1981-09-08 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第11号
先ほどわが党としても、今回の十五号並びに北海道の集中的な豪雨等々の被害が余りにも甚大でございますので、申し入れを行ったところでございますが、まだ台風の危険性は終わっておりません。そういうことにかんがみまして、今後とも長官の御尽力をお願いしつつ、この点について一つだけお願いするわけでございます。
先ほどわが党としても、今回の十五号並びに北海道の集中的な豪雨等々の被害が余りにも甚大でございますので、申し入れを行ったところでございますが、まだ台風の危険性は終わっておりません。そういうことにかんがみまして、今後とも長官の御尽力をお願いしつつ、この点について一つだけお願いするわけでございます。
次に、この宇宙開発の中でも、近年特に問題になってまいりました打ち上げ保険の問題についてお聞きするわけでありますが、初めに、今回の「あやめ」二号並びに昨年の二月の「あやめ」の実験を除いた過去の衛星打ち上げの際の保険はどういう状況になっているか、さらに打ち上げ回数と保険を掛けた回数の内容、数についてお聞きします。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項の改正は、基礎控除及び配偶者控除の額を現行の二十一万円から二十二万円に、扶養控除の額を現行の二十万円から二十二万円に、老人扶養控除の額を現行の二十一万円から二十三万円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項の改正は、基礎控除及び配偶者控除の額を現行の二十一万円から二十二万円に、扶養控除の額を現行の二十万円から二十二万円に、老人扶養控除の額を現行の二十一万円から二十三万円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除及び配偶者控除の額を現行の二十万円から二十一万円に、扶養控除の額を現行の十九万円から二十万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除の額を現行の二十万円から二十一万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除及び配偶者控除の額を現行の二十万円から二十一万円に、扶養控除の額を現行の十九万円から二十万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除の額を現行の二十万円から二十一万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
○中野委員長 昭和五十二年度一般会計補正予算(第2号)、昭和五十二年度特別会計補正予算(特第2号)、昭和五十二年度政府関係機関補正予算(機第2号)並びに昭和五十三年度一般会計予算、昭和五十三年度特別会計予算、昭和五十三年度政府関係機関予算、以上各件を一括して議題とし、審査に入ります。 まず、各件の趣旨について政府の説明を求めます。村山大蔵大臣。 —————————————
地域住民の生活を緊急に確保するための交通の確保でございますが、一般国道百三十六号並びに主要地方道下田−松崎線、一般県道下田−港線を早急に開通させますとともに、特に被害の激甚でございました東伊豆有料道路につきましても、復旧資材及び救援物資等の輸送のための緊急車は通行可能としたところでございます。また、そのほかの路線につきましても、鋭意その復旧に努めているところでございます。
次の三ページの第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除及び配偶者控除の額、扶養控除の額、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除の額の引き上げであります。 なお、これらの引き上げによりまして、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、現行の百三十万九千円から百四十一万八千円に引き上げられることになります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係ります控除額をそれぞれ引き上げる改正でございます。 なお、この引き上げによりまして、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、現行の百三十万九千円から百四十一万八千円に引き上げられることに相なります。
建設省の場合は今年度、十七号並びに前のものを合わせますと、十四万件、五千億を超すような状態になっております。昨年は八月の災害でありましたし、四十九年は七月の災害でありましたが、今回は九月の災害ということで、年末までにやるとしますと一カ月半ということで、昨年あるいは一昨年に比べますと一カ月ないし二カ月ぐらい時間が少ないという状態になっております。
○兒玉委員 今回の第五号並びに第六号台風の災害に当たりまして、百三十名を超えるとうとい生命が奪われたことについて、御遺族並びに罹災者に対して心からお見舞いの言葉を申し上げ、御冥福をお祈り申し上げます。
十二ページの第三十四条第一項第十号及び第十 一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除額及び配偶者控除額を現行の十八万円から十九万円に、扶養控除額を現行の十四万円から十七万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除額を現行の十六万円から十九万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
十二ページの第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、基礎控除額及び配偶者控除額を現行の十八万円から十九万円に、扶養控除額を現行の十四万円から十七万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を現行の十六万円から十九万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、配偶者控除額を現行の十五万円から十八万円に、扶養控除額を現行の十二万円から十四万円に、基礎控除額を現行の十六万円から十八万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を現行の十四万円から十六万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項及び第三項の改正は、配偶者控除額を現行の十五万円から十八万円に、扶養控除額を現行の十二万円から十四万円に、基礎控除額を現行の十六万円から十八万円に、老人扶養親族及び配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族にかかる扶養控除額を現行の十四万円から十六万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
さらに第一号並びに第二号豚舎改造も作業命令を出さずに、昭和四十六年十月七日から十二月二十一日まで延べ三十七日間中、延べ人員は不明であるが、推定百名前後と思われます。百名前後の収容者を作業に従事させておるというのでありますが、なぜ不明かといえば、作業命令が出されていないためにこのようにわからぬのであります。官舎を補修した形でただで作業をさせて、国に損害を与えているというのであります。
先ほど長官から御報告いたしました数字は、台風二十号並びにそれに伴った秋雨前線等を含めました数字といたしまして、死者・行くえ不明が五十八名等の数字を申し上げたわけでございますが、いま手元に、この中で台風二十号のみの各県別の資料がございますが、その秋雨前線を含めました全体についての各県別の資料はちょっといま手元に持ち合わせませんので、二十号関係についてだけ申し上げます。
つまり、早く出てきた者は敵前逃亡罪で軍法会議にかけられて、そして刑に服し、昭和二十年十月十七日勅令第五百七十九号並びに昭和二十一年十一月三日勅令第五百十一号、大赦令が発せられて、いわゆる大赦を受けて、その刑は免除された。しかし、資料にあるところでは、大体六十五人、そのうち五人が刑務所でなくなっておるわけですね。
二十五条の二項は、「前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖繩の刑法第二十六条各号、第二十六条ノ二第一号及び第三号並びに第二十九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。」
○後藤義隆君 次にお尋ねいたしますが、刑法の第二十五条の刑の執行猶予の条件として、第一項第一号には、前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者、また第一項の二号並びに第二項にはそれぞれ条件を記載いたしてありますが、この禁錮以上の刑に処せられた云々ということは、日本裁判所の罰則によったものであって、復帰前の沖繩裁判所によって処罰された者は、いわゆるこの処罰に該当しない、こういうように考えるのでありまするが