1947-11-28 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第1号
この意味におきまして、法務調査意見長官の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を設け、調査意見第一局において司法制度、民事及び刑事に関する内外の法制並びにその運用に関する調査研究に関する事務を、調査意見第二局においてはそれ以外の内外の法制及びその運用に関する調査研究に関する事務を、又資料統計局においては内外の法令その他法制に関する資料の収集、整備及び編纂、法務に関する統計並びに法令の周知徹底
この意味におきまして、法務調査意見長官の下に調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を設け、調査意見第一局において司法制度、民事及び刑事に関する内外の法制並びにその運用に関する調査研究に関する事務を、調査意見第二局においてはそれ以外の内外の法制及びその運用に関する調査研究に関する事務を、又資料統計局においては内外の法令その他法制に関する資料の収集、整備及び編纂、法務に関する統計並びに法令の周知徹底
日本の民主化と治安の確立とは極めて重大なる關係を有し、ここに警察竝びに司法制度の全面的改革が必要であることは言を俟たないところであります。日本は從來官僚獨善國家であつた。軍閥と共に警察官僚なるものが全國を支配したことは事實であります。故に往々にして、警察權が濫用せられた場合があり、甚しきに至つては公正なるべき議員選擧においても、これが或る程度の支配權を持つたことがありました。
この意味におきまして、法務調査意見長官のもとに調査意見第一局、調査意見第二局及び資料統計局を設け、調査意見第一局において司法制度、民事及び刑事に關する内外の法制竝びにその運用に關する調査研究に關する事務を、(調査意見第二局においては、それ以外の内外の法制及びその運用に關する調査研究に關する事務を)また、資料統計局においては、内外の法令その他法制に關する資料の収集、整備及び編纂、法務に關する統計竝びに
只今のところ新らしくできる法務廰の中に調査部というものと、民事局というものを設けられてありまして、調査部というのは世界中の法律制度、司法制度等について常に調査研究をする、そのための資料を整備することに努力する部局でありまして、それと法制局と相俟ちまして、民事局は今までこの民法の立案等に當つておつたのでありまするが、刑法の方は刑事局が當るというふうにやつておつたのでありますが、それを統一して調査局に廻
以上の次第であるからして、この司法制度の改革に際して是非この簡易裁判所竝びに區檢察廰の設置を要望するから、そのように實現をお願いしたい、こういうことになつております。
このように考えますると、現在の警察並びに司法制度の現状につきまして、私は國民の一人として極めて不満の意を表せざるを得ないのであります。
これについては、政府は極力その促進に努めまして、在來の封建的獨裁的、あるいは官僚的機構に改革を加え、警察制度、司法制度、官吏制度その他に對しまして、憲法の精神を具體化するに努力し、大體その實效は現われてきておると思うのであります。
一審は有罪であるが二審も有罪になるかならんかということになりますと、労働組合は、よく我々が説明すれば分るでしようが、そんな理窟はなかなか分らないのですから、何となく日本の司法制度に対する不信を持つ、これが私は非常に危險だと思う。そうでなくても警察だの裁判所というものは、今まで日本の労働組合に非常に不信用のものです。
一國の治安、一國の司法制度が確立しているや否や、世界に伍して恥しからざるところの國家体制を整え得るや否やということは、刑法法典、民主法典の完備が成るか成らざるかによつて、これらが決定せらるのであります。故に日本の過去におけるところの沿革から申しましても、刑法の改正は一大事業としてこれが行われまして、今日まで私の知るところにおきましては、旧刑法及び現行刑法の二度の改正があつたことと思うのであります。
第二の、警察司法制度の民主化につきましては、私の観察しております限り特に警察司法制度における民主的啓蒙運動が非常に不十分でございます。私は日本の警察司法制度は、余程の決心を以てこの啓蒙並に再教育いたさなければならん場所であると存じております。これにつきましての努力が不十分であると我々存じておりまするが、参考のため私の氣持だけを申上げました。
改正憲法の下におきまする司法制度につきましては、曩に裁判所法が制定されまして、改正憲法の施行と同時に施行せられ、從來の司法制度に画期的な変革が加えられましたことは、すでに御承知の通りであります。
それは國會法の規定に基きますることは固よりのことでありまするので、一應それはそのままとして行きましたことは只今お話の通りでありまするが、尚從來の日本のこの司法制度と多少違いまして、今後は裁判所というものがいろいろの實際裁判の中心となつて行く。
人權の擁護のためにも、司法制度の秩序維持のためにも、最も重大なことであるから、これは嚴守していかなければならない。しかし犯罪捜査ということを眞向に振りかざしていく場合には、判事の令状をもつていかなければならない。無手で行つて人をふん縛る。家宅捜索をやつて土足にかけるような、そんな亂暴なことをしてはいけない、こういう意味でありまして、目下御審議を願う本條とは違うのであります。
改正憲法のもとみおける司法制度につきましては、さきに裁判所法が制定せられ、改正憲法の施行と同時に施行せられまして、從來の司法制度に畫期的な變革が加えられましたことは、すでに御承知の通りであります。
この重大なる問題、この問題を解決するに今までの司法制度で足りるかどうか、又更に裁判という大きなものを引き拔かれた後の司法省の姿そのもので処理して行けるかどうかということも、これは重大なる問題であろうと思うのであります。この点皆樣の御考慮、深き御考慮をお願いいたしたいと存ずるのであります。更に司法保護の問題であります。
これはいわゆる司法制度の建前からして簡單にそこまで參らない事情がありまして、そうして法律は效果ないが、實際的に國民に訴え、或いは輿論に訴えて海難の防止に當りたい、こう狙つたのが新らしい海難審判の制度であります。この點は一つ御了承願いたいと思います。
それぞれその職分をわけて考えてみて、彈劾権と裁判権を別にして考えて、最初彈劾する人は、これならば彈劾する價値ありと認める場合もあり、價値なしと認める場合もあるのですから、やはり今日の司法制度のように、彈劾権と裁判権を区別しておるならば、ここには主として彈劾権、つまり原告として発動する権限を、やはりある程度まで訴追委員の方に出しておくということは、本人をかばうとか何とかいう意味ではなく、裁判の公平、もしくはある
今日の司法制度はそんなものではない。起訴猶予というものもあり、執行猶予というものもあり、又恐らくはそれ以前に、刑法にはこう規定があるけれども併し徳義的にこういう解決に出たらどうかというような、そこは國民の文化と教養との問題でありまして、又社会一般の物の考え方の問題でありまして刑法にそう規定されたから、俄かにそういう家庭悲劇が続出するとは、私には思われないのであります。
大体この司法制度並びに警察制度というものの大綱をきめて、この両制度がどういう線を進んでいくかということをきめれば、それに附随する小さい問題は大したことはなかろうと思う。こういう大綱をきめることこそ、まことにこれは重大であると申さなければならぬことでありまするがゆえに、学識経驗者を混えて十分檢討願いたいと思うのであります。
從つて内閣におきましてもこの司法制度の改革につきましては、これを内閣の高等政策として取扱つておりまして、いわゆる属僚に任せない、相談もしないという態度をもつて臨んでいる次第であります。私といたしましても、ただいま愼重に考慮いたしているところであります。但しこれを発表する段階にまだ達しておりませんので、十分考慮をし、研究しているということを申し上げて御了解を得たいと思います。
○花村委員 次に内務省の解体問題と関連してお尋ねいたしたいと思うのでありますが、申すまでもなく内務省が解体をせられるということに相成つておるようでありまして、しかも司法制度並びに警察制度に関する委員会も設置せられたと聞いておるのでありまするが、この内務省の解体による警察行政の処置をどうするかという問題であります。