2018-03-20 第196回国会 参議院 総務委員会 第2号
総務省では、平成二十六年に地方自治法を改正していただきまして、地方自治体間の条約というようなものを入れておりまして、これを連携協約と言っております。議会が議決すれば、それぞれが役割分担をしっかりしていくと。そういう意味では、ある市の仕事を別の市がやるということもできるし、市の仕事を県がやることもできるようになっております。
総務省では、平成二十六年に地方自治法を改正していただきまして、地方自治体間の条約というようなものを入れておりまして、これを連携協約と言っております。議会が議決すれば、それぞれが役割分担をしっかりしていくと。そういう意味では、ある市の仕事を別の市がやるということもできるし、市の仕事を県がやることもできるようになっております。
従来でありましたら、例えば一部事務組合でありますとか広域連合といった別法人を設立をしてそうした仕事の共有化というものを図る取組が主でありましたけれども、現在においては、連携協約や委託、法人の設立を必要としない簡易な仕組みでありますとか、そうしたものが多く取り組まれていて、そして現場において、全国においてもいろいろな実践が行われているというふうに思います。
総務省としては、都道府県において、平成二十六年の地方自治法改正により導入した連携協約、そして事務の代替執行等を積極的に活用することで市町村との連携を図っていただくとともに、市町村が基礎自治体としての役割を積極的に果たせるよう支援、協力をしていただきたいというふうに考えています。
そのため、総務省では、全国の市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するフルセットの行政の考え方から転換し、近隣市町村との有機的な連携を視野に入れて対応することが必要と考えており、連携中枢都市圏や定住自立圏などの広域連携施策を推進するとともに、連携協約や事務の代替執行などの制度を設け、市町村が多様な手法の中から最も適したものを選択できる環境を整えてきました。
形の上では、これは労使協約あるいは労使委員会の中でしっかりとルールを決めるということになっているんですけれども、そこが今の段階では必ずしも十分ではない面がある。そういう意味では、本来の意味での集団的労使関係をしっかり再建していくような取組ということを別途進めることが重要になっていると、そういうふうに考えております。 以上、私の意見でございます。 どうもありがとうございました。
それから、中核市とか指定都市だと連携中枢都市圏というようになっていまして、私どもとしては、平成の合併は一区切りしたわけですが、それ以降、連携協約とか代替執行とかいろいろな制度を入れておりますので、できるだけいろいろなことを集約とネットワークという考え方で進めていきたいと思っています。
一般職の国家公務員につきましては、争議権と労働協約締結権が制限され、人事院が職員の利益の保護に当たるという仕組みがとられてございます。こうした仕組みが導入されましたことに伴いまして、労働基準法等の適用が除外となり、勤務条件に関しましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律などが国家公務員法体系において整備されているところでございます。 以上でございます。
あわせて、連携協約などの制度を新設し、市町村が多様な広域連携の手法の中から最も適したものを選択できる環境を整えてきました。 今後、自治体戦略二〇四〇構想研究会におきまして、住民生活に不可欠な行政サービスがどのような課題を抱えていくことになるのか研究を深め、持続可能な行政体制の構築のためにどのような圏域マネジメントを行う必要があるのか、検討してまいりたいと考えております。
そのため、総務省では、平成二十六年に地方自治法を改正していただきまして、地方自治体間の条約ともいうべき連携協約とか、それから、市町村長の名前で県が事務執行できる事務の代替執行というような制度を設けました。こういうことを活用しながら、都道府県と市町村のある程度壁を乗り越えてお仕事をしていただきたいというふうに思っております。
民間では労使協定による三六協定の規定が労働基準法に明記されておりますけれども、御承知のように、公務員は労働基本権が制約されておりまして労働協約が締結できません。法令などによる上限規制が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
実は、民主党政権のときに、地方公務員の労働協約締結権とあわせて消防職員の団結権付与を立法して、閣議決定までした経緯がございます。 この間、団結権の付与については、何度もILOなんかでも勧告、指摘をされながら、衆参それぞれで長い歴史の中で議論をされてきたということも承知をしております。
この十二条では、労働基本権について、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という法律が今でもあります。 その後、安倍政権になって、実は私も、そのとき、内閣委員会の理事として与野党協議を担当しました。
それは、先ほど山田先生が、企業の参入、これで、企業の参入で市場価格を下落させるもし力が働いたとする、そのほかにも、私は、例えばTPPのような国際的な協約によっていわゆる海外から農産物が入ってくる場合、農家のいわゆる手取りとなる農産物価格が緩やかに微減を続ける場合、ちょっとずつちょっとずつ下がっていく場合、すなわち、経済成長がゼロから一、いわゆる物価はそのままなのに、農家の手取りだけがどんどんどんどん
それから、連携中枢都市圏以外の広域連携も、さきの地方自治法改正で導入した連携協約を活用した新たな広域連携手法の検討のため国費による委託事業を実施しております。 ですから、第三十一次地方制度調査会答申に対しては、おおむねでございますが、対応できていると考えております。
当時の岸総理がアイゼンハワー大統領のところに行って、少なくとも中国が、ココムよりも厳しい統制リストがあったところを、チャイナ・ディファレンシャルを撤廃していくというようなこともありまして、ずっとこういったものは、今でも、ワッセナー協約だけでなくて、MTCRとか生物・化学兵器の統制とか、いろいろな国際レジームが、余り表に出てこないんですけれども、ありますし、また一方で、ECHELONみたいな、国際的盗聴
その上で、基礎自治体の在り方ということで申し上げましたら、やはりもう全部の市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するというフルセット行政の考え方からは完全に転換して、近隣市町村との有機的な連携も視野に入れながら、それぞれ連携中枢都市圏だったり定住自立圏であったり、そういう広域連携を推進しておりますが、また、連携協約や事務の代替執行という制度も新設いたしましたけれども、それぞれの市町村が多様な手法の
三つ目は、賃金制度を適切に運用するための合理的な要素、例えば客観的な人事考課基準がきちんと決まっているということなど、労働協約あるいは就業規則に明示されていることが必要だと考えております。
○石橋通宏君 全体の半数の事業場で休日に労働をさせることができる協約結んでいて、平均登録が二・二、平均で二・二ということは、三日以上登録している事業場もかなりに上ると。三日、四日、まあ月二十八日のうち四日間法定休日与えればいいわけですから。そうすると、それこそ毎休日働かせることができる、事実上、法律上ですね、そういう事業場があるということです。 塩崎大臣に確認します。
一方で、連携中枢都市圏でございますけれども、こちらは地方自治法における連携協約という制度を活用いたしまして、市町村間で連携することによりまして、圏域全体の経済成長等を促進し、一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済の拠点形成を図るというものでございます。
協議をすると、協議の結果、何を受け入れなければならないということは、協約上そういうものは指定されておりませんので、先ほどの御答弁をさせていただきましたとおり、我が国の国益をそぐような再協議の結果というものをお諮りすることは考えにくいのではないかということを御答弁させていただいたところでございます。
彼らも実は同じように、どれぐらい研究開発投資をするかというものがありまして、連邦と州政府の協約というのがあるんですが、彼らは、二〇〇五年から二〇一〇年には毎年三%科学技術の予算を伸ばします、二〇一一年から一五年は五%毎年伸ばします、二〇一六年から三%伸ばします、こういうふうに言っているんです。 これを、実は、ドイツが偉いのは、そのとおりにやるんですよ。そのとおりにちゃんと予算を伸ばす。
○公述人(原中勝征君) 私は、政治あるいはこういうTPPとか外国との協約というのは、あくまでも最終目的というものが国民の幸せ、平和で平等な生活を、日本をつくるということが目的でなければいけないと思っていろんな活動をしております。