1949-12-20 第7回国会 衆議院 人事委員会 第6号
○柳澤委員 同じことを繰返しても何でありますが、そういうふうな封を切るまでわからないというようなことは、これはあたりまえでありまして、あけてぶらさげてあつたら、およそ受験する人もないのです。今のお話の程度であれば、これは普通の学校の学期試験程度の秘密保持であります。むしろ私なども試験をしている方ですが、もつと厳格にやつている。しかしながら私はそれを申し上げるのではない。
○柳澤委員 同じことを繰返しても何でありますが、そういうふうな封を切るまでわからないというようなことは、これはあたりまえでありまして、あけてぶらさげてあつたら、およそ受験する人もないのです。今のお話の程度であれば、これは普通の学校の学期試験程度の秘密保持であります。むしろ私なども試験をしている方ですが、もつと厳格にやつている。しかしながら私はそれを申し上げるのではない。
それでそういう例示をするということは、かえつて間違つた観念を與えるおそれがあるということが一つと、もう一つは、かりにそれが正鵠を得たといたしましても、それを聞く人と聞かない人とがあると、受験者に甲乙がついて、公平を期することができないというのが、この理由でございます。
それは御承知の通り出題は、試験が開始になつて、全部受験者が着席して、初めて別室に試験委員が集まつて、そこで試験の問題を練る。初めてでき上つた問題をいかなる紙にも書かずに、単に大きな紙にさらさらと書いて、それを巻きつけて上へ上げて、礼とともにばらつとおろす。それが五分か十分前ですから、何人もそれは漏らしようがない。
従いまして今度の一般公務員とにらみ合せまして、一般公務員の十五級職になるものの受験資格というものが定まつておりますので、その受験資格のある者について選考するという方針になつておりますが、まだ運営委員会に御報告申し上げる段取りになつておりません。
(拍手) 午後十二時散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 競馬法の一部を改正する法律案 一、日程第二 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案 一、刑事補償法案 一、日程第三の請願 一、日程第四乃至第十四の請願 一、日程第四十六の陳情 一、日程第十五及び第十六の請願 一、日程第十七乃至第四十五の請願 一、日程第四十七乃至第四十九
○岡元義人君 只今議題となりました医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず本法案の提出理由及びその内容について簡單に御説明申上げます。
○副議長(松嶋喜作君) 日程第二、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員会理事岡元義人君。 ————————————— 〔岡元義人君登壇、拍手〕
○中平常太郎君 この法律案は極めて少数の入に限られた興亜医学館の卒業生約六、七十名にのみ適用し得る一つの受験資格の特例に関する法律でありますが、これは外地引揚者の中の医師の受験資格に関する特例法がありますので、あの中に吸收し得るものと私は思うのでありますが、僅か六、七十人のために一つの單行法律を制定しなければならないという理由がちよつと不明確のように思うのでありますが、その点当局側はどう考えておられますか
○説明員(東龍太郎君) 朝鮮人でありましても台湾人でありましても、受験の申請をすれぼ受験ができるわけであります。併しすでに大部分は帰つたものと考えております。
そのためには直接国家試験を受けるということは直ぐできませんので、一応国家試験の前提である予備試験を受験させまして、それを通過しましたならば、一年のインターンを置いて、更に国家試験を受けるということにしてやりたいと考えまして、この特例に関する法案を持つて参つた次第でございます。何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
日程の順序を変更して、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題といたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年十二月一日(木曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○医師国家試験予備試験の受験資格の 特例に関する法律案(衆議院送付) —————————————
————————————— 十一月二十九日 意思国家試験予備試験の受験資格の特例に関す る法律案(大石武一提出、衆法第八号) の審査を本委員会に付託された。
続いて医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
まず医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題といたし審議に入り、提案者大石武一君より提案理由の説明を聴取することにいたします。大石武一君。
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事松永佛骨君。
すなわち、大石武一君提出、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○松永佛骨君 ただいま議題となりました医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
それから別府国際観光文化都市建設法案、競馬法の一部を改正する法律案、医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案、これらはいずれも衆議院議員提出でありまして、極く最近出されたのでありますが、別府国際観光文化都市建設法案は、各派共同で相当前から準備されておつたようで、或いはこちらに送付できるのではないかとその他はまあはつきり分らない。こういうことでございます。
従つてそういう問題については何ら秘密にする必要はないのであつて、むしろそれは、公開して受験者にも、一般国民にも見せるのが至当だろうと思うのであります。きのう実は委員長のお供をしてマッコイ氏にお会いしまして、いろいろ承つたのでありますが、関係方面も人事委員会の権限というものは、非常に尊重されておられます。そうして緊密な連絡をとるということも、もちろん同意しておられます。
これらの分類につきまして試験が行われるわけでございますが、その試験の受験資格といたしましては、申込みの締切日におきまして満三十才以上の者、但しこの締切日におきまして、この指定官職に在職いたします方々につきましては、これは年令の制限を設けないということにいたしております。もう一つの受験資格といたしましては、受験者の終歴でございます。
決して受験者の人格を無規するものではない。もし保菌者であつたならば、ペニシリンでも注射するということで、早く治療をさせる。もう第三期になつては困るだろうから、第一期のうちにでも治すというような方法があろうと思うのであります。私はそういう点に留意されて、ぜひ筆記試験前に身体検査をしてそういう者は不合格にする。
――なければ次に日程第五十八、文書表第七百二十三号、外地引揚医師の受験資格に関する請願を議題といたします。 紹介議員が見えませんから、要旨の説明を青柳委員にお願いいたします。
○青柳委員 本請願の要旨は、朝鮮医師試験第二部合格者は、限地開業認可の資格があつたのにも拘らず、免許を所持していないという理由で、当局から特例試験の受験を拒否せられているが、免除を得なかつた理由は、応召、出征、徴用のため外地にいた者、または終戰もしくは終戰前の混乱のため申請の機会を失つた者であるから、国家的にも救済されて当然である。
○青柳委員 本請願の要旨は、台湾及び朝鮮総督府の医師試験に合格し、総督府の医師免許状の所有者であつて、外地で長く開業していた引揚医師に対する試験には五ケ年の年限の制限と受験回数の制限があるが、これら医師には高齢者が多く、臨床経験はあつても学術試験には再準備が相当に必要なため受験回数の制限を廃止されたいというのであります。
議事日程 第十六号 昭和二十四年十一月二十二日 午前十時開議 第一 輸出品取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 厚生省看護課設置に伴う看護行政の強化拡充等の請願(委員長報告) 第三 らい患者の慰案金増額に関する請願(二件)(委員長報告) 第四 鹿兒島県鹿屋市に国立総合病院設置の請願(委員長報告) 第五 領事館令による限地開業医に医師国家予備試験受験資格
つい最近も各地で五級職、六級職の採用試験が行なわれておるのでありますが、この六級職の受験資格は大学卒業者であることを要求しておるのですが、この資格はほぼ曾ての高文試験の要求する資格と一致しているのであります。六級職が下から六番目の階級と同様に、高文試験に合格したものがなる高等官九等もやはり下から六番目に当るのであります。
の福祉増進に関する請願(山本猛夫 君紹介)(第四六三号) 恩賜財団済生会の機構改革に関する請願(福田 昌子君紹介)(第四六四号) 国民健康保険法の一部改正に関する請願(江崎 真澄君紹介)(第五〇二号) 国立療養所特別会計制反対の請願(苅田アサノ 君紹介)(第六四四号) 兵庫県立大に養老院設置に関する全額国庫負担 の請願(米窪滿亮君紹介)(第六八五号) 朝鮮引揚医師及び歯科医師の受験資格
本県は伝統的に英才教育を建前といたしておりますようなところから、これが受験の主要科目が数学、国語、英語といつた方面の教師の選択にこれ努めたのでありまして、一面には実業教育や大衆教育などは、比較的に不振であつたように言われております。
蒙古、華北に居住して領事館令によつて限地開業医をしておつた人は、殆んどその当時連絡がなかつたために、受験資格を得ておられない。こういう不幸な人々が現在百名内地に還られておる。これらの人々に前者と同様に受験資格を與えて頂きたいというのがこの請願の趣旨であります。どうぞ御採択を願いたいと思います。
昭和二十四年十一月十六日(水曜日) 午前十時四十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○厚生省看護課設置に伴う看護行政の 強化拡充等の請願(第十九号) ○らい患者の慰安金増額に関する請願 (第五十六号)(第百十九号) ○鹿兒島県鹿屋市に国立総合病院設置 の請願(第六十八号) ○領事館令による限地開業医に医師国 家予備試験受験資格を附與するの請 願(第百三十号
○委員長(塚本重藏君) 次に請願第百三十号、領事館令による限地開業医に医師国家予備試験受験資格を付與するの請願並びに請願第二百二十五号、引揚医師を開拓地の無試験限地医師とする制度に関する請願、請願第二百二十六号、引揚医師の国家試験受験回数制限緩和等に関する請願、以上三請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○劔木政府委員 ただいまの入学受験者及び入学者の率の問題については、正確な数字を後ほど資料としてお手元に差上げますが、ただいま概略のことだけを一応申し上げます。
それから漏れ聞くところによりますと、旧制高等学校の人たちと新制高等学校の君たちとが、フリーの立場で入学試験を受けた場合に、旧制高等学校から受験をする者がほとんど入つてしまうきらいがあるので、一応ここに新制高等学校から来る方の者と、旧制高等学校から来る受験者との人員を初めから按分してとつた。
そういうことにいたしますれば、特にこれで試験が最後だというようなことにもなりますので、受験者の準備その他も恐らくは、これは私共の想像でありますが、恐らく背水の陣でこれに臨むというようなことでありましようし、私共として試験の採点に手加減を加えるというようなことは困難ではありますけれども、この第一回の試験の結果から見まして、あと二回で大体残つておりますもので、本当に箸にも棒にもかからない程度の人でない限
○北村一男君 獸医手の受験の報告を拜見いたしましたが、この問題は前の国会に、本院におきましても楠見委員長を中心として、救済対策には非常にお骨折を願つて、又畜産当局の深い御理解もあつて、こういう結果になつたと存じますが、私はこの数字を見て、好成績を納めたというようなことを御発表になつておりますけれども、必ずしも好成績であるとは考えません。
○淺岡信夫君 これは一つ委員会に宛てましての請願と申しましようか陳情でありますが、勅令第四十二号医師国家試験の受験回数緩和に関する件でありますが、この三月に満州、朝鮮、台湾、樺太、そうした外地から帰つて来た人に国家試験を行うとありますが、それが二回しか行わない、あと二十七年までに一回行われるのであります。
昭和二十四年十一月一日(火曜日) 午後一時五十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政府側の出席に関する件 ○引揚者に対する失業保險の適用に関 する件 ○引揚者に対する予算措置に関する件 ○未復員者給與法の一部改正に関する 件 ○引揚援護庁の機構縮小に関する件 ○特別未帰還者給與法に関する件 ○引揚同胞対策審議会に関する件 ○医師国家試験の受験回数緩和に関
来年度は只今まで財務当局と折衝いたしましたところの数字は、決して従来のものを加えましても、お尋ねの一万人の受験者を全部教育できるというところまで行つておらないということは事実であります。極力予算を殖やしてやりたいと思うのであります。けれども、只今のところはそういう状況でありますことを御了承頂きたいと思います。
それから来年度の看護婦国家試験の受験予定数でございますが、これはいろいろと地方からの実情に対する意見等も取り寄せておるのでありますが、大体一万人くらいの受験者があるであろうという予定をいたしておりまして予算の措置につきましても一万人の受験者に対します試験は、来年の秋に一回でありますが、できるような予算の折衝は一応国内的には済んでおる状況であります。
○井上なつゑ君 只今の国家試験の来年度の受験者予定数が一万人とおつしやつたのでありますが、これは政府の方で一万人受験いたします者に対して再教育をなさる予算がおありでありますかそれを承わりたい。それでなくて来年度の一般の看護婦の再教育の費用はどんなになつておりますか。この再教育の費用が私共の方面ではいろいろな方面に影響いたしますのでそれを一つお聞きいたします。
しかもまたそれらの方々がちようど小学校上級あるいは中学校時分に、例の強制疎開その他で非常に悪條件であつたというような点から考えまして、概括的には今日大学に受験せられる方々は非常に條件が悪いと考えられるのであります。高等学校の学力について、從來の中学校より低下しはしないかという話は収支承るのでありますけれども、これはやはり相当観点の相違することによつて論議の盡きない問題だと思います。