているわけであります。しこうしてこの司法制度の中枢をなし、これが適正なる運営をなす者は判事、檢事、弁護士のいわゆる專門職業法律家であることも言をまたないところであります。
あるいはさらに弁護士あるいは檢察官の経驗を重ねた者の中から適任者を裁判官に任用するというような制度が確立されて参りますと、この司法試驗制度自体についても根本的な檢討を加えなければならないようなことになるのではないかと考える次第でありまして、そういう司法制度全面について新たなる檢討を加えますならば、おそらく司法試驗法もまたその新しい立て方に從つて檢討いたさなければならないと考えますので、そういうことになると
法務廳全体の意見としてはまだまとまつておりませんけれども、前鈴木法務総裁の時代にも國会において申し述べましたように、さような裁判官となる資格について、また制度についてさらに檢討して、新しい裁判官または檢察官の資格を定め、新しい制度を打立てるために、法務廳並びに最高裁判所、檢察廳、弁護士会の代表者等が寄り集まりまして、ここに新しい司法制度を樹立すべく研究をしようということを、鈴木総裁がお約束なされたのでありますが