2015-08-26 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○本村(賢)委員 相模原市と米軍で消防相互援助協約というのも結ばれているようでありますけれども、ぜひ防衛省主体で、やはり日本には百三十二カ所の米軍基地がありまして、専用施設が八十三、一時使用施設が四十九、五万の米兵と軍属の皆さん、家族四万人の皆さんが駐留をされているわけでありまして、やはり米軍の皆さんとも友好な関係はこれからも築いていかなきゃいけないと思いますが、市民への信頼も含めて、こういった適切
○本村(賢)委員 相模原市と米軍で消防相互援助協約というのも結ばれているようでありますけれども、ぜひ防衛省主体で、やはり日本には百三十二カ所の米軍基地がありまして、専用施設が八十三、一時使用施設が四十九、五万の米兵と軍属の皆さん、家族四万人の皆さんが駐留をされているわけでありまして、やはり米軍の皆さんとも友好な関係はこれからも築いていかなきゃいけないと思いますが、市民への信頼も含めて、こういった適切
そして、第一次日韓協約を強要し、韓国の財政と外交の事実上の実権を握ります。翌一九〇五年、日露戦争の勝利をてこに、第二次日韓協約、いわゆる韓国保護条約を押し付け、外交権を完全に取り上げるということもやりました。同時に、韓国に日本の総監府なるものを置いて、もはや独立国とは言えない属国化を進めたのであります。
諸外国の場合は、例えば、労働協約で労使が合意をしますと従業員は全員自動的に企業年金に入るという仕組みでありますとか、あるいは、従業員に私的年金に加入することを企業側が義務づけるような制度といった形で、かなり私的年金に対して、より強い形で加入を促進する制度を持ってございます。
多くの場合は、一つのパターンは、労使協約を結びますと、いわば労使協約の効果が従業員全員に及ぶ、例えば、労働組合がオーケーと言うと従業員全員が自動的に入るという仕組みをとるという国がございます。もう一つは、事業主側に本人が拒否しない限りは入れさせる義務があるという形で、事業主に義務をかける、イギリスのスタイルはこのスタイルですが、みたいなことをやっています。
この二つを比較してみますと、均等待遇については、先ほど私、冒頭陳述で申しましたように、ヨーロッパのような職務給を中心にし、かつ、職務について産業別協約で一定の水準が構築されるような社会においてはある程度有効に機能するわけですが、日本は御存じのとおり職能給が中心ということで、なかなかそれをうまく実現する手だてというのに苦慮しているところだと思います。
日本より格差の縮小に成功しているヨーロッパの例を見ますと、協約賃金が果たしている機能からして均等待遇へのプラス効果は十分に期待できるかと思うんです。ですから、できない理由を探すのではなくて、いかにプラスに活用していくかを考えるべきだと私は思います。
ヨーロッパでは、均等待遇ですとか同一労働同一賃金に向けて、不利益取扱い禁止の立法措置ですとか協約賃金、職務評価などが行われております。同一労働同一賃金の前提となるこれらが日本にはない、ないし不十分とよく論評されているんですが、このうち協約賃金についてお伺いしたいと思います。 ヨーロッパでは、産業別に労使が労働協約を結び、協約賃金を設定しております。
それでは、今野参考人にお聞きしたいと思いますが、先ほどもう既に意見陳述の中でお述べになっていると思うんですが、今、労働法制の改正ということで労働者派遣法の改正が参議院の方へ回ってきているんですが、一方で、考え方が、これやっぱり非正規が固定化するんではないかとか、あるいは解雇しやすい労働協約などが出るんではないかというようなことで、非常に多くの人が懸念を持っているというのは一方であります。
ラグビーに間に合わなくてもいいのではないかというのが槇さんたちの提案の一つでありましたが、これはもう国際協約の中で二〇一九年九月のラグビーワールドカップ、間に合わせるための国立競技場の建て替えということもこれは同時に世界に対して約束をしていることであります。
一方で、ラグビーワールドカップも含めて、じゃ、間に合わない、あるいは違うものに変えるからそれは違う会場でいいじゃないかということについては、国民の皆さんがそう思っているかどうか分かりませんが、これは関係者の中で約束してきたことでありますから、それはラグビーワールドカップの関係者の方々はこの国立競技場をメーン会場として使うという国際協約の中で進めているわけでありまして、それを破棄することは、これはできないと
だから、今回も、実習制度と同じように、何らかの公的なシステム、協約とか提携を結ぶとか、公的な認証機関を送り出し国側に設けるとか、そういう設計も必要なのではないかと思うんですが、石破大臣、そういう検討はされないんでしょうか。
○石上俊雄君 要は、そもそも従業者帰属だったんだけれども、それを使用者の方に渡すので対価というところに結び付いてくるんですけど、初めからとなってくるとその辺をしっかり法的に完備してもらって、それはそもそももしかしたら労働協約とかさらには職務発明規程という中でうたいながらやっていくのかもしれませんが、そういったところをやりながら、是非、発明者というか従業者が今までどおり、さらにはもっと進んだような形での
○石上俊雄君 次に入りますが、資料の七の①にも書いてあるんですが、アンケートによりますと、発明規定を就業規則や労働協約で定めるケースも存在してきているんですが、そのアンケートの中で一番多いのはその他の定めが圧倒的なわけであります。しかし、二〇〇四年の改定のときに、衆議院の附帯決議で「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つであることにかんがみ、事例集の策定に当たりこの点を反映すること。」
○政府参考人(堂ノ上武夫君) 今御指摘いただきました契約、勤務規則その他の定めの中には労働協約も含まれておるということは事実でございまして、二〇〇四年の衆議院の附帯決議のとおり、この中で、労働協約が職務発明規程を定める有力な方策の一つであるというふうに認識をしております。他方で、労働協約以外の方策もこれは認め得るものでございまして、手続事例集にはその趣旨が反映されたということでございます。
言わば労働協約、就業規則を労使がきちっと議論できているところは二〇%に届かないという状況の中で、八割を超える部分についてどのように考えていかれるのか。 そして、これに関連しますけれども、第三に、使用者側と従業員代表とが締結する、これは労働関係法は特に多いんですけれども、要請されておりますいろんなことがありますけれども、ここは従業員代表を選定していくプロセスが結構問題が起こっていると。
一方で、新たな広域連携の仕組みの方でございますけれども、これは、地方中枢拠点都市を中心とした一定の圏域内で幾つかの自治体が連携協約というものを結んで、圏域全体を見据えた町づくりですとかあるいは役割分担というものを可能にするものでございます。
連携協約でいろいろなことを結んでも、当然、総務省のみならず他省庁の様々な協力、連携が必要になってくるわけですから、そこら辺のところを、私は、まち・ひと・しごと創生本部がうまくつないでいっていただければ有り難いなと、こういう思いを一方で持っております。 全国知事会からも、地域間連携による高い効果が見込める新たな新型交付金というような要望も出されているようでございます。
現在私ども進めておりますのが連携中枢都市圏の構想でございまして、これは相当規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣市町村と連携をし、人口減少社会におきましても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成しようとするものでございまして、この連携を行うに際しまして、昨年改正をいたしました地方自治法の連携協約の仕組みを活用していただくというものでございます。
○参考人(諫山親君) 期間雇用社員の雇用更新の上限年齢につきましては、年金の支給開始年齢あるいは高年齢者雇用安定法の規定等から見まして、社会的には六十五歳が勤労の一つの目安になる、そういう時期であると考えられること、また、一般的には加齢に伴いまして業務運行に困難を伴う場合もあるとされていることから、民営化時に関係労働組合と協約を締結いたしまして導入したところでございまして、平成二十三年四月から適用されていることは
しかし、ヨーロッパのような職種別労働市場、そして、その職務に即した賃金相場が社会的に産業別協約などで形成されている社会と日本を同列に論ずることは、なかなか難しいというふうに思っております。わかりやすく言えば、日本における正社員は職能給中心でありまして、職務に即した賃金の均等というのは、なかなかすぐには実現できないところでございます。
昨年の地方自治法改正で、基礎自治体の行政サービスを都道府県が補完する事務の代替執行ですとか、あと地方公共団体間の柔軟な連携を可能とする連携協約を導入したところですので、時代の変化に的確に対応した行政体制の在り方というのを引き続き検討してまいりたいと思っております。
○参考人(青柳俊彦君) 当社には複数の労働組合があり、各労働組合と労使間の取扱いに関する協約を締結しております。同協約に基づき、いずれの労働組合についても差別なく同様に対応しておるところでございます。
そういった中で、では、きょうは資料でも提出させていただいて、フリップも用意させていただいているんですけれども、ヨーロッパと日本の比較ということで提示をさせていただいているんですけれども、ヨーロッパというのはやはり職務給というのが広く普及をしていて、また、産業別に組織される労働組合と、例えばその使用団体との団体交渉を行って、産業別に設定される協約賃金が広く適用されているとよく言われております。
では、賃金の交渉をどのようにと思うと、ヨーロッパの方なんかでは、産業別に労働協約によって、同じ種類の仕事の賃金の基準というものを一定これは定めておられる。ですから、労働に対する対価というのが同一労働同一賃金、こういったことはできているということであります。 一方、日本で考えてみたとき、そのような基準はございません。賃金の交渉も各会社ごと、企業ごとで単体でやっているというのが現状であります。
連携中枢都市圏構想の連携協約が進めば進むほど、中心市は、圏域全体の立場から、周辺市町村が行っている行政機能に対して変更や縮小、放棄を求めていくことになるのではないか、そんな懸念を持っています。
また、こうした経済成長の牽引や高次都市機能の集積、強化につきましては、連携中枢都市圏構想推進要綱に基づきまして、連携協約において地域の実情に応じた取り組みを極力広範囲に規定すべきとしているところでございまして、また、圏域の人口規模に応じた標準的な財政需要としても捉えることが可能であるというふうに考えたところでございまして、連携中枢都市に普通交付税による財政措置を行うこととしたものでございます。
新たな連携協約の仕組みが導入されました。政府は、国家間の条約のように、対等なものというふうに打ち出してそれを述べてこられましたけれども、私は決してそのようなものにはなっていかないというふうに思っています。 まだ地方創生特は続いていきますので、また議論させていただきたいというふうに思います。 以上で質問を終わります。
協約締結権のようなものがありません。平成二十年の福田内閣のときに成立した国家公務員制度改革基本法の十二条で、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を構築すると条文に書かれております。我々が与党のときも、その法案を国会に提出させていただきました。 今、この検討はどうなっているんでしょうか。
事務の代替執行、連携協約といったこと、森田参考人、書かれていらっしゃいます。また、片山参考人は、事務補完制度、これを充実させるべきだといったことを述べられていました。