1950-04-25 第7回国会 衆議院 本会議 第41号
○今泉貞雄君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案及び健庭保險法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず医療法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○今泉貞雄君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案及び健庭保險法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず医療法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○副議長(岩本信行君) 日程第四、医療法の一部を改正する法律案、日程第五、健康保險法等の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事今泉貞雄君。 〔今泉貞雄君登壇〕
————◇————— 第四 医療法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付) 第五 健康保險法等の一部を改正 する法律案(内閣提出、参議院 送付)
君紹介)(第二六五三号) 同(苅田アサノ君外一名紹介)(第二七四一 号) 青少年飲酒防止法制定に関する請願(水谷長三 郎君紹介)(第二六五四号) 同(石井繁丸君紹介)(第二六五五号) 同(足鹿覺君紹介)(第二七三五号) 遺族の援護対策確立に関する請願(堤ツルヨ君 外一名紹介)(第二六五六号) 同(中曽根康弘君外一名紹介)(第二七四四号) 同(小松勇次君紹介)(第二七六〇号) 医療法第十三條改正
○苅田委員 日本共産党は、この医療法の一部改正に対しましては反対でございます。反対の理由は、同改正法の審議中質疑の中に十分に申し述べてあるのでありますが、簡單にここで申し上げますならば、現在わが国の開業医の生活は、重税やあるいは国民健康保險等の破綻のために、ほとんど生活破綻の一歩手前まで來ておるのであります。
○松永委員長代理 次に医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑はありませんか。——御質議がなければお諮りいたします。本法案についての質疑はすでに終了いたしておると存じますので、この際質疑を打切りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより医療法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○藤森眞治君 只今上程されました医療法の一部を改正する法律案及び健康保險法等の一部を改正する法律案に関する厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず医療法の一部を改正する法律案について申上げます。
先ず医療法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第六、医療法の一部を改正する法律案、日程第七、健康保險法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
————————————— 本日の会議に付した事件 ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○熱海市大火視察報告 ○生活保護法案(内閣送付) ○議員派遣要求の件 —————————————
前回に引続きまして、医療法の一部を改正する法律案を議題にいたします。本法案はすでに質疑が打切りになつておりますので、直ちに討論に入りたいとおもいます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
と申しますのは、この医療法の一部を改正いたしまして、日本の病院、診療所の発展を促し、又内部の何と申しましようか、整備と申しましようか、そうした面に拍車をかけて頂くために、この医療法を御改正になつたのだとは存じますけれども、この医療法の一部改正を見ましたとき、直ぐにも病院、診療所の整備、拡充、整備、改善、それらか内部の拡充というようなことが期待されないように存じますのでございますので、この医療法の一部
次に医療法第十三條の施行延期に関する請願。本請願は東京都中野区議会議長伊條幸吉氏からの請願でございまして、これは中野区の区民二十万の輿論を代表し、区の議会の議決をもつての請願でございます。その趣旨は昭和三十三年七月三十日に公布せられた医療法に病院と診療所の規定がありまして十三條において、診療所は原則として悪者を收容し、入院させることを禁止しておるということがある。
それから最後に医療法の問題は、なるべく五年の方にとおつしやいますのですが、東京都であります中野区がすでに一定の設備を持つていてこういうことを言うておる状況であります。東京都でさえこういう状況であるから、ましてや地方においては、三年ということは考えられないのじやないかと考えますが、いかがでありますか。
○堀川委員長 それでは次は日程第七、文書表第一一五号、医師の国家試験制度改善に関する請願、日程第八文書表第一一六号、医学の実地修練制度改善に関する請願、日程第九、文書表第一四一六号、医療法第十三條の施行延期に関する請願を一括して議題といたします。紹介議員よりの説明を願います。丸山直友君。
この医療法の一部改正はこの程度に置いておきまして引続いて健康保険法等の一部を改正する法律案、これを議題したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者り〕
○理事(藤森眞治君) ちよつと皆さんにお諮りいたしますが、只今大臣がお出でになりましたので、この医療法の改正に対する質問を一時留保しまして、そうして生活保護法に対する質問をこの際いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
昭和二十五年四月十二日(水曜日) 午前十時十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の異動の件 ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○生活保護法案(内閣送付) ○健康保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出) —————————————
○久下政府委員 この法案を提案いたしましたいきさつを申し上げますと、実は新しい医療法の制定を——もつと前からのことでありますが、特に最近において商法の株式会社なり、その他の商事会社の組織による病院の開設を認めてほしいという意見が、各方面からあつたのでございます。
○久下政府委員 この点は、実は医療法の病院の許可または診療所の許可に関する一般方針が、第七條に規定してございます。ここでは医師以外の者が診療所を開設する場合には、許可を受けなければならない。
本案の第五十四條には、報告の徴收及び立入検査等について機関の管理者、現在の医療法におきましては、管理者は必ず医師でなければなりませんので、その医師、歯科医師、又は薬剤師にその責任を負わしめておりますように、機関に対してではなくて、正に医師に直結した條文があるわけでありまして、結局医療の責任を医師に帰することに変りはないのであります。
開設者と申しますというと、医者でない人も開設者になり得るのでありますから、現在の医療法上におきましてはこういつた関係上やはり究極の責任を持つところの医者を指定して飽くまでも医者のこの法律に対するところの協力心や、それから責任の問題を明確にしたいと、こういう考え方から出発いたしまして先程申上げた次第であります。
○久下政府委員 御質疑の点は、医療法の第十三條に規定してあります診療所における患者収容時間の制限に関してのお尋ねだと思います。
○久下政府委員 医療法第十三條の規定に違反いたしましたものは、医療法第四十四條第一項の規定によりまして、五千円以下の罰金に処せられることに相なつております。もちろんこれは申すまでもなく、四十八時間制限の原則につきましては、十三條に但書がつけて、除外例があります。それらの規定にもかかわらず、違反したということになるときは、もちろん当然でございます。
○久下政府委員 医療法人になられませんのでありますれば、もちろんこの医療法の一部改正の第四章、医療法人という章に関する手続は、何も入り用ありません。そのほか、医療法の中には、病院及び診療所の開設等についていろいろ届出とかを要求いたしております。これは法人であるといなとにかかわらず、一律に行われます。そういうふうに御了解いただきたい。
○青柳委員 医療法の全面実施につきまして、昨年来御当局におきましては、各種の実地調査をやつておられたようでございます。その結果の御報告をお願いいたしたいと思います。
○松永委員長代理 それでは次に医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に関する質疑の通告がありますのでこれを許します。青柳委員。
本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任に関する件 精神衛生法案(中山壽彦君外十四名提出、参法 第三号)(予) 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一五三号)(予) 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四八号)(予) —————————————
別に御質疑もないようでありますから、次に医療法の一部を改正する法律案を議題にいたします。 御質疑はありませんか。御質疑もないようでありますから本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつてお知らせ申し上げます。 午後二時一分散会
○理事(藤森眞治君) 麻薬中毒患者の取扱いですね、麻薬中毒患者の取扱いについては、医療法の上から中毒患者という届出のありましたときにこれをどういうふうにこの法律で取扱うのですか。具体的に取扱い方法を伺いたい。
○法制局参事(中原武夫君) 病院施設に関する條項は、当然医療法によりますから、只今おつしやつたような点もその通りだと思います。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○青少年飮酒防止法案(姫井伊介君外 二十一名発議) ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) —————————————
○国務大臣(林讓治君) 只今議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申上げます。 すでに社会保障制度実施の具体的構想も漸く明確になろうとしておるのでありますが、すべての国民に必要最低限度の医療を確保するという国民医療の保証の問題は、本制度実施に当つて極めて重要な内容をなすことは申出までもないところであります。
○委員長(塚本重藏君) 日程の順序を変更いたしまして、医療法の一部を改正する法律案を議題として、その審議を進めます。先ず政府より提案の理由、説明を求めます。
またただいま厚生大臣の医療法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明の中にもございましたように、医療機関というものが、私的の医療機関というものの協力態勢を整えるということが、現段階においては非常に必夢であるということが述べられたのでございまして、私もまことに同感なのでございますが、これを指定する場合においては、公的医療機関に主点を置ぐというふうなことが行われます御意思であるか。
○林国務大臣 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を説明いたします。 すでに社会保障制度実施の具体的構想も、とうやく明確にならうとしておるのでありますが、すべての国民に必要最低限度の医療を確保するという国民医療の保証の問題は、本制度実施にあたつてきわめて重要な内容をなすことは申すまでもないところであります。
○堀川委員長 それでは、医療法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、審議に入ります。まず政府より、提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。林厚生大臣。
○木村(忠)政府委員 この当該吏員は、われわれといたしましては、医師たる吏員または医療法による医療監査員に依託してやる。この二つの場合を考えております。その他の者にやらせる考えではありません。なおこれにつきまして秘密を漏洩いたしました場合においては、公務員法によりまして処置するということになろうと思います。
さような次第で、これに伴いまして厚生省設置法、国立公園法、温泉法、理容師法、医師法、歯科医師法、保健婦助産婦看護婦法、医療法の各一部に、これに該当する点において改正を加えたものであります。これの施行期日は四月一日とすることであります。これが大体の理由及び本案の内容であります。 質疑応答につきましては、廃止せられるものにつきましては別に質疑応答はこれに触れておりませんでした。
そういうことを全然無視いたしまして、新しく卒業する看護婦に合理的な国家試験も現在の看護婦にとつてはまことに不合理な試験となり、この不合理な試験の結果は、今日でさえ不足である看護婦の数、すなわち医療法完全実施のあかつきには、十六万人の看護婦がいるのでありますが、現在はわずかに六万数千人の実働者があるだけである。
次の第八條に移りまして、「医療法の一部を次のように改正する。」これは医療審議会を新らしく設置するための規定でございます、三十二條が医療審議会の規定でございます。それから「第三十四條第一項中「医療機関整備審議会」を「医療審議会」に改める。」これも名称の変更に伴う変更でございます。「三十八條を次のように改める。」
昭和二十五年三月十七日(金曜日) 午前十一時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十八号 昭和二十五年三月十七日 午前十時開議 第一 医療法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第三 産業復興公団法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、医療法の一部を改正する法律案(衆議院提出)、日程第二、厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕