1955-01-22 第21回国会 衆議院 本会議 第7号
社会保障の充実強化は、民生安定のためきわめて肝要な事柄でありますが、政府は、各種疾病保険の普及充実をはかるとともに、これら保険に対する応急的補強措置を講じ、また結核その他の疾病予防に力をいたすとともに、医療機関の整備普及を期せんとするものでございます。(拍手) なお、恩給制度の改革、遺家族及び引揚者に対する援護につきましては、財政事情の許す限り適宜の措置を講ぜんとするものであります。
社会保障の充実強化は、民生安定のためきわめて肝要な事柄でありますが、政府は、各種疾病保険の普及充実をはかるとともに、これら保険に対する応急的補強措置を講じ、また結核その他の疾病予防に力をいたすとともに、医療機関の整備普及を期せんとするものでございます。(拍手) なお、恩給制度の改革、遺家族及び引揚者に対する援護につきましては、財政事情の許す限り適宜の措置を講ぜんとするものであります。
社会保障の充実強化は、民生安定のため、きわめて肝要な事柄でありますが、政府は、各種疾病保険の普及充実をはかるとともに、これら保険に対する応急的補強措置を講じまして、また、結核その他の疾病予防に力をいたすとともに、医療機関の整備普及を用せんとするものであります。なお、恩給制度の改革、遺家族及び引揚者に対する援護については、財政事情の許す限り適宜の措置を講ぜんとするものであります。
私的医療機関においては、恩給はないのですね。従つて私的医療機関のその診療所の先生は、朝から晩まで働きましても、恩給はもらえない。ところが、公的医療機関のほうは恩給はあるのですから、当然その恩給の、それだけ働いた、一年働けば何ぼという恩給があるのですから、当然これは給与の中に入れて計算すべきである。
それから各医療機関の所得が増加をしない、あるいは減少もしない、患者の負担はふえないと言つたけれども、実際に東京のある社会保険の出張所を千二百軒やつてみたところが、一三%も増加するという形が出て来た。従つてこれは明らかに増加をしないという具体的な方策をここに持つて来なければならぬ、こういうことになるのです。
○曽田説明員 私ども医務局におる者といたしましては、各種の医療機関というものが十分な機能を発揮し、またその経営が円滑に行くようにということに努力する責任があるというふうに考えておりまして、これについては私どももいろいろと検討いたしております。
○滝井委員 医務局長は医療機関の監督の立場にあるわけです。日本の医療機関が赤字で苦しんでいるときに、この赤字を具体的にどうして解消するかということを研究し、それを行政の面に具体的に移して行くのはあなたの責任じやないですか。これはだれの責任ですか。厚生省の医務局長の責任でない、赤字は知らない、私の立場でないと言われるなら、どこでやるのですか。その赤字の問題はどこが責任官庁ですか。
即ちこの新医療費体系は、現行の体系を基礎として、現実あるがままのものから出発し、且つ国民総医療費の増減を来さないように配慮せられておりますが故に、各種医療機関即ち病院、診療所の間に、或いは内科と外科、耳鼻科等の各科の間に不均衡の起らないように計画せられ、而も医薬分業の実施を目前に控えてそれに必要な事項にとどめたのでございます。
又第二には、各種医療機関に著しい経済上の変動を与えない方針をとつた。この二つの目標を中心にいたしまして、理論的に検討せられたもので、曾つての新医療費体系の諸条件の一部を現実の上に実現したとみなすべきであると思うのであります。
医療の向上ということは、国民の経済的負担力と共に、調査会に諮問された主題であつたにもかかわらず、赤字経営に喘いでいた医療機関の一部を昭和二十七年三月と十月の二回に亘つて調査し、これから類推して医療費の総額を出し、これを技術料と物の対価に分析して再びこれを集計したものであつて、医療の向上を指向すると解せられる向は全然どこを探しても見当らない、かような観点を申すものであります。
それでその内容の点については、すなわち社会保険医療というものがこれによつて躍進的に強化されて行くか、あるいは現在残されている国民健康保険の対象がどんどん保険の加入者になつていけるような利点があるかどうか、あるいは個人の開業医がもつと公営の医療機関、病院だとか診療所だとかというような医療機関を拡充し、あるいは増設して行くことに力を入れるようにこの法律によつて、この改正によつてなるだろうかどうか、現在結核
併し私は筋としては、法律の解釈はどうあろうと、病院の薬局は立派なんだ、その立派な薬局が医薬分業に備えて、一般の患者の要求に応じられんということは、病院が外の診療には応じて、今度はその逆に中の立派な薬局が、独立しての薬局としても価値のあるようなその薬局が、一般の調剤の依頼に応ぜられんというようなことは、病院というものが病院の中の患者にのみ開放されているのでなくして、一般の国民に開放されてある医療機関としての
これは将来薬局というものは医療機関としての調剤を主にしてやらなければならん、こういうふうに受入態勢の一環として整備を命ぜられた。このために全国で数十億の金をかけて整備をしている。若しも万が一この調剤が薬局において行われないということになるならば、厚生省は整備を命じた薬局に対して私はそういう意味において責任が発生すると思いますが、この点についてどうお考えですか。
さもなければ、その際に全体の社会保険医が総辞退をしても、国立病院であるとか公的医療機関、それらを総動員して国民の医療に迷惑をかけぬ、保険患者に迷惑をかけぬという決意があるならば、これは幾らでもおやりなさいという態度をとるならば、これも一つの態度。
それを頬かむりして、而もそういう低い点数で赤字を全国の医療機関に強いて、厚生大臣、それで安閑としておられるのですか。厚生大臣も、笑い事ではないですぞ。厚生大臣の御意見、どうです。
○榊原亨君 今厚生省がお出しになりました資料におきましては、医療機関というものは赤字になつているという結論になつているのです。ここでは、この資料においては、その後において社会保険の診療報酬において変りましたのは、先年変動いたしましたところの往診料が変りましたとか、初診料を増額するとかいうことによつて、この当時とは診療報酬が変つて来ていると私は思う。
そういたしますと、一月一日から実施するためには、これを十分国民全体に周知徹底しなければならないし、又医療機関、薬局なり或いは診療所、病院によく徹底させなくちやならない。或いは又それに伴つて極端な場合には、診療所においては人員整理等もしなくちやならないし。薬局では新らしく人員を入れなくちやならないといつたような問題も起つて来ると思います。
健康保険の利用者がふえた、あるいは医療機関が増加をした、あるいは保険証を第三者に貸す——これはきわめて重大な問題でありますが、第三者に保険証を貸す、あるいは中小企業の人たちが自分の親戚縁者あるいは家族が長期の病気になると、その家族あるいは親戚縁者を自分の企業の従業員に仕立てて、保険証を交付して長期療養に使う、あるいは医師の水増し診療があるとかいうような五つのことが、医療費増高の原因ではないかというようなことを
すなわち現状の医療費の分析をした、国民の総医療費を増加させない、医療機関の所得の増減を著しく来させない、分業実施に必要な事項を中心にしてやる、この四つの柱が、今のような御答弁を聞くとくずれてしまうことになる。そうすると医療費体系は根本的にひつくり返つて、何も議論をすることができなくなつてしまう。あなた方が答弁ができないと言えば、まあできないでけつこうです。要求しません。
○川俣委員 そういたしますと、災難が起つたような場合における医療施設、医療機関の動員等につきましては、予備金から出したことはないではないか。今までの予備金の出し方は、各省の中の予備金というものからおもに出さしておつた。それでまかない切れないときでありますと何かの立法手段を講じなければならないということで逃げておつた。
重ねてお尋ねさせていただきたいのは、日本の医療機関でございますが、いただきました資料の第四分冊八ページを読んでみますと、病院、診療所の経営主体別に発表がなされておりますが、それによりますと、国立の中で、厚生省所管外の国立病院というものが病院において百三十二、診療所において五百七もあるのでございます。こういう厚生省所管外の病院、診療所というものは一体どういうものでございましようか。
これは医療機関の荒廃と、そして医療従事員の医者、看護婦あるいは薬剤師諸君の過度の労働と、あるいはそうでなければ診療内容の低下が起ることは火を見るよりも明らかなんだ。そうしますと大臣は、現実に出て来たこの新医療費体系が赤字の上に立つておるとするならば、最善の努力はこの赤字を解消する方向に修正をしなければならないが、最善の努力はその修正を含むかどうか。
○福田(昌)委員 今一例を御指摘になりました通りでございまして、いろいろな点で現実すでに厚生省の関知しない医療機関というものが生れて参つたり、あるいはその管理者がかわつて参つたりしておる状態がたくさんございます。しかし厚生省内におきましても医療機関の主管局は医務局であると言いながら、医務局が御存じのない、あるいは関係のきわめて薄い形において社会保険病院というものがたくさんできて参つております。
○福田(昌)委員 医務局が御中心という話でありますが、医療機関におきましても、医務局が知らない医療機関というものがたくさんある。厚生省自体がまた関知しない、厚生省所管外の医療機関というものが、いただきましたこの資料にはたくさん出ておるのでございます。これは一体どういうわけでございますか。
あるいま公的医療機関の公布による国家財政のロスもその中に入つて来ましよう。そうして幾多の衆知を取入れて、ほんとうの新医療費体系というものが生れて来たと私は思うのです。一つの方法ではなしに、この方がより正しい、より合理的、より民主的な方法であると私は思つております。これは将来大きく日本の医療行政に響くものでありますから、私はこの点は時にはつきりと申し上げておきます。
これは具体的に申しますと、御承知の通り単価を構成しておりまするものは医療機関経費とそれから医師の生計費というものが加わつて分子になりまして、これを稼働点数で割つておるのであります。問題はこの稼働点数でございまして、最近の状況を御参考に申し上げますると、昭和二十七年末と二十八年末の医師総数は増加率一・七六%にすぎないのであります。
いわば国立病院とともに公的医療機関の支柱をなす日赤済生会の病院がこういうことでは、やはりわれわれは考えなければならぬ、こう思うのです。従つてひとつざつくばらんに正直なところをお聞かせ願いたいと思うのです。
そこで公的の医療機関で、整備もできておりますし、補助人員もございますから、全国医師の平均、いわゆる八千五百点まで稼働量を下げろということは無理だろうと思います。また今は時代が時代でありますから、がんばつて働かなければならない。
こう見ますと、大体医療機関への医療報酬が実際に非常に低いし、単価も引上げない限りは、もはやその経営は維持ができないということは、この調査で示しているのではないかと思います。大体こういう事情のために、この調査は今まで公表されなかつたのではないかと私は考えます。
そうすると公的な医療機関がサービスが悪いということは、現在一つの大きな欠陥になつているから、こういう情勢は常識的に考えてもはつきりこれはわかつて来る。そういう場合でも国民健康保険の直営診療所では現在でも赤字が多いのですが、これがうまく運営できるかどうか、そういう自信が連合会としては持てるかどうかということをまず伺いたい。
あるいは医療機関の配置というものが実にばらばらで無統制なのです。先日も佐藤委員が指摘されましたが、一つの県立病院が一つの市にあるのに、またそこに持つて来て何億もかけて労災病院を建てる。こういうことは枚挙にいとまがない。こういう医療機関の配置はまつたく無統一。たとえばそういうことはあなたの方の国民保険連合会でも、開業医がそこにあるのにそこへ直営の診療所を建てることがある。
それから3はそのままでございまして、四項の原文におきましては、「保険医の診療所は公的医療機関に準ずる取扱いをなすこと」という字句でございます。
なぜならば医療機関の重要な調剤という部面の一環をになうからなんです。そうしますと今後の薬局の推移の状態を考えてみると薬剤師の調剤技術料であるところの〇・五九三点なんというものは安過ぎるのです。なぜならば今後は待合室もつくらなければならぬ。
ただ従来から、この昭和二十六年からの法律実施前もそうでありましたが、法律の決定後におきます三年間において、国民の各層なり、あるいは関係の医療機関の方々の御意見等が強く出て参り、それらの点を十分厚生省は咀嚼いたしまして、この新医療費体系の作業につきましては、実は今まで慎重に作業を続けて参つたのであります。
○柳田委員 そうすると大臣の言うところの国民の総医療費負担増加というものは、避ける他にもフアクターがあると思いますが、たとえて言うならば製薬業に対するところの国家管理、そういうものをどうするか、あるいは先般佐藤委員が指摘されましたように、直江津と高田の県立病院と労災病院の例をとられて、公的医療機関の無統制、こういうものから来る国民の医療費負担増、そういうものに対しては、全然この三年間手をつけられずに