2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
まず初めに、私からも、今回の台風十九号並びに先般の集中豪雨で被災をされ犠牲となられた多くの皆様に、心から哀悼の意を表します。加えまして、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
まず、令和元年台風第十五号及び第十七号並びに令和元年八月の前線に伴う大雨に係る被害状況等について政府から報告を聴取いたします。武田防災担当大臣。
改正法第二十七条の三第二項第一号並びに同第二号があります。これは何かと申しますと、先に申し上げた方が通信料金と端末代金の完全分離、後者が行き過ぎた期間拘束の禁止ですが、双方とも具体的な禁止事項については総務省令で定めることとなっています。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第四条第一項第二号並びに同法附則第五条第二号の規定に基づき、皇室経済法施行法第七条に規定する定額を計上することになっております。
これは、今回、二十四号並びにという個別の話をさせていただきましたけれども、一般論として、災害のたびに、私たちはこういう補償を受けられないのか、支援を受けられないのか、低利融資できないのかといういろいろな質問をいただきます。きめ細かい対応をしなければいけないということがありますけれども、今回の台風被害に関しては、この夏の台風に関しては具体的にどういう被害対応をしているのか、お聞かせください。
まず冒頭、一昨日の台風七号並びに北海道豪雨災害、そして、六月二十九日に発生した滋賀県米原市における竜巻被害について、被災された皆様方に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。 きょう、私は、地元大阪で発災した大阪北部地震についてお伺いをいたします。 我が党は、地震発災の六月十八日、直ちに地震対策本部を立ち上げ、私は本部長代理として、その日のうちに被災地に入りました。
私が法案第四条第三項第三号並びに第四号にある社会生活上の経験が乏しいということにこだわるのは、これって被害者のことを問題にする。被害者が社会生活上の経験が乏しいかどうか。
そういったことを平成二十二年度の実績をベースに若干の試算をしてみたところ、この第一号並びに第二号交付金の合計額は、約二十六億円減少いたしまして約八十八億円となる見通しでございます。
(発言する者、離席する者あり) 平成二十年度一般会計補正予算(第2号)、平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)、平成二十年度政府関係機関補正予算(機第2号)並びに枝野幸男君外三名提出、平成二十年度一般会計補正予算(第2号)及び平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)に対する両修正案、以上三案及び両修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
平成二十年度一般会計補正予算(第2号)、平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)、平成二十年度政府関係機関補正予算(機第2号)並びに枝野幸男君外三名提出、平成二十年度一般会計補正予算(第2号)及び平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)に対する両修正案、以上三案及び両修正案を一括して議題とし、基本的質疑を行います。 この際、お諮りいたします。
平成二十年度一般会計補正予算(第2号)、平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)、平成二十年度政府関係機関補正予算(機第2号)並びに枝野幸男君外三名提出、平成二十年度一般会計補正予算(第2号)及び平成二十年度特別会計補正予算(特第2号)に対する両修正案、以上三案及び両修正案を一括して議題とし、基本的質疑に入ります。 この際、お諮りいたします。
と、このようにおっしゃっておるわけでございますが、台風二十三号並びに新潟の震災、大変厳しいつめ跡を残しているわけでございますが、それに向けて厚生労働省として取り組んでいただくべきものも、生活に密着した省でございますから当然多いわけでございます。
異動 十月二十六日 辞任 補欠選任 江藤 拓君 柴山 昌彦君 菊田まきこ君 仲野 博子君 同日 辞任 補欠選任 柴山 昌彦君 江藤 拓君 仲野 博子君 菊田まきこ君 ————————————— 本日の会議に付した案件 委員派遣承認申請に関する件 災害対策に関する件(平成十六年台風第二十二号及び第二十三号並び
このたびの平成十六年台風第二十二号及び第二十三号並びに平成十六年新潟県中越地震により、多数の方々がお亡くなりになりました。心から哀悼の意を表します。また、現在行方不明となっている方々が一刻も早く救出されますようお祈り申し上げますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 これより、お亡くなりになられた方々に対し、謹んで黙祷をささげたいと思います。 全員御起立をお願いいたします。
この際、村田防災担当大臣から発言を求められておりますので、これを許すとともに、あわせて平成十六年台風第二十二号及び第二十三号並びに平成十六年新潟県中越地震による被害状況について説明を聴取いたします。村田防災担当大臣。
イラク特措法では、安保理決議六七八号、六八七号及び一千四百四十一号並びに関連する決議に基づき国連加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態をイラク特別事態と定義し、米英両国のイラクへの武力攻撃を合法化しようとしていますが、これは大きな誤りであります。 これまでも指摘してきましたけれども、これらいずれの決議も米英両国によるイラクへの武力攻撃を正当化するものではありません。
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、促進しようとする国際社会の
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、促進しようとする国際社会の
この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、促進しようとする国際社会の