1950-11-28 第9回国会 衆議院 予算委員会 第3号
なお医療の向上をはかりますことは最も必要でございますので、その設備の充実等につきまして、医療法は最低の基準をきめましたのでございます。ところが千五百もございます病院の中には、なかなかその基準に達しないものも少くないのでございます。ただ医療法におきましても三年または五年の猶予期間がございますので、できますならば最低の基準までには達していただきたい、こういう考えでございます。
なお医療の向上をはかりますことは最も必要でございますので、その設備の充実等につきまして、医療法は最低の基準をきめましたのでございます。ところが千五百もございます病院の中には、なかなかその基準に達しないものも少くないのでございます。ただ医療法におきましても三年または五年の猶予期間がございますので、できますならば最低の基準までには達していただきたい、こういう考えでございます。
横浜、名古屋、神戸、大阪等につきましては只今申上げたように大体要休養者を入れまして、その入れます標準につきましては保健所で身体検査をいたしまして適格者を選択して入れる、飽くまで医療法の建前から入れまして入ります患者さんの生活等につきましては考慮を拂つておけません。大体費用は一日当り八十円ぐらい食料実費ということで市の負担は相当多いと存じております。
この財源のうち伝染病予防法による国庫補助九十万三千円、区医療法による一般病院国庫補助七千二百万円合計七千二百九十万三千円を昭和二十六年度より二十八年度の年次区分により、国の財政的措置即ち補助が強く要望されておりました。
この問題につきましては、 すでにこの委員会におかせられましてもたびたび話題に載せられたことでありまして、筋途は御了解を得ておると思うのでございますけれども、私共といたしましては、新しい医療法の施行に関連をいたしまして、医療機関、特に病院設備の整備を是非とも必要だということを感じて、実は前から予算の折衝をしておつたのでございます。
勿論この場合、現在の医療法で定められております分は、そのままこれが活用されるわけでありますが、それ以外の細部につきまして、特に結核療養所に必要な部分につきましても結核予防法でやつたら如何かと考えております。 次に明年度増床いたします結核関係施設と職員の問題でございますが、現在のところでは需給関係につきましては一応対象者はあるという自信は持つております。
○説明員(久下勝次君) 只今のお尋ねの問題につきましては、すでに私共も各方面からいろいろと御同様の御意見を拝聴いたしておるのであります十分考えておるつもりでございますが、一方におきまして、実はこの問題は新しい医療法の狙つております最も根本的な考え方の方針の一つであります。
それから公的医療機関の整備に対しまする補助といたしまして、医療法による病院の設置の補助費としてこれが五千万円、これも新らしい経費でありますが、計上することができました。
それがだんだん緩和されて、昭和二十二年の医療法の改正においては、むしろ医者が見た患者においては、医者みずからが調剤してよろしいというように、従来附則になつていたのが本文に入つた。法律的には、まるで医薬強制分業の逆コースをたどつているということが、日本の医制に関する法律からは言えるのであります。
これらの人々は内地へ帰りまして医師として開業して行くということはできませんのでございまして、折角の技能を持ちながらその職を求められないで生活に苦しんでいる人たちもある、こういうような現状になつていましたが、そういう窮状を救いますために、昭和二十一年に国民医療法施行令の特例を設けまして特別試験を受けさせたのでございますが、それに合格のできなかつた者、尚その特例を設けますときに漏れました人々、即ち蒙疆地区
従つてこのような窮状を防ぎますために、昭和二十一年に勅令第四十二号の国民医療法施行令特例によりまして、特別試験を受けることによつて、それに合格した者は医業を営むことができるということに相成つたわけでございます。
○大西説明員 引揚医師の国家試験受験回数制限緩和に関する請願でございますが、これは現在国民医療法特例四十二号によりまして、選考または試験を行いまして、それに合格した者に免許を與えておるのでありますけれども、その受験を許します期間は、この法律を施行しましてから五年間で、同一人に対しては、二回の受験資格を與えておるのであります。
昭和二十一年勅令第四百二号国民医療法施行令の特例というものをつくりまして、特例試験を受けることによりまして、ぞれに合格した者は日本国内においても医業を行うことができるということになつた次第であります。しかしながら、なお蒙疆地区あるいはマライ、シンガポール方面、あるいは朝鮮の医師あるいは歯科医師試験の一部合格者等の人々は、なおその特例に漏れております。
もともと医薬制度調査会において愼重審議の結果作つた現在の医療法、医師法並びに薬事法であるのだから、その会においてこれを再検討するなら、それでやらせるべきじやないかというお話もございましたが、あいにくその会が目下もうございませんので、新らしく官制による法的根拠を持つものを作りますのを待つてないで、これを作りましたが、但しこの二つの調査会のうちの医薬制度に関する調査会の方のメンバー構成は、元の官制による
○藤森眞治君 只今の法的根拠によらない調査会ができて、それと医薬制度審議会との関係でございますね、成る程今お話のように、前に医療団の場合には非常に急いだというお話でございましたが、この医薬分業の問題につきましては、急ぐ面がありましても、又これ必ずしも急がなきやならんというわけではないということも考えられる、殊に現在のこの医療法或いは薬事法も医薬制度審議会の答申に基いて立案されたものと承知しておりますが
もつともこの手数料は生活困窮者あるいはまた医療法の該当者においては国庫補助または減免ということになつております。事実規則はそうでありますが、今日とり行われておる面からいたしますと、なかなかそういうようにうまく行つていないのであります。
それはそうといたしまして、それではたとえば社会保障制度の勧告につきましては、政府の方でも社会保障制度審議会というものが、法律にのつとつてできまして、これが現在試案要綱を発表する段階になつているというふうな運びになつておるようでありますが、われわれはこの医薬分業という問題について、現在の任意分業を強制分業にするしないということは、やはり医師法やあるいは薬事法やあるいは医療法等の、きわめて根本的な改正に
更に医療の公共的性格、私的医療機関がわが国の医療制度上に占める重要性と他面において医療法等によりその設備について種々の負担を負わされている実情にかんがみ私的医療機関についても固定資産税の減免を行うこととは特に必要である。 三、市町村民税において、六十五歳以上の老齢者であつて、十八歳未満の孫のみを有する場合、又は総所得金額年十万円未満の者は非課税とすること。
過般の医療法の改正のときにも、法的の医療機関の整備拡充をしておられますけれども、それを半分以上、大半の医療機関の整備拡充というところまで行くようなお話を承つておりますけれども、その点を一つ御考慮願いまして、医療機関の整備改善というところまで法的機関から早くして頂いて、医療法によつて私的機関にも及ぼすようにしたい。
というのは、御承知の通り医療法の方から申しますと、医療の管理をいたします場合に、必ず医師が管理者になることになつております。多数の医師を抱えております病院になりますと、始終医師の更迭もございますし、その都度、特に生活保護法の患者などが飛び込んで参りました場合に、当該の医師がまだ指定を受けていないということで、扱えるとか扱えないとかいう問題が起ることは適当でないと思います。
第一三〇 国民健康保險給付国庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三一 国立療養所内のストレプトマイシン使用適用範囲拡大に関する請願(委員長報告) 第一三二 宮崎県木花村、都井岬間の海岸道路を準国立公園に指定の請願(委員長報告) 第一三三 戰争犠牲者遺族の援護および未亡人、戰歿者の福祉に関する法律制定の請願(委員長報告) 第一三四 健康保險制度の一本化に関する請願(委員長報告) 第一三五 医療法中一部改正
山本利嘉君紹介)(第二六二三号) 一九 同(青柳一郎君紹介)(第二四三四号) 二〇 同(門司亮君紹介)(第二四三正号) 二一 学生健康保険法制定に関する請願(谷口善 太郎君外三名紹介)(第七三七号) 二二 健康保険法改正反対に関する請願(並木芳 雄君紹介)(第七六号) 二三 同(淺利三朗君紹介)(第一八二三号) 二四 療術師法制定促進の請願(内海安吉君紹 介)(第五五八号) 二五 医療法第十三條改正
二一六号) 一五四 国立秋田病院の燒失病とう復旧に関する 請願(飯塚定輔君紹介)(第一二二三号) 一五五 あん摩、マツサージ両術の分離等に関す る請願(小林進君紹介)(第一二二七号) 一五六 看護婦資格既得権者に国家試験の特例設 定に関する請願(岡良一君外西君紹介)( 第一三三六号) 一五七 單独美容師法制定反対の請願(大石ヨシ エ君紹介)(第一三三八号) 一五八 医療法第十三條
その上医療法の実施によりまして、所定の設備と人員を要することになりましたので、極度の経営難に陷つておる。ついては健康保險による入院料を適正増額してもらいたい、こういう趣旨でありまするが、この入院料の適正増額の問題並びにその他の施策によつて、この私設の療養所を助ける方途についてお考えを願いたい、こういう趣旨であります。
併し医療法ができました後の運営方針といたしましてはやはり医療機関が病院等であります場合は、病院を一括して指定する方が適当であるというのが医療担当の方の当局の御意見でございましてわれわれといたしましても実際に、費用を請求いたしますものは当然個々の医者でなくして、そういう場合には医療担当機関が請求する場合が普通でございます。
これにつきましては、医務局方面の、医療法関係の今後の運用といつたような方面とも十分相談いたしまして、その方の意見に従いまして、今後は成る可く機関をその場合に指定するようにした方がよかろうという医務局の意見に従いまして、こういうような歩調を取ることにいたす次第であります。