1950-03-24 第7回国会 参議院 予算委員会 第20号
果して助教なんかの諸君が、六千三百円の現在の給與ベースの中で、このような莫大な費用を出して一体受験をすることができるかどうか。講習を受けることができるかどうか。而もこれを成る一定の期日までに取らなければ、これは資格がないというので、結局は結果において首切りが行われる。で、私はここで大臣にお聞きしたいのであります。
果して助教なんかの諸君が、六千三百円の現在の給與ベースの中で、このような莫大な費用を出して一体受験をすることができるかどうか。講習を受けることができるかどうか。而もこれを成る一定の期日までに取らなければ、これは資格がないというので、結局は結果において首切りが行われる。で、私はここで大臣にお聞きしたいのであります。
従つてそこに何が始まつておるかというと、再び戰争前にとられたところのあの受験準備の態勢ができておるのであります。そうしてこの子供達はその入学難に打克つために受験準備をする。ところが受験準備そのものがはつきり教育の機会均等を打ち破つておる。つまり受験準備ができるようなそのような子供達というものは、余程恵まれておるところの財政的な基礎の上に立つておる子供である。従つて貧しい子供にはそれができない。
従つて私どもの予想以上に受験者が多いということでありますれば、現在の予算ではとうていまかない切れません。その際にはとりあえずの措置は措置として、試験を執行いたしまして、何とか追加予算等で予算的な処置を講じなければならないものと私ども考えておる次第でございます。受験者が多いから、あるいは予算がないからといつて、受験をお断りするというような考えは毛頭ございません。
それは政府の方では、今年度の受験の予算を一万人分として予定しておられるのでありますが、既得権者全部と、それから新甲種看護婦卒業生等の全部が受験した場合に、そういう希望があつた場合に、この予算の関係からいたしまして、受験の制限をやつたり、あるいは自己負担をかけられるというようなことはないかどうか。こういう場合に、予算措置として、さらに追加予算等を組まれるということが可能であるかどうか。
○苅田委員 次に試験場が全国三十箇所で、時日は二日間と予定いたしておりますが、受験希望者が一斉に受験することとなつた場合には、病院の中の業務が非常にさしつかえを来すということが考えられますが、こういう点についてはどういう措置をお考えになつておりますか。
而うして先般私が長官にもお伺いして、例えば一級の場合は電気通信大学を出た人は何か試験の科目を省略すると、二級の場合は電波高等学校を出た人に省略するということを申上げて、何かそういう措置を採りたいと、採れるだろうという御答弁であつたのですが、それこそむしろ一般的のものを、全部これをやらせて、一般の受験者にも全部試験を受けさせて、これ等のものに省略するというふうに行く方が普通ではないか、それでこそ立派な
いろいろ具体的に案を考えた結果、一つは、今お話がありましたように、旧制大学の試験期日を二つにしまして、受験の機会を二回にしてできるだけ吸收方法を考え、他方においては旧制大学の収容能力の問題もありますけれども、最大限度に募集人員をふやす学校によつては二割、三割ふやしているところもあります。ですから、昨年度よりは入学者の数も相当ふえると思つておりますが、それらの方法を講じたわけであります。
それからアメリカで現に学課なら学課の中で合格したものは、次回の試験はその合格したものは省略して、不合格のものだけ受験さしてやつておる制度を取つておりますが、日本の今後の国家試験に対してそういうような措置は取られないかどうか。
ここにおきまして、第一には、栄養士の資格を得るために、厚生大臣の指定した栄養士養成施設の修業年限を現行の一年以上より二年以上に改めるとともに、栄養士試験の受験資格として必要な見習い期間を一年以上より二年以上に延長しようとするものであります。第二には、栄養士試験審査会に関する規定を設け、本試験の公正を期せんとするものであります。 次に性病予防法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
いわゆる小学校乃至は六・三制を出た者であれを誰でも受けられるというふうに相成つておりまして、例えば四十九條におきまして、受験手続その他実施細目は、電波監理委員会の規則で定めるというふうに相成つておりますけれども、この規則においてもそういうものは一切ない。
今回改正せんとする要点の第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上とすることであります。
今回改正しようといたします第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上之することであります。
○小林勝馬君 次に四十九條におきまして、無線従事者の「免許に関する手続的事項並びに試験科目、受験手続その他」云々とありますが、それも一般質問の節申し上げましたように、なんら今までの国家試験において、学歴というものを見ていないが、この電波監理委員会規則で定めるものの中に、或る訪度の学歴の最低基準というものが高等学校でなければいけないというようなものを入れられる意思があるのかないのか、その辺を承わりたい
それから職階制についてでありますが、各地方共未だ理解も十分でないようで、現行の試験制度に対しても、試験問題、又採点方法等に対しても、不安と疑問、或いはこの度の高級官吏受験資格を限定し、一般からの応募を制限したのは非民主的ではないか等の意見も述べられましたが、職階制の趣旨内容についての批判は殆んど述べられませんでした。
○中曽根委員 あとで試験にさしさわりがあるから発表しないという御話ですが、受験した人は大体問題を覚えているのだから、それを次に漏らそうと思えば幾らでも漏らせる。そういう危險性があるにかかわらず、試験監督の責任を持つている国会に出さないというのは、けしからぬ話であると思う。そんな人事院なら、われわれはそんな人事院をつくる気持ではなかつた。
○藤枝委員 公平の問題ですが、これは先ほど申しましたように、とにかく今回試験を受けられた人に相当接触を持つ立場にある人は、むしろ各受験者から聞く機会が非常に多いのでございます。それを発表するのは、人事院であるいは禁止しておられるかどうかは別問題として、事実上そういう人は相当聞くと思うのであります。しかもそれ以外の人はそれを聞き得ない。
○中曽根委員 受験者の声を聞いてみますと、どれが正解だかはつきりしないということを人事院が意識しながら、試験を受けさせるのはけしからぬ。結果によつて多い方を採用する。それでは試験の意味をなさないという声が非常に強かつたのですが、その点はどうですか。
門司亮君紹介)(第一〇二七号) 同外五件(青柳一郎君紹介)(第一〇二八号) 同(堀川恭平君紹介)(第一〇五四号) 同(渡部義通君外一名紹介)(第一〇八四号) 同(川崎秀二君紹介)(第一〇八五号) 芸北公園を準国立公園に指定の請願(山本久雄 君紹介)(第一〇四四号) 保健婦等の既得権者に対する国家試験制度廃止 に関する請願(岡良一君外四名紹介)(第一〇 六一号) 引揚医師の国家試験受験回数制限緩和
今回改正しようといたします第一の点は、栄養士養成施設の修業年限及び栄養士試験の受験資格として必要な見習期間を二年以上とすることであります。
そこで選考委員といたしましては、たまたま今回人事院で実施いたしました一般公務員の上級者の試験のうち、十五級職になる者の受験資格ぐらいはなくてはなるまいという見地からいたしまして、一応右の資格を選考の基準といたしたいという大体の方針をきめたのであります。
そこで資格をつけるにつきましては、次官等の十五級職の試験を受けるにつきましては、先に事務総長からお話になりましたように、今回設けられた十五級職の受験資格になる程度の資格は、一応参考にした方がよかろうというので、選考委員会はその標準を参考といたしまして、その実際の扱いにつきましては、私どももそれにタッチしておりましたが、むしろ民間の方の人は非常に有利な扱いになり、官歴の方につきましては、先に申しますような
一番簡單な問題からお聞きしますが、この予算書を見ますと、甲種看護婦試験の費用云々というのが出ておりますけれども、この看護婦試験は大体九月ごろだそうですが、これをやつて合格しない場合、あるいは受験しない者は乙種になる。乙種になると衛生婦的なものにされて、今までのような仕事ができなくなるというように聞いておりますが、大体その辺はどうなりますか。
○東政府委員 国家試験でありますし、同時にまた受験生が多数でありますから、受験生の今のような不便を省くように、また旅費等の経費も省くように、受験地をなるべく多数設けるというふうな考慮を拂うつもりでおります。
○東政府委員 現在の旧制度による甲種看護婦が受験をして、もし受からなかつたあとの処置についての御質問でありますが、私どもといたしましては、試験を受けるだけの準備をせられた人は、全部甲種になつてもらうように何とかいたしたいと思つております。
○政府委員(剱木亨弘君) 実は入学試験の問題は高等学校の教育と密接な関係がございまして、そのやり方如何によりましては、折角できた新制高等学校の調度を誤るという問題もありますので、今高等学校とそれから大学と、両方面からのその方面の権威者を集めまして、入学試験問題については、輿劍に研究を続けておるのでございましてそれでその際におきましても、現在やつております学生の選択によつて受験をすることができるという
即ち受験者に対して何か一方に工合がいいことを與えるということは良くないことでありますから、それで、できるだけ公平にするために、何が問題に出たとか、正解がどこであるのか、どういう採点の方法をするのかということを極力秘密にして置く必要があると思います。
第二に、筆記試験で五つ答えが並んでおりますが、どれかその一つに○を付けさせて、人事院の予定しておつたその正解者は百点、そうでない場合は全部零点、こういうふうに発表して置きながら、これ又世論の非難を受けるや、忽ち倉皇として、受験者の多数の者が○を付けたらそれを正解にするというような逃げ口上を言つておる。
次に第五点として、法案第百三條の各種手数料の徴收でありますが、これはアマチユア無線の方にも関係があると思いますが、法案第百三條には、六條、十條、十八條、三十七條、四十一條、四十五條、四十九條の各條項によるところの申請、検定、検査、受験、免許の更新というようなことに対して、手数料を徴収する規定がうたわれておるのでございますが、これは私が最初に述べておきましたように、電波の公共性から見ましても、非常に矛盾
また試験施行にあたりましては、一定の受験資格を定めたらどうでございましようか。たとえば学校の程度をきめるとか、何年間の実務経験者であるとか、また独学の者には予備試験をやるとか、そういうものをパスした者を選びまして、これに国家試験の受験の資格があるとするようにいたします。これは無線従事者の質の向上上必要であると考えられます。
○世耕委員 この間、次官、局長、課長等の官吏の試験を行われたのだが、その間において当然受けるべきといいますか、あるいは受けるべき状態に置かれた官吏で、受験をしなかつた官吏が相当あるだろうと思う。