1949-05-17 第5回国会 参議院 運輸委員会 第20号
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
次にこの法律案は、海運業者相互が國内的又は國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては獨占禁止法が適用除外されていますのに、我國の現在の獨図法及び事業者団体法の下におきましては、かかる協定は一切禁止されており、かくては我國海運の健全な発展を望みえぬ実情にありますので、右の絶対禁止を緩和致しまして、極端に獨占となり又は不公正
次にこの法律案は、海運業者相互が、國内的または國際的に締結します運賃同盟その他の協定が、國際海運の慣行であり、最も反カルテル立法の進歩した米國においても、それについては独占禁止法が適用除外されておるのであります。
○北委員 あなたのところの青果組合で組合員を呼びまして、たとえばりんごの價格を何ぼにするとか何の價格を何ぼにするとかいつて償格を協定しておりますか。
この点も漸次改善されて参りまして、繊維につきましても先般來計画生産を全部とりやめまして、すべて注文生産に基く方式に切りかえるというようなこと、それから協定貿易範囲の促進等によりまして、繊維品の滞貨を極力一掃するように努めておるというようなことで、漸次この関係の状況も好轉して参りました。
ただ今日の関係におきましては、われわれが出しますところの市場において、ドル貨が不足しておるという点、またわれわれがどうしても必要なる原料を得なければならぬといつたような諸事実を考えまして、主として貿易協定という形で推進して行くことが一番必要であろう。こういうように考えておりますので、できるだけ各國との間に貿易協定を締結して、わが國の輸出の進展を企図して行きたい。かように考えておるのであります。
阿波丸請求権のための日本國政府及び米國政府間の協定等の違憲の疑義についての緊急質問を許します。志賀義雄君。 〔志賀義雄君登壇〕
すなわち、志賀義雄君提出、阿波丸請求権の処理のための日本國政府及び米國政府間の協定等の憲法違反の疑義についての緊急質問をこの際許可せられんことを望みます。
(拍手) 一体この阿波丸事件に対する協定への法的根拠はいかん。これは今御指摘の通り、日本は今日法的に外國との條約、協定を結ぶことはできないことになつておりますが、しかしながら、もし最高司令官がよろしいと許す範囲において日本國は協定を結ぶ権限があると私は解するのであります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)若しこの協定が完全に履行せられておりましたならば、電産の労働平和は期せずして確立し、誤解を招くような行動は必要がなかつた筈であります。
議長は衆議院議長と協議の結果、國会の会期を五月二十三日まで七日間延長することに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
○矢野酉雄君 それには非常な、僕なんか現にあそこにおつたので全部分つておるのですが、それはちやんと協定をしておるのに、遂にああしたソ連の満州に侵入があつたのだから、それには民族的ないろいろな感情の対立はあつたのでしよう。
○岡元義人君 議事進行について、挿入するという問題は一應あと廻しということに最初協定されておりますから、今のはチェックするところだけをやるという段階であつた、一つ進行をお互いに守つてやらなければ、もうすでに五時です。いつも晩になれば皆慌てるのだからそういうことじやなくて、お互いに協定したことは良識で行動しようじやないか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
しまするところの諸般の指導内容、殊に先程からたびたび申上げまするように消防團の團員の定員、任免、給與、服務或いは訓練、礼式、服制というものも國家消防廳におきましてこれが準則を立て、市町村の指導をいたしまする外に組織法第二十四條におきましても非常事態におきまして、市町村だけの消防機関に任せないで、國家消防廳、それから地方警察、都道府縣知事、市町村等におきまして水災等の場合の非常事態に備えまして、予め協定
○杉田證人 その点についてはさてそのような問題が起きたときいかにしましようかということで、先日も直税課長を財務局に出張させまして、財務局の御意向を聞かして來たわけでありますが、そのような次第でありまして、私といたしましてはその組合と協定した事柄を税務署が一方的に破棄していいかどうか、もしそのようなことがあ、りましたならば組合の組合長さんのお立場もなくなるし、今後税務署が相手にされなくなるという問題も
更正決定を前にして分担者が團体幹部と立ち会つて團体の所得額あるいは團体員個人の所得額を協定したということが言われておりますが、どうですか。
○神山委員 それからこの團体に課税するときに、協定した額をあなたの方から一方的に破棄したようなことがありますか、ありませんか。
行政と試驗研究、産業と使用者の方、これだけの四つの協同によりまして問題が檢討されまして、これが全体として一番いいのだという協定に基きまして、工業標準がきまることが原則になつておりますが、この委員の問題は非常に簡單になつておりまして、確かにご指摘の通り不備だと思います。
しかも対等の援助双務協定というものが、アメリカの対外援助法の百十五條の規定によつてつくられている。それでも援助設定國から受ける制約というものはかなり強いので大分困つている。こういう実情を私どもはよく考えてみると、よほどこれは政府がしつかりしていただかないと日本の自主性、独立性というものがぐらつきはしないか。
第二十七条「第三章の規定は労働委員会に関與した労働條件その他の労働者の待遇の基準に関する協定であつて、労働組合がその当事者でないものについてこれを準用する。」といたします。 第二十八條は原案の第二十四條であります。これは削除することになつております。
それが成功しなかつた場合に対します、たとえば政府の協定とか調停とかいうふうな方式は考えておりますけれども、事きわめて微妙な段階でありますので、ここ一両日、今続けておるところの、実際に交渉に入りました中労委の努力にまちたいと考えております。 それから賃金の問題でありますが、無協約時代の賃金は、前協約の賃金が合理的な限りこれは継続的である。
しからば、このような重大なる段階に到達した原因が那辺にあるかということについて簡單に申し上げますならば、去年の末に石炭鉱業連盟と炭鉱労働組合との間において團体交渉の結果、十月から本年三月三十一日までの賃金の協定がなされております。
をいたしたのでございますが、退職手当の支給を受ける権利者でありまする船員は、全日本海員組合という非常に強力にして、且つ立派な組合を組織されておりますので、この組合と船主側との協約に任しておくならば決して権利者の利益を害されることもないだろうし、又第二項の福利厚生施設につきまましても、最も合理的なる方面に使われるであろうというような見地から、特に詳しい監督的な規定も設けなかつたような次第でございますが、併しこの協定
その後多少場合によつてはその價格の上下は、物價廳と協定して決定するという御答弁でありましたが、その後いかようなる進行になつておるか。その点をお伺いしたいと思つております。第二点は現在の局長からの仰せによりますと、四十万トンを生産しておるのでありますけれども、事実それ以上の能力があるけれども、現在の情勢ではそれ以上になつていない、またつくる希望がないということを仰せになつておられました。
その協定をいたしまする裏にいろいろお約束をいたしたのでありますが、それらをこの公の席上で申し上げるのもいかがかと存じまするので、これはこの際省きますが前回も同様のお約束をいたしました。それがはつきりと守られているという現状を相互に信頼いたしまして、それをこの際具体的には申し上げないで、今申し上げた條項について御賛同を得たいと考えるのであります。
それから配炭公團改組に伴う中小炭鉱危機に関する緊急質問、阿波丸の請求権処理のための日本國政府及び米國政府間の協定等の違憲の疑義についての緊急質問、前の中小炭鉱危機のは今澄勇さん、それから剛田さんから炭鉱ストに関する緊急質問が出ております。この四つであります。
第三番目は三十七條でありますが、改正案として附加します二つの項があるわけでありまして、一つは、当事者が受諾した調停案の中で交渉を要する項目が協定された、そういつた場合に、その交渉事項について爭議をする場合には、新らしい爭議として冷却期間を置くということでありますが、これは労働関係の安定を必要とする今の日本の状態におきましては、適当な改正と考えられます。
併し六十日過ぎてから、若し労働者がストライキを起すというような場合がありますならば、これはこの労働委員会において、決定されましたところの審議事項、協定事項というものは、経営者側によつて行われなかつた場合において起る場合が多いのであります。
それは対價を協定することができない。労働賃金も対價になつておるので、賃金協定ができないということになれば、これは團体協約或いは團体交渉の生命は労働條件であります。特に賃金であります。この賃金協定ができないのであります。それで事業者團体が労働組合と労働協約を締結する場合には本号は適用されない。賃金協定等ができるという旨を明かにして欲しい。
若し本当に帰す意思があるならば、すでに実施しなければならんじやなかろうかという推察と、この前にお話がありました、五万の協定をソ連がどこまでも持つて來るのじやないか。然るときに、船が準備してあつても、五万の協定をどこまでも向うが維持するのではないかと、こういたしますと、四十万残つておつて、五万で行くと、約八ケ月かかる。それで來年に持ち越すという意見であります。
ところが二十一年の十月の二十九日第四十四回対日理事会において、米ソ協定において、その前年の十月二十九日の米ソ協定によつて月々五万人ずつ帰すという協定になつておるのですが、この二十一年十月の二十九日の第四十四回対日理事会におきましては、月々十六万人の配給の準備をするから、それに應じて頂きたいということを対日理事会のシーボルト議長からソ連の代表者に申入れた。
○北條秀一君 それでは残留同胞の引揚について、アメリカとソ連側の責任者の間に協定ができておりまして、月に平均五万人還すということになつております。但し残りたい人は残つてよろしいという協定になつておるのであります。この協定を各証人は知つておられたかということでありますが、津村証人はこの協定を知つておりましたか。
第一の賃金問題でありまするが、これは昨年の十二月締結せられましたところの中央協定に基きまして、労資の交渉による四月以降の新賃金を協定するということになつておるのでありまして、この協定に基きまして三月末分から労資双方に交渉が開始されたのであります。