1947-09-16 第1回国会 参議院 司法委員会 第21号
刑務所のそういつたことは、かねて憂慮させられておりまして、本委員会におきましてもしばしば同僚議員から当局に御警告もあつたので、この際靜岡刑務所事件のみならず、全國に亙りまして、不穏な状態が漲つておりますることは、これは容易ならんことと存じまするので、本日は局長から事件の概要の報告がありまして、これを我々が聽取いたしましたという程度に止めておかれまして、私共その責任者でありまする司法大臣に伺いたいと思
刑務所のそういつたことは、かねて憂慮させられておりまして、本委員会におきましてもしばしば同僚議員から当局に御警告もあつたので、この際靜岡刑務所事件のみならず、全國に亙りまして、不穏な状態が漲つておりますることは、これは容易ならんことと存じまするので、本日は局長から事件の概要の報告がありまして、これを我々が聽取いたしましたという程度に止めておかれまして、私共その責任者でありまする司法大臣に伺いたいと思
○委員長(伊藤修君) では司法委員会を開会いたします。予め発言の通告がありますから……。この通告に関しまして、地方制度委員会の委員諸君の御発言の御希望がおありになりますから、これを許可することに御異議ありませんか。
○委員長(伊藤修君) それでは明日午前十時から司法委員会を開きます。本日はこれを以て散会いたします。 午後三時四十分散会 出席者は左の通り。
べましたほかに、地方出先官憲といたしましては、ずつと讀み上げてみますと、地方經済安定局、地方物價事務局、戰災復興院特別建設出張所、復興院連絡局、地方復員局、上陸連絡所、掃海部、艦船部、宮内府京都地方事務所、外務省終戰連絡地方事務局、同出張所、大藏省財務局、税關、税務署、地方專賣局、同支局、同出張所、大藏省造幣局支局、同出張所、官財支所、同出張所、内務省土木出張所、文部省出張所、同工藝技術講習所、司法省司法事務局
でありまするので、この雜然たる状態に統一を與えて、少くとも科学的な分類に堪え得るような行政機構を作らなければならぬというところから、各種の改革案が行われて参つておるのでありますが、アメリカにおきましてもやはり同様に、ワシントンの政府機構調査研究所の報告によりまするというと、國家の行政職分の科学的分類に基ずいて官省を設けなければならぬといたしまして、例えば一九二三年に発表された報告によりますと、國務、國防、大藏、司法
これに対して單に牢番と蔑すまれる刑務官に、或いは行刑局に、或いは司法省のみに委しておつてできる筈はないのであります。(拍手)然るに從前はそれを以て世間の方は晏如としておられたのでありますが、今やこれは皆樣の足下に火がついて参つたのであります。
一般司法裁判所に出訴できるということに相成つております結果、五十三條を設けまして、高等裁判所に海難審判所の裁決を訴えるの途を講じたのであります。然らば勸告制度に對して、その途がないじやないか、こういう御疑問が澤山出て參ると思うのであります。
どうも司法大臣は詳細なことを御存知ないように見受けますので、私のこの經濟安定本部令というものについて、司法大臣にお伺いするのは、多少御無理であろうと思いますので、これで私の質問は打切ります。
また隱退藏物質の摘發と申しますか、調査の推進をはかりますためには、やはりいろいろ妨害を受けたり、その他の危險もあります關係から、警察當局、殊に一般司法警察官との連絡を十分とりまして、事務を遂行することになつているのであります。この査察官に司法警察官の職務を行うものという權限を與えますことは、監査の結果といたしまして、經濟行政に關する犯罪が發見されることがございます。
○佐瀬委員 その程度のことを經濟査察官に期待するならば、經濟査察官を司法警察官とせずに、臨檢捜査によつて犯罪ありという端緒を握つたならば、それを司法官憲に告發をする、そうして司法官憲の發動を促すというふうにすることをもつて、十分憲法違反のそしりを受けずに目的を達すると考えるのであります。
從つてそのことを中心にしての懇談でありましたが、最初山下委員から、こちらの福祉法の動きにつきましてお談であり、又G・H・Qからこの問の交渉、こういう問題については司法の方との交渉のことも宮城委員から御報告がありまして、それから後懇談に入りましたのでありますが、問題は三つ程どこでも共通に出ております。民生委員が兒童委員を兼ねる。
○議長(松平恒雄君) 司法委員長から民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に関し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に関する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況及び司法保護事業の状況を調査するため、伊藤修君、鈴木安孝君、松井道夫君、大野幸一君、齋武雄君、奥主一部君、鬼丸義齊君、岡部常君、小川友三君、來馬琢道君を、九月八日から九月十四日まで
昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午後二時三十一分開議 ————————————— 議事日程 第三十一号 昭和二十二年八月三十日(土曜日) 午後一時開議 第一 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
————◇————— 第一 大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏および司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 大学等への死体交付に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第一、大正十二年勅令第五百二十八号司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する勅令の一部を改正する法律案、日程第二、大学等への死体交付に関する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長小野孝君。 〔小野孝君登壇〕
裁判官の地位は、司法権独立の原則に基いて憲法によつて保障されており、明治憲法もその第五十八條におきまして「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルルコトナシ」と規定しておりました。日本國憲法も七十八條において「裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の彈劾によらなければ罷免されない。」
この法律案は、先に衆議院議員武藤運十郎君より提出されました法律案につきまして、衆議院司法委員会において審査の結果、これを全文修正議決して、本日衆議院本会議において委員会の修正通り議決せられたものであります。その経過及び要旨につき申上げます。
鈴木 順一君 岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 西田 天香君 衆議院側 議 員 (議院運営委員 長) 淺沼稻次郎君 議 員 (司法委員長
○花村委員 そうすると、一般の行政官であり、かつ司法警察官を兼ねるのであるか、あるいは一般行政官たる資格はもたずして、ただ單に司法警察官であるという資格をもつというのですか、それは、どちらですか。
○田中(己)政府委員 刑事訴訟法のいわゆる勅令、司法警察官の一種でございますが、司法警察の職務を行う者ということに安定本部令の附則で相なつております。從つて査察官は司法警察官の職務を行う者ということになつております。その司法警察官の職務を行う者ということの權限からもちろん取締りをいたすのであります。これもまた經濟行政に關する取締りに限る。こういうわけであります。
○中野(四)委員 靜岡の砂糖事件でありますが、これはただいま委員長の仰せのように、司法大臣の一方的報告だけであつて、實際上に閣僚に關係があるかないかということは、本委員會において斷定を下す段階にまではとうてい至つておりません。むろんこれは關係がない。
これに對して司直の手を必要とするならば、これは司法官憲の手を煩わさなければならぬし、あなたの行政的處置をやらなければならぬ。現にこれは世耕指令の關係も含めて八億數千萬圓の摘發ができたということになつた。これがもし正當でなければ、摘發された者から大きな異議が來なければならぬ。これは行政上大きな問題である。
その場合に司法処分におきまして檢察官なり或いは司法官なりが特許法に通曉せず、又特許の内容について知識を欠いておるがために、往々にして特許権者に対して十分の保護を與えない場合があるのであるが、この点はどうであるかという質問であります。
ただこの行政處分に對しまする不服の訴えは行政官廳つまり海難審判所でやりました裁決に對して、今度は種類の違つた司法裁判所へ持つて行きますために、手續萬端相當日にちを要するだろうというので三十日ということにいたしましたわけでございます。
大隅 憲二君 水久保甚作君 植竹 春彦君 小林 勝馬君 飯田精太郎君 新谷寅三郎君 村上 義一君 早川 愼一君 政府委員 運輸政務次官 田中源三郎君 運輸事務官 (海運總局長 官) 有田 喜一君 司法事務官
あくまで司法裁判所では事實の内容に亙つて、これはこつちがいいのだとか惡いのだとか、或いはこの原因はこうだからこれにこういう免状の停止をしろとか、或いは歡告をしろということは全然タツチしないわけであります。
戸主及び家族という関係をすべて止めましたので、そういう関係からいたしまして、法律上の家即ち戸主、家族というのはなくなつた、それに伴つて恰も実際の親族共同生活、いわゆる家庭生活ということまで否認するがごとく誤解される虞れがあるので、むしろ旧來の家庭生活、実際の親族共同生活は、これは我が國の美風として維持さるべきものであるという点を、何処かに現わして置くべきじやないかというので、実は臨時法制調査会及び司法法制審議会
理事 鈴木 安孝君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 水久保甚作君 奥 主一郎君 鈴木 順一君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 政府委員 司法事務官
委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官
まず第一に、家事審判作用の性質いかんとの質疑に対し、主として非訟事件を取扱うが、法律を適用し、これを解決していくもので、それは司法権、いわゆる裁判権の行使である旨の政府の答弁でありました。 次に、全國を通じ家事審判所の設立予定数はどのくらいかとの問いに対し、大体從来の区裁判所單位で、すなわち旧区裁判所所在地の全國で二百七十八箇所に設ける予定であるとのことでございます。
海技免状受有者以外の者、すなわち船主、造船所その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき勧告ををなし得ることとし、もつて海難の防止に寄與せんとするのであり、またその審判手続については、新たに参審員の制度を採用いたしましたほか、日本國憲法に規定されている國民の自由権の保障との関係を勘案いたしまして、必要なる修正を加えると同時に、憲法の要請にこたえ、高等海難審判所の判決に対して司法裁判所
司法委員長松永義雄君。 ———————————— 家事審判法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により第三十三号の末尾に掲載] [松永義雄君登壇]
○松井道夫君 総理大臣並びに司法大臣に対しまして質疑をいたしたいと思います。ここに総理大臣並びに司法大臣に臨席を願いまして、質問をいたしまするにつきましては固より重要なる問題でありまして、両大臣より御答弁を頂かなければならない、さような問題と確信いたしておりますので、その点は御了承を願いたいと存ずるのであります。
○委員長(伊藤修君) それでは只今松井委員より要求の片山総理並に鈴木司法大臣の出席を求めておきます。尚この程度で休憩いたしまして、午後は一時から再開いたします。 午前十一時五十八分休憩 ————————————— 午後一時四十七分開会
○松村眞一郎君 只今総理大臣、司法大臣の御臨席を頂きまして、我々が質問いたします趣旨は、基本的人権に関するという所であるということは十分御了承して頂くと思います。ところで、今総理大臣のお話、司法大臣の御答弁を伺いますと、私は明瞭にまだ了解することができないのですが、まずお伺いしますが、公共の福祉と申しますことは、日本の公共の福祉でございましようか。総理大臣いかがでしよう。
○中野(四)委員 この報告書をつくるについての御相談でありますが、特に今世耕君からお話があつたように、靜岡の砂糖事件というものはまつたく疑惑だらけの中で、一方的に閣僚に關係がないということを司法大臣が報告している。同時にまた閣僚にほんとうに關係があるのかないのかというところまで行つていないのです。
○加藤委員長 今徳田君より御質疑が出ましたが、先囘の委員會で農林省と司法檢察當局の調査に基く數字との食い違いがありましたので、その食い違いについての委員會の質疑に對して、先般司法大臣は、さらに檢察當局を通して詳細に調査しました。そしてトン數食い違いの點も數字的に明瞭にこの席上に報告されまして、これがために現在税務署の官吏その他四十數名の人々が涜職罪で今司直の手で公判が審理中だそうであります。