2014-04-18 第186回国会 参議院 本会議 第18号
また、これまでも原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってきたところであります。これらも、機構法附則で検討すべきと定められた事項の一環として位置付けられている取組でございます。
また、これまでも原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってきたところであります。これらも、機構法附則で検討すべきと定められた事項の一環として位置付けられている取組でございます。
福島第一原発事故への対応では、これまでも原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってきたところであります。また、昨年末の福島復興に係る閣議決定等も踏まえ、国がしっかりと前面に出て、果たすべき責任を果たし、被害者の救済及び事故収束に万全を期すこととしております。これらも、機構法附則で検討すべきと定められた事項の一環として位置付けられている取組であります。
また、これまでも、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってまいりました。 万が一、再稼働後に原子力事故が発生した場合には、現行の原子力損害賠償法等の制度のもとで、賠償の迅速かつ適切な実施がなされることとなっており、国としても、果たすべき役割をしっかりと果たしてまいります。(拍手) —————————————
今申し上げましたように、例えば原子力損害賠償紛争解決センターの整備でございますとか時効特例法の制定といったことがございます。そういうものも、ここの機構法附則の中で定められております検討すべき事項の一環というふうに我々は考えてございますので、そういう意味で、全く検討されなかったということではなく、そういった部分については検討が進められてきたということでございます。
文部科学省としては、被害者の方々と東京電力との間の交渉が万が一うまくいかない場合には、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRというようなことが用意してございまして、そこでいろいろな事情をお聞きをするということもございます。 今後とも、被害者の方々の個別の事情に応じて適切な賠償が実施されるよう全力で取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターというふうに言ってございますけれども、による和解の事例ということをお示しするということは、被害者の方々がそれぞれの事情に応じてどのような賠償を受けることができるのかということを知る上で大変重要だというふうに思っているところでございます。
あわせて、原子力損害賠償紛争解決センターにおいて和解の仲介を実施しておりまして、弁護士を四百五十人まで規模を増強するなど、体制強化等によりまして、当初約八カ月を要していた審理期間はおおむね半年以内まで短縮しております。現在も、審理期間のさらなる短縮を実現するなど、被害者の方々に対する迅速な賠償が実現するよう取り組んでいるところでございます。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRと言ってございますけれども、が申し立ての受け付けを開始いたしましたのは平成二十三年九月でございます。九月から昨日までの間に、ADRが示した和解案、これを東京電力が拒否したことにより打ち切りになった件数というのは十五件ございます。これは、ADRで既済件数七千二百八件ございます、その〇・二%というところに当たるというふうに承知をしてございます。
また、政府広報等を通じて、原子力損害賠償紛争解決センターの周知や、未請求者の方々に対する請求の呼びかけを実施しております。 さらに、簡易迅速な紛争解決手続を被害者の方々がより活用しやすくなるように、ADRセンターに関して、福島県内に五カ所の事務所及び支所を設置するほか、人的体制の強化を行っております。
○田中政府参考人 お尋ねをいただきましたADR、原子力損害賠償紛争解決センターの申し立てにつきましては、昨日、十一月二十六日時点で八千六百六十五件でございます。このうち、既済件数、終わったというものは六千百四十九件という状況になってございます。 また、ADR時効中断特例法が施行されました本年六月以降の申し立て件数及び処理実績の傾向ということでございます。
また、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRでございますけれども、への和解仲介の申し立て件数、これは昨日の十一月二十六日時点でございますけれども、八千六百六十五件ということでございます。 なお、このうち既済件数が六千百四十九件でございますものですから、現在進行中の件数というのは二千五百十六件という状況になってございます。
○柳澤光美君 実は、当時行ったときにこの原子力損害賠償も大きな議論になっておりまして、これは文科省が中心となって東京電力と原子力損害賠償支援機構と原子力損害賠償紛争解決センターで進められていました。それがどうしてももう一歩進まないということで、一昨年の十二月の二十七日に、経産省から本部長である私も入って、原子力損害賠償円滑化会議を立ち上げました。
さらに、原子力損害賠償紛争解決センターの周知や、まだ請求されていない方々への呼びかけなどを行っているところでございます。 他方で、消滅時効に関する立法措置を求める地元の声にも配慮する必要があるというふうに思いますし、こうした政府の取組に加えて、現在、与党で立法措置の検討が進められつつあると承知しておりますので、文部科学省としてもこれに協力してまいりたいと考えております。
しかし、実際の運用に当たっては、和解仲介後に訴訟提起を可能とすることで消滅時効に関する被害者の懸念の払拭を図るという本法案の趣旨を踏まえまして、仮に和解の仲介を打ち切る場合には、それに至るまでの間に原子力損害賠償紛争解決センターにおいて被害者の方々に丁寧な対応を行うなど、被害者の方々の実情に十分に配慮した対応をしてまいりたいと思います。
○政府参考人(戸谷一夫君) 原子力損害賠償紛争解決センターにおきます五月二十七日、昨日時点での最新の人員体制でございますが、総数といたしましては五百十七名、うち弁護士数といたしましては三百八十四名でございます。それから、昨日の時点で六千五百三十一件の申立てを受け付けておりまして、そのうち二千七百八十六件が全部和解成立、五百三十九件が取下げ、四百六十件が打切り等ということになっております。
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての状況でございますけれども、昨日、五月二十七日の最新の時点におきまして、件数では六千五百三十一件でございますが、この各件数ごとに複数の申立人の方々が掛かっておられまして、人数にいたしますと、今の時点では一万七千七百四十五名の方からお申立てをいただいているという状況でございます。
○下村国務大臣 本法案は、今回の事故に関して、和解の仲介の申し立てが多数に上っていること、また、被害者の方々が来年三月十一日に時効が到来することを懸念する可能性があることなどの状況を踏まえまして、被害者が和解の仲介の途中で時効期間が経過することを懸念して原子力損害賠償紛争解決センターの利用をちゅうちょすることのないように、緊急に必要な措置として特例を設けるものでございます。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターは、申すまでもございません、国の機関でございます。一方で、全力で被害者を救済しなければ、私も当然そういう感情を持っております。その反面、一民間企業である東電が起こした事故の救済にどこまで国が関与をするのか、責任を持つのかについて、これは基本的なことでございますので、改めて下村大臣にお尋ね申し上げます。
また、原子力損害賠償紛争解決センターの報告書において、中間指針に明記されていない損害は支払わないとの声が寄せられていること等を踏まえまして、ことし三月、東京電力に対して、事故の被害を受けた方に対する誠意ある対応を徹底するよう改めて要請したところでもございます。
実際の賠償については、個々の方々が受けられた損害の事情に応じて判断されることになりますが、原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例の中には、人工透析等を受けなければならない状況を考慮して精神的損害に対する賠償額が増額されたものもございます。
○大臣政務官(丹羽秀樹君) 本法案につきましては、被害者が和解仲介中に時効期間が経過することを懸念いたしまして原子力損害賠償紛争解決センターの利用をちゅうちょすることがないように、緊急な必要な措置として、和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めたものでございます。
ただいま先生が御指摘されましたように、原子力損害賠償紛争解決センターにおける処理の期間につきましては、現在、大体平均八カ月ということでございまして、これにつきましては、私どもとしても、ちょっと時間がかかり過ぎるということで、この改善方について鋭意努力したいというふうに思っております。
次に、原子力損害賠償紛争解決センターの問題点について、何点か質問させていただきます。 福島の原発事故の被害者と東京電力との間の和解の仲介を行う原子力損害賠償紛争解決センターという組織があります。円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置されております。 ところが、同センターに申し立てをしましても、解決までには平均八カ月かかるとのことです。平均八カ月は円滑、迅速と言えるのでしょうか。
次に、この関係でもう一つお伺いしますが、やはり、ここまで風評被害の損害賠償の類型に入らなかったものですから、実際に、水産加工業の方は原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申し立てている方も結構おられまして、この中間指針の第三次追補で結局岩手県の水産物も風評被害の対象に入ったということで、今後、これはセンターの和解の仲介だけじゃなくて、これから申し立てる人も含めてですが、当然、立証責任が軽減されると
さらに、指針で示すことができない個々の損害については、原子力損害賠償紛争解決センターにおいて、多くの申し立てに共通すると思われる点に関して一定の基準を示す総括基準、これを策定、公開しておりますけれども、和解実例を順次公開し、東京電力に対し、これを参考にして柔軟かつ適切な対応を要請しているところでございます。
原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターの昨年一年間の活動状況報告書に基づいて、三割以上が、東電への不満や要望が多かった、こうしたことを指摘しながら是正を求めました。十三日の予算委員会では廣瀬社長が、大変重く受けとめ、今後もしっかりやっていくと答弁しましたが、大変抽象的な答弁でもあったかと思います。
被害者を迅速に救済するため、原子力損害賠償紛争解決センターの体制強化による和解仲介の加速化など、迅速、公平かつ適切な原子力損害賠償の円滑化を図るとございます。
今後さらに、個別の具体的な被害にかかわる被害者と東京電力との間の紛争を適切に処理するために、平成二十三年の八月に原子力損害賠償紛争解決センター、通称ADRセンターの方を設置し、この設置のADRの中においても、センターにおける処理件数は着実に数字的には増えてきております。センターにおける処理のスピードの速度も上げなきゃならないというふうに、我々もこの喫緊の課題に直面いたしております。
そこにありますように、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに昨年の一月から十二月までに寄せられた声の中で、東京電力に対する御意見や御要望あるいは御不満の声というのが三割を占めるということでございました。
この一方で、賠償の対象となるかどうかについての立証が被害者に過度な負担となる等の課題もあると承知しており、直接交渉が困難な場合には原子力損害賠償紛争解決センターにおいて和解の仲介も行っており、既に避難を余儀なくされたことにより亡くなられた方に対する損害賠償についての和解が成立しているケースもございます。
次に、原子力損害賠償紛争解決センターについてお伺いをいたします。 センターは、原子力損害賠償の和解の仲介を適正かつ迅速に行うことを目的としているものの、申し立て件数に対し和解成立案件が二割程度であり、円滑な手続が進められているとは到底言えない状況です。