1947-09-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第35号
一體司法官にせよ、いわゆる司法部は國會の承認を經ずして、何らの法律をつくらずして、いわゆる自由心證でありますけれでも、事實の裁判は判事の自由裁量に任せてありますけれども、憲法の規定を破つて外國の君主であるから、だれだからといつて、特別に待遇して、刑罰を重くするというその根性がいけない。そうぢやない。國會の承認を經たる法律ができてありますると、それは國會の承認のもとにすらすらやれる。
一體司法官にせよ、いわゆる司法部は國會の承認を經ずして、何らの法律をつくらずして、いわゆる自由心證でありますけれでも、事實の裁判は判事の自由裁量に任せてありますけれども、憲法の規定を破つて外國の君主であるから、だれだからといつて、特別に待遇して、刑罰を重くするというその根性がいけない。そうぢやない。國會の承認を經たる法律ができてありますると、それは國會の承認のもとにすらすらやれる。
こういうことを總理大臣は外國關係の信用上よく調査され、司法大臣は犯罪方面からそれを調査して、そうしてこの連合國の質問に答えなければならぬ、私はかように思う。その點につきましてまず片山さんにもう一度了解を得ておる、それはわかつておる。了解するについてこういう内容を含んでおるかおらぬかということを御存知か。御存知なければ、これから調査なさるか。この議會の御答辯は世界に對する御答辯である。
又一君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 花村 四郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 内閣總理大臣 片山 哲君 司 法 大 臣 鈴木 義雄君 出席政府委員 總理廟事務官 國鹽耕一郎君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官
つきましては、その補欠として下條恭兵君を財政及び金融委員に、中村正雄君を司法委員に指名いたします。尚本日在外同胞引揚問題に関する特別委員村上義一君より理由を附して委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨十九日、財政及び金融委員伊藤修君、司法委員平野成子君より、それぞれ理由を附して委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○角田幸吉君 鈴木司法大臣に官紀紊乱に関するニ、三の事項、芦田外務大臣に対しては外相声明に関するニ、三点をお尋ね申し上げたい。 まず最初に司法大臣鈴木義男君に、浦和檢察廳の田中檢事暴行事件についてお尋ねを申したいのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 角田君から重ねて、司法大臣の責任いかんという御質問でありますが、受刑者の逃走するということは、ときどきあることでありまして、私の在任中だけの現象ではないことを承知いたしたのであります。
○角田幸吉君 まず司法大臣鈴木義男君に再質問申し上げます。私が司法大臣にお尋ねいたしましたのは、ただいま司法大臣が新聞記事で書いているような、そういうことをお尋ねしたのじやない。司法大臣の責任を追及したのであります。さよう御承知の上御答弁を願いたい。
若し現在の司法當局がお考えになつておる罰則の根本的なあり方というものが今お述べになつたような考え方からスタートしておるとするならば、私はもう少しいろいろな點において討論を盡す必要があるのじやないかと考えるのであります。
節男君 平岡 市三君 紅露 みつ君 深川タマヱ君 奥 むめお君 早川 愼一君 姫井 伊介君 松井 道夫君 岩間 正男君 國務大臣 勞 働 大 臣 米窪 滿亮君 政府委員 勞働事務官 上山 顯君 司法事務官
(拍手) 次に小委員会の開會はどういうことにいたしましようか、司法委員、農林委員の委員長の御都合を承つて適當に決めまして……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尚小委員會は成るべく農林の本委員會及び司法の本委員會の議事に差支のないように一つ御開きを願いまして、御進行を願いたいと存じます。では本日はこれを以て散會いたします。 午後二時四十分散會 出席者は左の通り。
これより司法委員會及び農林委員會の連合委員會を開催いたします。議院運營委員會の決定に基きまして、付託をせられました本委員會において委員長の席を汚さして頂きます。本日は農業資産相續特例法案を議題といたしまして、これに對する政府委員の提案理由並びに各條に對するところの説明をお伺いすることにいたします。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ———————————————— 司法委員 委員長 伊藤 修君 理事 鈴木 安孝君 理事 松井 道夫君 大野 幸一君 齋 武雄君 平野 成子君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君
四十五條の福祉施設の長の親権の問題でありますが、御指摘のように教護院というふうにいたしますと、教護院に対する感じを非常に暗いものにするというような心配もありますので、御承知のように現行の教護法におきましては教誨所というような規定もあつたのでありますが、これを司法者とも相談いたしまして外したような関係もありましたので、こういう表現をいたしているのであります。
あるならばある、ないならばない、ただちに調査をしてその眞相を明確にし、そうしてそれに對する責任を糾明するというところへ、最も早く進んでいくことが、しかも司法權を握つておりまする司法當局のなすべ處置であると、私は申し上げてよかろうと思う。死のうとしておる病人にカンフル注射をしてすぐ治すのは醫者の役目である。
○花村委員 ただいまの静岡の刑務所の問題は、あらゆる點からみて、責任者としての司法大臣の立場において善處せられんことを希望いたします。
委員長 松永 義雄君 理事 鍛冶 良作君 石井 繁丸君 榊原 千代君 安田 幹太君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 花村 四郎君 大島 多藏君 小西 寅松君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司法事務官
○小島委員 私は四時にやむを衞ない用で退席しなければなりませんので、その前に一言中野委員の質問に關連して申し上げて、鈴木司法大臣の御答辯を承りたいと思うのであります。
○中野(四)委員 司法大臣の憂えられる點もよくわかりまするが、これは時間のあまりかかることは私は有利でないと思うのであります。すなわち近來新聞、ラジオ等におきましても、相當大きくスペースをとつておりますのは、近來の政界の不明朗事件であります。先ほど司法大臣が言を大にして言われたように、世耕君の行くところことごとく波紋で起り、世耕君のしやべるところことごとくあらゆる疑惑が起つてくるのであります。
○中野(四)委員 司法大臣の明快な御見解によりますれば、こういう結論を得てよろしいでしようか、すなわち去る日の世耕君の自由黨代議士會におけるところの發言に基く現閣僚二、三名に關係なしとせずと言うたことは、まつたく事實無根のことであつて、さもあるがごとく言いふらしたのだということが、矢島松朗を調べた結果明確になつた。この點については司法大臣が責任をもつてはつきりと明答ができる。
そういうことはあり得ると思いますが、司法権のいろいろな併合があり將來増すこともあれば、減すこともあるということを想像しなければならん、その場合には裁判所がなくなりますから、同時に定員に関する法律の第一條の高等裁判所長官は、八人とあるのを七人ということに変えなければならないと思います。そういう場合にその身分はどうなりますか。
それから第二点は、先程松井委員から御質問のありましたように、元來立法権、司法権、行政権というものは画然として区別するということでできて來ているのでありますから、たとい裁判所の職員と雖も、地位の保障のないものと、判事のごとく独立性を法律で保障しているものとの身分を、ただ裁判所の廣い意味の職員であるからというので一緒に書くということは、理論上いけないと思う。分けて惡いということはないと思う。
○松井道夫君 この一般の文官と今の裁判所の職員というものとは、以前司法省がございまして、司法大臣が裁判所の一般職員のことは取扱つたわけなのでございますが、新憲法の下の組織から見ますと、すべての裁判所の職員は、最高裁判所が結局休職の監督をするということになつておるようでございますが、そういたしますると、一般の行政官の分限と裁判所の職員の分限とはそれを別個に取扱いまして、丁度裁判所の職員は裁判法に規定してあるのでございますから
昭和二十二年九月十八日(木曜日) 午前十一時二十九分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 鍛冶 良作君 榊原 千代君 池谷 信一君 山下 春江君 安田 幹太君 北浦圭太郎君 吉田 安君 花村 四郎君 佐瀬 昌三君 大島 多藏君 山口 好一君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官
それにつきまして、いろいろ御意見があつたのでありますが、先づ第一に司法保護と少年教護との関係についてお尋ねであります。これは誠にいろいろ御承知の通り問題のある点であるのでございますが、私はつまり司法保護と少年教護との間にはつきりとした一つの線を引くとか、或いは又明確にこれをはつきり区別するということが果してよいのかどうかということもこれは十分檢討すべき問題であろうかと考えるのであります。
でそういう観点から考えて参りますると、例えば從來永らく問題でありました少年教護法関係のいわゆる少年教護の問題と、少年法関係の司法保護との問題とが今囘の兒童福祉法においてはむしろ從來以上の混乱を來すのではないか、却つて本法案において十八歳まで延長され、而して少年教護関係において取扱をいたしますることにおいての司法保護との関係がますます從來以上の線を画することができないような不便をむしろ感ずるのではないか
而も司法関係におきましては司法関係で相当のやはり意見がありましようし、又厚生関係におきましては、厚生関係におきましても、相当な意見があるのでありますが、いわゆる國を憂えており兒童愛護の問題に熟心な人達は、最近強くそういうことを主張したしておると存じます。
尚治安及び地方制度委員長及び司法委員長よりそれぞれ今次の靜岡刑務所における脱獄事件の眞相を実地調査するため静岡縣に濱田寅藏君、岡本愛祐君、齋武雄君、鬼丸義齊君及び岡部常君を來る九月二十一日から二十四日まで四日間の日程を以て派遣したいとの要求がございました。これら六名の議員を派遣することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○參事(河野義克君) 本日の司法委員會におきまして、先般靜岡の刑務所におきまして、暴行、逃走事件ができたことに鑑みまして、その眞相を調査するために議員を派遣したいということを決議されまして、議員派遣要求書が出ております。要求書を朗讀いたします。 議員派遣要求書 一、派遣の目的 今次の靜岡刑務所における脱獄事件の眞相を調査する。
○參事(河野義克君) 念のために申上げますが、司法委員會は行刑の觀點から、治安及び地方制度委員會は治安の觀點から調査されるのだろうと思います。
それともう一つ參議院の先議になつております農業資産相續特例法案が司法委員會の方に懸つておりますが、これは事柄の性質上、司法委員會と農林委員會とで合同審査をすることになつております。司法委員長とも打合せいたしました結果、明後日午前十時からこの方の合同委員會を開きたいと思つております。從つてこの點も御了承願いたいと思います。では只今から協同組合法の外一件について質議を繼續して頂きたいと思います。
正午頃愛知縣警察部に参りまして、愛知縣警察部長の新井茂司氏に面会いたしまして、同席上に刑事課長竝びに経済課長その他関係者立会の上、同所において経済事犯或いは司法警察その他愛知縣におけるところの防犯、その他、不正事項について質疑應答、研究いたしました。次に中警察署に参りまして、又千種警察署に参りまして、これ又司法警察の現状と、勾留状態というものに対しまして視察すると共に、いろいろ研究いたしました。
○政府委員(國宗榮君) 浦和の檢事正の辞意を容れるか、容れないかというこの問題につきましては、司法大臣の專権であろうと考えまするので、私から申上げるのはどうかと思いまするが、私の了承しておる範囲では、檢事正は勿論監督の責任を第一におとりになつたと思います。更にその後の事態の善後策につきまして相当世間を刺激したような措置があつたということも加味されておるのではないか。
○岡部常君 田中檢事並びに檢事正の処分につきまして、それが決定いたしましたときに、何か司法部としては天下に声明せられるようなお心持がありましようか。どうでしようか。その点をどうかお答え願います。
殊に最高裁判所の裁判官は、國民に代つて最高の司法權を掌るものであり、その任命は内閣の權限に屬せしめているが、これを内閣にのみ委せることは、重要なその職務の公正を保障することがむつかしいので、憲法は國民が直接公務員の任免に参加することのできる國民審査の制度を設け、憲法第七十九條第二項及び第三項に「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員總選擧の際國民の審議に付し、その後十年を經過
殊に憲法に堂々と載せてあるのに、民法を解釋する者だけが、私權という言葉につられて憲法を誤るのじやないかという御心配であるならば、これは今後司法を研究する學者全體に對する大問題でありまして、頭を疑うようなことになりますから、さようなことがあつてはたいへんだと思います。私はその意味において、かようなものはなくてすべて法律一般に關する大原則は基本法たる憲法に譲らるべきものだと考えます。
昭和二十二年九月十七日(水曜日) 午前十一時十分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 花村 四郎君 山口 好一君 大島 多藏君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官
先ず最初に御相談申上げたいことは、昨日司法委員會との共同の會合におきまして、論議の對象になりました靜岡刑務所の逃走囚の問題に關聯してでありますが、その後司法委員會の方では右の問題が司法委員會として極めて重要であるという見地から、特別に調査のために委員三名を二十一日から二十四日まで派遣するということを決定いたしまして、只今開會中の議院運營委員會にそれに對する費用の請求書を出して、明日開かれる本會議にそれが
○板野勝次君 ちよつと今の問題のことなんですが、農家の資産相續法案が今司法委員會で審議中なんですが、あの問題は同時に農地等の問題があるので、農林委員會と連合の委員會を開いて貰うというふうな處置を講じて貰いたいと思うのです。非常に影響するところが多いと思います。
○參事(寺光忠君) あの法律の付託につきましては、司法委員長と農林委員長とに協議して頂いたのでありますが、両委員長で協議せられた結果農地の相續に關しましては、現在出ております民法の相續法との關聯において司法委員會で一貫した審議を遂げたい。
昭和二十二年九月十六日(火曜日) 午後二時十九分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 鍛冶 良作君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 打出 信行君 八並 達雄君 山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 大島 多藏君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官