1950-04-24 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第35号
○宮幡政府委員 ただいまかけつけたばかりでありまして、今までのお話の関連が、どこにあるかよくわかりませんが、ただいま御意見のありましたところだけで申し上げますと、政府といたしましてはさような協定のあることは、もちろん指導もいたさなければ、監督もいたしておりません。
○宮幡政府委員 ただいまかけつけたばかりでありまして、今までのお話の関連が、どこにあるかよくわかりませんが、ただいま御意見のありましたところだけで申し上げますと、政府といたしましてはさような協定のあることは、もちろん指導もいたさなければ、監督もいたしておりません。
この大手筋九社が昨年の九月以来、土曜会という、最初は二八会といつておつたのですが、こういう祕密会を組織いたしまして価格協定をやつておる。これは私どもが知つておるところでも、すでに第三次まで協定をやつております。これについては政府委員はどういう報告を受けておられますか。
こういつたような重大な、また日本の戰後の政策の根幹に関係しておる問題なんですが、御存じなければ、私の方から多少御紹介しますが、第一次の協定は九月十六日から十二月三十一日まで行われております。これは私どもは内容が非常に問題でおる。六千カロリー以上の上級炭については、公団当時より二十円値上げするということが申し合されております。
二十も「電気料金の地域差の調整について、電気事業者間の協定を認可し、及び必要な命令をすること。」まあこういうような條項が入つておるわけであります。
○竹中七郎君 先般大臣にお伺いしたときに、事業税として二十四年度には六百億であつた、今度は附加価値税においては四百億になる、こういうふうなお話がありましたが、実際の事業税は県で協定しておるのでありますか、六百億になるかどうかということと、そこで各政党がいろいろ見込をつけまして第一種が政府案におきましては四%、二三種においては三%を取つておられる。
電気料金の地域差の調整の問題に至りましては、これはもう申すまでもないのでありまして、この法案では前池田大臣は法的措置を講じてやると言われておりましたけれども、この法案におきましては実に内容がぼやけておりまして、地域差の調整に対しましては、第四十四條に、「一定の金額を受取る旨を定める協定を締結することができる」というような実に緩かなものであります。
次に第二点といたしましては、外国産運業者に対して、運送に関する協定等の規定以外は本法を適用しないことといたしたのであります。第三点といたしましては、外国船の購入あるいは甘日本の外国への売却について許可制といたしたのであります。第四点といたしましては、外国船の裸傭船を一箇月間に限り許可を要することといたしらのであります。
○政府委員(岡田修一君) 当初海上運送法の改正案におきましては、二十八條の第三号に「荷主が当該協定等に参加していない船舶運航事業者にその荷物の運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること」こうありますのを、少し緩和いたしまして、「当該荷主に対し、不公正又は不等にその荷物を拒絶し、制限し」こういう緩和規定を設けたい、かように考えたのでありますが
目下進められております協定においては、相互に同様の特典を持つということでございまして、韓国側が日本に対して定期航路を開くのも自由でありますれば、又日本側が日本と韓国の間に航路を開きますことも両国の間においては自由の建前になるわけです。ただ日本側におきましては、そういう場合に国内上の必要から日本の海運業者からそういう場合に報告を取る、こういうことになつておるわけであります。
○政府委員(菅野義丸君) 先程もお詫び申上げました通りこの法律が半年近くも実施が遅延いたしましたことにつきましては、私共非常に申訳なく残念に思つておる次第でありまして、各省が十分な納得の上でもつてかような協定に立至りましたので、今後は一層各省力を合せましてこの法律の円滑な運営実施に努めたい、かように考えておる次第であります。
この問題は船主と船員の—主として組合が船員を代表してやるわけでありますが、どういうふうにして乗船機会をなるべくならして行こうかという点は、両者の今後の協定にまつわけであります。原則としては公正に配乗するのが原則でございますが、ある程度行きますとそこに不公正が出来て来る。それを一年間くぎづけにするということは、むろん考えておりません。
第一私の感じられる点は、今早期講和といつておりますが、ここに問題の中心になつておるのは、やはり日本の基地を永久的に確保する、その確保するについて講和條約を結んで確保する、別な協定を結んで日本の基地を確保する、そういう考え方と、いやそんなことはする必要はなくて、今の占領を長期に継続して行つてやるんだという意見とがあるように、新聞ははつきり伝えておる。
フランスでは、ブルーム・バーンズ映画協定によりまして米国映画の輸入量が定められ、入場税、メートル税を財源といたしまして映画金庫より製作者に貸出しを行い、イタリア、オランダ、オーストリア、メキシコ等も、莫大な補助金を出して、映画技術の向上映画産業の発達をはかつておるのであります。
まず外国海運業者に海上運送法の規定による免許制、届出制、登録制その他の制限を適用することは、外国海運業者が日本において活動する実情にも沿わず、また日本海運業者が海外において今後活動する関例も考慮する必要がありますので、この改正法案により外国海運業者に対して、運送に関する協定等の規定を除いて適用しないことに いたしました。
次官との間に何か協定をしたというようなこともわれわれも聞いておらない。従つて漁船法の問題については、私は必ずしも反対をするものではないが、もう少し積極的に、お互いに話合つたならば解決かつくではないか、しかし水産委員会の方では、あまりにどうも感情に走つておるような観もある。
○大久保政府委員 お尋ねの第一点の、国警との特別の連繋協定があるのかどうかといろお尋ねでありますが、これは今回の法律の改正にあたつて、格別どうこうということは、ございません。海上保安庁法によりまして、関係官庁と緊密なる連繋をとるべしということは、すでに法のうたつておるところでありまして、この法文に従つてすべてを遂行しておる次第であります。
しかもこれはさらに昨年の七月以来、警察との協力協定、国家消防庁との協力協定、それからこれはかつての海軍が持つていた戦時船舶部署標準を基底として、非常部署配置をつくつておるわけである。これはあなたの方が御存じのはずだと思う。こうして着々準備を進めておる核心を、具体的に示すことができないというのはおかしい。たとえば小さい海軍をここにつくつて、そうして治安の任務に任ずるというのかどうか。
(二) 独禁法第四條(共同行為禁止事項)、第五條(独禁団体の禁止事項)及び第六條(国際協定禁止事項)のそれぞれに「但し、公正取引委員会が国民経済的見地から必要ありと認める場合はこの限りではない」との但書を加えること (三) 第六條については、但書を加えるよりも、「輸出業法」のごとき特別法を制定した方がもつと適切であること 第二は団体法の廃止が不可能な場合であり、その場合の要望は、 (一) 輸出
つまり買取請求に応ずるためには、ここに適正価格をきめなければならないのでありますが、適正価格はなかなか協定がむずかしいと思うのであります。従いまして会社はやむを得ず買取請求に応じ、自分の株を買取らなければならない立場に立つと思うのでありまして、この点におきましては、やはり株主権の保護が少し厚きに過ぎていやしないかという懸念があるのであります。
普通には、今日南鮮方面では韓国という名称になつておりますが、貿易協定なんかも日韓貿易というふうなことになつております。従来、朝鮮という言葉は日本の帝国主義時代のそのままの言葉でありましてこういう法律などには正しい称呼を書くべきではないかと思いますが、この点について一応政府委員のお答えを願います。
また財産と申しましても、主たるものは庁舎、官舎あるいは警察用物品というわけでありますが、これまたいずれも必要不必要の問題が、その関係者において認定、判定され、かつまた協定された場合において、初めてこの法律の根拠のもとにそれが行い得る、かような條件付になつておると思いますから、それによつて御了承願いたいと思います。
ですからその間に、陸上と沿岸水域とにおきますオーバーラツプの件につきましては、それぞれ警察と海上保安庁の間におきまして、権限の行使或いはその調整に当りまして、相互に協定いたしまして、法規の許す範囲内でその間の調整を図つてやつておる次第でございます。
その間におきます業務協定、そういうようなことはたとえて申しますと、港におきましては、主として司法刑事事犯的なことは地方自治体警察の方に廻す。但し船舶の検査とか、或いは規則に違反するというような、こういうものは主として、海上保安庁が第一次の責任を取り、前の刑事事犯については、自治体警察が第一次の責任を取るということになつておるのであります。
それは米ソ間で協定がなされてやられておるものと私は聞いております。
○小澤証人 日本を占領しておる連合国の一員であるソビエト同盟が、当然米ソ協定においてなされておると思われる問題について、われわれがとやかく言うべきではないと考えております。
そうなりますと、この委員会が強制譲渡を決定する権限を持つのでありますから、いかに協定譲渡をしてもらおうとしましても、実際はできない結果になりてしまうということの現実か、この階層のはつきりした区分によつて明らかになると私は思うのでありますが、政府はそう考えないのですか。
において、法定税率目一ぱいをとろうとは考えていないというのでありますが、去る三月二十五、六両日、大阪に開催されました七大都府県理事者の税務連絡協議会においても申合せをされたと仄聞いたしておりますが、領收証の発行、青色申告式な徴收簿の備えつけ等を実行された場合、目一ぱいの徴收は考えておらぬということ、実際問題としてあり得ないことで、たとえば徴收義務者が法定税率をもつて徴收しようとすれば、営業の破滅であり、協定納入額
中には喫茶店におきましても、三流、四流に匹敵する店もあると考えますので、これもあれも一割ということは、ここに矛盾が起きるのではないかというようなことも十分考えておりますので、これらにつきましては、業種別にわれわれ業界内部において、ある程度まで協定線は結ばれる、かように考えております。