2015-05-18 第189回国会 参議院 決算委員会 第8号
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターの体制につきましては、平成二十三年九月の発足当初は和解仲介業務を行う弁護士は四十五名でございましたけれども、被害者の方々がより迅速に和解の仲介を受けられるように、平成二十七年五月には四百七十九名まで増員するなど体制の強化を行うとともに、審理の簡素化の工夫にも努めてきているところでございます。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターの体制につきましては、平成二十三年九月の発足当初は和解仲介業務を行う弁護士は四十五名でございましたけれども、被害者の方々がより迅速に和解の仲介を受けられるように、平成二十七年五月には四百七十九名まで増員するなど体制の強化を行うとともに、審理の簡素化の工夫にも努めてきているところでございます。
御質問いただきました原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターについてでございますが、ADRセンターにおける和解の仲介の申立てに係る未処理件数は、平成二十四年十二月に三千二百一件という最大値を示した後、仲介委員やこれを補佐する調査官等が増員されたことなどにより減少したものの、二千五百件から三千件程度で推移しておりまして、未処理件数が大幅に減少するにはなお時間を要すると考えられます。
東京電力は、国が認定しました新総合特別事業計画におきまして、和解仲介案を尊重し、迅速な和解の実現に努めることをうたった被害者の方への三つの誓いを徹底するということをこの中で明記しておりまして、委員御指摘のございました原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターと我々申しておりますが、における和解仲介手続は、平成二十七年五月八日現在で、和解仲介手続を終えました一万三千百四十七件の約八三%に当たります
浪江の町民の方から原子力損害賠償紛争解決センターへ申立てがされているわけでございますが、ただ、その一つ一つの事案については、個別事案であり、我々としてはコメントを差し控えたいというふうに考えております。 ただ、本事案、まだ和解仲介の手続係属中でございます。
先生今お尋ねの原子力損害賠償紛争解決センター、我々これはADRセンターというふうに申しておりますけれども、ADRセンターで今和解仲介が行われているものに対して、個別の案件について申し上げるのは我々はちょっと控えさせていただきたいと思っておりますけれども、一般論としましては、私どもは、東京電力に対しては、自ら表明している三つの誓いにおいて掲げております和解案の尊重の趣旨に鑑みて誠意ある対応をしていただきたいというふうに
具体的には、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定、また、昨年末に閣議決定をしました福島再生加速化方針におきまして、今回の福島第一原発事故に伴う賠償費用等の負担や事故収束への関与について国と事業者との役割分担を明確化し、さらに、さきの通常国会で改正された原子力損害賠償・廃炉等支援機構法におきまして、事故が生じた場合に賠償と事故収束の両面から事業者を支援する枠組みを整備したところであります
そういった場合は、東京電力との直接交渉が困難、そういった場合におきましては、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターを活用していただいて、そこで紛争を解決をしていただきたいと。
そういう意味では、こういう個別の交渉でやっていただく部分について、例えば東電との交渉ではなかなかできない部分については、先ほど申し上げましたように原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターといったものも御活用いただければというふうに申し上げたところでございます。
具体的には、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定、あるいは、昨年末に閣議決定いたしました福島再生加速化方針におきまして、今回の福島第一原発事故に伴う賠償費用等の負担や事故収束への関与について、国と事業者との役割分担を明確化したこと、さらには、今委員御指摘ございましたけれども、さきの通常国会で改正された原子力損害賠償・廃炉等支援機構法におきまして、事故が生じた場合に、賠償と事故収束の
先日の当委員会でも井出委員の方からも質問されていましたが、東京電力は、福島県浪江町と飯舘村蕨平地区住民による集団申し立ての案件で、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆる原発事故ADRの和解案の中心部分を拒否をされております。 おのおのの案件について、拒否の理由を簡潔にお答えください。
○下村国務大臣 原子力損害賠償紛争解決センター、御指摘の八月四日の総括委員会所見においても、東京電力に対して非常に厳しい指摘が所見としてもされたわけでございます。
それで、全町避難を強いられている浪江町の町民は、被害実態にふさわしい損害賠償を求めて、町民の七割を超える一万五千人以上が昨年五月に原子力損害賠償紛争解決センターに集団申し立てを行いました。 原子力損害賠償紛争解決センターは、この申し立てを受けてどのような対応をしているのか、研究開発局長、お答えいただけますか。
具体例におきましては、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定、また、昨年末に閣議決定をいたしました福島再生加速化方針におきまして、今回の福島第一原発事故に伴う賠償費用等の負担や事故収拾への関与について国と事業者との役割分担を明確化し、さらに、さきの通常国会で改正された原子力損害賠償・廃炉等支援機構法におきまして、事故が生じた場合に賠償と事故収束の両面から事業者を支援する仕組みの整備をしてきたところでもあります
ことしの八月三十日、これも毎日新聞の記事なんですが、福島第一原発事故「賠償「一律五割」内部文書明記 紛争解決センター「存在せず」は虚偽」という見出しがありまして、ADR、原子力損害賠償紛争解決センターが避難後に亡くなられた方の慰謝料を算定する際に、原発事故の影響というものはその慰謝料のほぼ一律五〇%に、実際にそうした文書が存在をしていたと。
いわゆるADRに関するものでありますが、死亡慰謝料の算定に関して原子力損害賠償紛争解決センター、つまりADRセンターなんですが、ここに内部文書があると毎日新聞が八月三十日付けの朝刊で報じました。大変関心を持っておりましたので、質問通告いたしました。この内部文書、つまり死亡慰謝料について五〇%を目安としろという内部文書なんです。
その上で、今御指摘のありましたように、原子力損害賠償紛争解決センターが行う和解仲介手続でございますが、これは仲介委員が中立公正な立場から申立人の個別具体的な事情に応じて実施しておるところでございまして、死亡に対する本件原発事故の影響の割合についても、あくまで個別具体的な事情に応じて仲介委員が適正と判断した割合が採用されているというふうに認識してございます。
原子力損害賠償紛争解決センターに対する浪江町の住民の方々からの申し立てについては、現在、和解仲介の手続が継続中でありますので、個別の事案についてのコメントは差し控えます。 今後とも、東京電力に対しては、丁寧な対応を求めてまいります。 川内原発の再稼働についてお尋ねがありました。
全町避難を強いられている浪江町民は、被害実態にふさわしい損害賠償を求めて、原子力損害賠償紛争解決センターに集団申し立てを行いました。それを受けて、紛争解決センターは、慰謝料増額の和解案を提示しました。ところが、東京電力は、その受け入れを拒否し続けています。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、原子力損害賠償紛争解決センターに対し片面的裁定機能を付与する立法措置を求めることに関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条に基づく意見書は、安全で快適な教育環境整備に関する意見書外百三十二件であります。 ————◇—————
○下村国務大臣 今般の事故に係る原子力損害賠償については、原子力損害賠償紛争審査会が策定した指針を踏まえ、基本的には東京電力と被災者との直接交渉により賠償が行われるということでありますが、直接交渉が難航する場合などでも、被災者の方々が簡易かつ迅速に賠償を受けられるよう、原子力損害賠償紛争解決センターを設置し、和解の仲介を実施しているわけであります。
一方で、現在全町避難中の双葉郡浪江町、町民の約七割に達する一万五千人が、これは昨年の五月ですけれども、町を代理人として、原子力損害賠償紛争解決センターの裁判外紛争解決手続、いわゆるADRと言われていますが、そこに対して申し立てを行いました。現在、避難中の方々に精神賠償月額十万円が出されておりますが、これを二十五万円増額して三十五万円にするよう求めた申し立てであります。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターが申し立ての受け付けを開始いたしましたのは二十三年九月でございます。その九月から昨日までの間に、ADRセンターが示しました和解案を東京電力が拒否し、それによって打ち切りになった件数は三十三件でございます。 これらの申し立ては、全て東京電力の社員あるいはその家族の方々からの申し立てであるというふうに承知をしてございます。
○荒井広幸君 私は、浪江町のADRなんですが、原子力損害賠償紛争解決センター、これは原賠審にあるわけですが、裁判外紛争解決手続、いわゆるADR、裁判ではないが原賠審の中間指針等々を受けて東電が基準を作りました。こういったものについてやっぱり不服があるとか、あるいはそういった問題以外でも、基準にあるもの以外でもやっぱりいろいろ持ってきたいものもある。
しかしながら、被災者の方と東京電力の間では解決できない事案が発生した場合に、被災者の方の申立てに応じて、原子力損害賠償紛争解決センター、我々いわゆるADRセンターと申しておりますが、が個別に和解仲介を行っているところでございます。
和解仲介案の尊重、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された、ADR、和解仲介案を尊重するとともに、手続の迅速化に引き続き取り組む。言っているんじゃないですか、尊重するって。何でこれをまたためらわなくちゃいけないんでしょうか。 廣瀬社長、株主総会で騒がれたくないから、静かに素通りするようにできるだけ延ばしておいて回答を保留して、払いたくないから。
さらに、原子力損害賠償紛争解決センターの整備、あるいは、時効特例法の制定といったところにも取り組んできたところでございまして、これらも、原子力損害賠償制度の見直しの一環として我々は位置づけているものでございます。
今通常国会で成立した機構法改正において、事故が生じた場合に、賠償と事故収束の両面から事業者を支援する枠組みを整備することとともに、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定にも取り組んできたところであり、これらは、原子力損害賠償制度の見直しの一環として位置づけられるものであります。
文部科学省といたしましては、避難指示区域の状況を踏まえ、中間指針第四次追補は被災者の救済に資するものと考えており、指針の考え方に基づき、原子力損害賠償紛争解決センターも活用をいただきながら、被災者の方々に寄り添った賠償が進められることが重要と認識しているところでございます。
また、これまでも、原子力損害賠償紛争解決センターの整備や時効特例法の制定などの所要の措置を行ってきたほか、福島の廃炉・汚染水対策についてより着実に廃炉を進められるよう技術支援等を行うため、原子力損害賠償支援機構法の改正が行われたところであります。
文化庁次長 河村 潤子君 資源エネルギー 庁電力・ガス事 業部長 高橋 泰三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (義務教育段階における我が国固有の文化芸術 継承の重要性に関する件) (原子力損害賠償紛争解決センター
それでは次に、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRの関係の和解事例については周知をされているということは前回もお聞きしましたが、裁判判例について把握して周知する必要があるというふうに考えておるところでありますけど、大臣の御見解を。
今般の東京電力福島第一原子力発電所の事故に関わります原子力損害賠償につきまして、原子力損害賠償紛争審査会が策定いたしました指針を踏まえまして、基本的には東京電力と被害者との直接交渉により賠償が行われるものでございますけれども、直接交渉が難航する場合などには、今委員から御指摘のございました原子力損害賠償紛争解決センター、私どもこれADRセンターと略称しておりますけれども、ADRセンターにおきまして和解
そこで、改めて確認をしたいんですが、原子力損害賠償紛争解決センターということで設置されております。この位置付けはどうなっているのかということと、原発事故に伴います東京電力の損害賠償に対して和解仲介手続、実施されておりますが、現状、実施状況どうなっておるでしょうか。