1949-07-06 第5回国会 衆議院 観光事業振興方策樹立特別委員会 第5号
それからもう一つ御参考に申し上げてみたいと思いますことは、昨年執行いたしました協会の会員資格試験の受験者でありますが、その受験者は七百五十二名という多数に上つております。そのうち合格した者が九十三名でありましたが、この九十三名の内訳を考えてみますと、大学の卒業者が四一%を占めておりまして、それから旧専門学校の卒業生が五〇%、残り、中等程度その他の者が九%になつておちます。
それからもう一つ御参考に申し上げてみたいと思いますことは、昨年執行いたしました協会の会員資格試験の受験者でありますが、その受験者は七百五十二名という多数に上つております。そのうち合格した者が九十三名でありましたが、この九十三名の内訳を考えてみますと、大学の卒業者が四一%を占めておりまして、それから旧専門学校の卒業生が五〇%、残り、中等程度その他の者が九%になつておちます。
(第九 一四号) 一四 保健婦檢定試験に臨時特例設定の請願(吉 田省三君紹介)(第一一一号) 一五 保健婦檢定試験に臨時特別設定の請願外三 件(吉田安君紹介)(第二〇七号) 一六 患者自治会解散指示撤回に関する請願(松 谷天光光君外四名紹介)(第四五一号) 一七 結核回復者の後保護に関する請願(松谷天 光光君外四名紹介)(第四五二号) 一八 朝鮮引揚医師及び歯科医師の受験資格
次に第六條でありますが、これは教育職員檢定は、受験者の人物、学力、実務及び身体について行う旨を規定し、学力及び実務の検定は、別表による旨を定めております。
ただ前回も申上げたと思いますが、今後少しずつでも獣医の更新に際しまして資質を上向して行くという措置を採る意味におきまして、かようなことに受験の資格等もなつたわをでありますが、その内容はこの前にも確か申上げたと思うのでありますが、配付申上げてあります獣医学の教育基準というようなものを一應この目標にして、そういう学問及び実習を身に附けるということが必要であろうと、こういうふうに考えておるわけでありまして
從つて或る一定の課程を独学でもやつて、十分獣医師の國家試験を受け得る資格のあるものは誰でも受験できるというふうなことにしないと、現状は若し獣医師が非常に少くなるという憂いはないにいたしましても、將來この四ヶ年間大学を出ていなかつたら國家試験を受けることができないといえば、現在の経済的な條件からして相当困難ではないか。
○羽生三七君 そのために國家試驗というものがあつて、不合格者は脱落するのですから……受験もさせないということはどうも僕は納得できない。
この要旨は、さきに施行せられた厚生省令第四号によりまして、保健婦試験の受験資格は、都道府縣知事の行う五箇月以上の講習を終了した者と規定されておりましたが、これでは昭和二十四年度の保健婦検定試験受験者は皆無となつて、保健婦が極度に不足しておる現在、國民保健衛生上大きな問題であります。つきましては、昭和二十四年度春期検定試験だけは従来通りの受験資格を認められたいというのであります。
衛生管理者というものを、今日專門学校程度以上の卒業者を受験資格があるものとして、そういつた方々の成績がいいというお話でございますが、今日の日本の專門学校という教育を考えてみますと、なるほど專門的にはすぐれているかもしれませんが、衛生的な面に関しましては、何と申しますか、非常に非常識な点が多々あるのであります。
今度の改正規則通り励行されましたならば、この春におきましては、相当受験する者が激減するのではないか、あるいはないのじやないかということも保健婦の関係者はおそれておるのであります。御当局の御意見を承りたい。何か便法を講じていただいたらいかがか、これは私の意見であります。
本法律案の提案の内容は、公認会計士法第五十七條において特別公認会計士試験受験資格者を規定しておるが、税務代理士に対しても公認会計士法第五十七條に列挙せられておる資格者と同様の資格を與えようとするものであります。本法律案についての質疑應答は速記録により御承知を願います。
まず、本案の大要を申し王げますと、公認会計士法第五十七條は特別公認会計士試験受験資格者を規定しておりますが、税務代理士に対しても、計理士と同様に特別試験受験資格を與えたいというのであります。 本案は、二十九日、社会党の佐藤觀次郎君よりの説明を聽取し、同日審議に入り、ただちに討論を省略し採決に入りましたが、全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
職員の任用はこの法律及び人事院規則の定めるところによりまして、受験成績、勤務成績または能力の実証に基いてこれを行うわけでございます。その能力の実証と申しますのは、今後能率の標定制度を科学的に設けまして、それによつてやつて行くことになるわけでございます。なお職員の免職は、身分保障の建前からも、法律に定める事由に基いてこれを行わなければならぬことは当然でございます。
その概要を申上げますと、あんま、はり、きゆう、柔道整復等営業法の施行準備期間は僅かに十日間であつたために、各府縣におきましては、従前の法令によつて受験資格を有する者に対する措置として、急遽その資格試験を行なつたのでありますが、遠隔の地におつてその施行を知らず、又は病氣その他の事故のために受験し得なかつた者が相当数に達しておる、同等の能力と経驗を有しながら受驗の機会を失つたために、同法附則第十七條の経過規定
先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の
さらに、水先法の一部を改正する法律案は、現行水先法第三條における年齢制限につき、戰時中の実績及び最近の実情に鑑み、老練優秀かつ身体強健な人々を水先八として活躍させる途を開くため停年制を廃止し、また水先人試験の受験資格として必要な一定の実瀝から見て、その最低年齢の制限をも廃止しようとするものであり、さらに、常に心身ともに健全な水先人を確保するためには、少くとも毎年一回水先人の体格檢査を執行せんとするものであります
○佐藤(朝)政府委員 ただいま委員長から御説明いたしましたこと心補足して、このたびの試験の受験資格等について申し上げます。このたびの試験は甲種職員の試験と乙種職員の試験とございまして、甲種職員は将來人事行政の專門事務を担当する職員であります。乙種職員は一般事務を担当する職員てございます。
文部省の統計によりますれば、本年師範学校の受験に應募している者——これは試験を受けたのではない、受けようといつてきた者、これが男子がわずかに定員の一倍半に過ぎない。すなわち半分を超過したに過ぎない。実際に試験を受ける者は、はたして定員に満つるかどうか危いのである。さらに女子におきましては、應募者が定員のたつた半分にすぎないのである。こういう状態では、今やまさに職場放棄が始まる。
これを事項別に説明いたしますと、一、追加額、 一、宮内府病院移轉等に必要な經費として二百三十萬圓と、 二、地方行幸啓の準備のための出張旅費を増加するに必要な經費として四十一萬圓を宮内府豫算に追加計上し、 三、備品を整備するに必要な經費として、帝国憲法以下諸法令の根本的改正に伴い高等試験受験農用の六法全書を編集印刷する等に必要な經費七十五萬五千圓を法制局に追加計上し、 四、勞務者用物資對策中央協議會
又再び執行猶予中に妙なことが起つて、本当に執行されるかも知れないという点を考えまして、これは受験資格を奪つておいていいじやないか。それによる利益の方が弊害より少いのじやないかというふうに考えたわけであります。 それから四十四條は、これはいつかも御質問受けたのでありますが、試驗を受けさして篩えばいいじやないか、御尤もだと思います。
大体第四十三條を見ますと「第四十四條に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。」というのですが、官職に就く能力を有しない者は受驗することができないという規定は、成る程これは間違つていないといえば間違つていない。これ程間違つていないことはないでしようが、非常におかしい。このおかしいということはあまり説明を要しなかろうと私は思います。
次に四十六條の受験資格についてのお尋ねでございます。これは大体、この受験の資格として考えておりますのは、四十四條でいわれておることであります。ところが四十四條も極く抽象的なことしか書いておらないのでありますが、これで考たられますのは、年齢による制限或いは身体的の條件による制限、場合によりましては、或る程度の学歴というようなことが考えられるのであります。
次は四十六條でありますが、受験の資格を人事院の規則は定めるということであります。受験の資格を複雑に考えれば限りがないので、或いは法の上に規定することの繁雑があるかとも存じますが、二十七條の規定の如く平等に一切のものを扱うということをいたしまするならば、從來のように必ずしも学歴なんといったようなものに拘わらないでもいいじゃないか。
その試験は官職の、先程申上げました職階制に基ずく分類に應じまして、人事院の定める試験機関によって行われ、最低限度の受験資格を設けることを認める外、すべて公開の原則によってなん人でも試験を受け得られるようにすべきものと定めております。尤も人事院の承認のありました場合には、公開競争試験によらず、選考の方法による途が開かれております。
○冨田委員 その次に四十三條に、その終りの方に「官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。」とありますが、官職に就く能力を有しない者の認定はどうなんでありますか。