1947-08-19 第1回国会 衆議院 労働委員会 第9号
○米窪國務大臣 團體協約あるいは經營協議會で、會社側及び從業員側との話合いにおいてそういう專從者が勞働團體のために、會社と協議していくことが、勞働團體というよりも會社に雇われている者、從業員がいわゆるワン・ブロックになつて能率を上げ得るという點から、會社側がこれに賛成した場合においては、私は島上さんの御意見の通りであります。
○米窪國務大臣 團體協約あるいは經營協議會で、會社側及び從業員側との話合いにおいてそういう專從者が勞働團體のために、會社と協議していくことが、勞働團體というよりも會社に雇われている者、從業員がいわゆるワン・ブロックになつて能率を上げ得るという點から、會社側がこれに賛成した場合においては、私は島上さんの御意見の通りであります。
從つて島上さんの御指摘のような、そういうことを團體協約の内容において、組合がそういうところまで入り得ることをきめてある場合、あるいは經營協議會においてそういうことが許されておる場合においては、その前提のもと、そういう條件のもとにおいては私はよいと思うのでありますが、これはいわゆるコレクチーブ・アグリメントということでありまして、團體的協約でありますから、團體ごとに事をきめることは私はよいと思うのでありますが
勞働組合が勞働協約によつて勞働者の採用に關しては、勞働組合との了解なしに行つてはいけないという勞働協約を結ぶということは、これを當然の話だと思う。何となれば、在來資本家は高給な、給料の高い勞働者をところてん式に押し出すために、大して必要もないのに安い勞働者を採用する。そうして高給勞働者をところてん式に押し出してしまうというようなやり方をしばしばやつておるのであります。
ただ官廳においては、個々のいわゆる團體協約をきめる官廳と從業員との間においては、國家の財政上から見て、千八百ベースが一ぱいである。これが事情が好轉して、財源が新たにはいつて來ない限り、千八百圓以上は無理である。何ら前後矛盾撞著しておりません。
○米窪國務大臣 給與審議會における千八百圓のベースをきめたのは、先ほども申し上げました通り、新物價體系をつくるためのいわゆるフアクターとしてきめたのであつて、千八百圓以上よこせという要求に對して、やれるかどうかということは、あくまでもその企業體における團體協約にまつべきだ、こういうことで、決して政府は千八百圓で一切合財縛つてしまうという意思は毛頭ない。
ただそれに基いていかなる賃金を支給賃金としてきめるかということは、各自の企業體における團體協約にまつというわけであります。
逓信省におきましても同樣でございましたが、二十七日に至りまして逓信省におきましては、全逓が中央執行委員會を開きまして、これは勞働協約の違反であるということに中心點をおいて反對の意思表示をし、それに加えて二、三の要求事項などを文書をもつて通告されたのであります。
そういう點に對して考えてみますと、今後の勞働組合運動というものにつきましても、從來の階級的團體、階級闘爭を目的とするところのストライキ團體であるというような印象をわれわれはなくして、そしてどこまでもこの産業の復興、生産の増強に對して勞働組合も責任をもつ、同時にまた使用者の方におきましても、もちろん勞働階級の生活を保證するというような立場に立つて、勞資對等の立場に立つて勞働協約を締結し、あるいはストライキ
しかしその折衝半ばにおきまして、この講習會の實施については、従來の組合と文部大臣との間に結ばれている團體協約の精神によつて、こういうものはすべて事前に、組合との業務協議會によつて決定せられるべきものであるという見解を、組合側はとつたのであります。
それに關連いたしまして、教職員組合側の意見を聽いてみますと、労働協約を無視したからということを言つておつたわけであります。あの講習會を開くことが、労働協約によつてできておる經営協議會に諮らなければならぬ性質のものであつたとすれば、文部省の手落ちではなかつたかと考えるのであります。もしそれに諮る必要がないというならば、別に組合側から異論をさしはさむ餘地がないことであつたと思います。
○三木國務大臣 御質問の要旨の根本問題ということは、どういうことをお指しになるのか私にも了解しかねるのでありますが、ただいまのところ全逓と逓信省側との意見の相違は、この半ドンが勞働協約違反なりや、結局勞働協約の第五條、第十條に關連して、この解釋の相違から、勞働協約の違反か否かということが根本の問題に相なつておるのでありまして、これが今日半ドン強行をめぐる兩者の根本的な問題と考えております。
それから、しからば非現業については何ら勞働協約の中に勞働時間の點についての協約がないかという點が一つ。 それから、われわれは常識的に考えて、勞働時間というのは勞働條件の中の最も重要な點だと思う。ですから、必ず非現業の者に對する勞働時間についても、勞働協約の中にうたつてある。これはお調べ願いたい。
○小島委員 私の考えといたしましては、逓信當局がそういう親心をもつて交渉されるということも非常に結構であるし、そうなくちやならぬと思いまするけれども、一旦勞働協約というようなはつきりした法律上の根據というものをつくつている限りにおきましては、それを道徳的に考えてよいとか悪いとか言つていると、勞働協約をした値打がなくなつて、それがあいまいになつてくる。
○米窪國務大臣 これはお説の通り、もし勞働協約でないとすると、全遞の中央執行委員會が各支部に出した指令は、まだはつきりはわかりませんが、あるいは勞調法の三十七條に牴觸することになるかもわからぬ。これらの解釋は全部あげて中央勞働委員會において扱うだろうと思つております。
○石田(博)委員 次に遞信省の問題が、中央勞働委員會において、勞働協約違反であると決定いたしましたならば、これは當然給與の問題になつてくると思うのであります。
またその解釋は正しいと思うのですがなるほど勞働協約も締結されておる、また經營協議會もある、ただ勞働協約であるという從業員の言分に對して、官廳の方は、官廳の服務時間については勞働協約においてきめなくてもよく、この限りにあらず、こういうのが遞信省の服務規定にあるそうです。從つて官廳の執務時間については勞働協約と認めないという解釋が遞信當局でとられておるのです。
○米窪國務大臣 争議が起るいろいろな原因もたくさんあるのですが、これを總括して政府としては、大體健全なる勞働組合主義が實現できるような團體協約の範圍で折衝しておる間は、大體において私どもは、法制がきめてあるなしにかかわらず、工場主は工場を、企業者は企業をノツクアウトしない、また勞働者は争議をしないという方向へわれわれは導いていきたいと思つております。
これが示達されましたところが、これをもつて勞働協約違反であるとして、東京の全遞の二、三の支部においては、半ドンを強行しておる。この勞働協約は何によつて主張しておるかというと、昭和十一年に決定された閣令を基準として主張しておる。昭和十一年は御承知の通り支那事變以前であります。日本の國家の情勢は、今日とまつたく違つた状態にある。
これは問題を起した組合の代表者も、半ドンを今日の日本の實情からみて、自分らの立場からみて、これは返上すべきことは當然である、ただその手續の問題である、なぜわれわれの意向を聴いてきめてくれなかつたかということで、これは一應は團體協約に疑義がある。
民主主義、勞働組合とはどんなものであるか、あるいはアメリカにおける勞働協約の模範的なものはどういうふうになつているか、その他勞働組合法、あるいは勞調法、基準法等の各種の勞働法制の解説書等を出しております。 それから次には各種の講習会を中央及び地方で開いております。これはさしあたり勞働関係に従事いたしております職員が相当の数に上りますので、それらの職員を對象として進めております。
次に勞働關係としまして、二・一ゼネストの機會におきまして、遞信大臣と全遞との間に勞働協約が締結せられまして、目下この勞働協約の内容につきまして、逐次實施をいたしつつあるのでありますが、その協約の内容の實行につきましては、協約におきまして中央經營協議會というものを構成いたし、四月の中旬以來、この經營協議會を逐次開催いたしまして、勞働協約その他當面の重要問題につきまして、經營協議會に付議いたしまして、勞働問題
これは新規採用しないことによつて、大體豫算でとつてある人員に對する金額を浮び上らせるのだという話でありますが、大體遞信省と遞信從業員組合との勞働協約によると、遞信從業員組合の方では六十萬人と要求したのを協議の結果四十六萬程度の増加に止めておくという勞働協約ができているのだと思うのだけれども、その勞働協約を無視して新規採用をしないのかどうか。
これは前囘にも申し上げたように、まだ固まつたものではございませんが、一應の私どもの目安といたしまして、豫算人員の四十六萬四千人ばかりを、四十二萬八千人程度までは縮めても、何とか勞働協約その他の關係に大いなる支障なくやつていけるんじやないかという見透しを立てたものでございます。
從いまして先般御通過いただきました勞働基準法等も實は組織されております勞働者にとりましては、常に勞働協約等におきまして相當基準法程度、もしくはそれ以上の地位條件を獲得したところもあるのであります。しかし未組織勞働者にとりましては、なかなか容易でありませんで、ああいう法律を設けて、一切の勞働者を保護するのであります。
こういうように經營者側において勞働組合法によれば勞働協約の締結その他の事項に關しては當然交渉する權限をもつておるわけでありますが、經營者側等においてこの交渉を開始して、交渉に應じないというような場合があると思うのであります。そういう場合にはどういうような處置をとられるのでありましようか。
○三浦委員 この未組織勞働者の面において、たとえば團體交渉權、團體協約はできない。こういう點に對する未組織勞働者の問題について、何か考えていることがあるか。 もう一つは從來の勞働組合に所屬している組合員も、失業した場合に、勞働組合と失業者との間の關連は一體どういうぐあいに指導されるか。その點を御説明願いたい。
全日本海員組合の前身でありますところの日本の海員の組合は、過去におきましても非常に進歩的な勞働運動を續けてまいつた歴史ある組合でございまして、かつてわが國におきまして勞働協約その他の勞働關係の諸問題が、なかなか平和的に解決されない場合におきましても、相當進んだ勞働協的を結び、あるいは數囘の罷業によつて相當確固たる勞働條件を確立いたしております。
この日通勞組は昨年結成せられまして以來、結成大會の決議の事項といたしまして、勞働協約の締結・待遇改善、社規、社則の改正、その他數項目の要求をいたしております。その後經濟情勢の變動に對應いたしまして、生活維持のための待遇改善その他の要求も提出いたしております。中央協議會も數囘にわたつて開催をいたしております。爭議状態にはいりましたことは一囘ございます。
今後これらの觀點からいたしまして、組合事務に專從する者の範圍及び組合活動をなし得る場合等を限定し、協約の規定を組合員に遵守さしてまいらねばならないと考えております。 次に今後の見透しはどういうふうになるかということにつきまして一言申し上げます。本年の二月に例の劃期的な勞働協約が締結されましてから後の組合運動は、從來とは大分形を異にしてきたように思われます。
教員組合の團体協約を空文化しているということは道徳問題である。教育刷新委員会の改組というような問題があります。次に文化の問題として用紙の問題でありますが、用紙は、大体日本が健全なる経済的なバランスを取つていたと考えられる昭和十年前後に比較して、現在僅かに〇・三の用紙しかないのであります。
第二に、團体協約のお話がございまして、私共は教員諸君が生活が確保されて、教職の任務ができるだけ完全に遂行さるることを期待いたしておりまして、かような方途におきましても、教員組合と團体協約が結ばれ、この上に教員組合が健全な発達をなすことが、我が國教育のために望ましいことと存じておるのであります。
必ず必要なだけの転換をおこなつておると信ずるものでありまして、若し配置転換が端的に人員の整理を意味するということであれば、これは労働組合と國体協約の関係もありまして、簡単に決行し得られるものではないと存ずるのであります。企業が過剰従業員を抱いておる程不健全なものはないのでありまして、これをどうにかせなければならんというのは、これは國民の常識であろうと思うのであります。