1949-10-27 第6回国会 参議院 厚生委員会 第2号
ところが昨年の十月二十七日から実施されておりますところの医療法の第十三條に、ベツト十九以下の收容力を持つておるところが診療所というふうになつておりまして、その診療所には突発事故がある場合はともかくも、普通は四十八時間以内に患者に一定の処置を加えて帰さなければならん。ところが特別の場合には、知事宛に保健所長経由で願い出るならば、四十八時間以上置くことができるというのが医療法に載つているのであります。
ところが昨年の十月二十七日から実施されておりますところの医療法の第十三條に、ベツト十九以下の收容力を持つておるところが診療所というふうになつておりまして、その診療所には突発事故がある場合はともかくも、普通は四十八時間以内に患者に一定の処置を加えて帰さなければならん。ところが特別の場合には、知事宛に保健所長経由で願い出るならば、四十八時間以上置くことができるというのが医療法に載つているのであります。
○説明員(三木行治君) 只今御指摘になりました現行医療法十三條におきましては、四十八時間を超えて診療所におきましては患者を収容することはできないという規定がございますので、それでは優生保護法施行の方にいろいろな不便があるではないかという御意見であります。
○説明員(久下勝次君) 医療法第十三條のいわゆる四十八時間制度の問題でありますが、これは端的に申しますると、結局四十八時間以上治療を要するような患者は、医療法の精神から言えば病院でなければならない、病院に入れなければならないという考え方でございまするので、結局その考え方を推し進めて参りますると、病院施設のないような所には、むしろ何らかの手段を講じて病院を造つて行かなければならないことになるのではないかと
昨年医療法の改正で病院の定義というものが変つて参りまして、從來十ベツド以上を病院と称したのですが、今後は單科病院でも二十ベツド以上持たなければ病院と言えない。各種の診療所では九ベツド以下ならば治療できるという医療法の改正かできて、それで診療所では四十八時間しか置けない。これはもう皆さん御存じの通りこのベツド数を積りますというと何か九万くらいになりますらしいですね。これはもう病院ベツドは使えない。
今回行います監査は、これを三つの方面にわけておりまして、一つは病院の施設、構造という面、それから病院に勤務いたしております医師その他の人の数の点、もう一つは病院の管理運営の面、この三方面から見まして、その病院がそれぞれその三つの点においてどういう状態であるか、現在医療法の要求しております、いわゆる最低基準と比較していかなる状態にあるかという現実を調べて、これをかりに今のような三方面のABCDわけにしようというのでございます
ただ公的な医療機関につきましては、昨年きめていただきました医療法によりまして、診療報酬に関する審議会設けることに相なつております。今ちよつと準備が遅れまして委員の任命の手続きをしておるところでありますが、これができ上りましたならば、私としてには一般的に公的医療機関につきましては、さような点について何か適当な方法がとられると思つております。
又新たに病院を拵えますということも、医療法の改正によつて、総合病院は百ベッド以上、單科病院でも二十ベッド以上と改正されておりますので、新しく病院を拵えるということは非常な困難な現状にあるのであります。病院の建物を病院以外の目的に利用されるというようなことは、非常に私は避けなければならんことと存ずるのであります。
先ず医学に関する大学又は総合病院、これは医療法に基きまして百ベット以上の各科を持つております病院をいうのでございます。医学に関する大学又は総合病院の長は医学の研究又は教育のために必要がありますときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存し得るような規定を設けました。
次に、医療法の一部を改正する法律案について申上げます。現行規定においては、医業、歯科医業等に関し広告し得る事項をきわめて厳格に制限しているために種々の不都合が起こりますので、これが緩和をはかるとともに必要なる改正を行おうとするのが、政府の本改正法律案提案の理由であります。
法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 関税法の一部を改正する等の決議案(内閣提出) 第七 専売局特別会計、印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律案(内閣提出) 第八 國庫余裕金の繰替使用に関する法律案(内閣提出) 第九 國立公園法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 医療法
○副議長(岩本信行君) 日程第九、國立公園法の一部を改正する法律案、日程第十、医療法の一部を改正する法律案、日程第十一、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案、日程第十二、傳染病予防法の一部を改正する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありまするから、一括して議題といたします。厚生委員会理事松永佛骨君。 〔松永佛骨君登壇〕
○堀川委員長 それでは医療法の一部を改正する法律案の採決に入ります。 本法案を原案通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○苅田委員 医療法の実施のことについて、二、三質問いたしたいと存じます。医療法には、患者五十名に医者一名、患者二十名に看護婦一名、大体こういうふうな規定になつておると承知いたしておるのでありますけれども、さようでございましようか。
厚 生 大 臣 林 讓治君 出席政府委員 厚生政務次官 亘 四郎君 厚生事務官 (保險局長) 宮崎 太一君 委員外の出席者 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ————————————— 四月二十七日 兒童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一三六号) 医療法
しかし実際上は、政府やあるいは與党の方の言つておられるように、明らかにこれが勤労大衆の生活の負担になるということ、これによつては自然にどうしても勤労者は医療法の中から締め出される結果になるということについては、厚生大臣としてはどいうふうなお考えか、そういうふうにならないとお考えなのでありましようか。この点もう一ぺんあらためてお願いしたいと思います。
改正する法律案 一、日程第九 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案 一、日程第十 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案 一、日程第十一 司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案 一、日程第十三 郵便法等の一部を改正する法律案 一、日程第十四 港則法の一部を改正する法律案 一、日程第十五 医療法
○谷口弥三郎君 只今上程されました医療法の一部を改正する法律案並びに医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案に関する厚生委員会における審議の経過並びにその結果を簡單に御報告申上げます。 先ず医療法の一部を改正する法律案について申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第十五、医療法の一部を改正する法律案、日程第十六、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
「医療法の一部を改正する法律案」につきまして、前回政府からいろいろと御説明を頂いたのでございますが、本日すでに多数の質疑應答もございましたが、尚その他に御質疑がありますればお願いいたします。
昭和二十四年四月二十七日(水曜日) 午前十一時二十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○医師法及び歯科医師法の一部を改正 する法律案(内閣提出) —————————————
医療法の一部を改正する法律案、医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案、健康保險法の一部を改正する法律案及び厚生年金保險法等の一部を改正する法律案を一括して議題といたしまして審査に入ります。 質疑に入ります前に、まず各法案の提出理由の説明を順次聽取いたしたいと存じます。提案理由の説明をお願いいたします。
しかも一方においては、新しくつくられる診療所は四十八時間の制限が適用されるために、診療上支障を生ずるおそれがあるということは、私どもも若干ないとは申し上げられないのですが、ただ四十八時間制限を設けました趣旨、並びにそれに関連する医療法全般の基本的な考え方を申し上げておきたいと思うのであります。
一方におきまして、先ほど申し上げました医療法の規定を嚴密に解釈いたしますると、これは技能または経歴を指定されたということを表示すること自身は、技能あるいは経歴、治療方法、いずれかを表示するものと解釈されますので、せつかく優生保護法によつて指定をされましても、そのことを表示廣告をすることができないという結果に相なるのであります。
昭和二十四年四月二十三日(土曜日) 午前十時二十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○医療法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ○医師法及び歯科医師法の一部を改正 する法律案(内閣提出) ○社会保險診療報酬支拂基金法の一部 を改正する法律案(内閣送付)
○委員長(塚本重藏君) では医療法の一部を改正する法律案につきましては、質疑をこの程度に止めまして次の議題に移ります。 次に医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず提案の理由を説明を願います。
医療法の中にも公的医療機関に対する補助の一條を加えておりますので、本年度の予算においても、まことに些少ではありますが、公的医療機関に対する建設費の補助をいたし得るようになつておりますので、この医療機関の國営あるいは公営の問題につきましては各方面にいろいろ違つた御意見のあるところでございますが、目下のところ公営医療機関という方向を強力に推進いたして参りますが、いわゆる純粹の医療國営という方向に進むような
從つてその該当者にのみ医療法は與えられるというような扱いで、大きな数字になつておるようでありまするが、私どもといたしましては、いろいろの病氣というものの特質上から、医療費の負担の性質上、それだけでは必ずしも生活保護法のほんとうの目的を達しないのではないかというような意味合いから、一般の生活扶助の問題以上に、医療保護の面は範囲を廣げて適用をしていただくようにということを再三打合せをしているような実情でございます
三十四番の医療法施行に伴う医療監視員設置並びに講習会に必要な経費百八十九万五千円、これは御承知のごとくこの前の國会で御決議をいただきました医療法の関係におきまして、医療監視員というのを新たに設置することに相なつているわけでございます。
最後の医療法の一部改正に関する法律案でございます。これは大体二つの事柄が含まれております。まず第一には往診のみによつて医業、歯科医業、または助産の仕事を行います者につきましては、その住所をもつて診僚所、または助産所と見なしまして、必要な規定を適用するようなことになつております。
そこで医療法の第五條にそういう場合にその住所をもつて診療所とみなして、たとえば診療所開設の届出の規定でありますとか、それから廣告に関する規定でありますとか、こういう規定を適用するようにいたしておるのが現在の規定でございます。
○福田(昌)委員 この中にある医療法の一部改正する法律案、この場合ただいまの場合によりますると、往診のみの場合にはその住所をもつて診療所とみなすという特定の規定を設けるというお話でごさいましたが、そういう例はたくさんあるのでございましようか。また日診のみをやつておられるという場合におきましても、往診などの程度のものを医療とみなされるのか、概略のところでけつこうでございますから、伺いたいと思います。
尚、医療施設の問題につきましては、本年五月医療測度審議会の答申があり、又先に社会保障制度の実施に関するところの連合軍総司令部からの勧告もありましたので、致府といたしましては、これらの点を勘考いたしました上、第二回國会に医療法案を提出いたしまして御審議を願つたのでありますが、すでに医療法も施行せられましたが、同法においては今後都道府縣を中心とする公的医療機関の整備に努力することになつております。
○藤森眞治君 新しい医療法で、公的医療機関というものが決められておりまするが、こういうふうな公的医療機関との関係はいかようになつておりましようか。
○井上なつゑ君 只今北海道、東北地方視察の御報告を承つたのでございますが、第一回國会において審議いたしました医療法がどのように利用されておるかということが問題でございます。その問題と関連いたしまして、私共の関係いたしております助産婦、保健婦、看護婦の法律のことであります。やはり各病院なり療養所なりに看護婦なりお医者さんが少いので、非常に支障を來すのぢやないかと思います。