2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
○政府参考人(高田陽介君) IR整備につきましては、昨年末に基本方針を決定し、現在誘致を検討している各自治体において区域整備計画の認定申請に向けた準備が進められております。この区域整備計画の認定申請期間につきましては、新型コロナウイルスの影響下における各自治体の準備状況を踏まえ、二〇二一年十月から二〇二二年四月までとしたところです。
具体的に申し上げますと、本年一月八日以降の緊急事態措置期間において緊急事態措置区域等とされた都道府県で予定されていたものの、イベント開催制限等により開催を中止、延期した公演等につきまして、その準備のために発生した経費等を対象としております。 以上です。
特定復興再生拠点区域内の帰還困難区域の対応につきましては、帰還困難区域を抱えておられる各自治体の置かれた状況はそれぞれ異なることを踏まえ、各町村の意見を尊重しながら、政府全体として方針の検討を加速化していくこととしているところでございます。 特定再生復興拠点区域内で発生する除去土壌等の量や濃度の推計の重要性については環境省としても認識しており、現在対応を行っているところでございます。
それについては、今、その環境省が発表している除染、除去土壌の総量は一千四百万立米と言っているんですけれども、これ帰還困難区域で発生したものは入っていない。これ徳永委員も言われたと思うんですけれども。
○徳永エリ君 拠点区域は帰還困難区域の僅か八%ということでありますから、更に拠点区域外のまだほとんど除染もされていない帰還困難区域で発生する除去土壌も搬入するということに今後なったとしたら、その量もさることながら、搬入にどれだけ時間と経費が掛かるのか、また放射能の濃度が高いということになれば再利用による減容化にも影響が出かねないと。
本法案に基づきます調査等の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、まず、内閣府に新設する予定の部局におきまして、個々の重要施設の周辺や離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価をいたしまして、指定の対象となります区域の案を作成いたします。
○吉川沙織君 これまで答弁のあった防衛省市ケ谷地区の役割からすると、特別注視区域の要件は、法定、十分に満たしていると思います。仮に、密集市街地だから、事業者数が多いから、不動産取引件数が多いからといった観点から注視区域の指定にとどまるとすれば、国防の中枢機能を担う施設ですら特別注視区域に入らないということになります。
○吉川沙織君 五月十一日の衆議院本会議と六月四日の参議院本会議で大臣は、特別注視区域の指定では、法定するその要件に該当する区域であっても、注視区域として指定することがあり得るものと考えていますと、二回だけ、実はこの審議の中で二回だけその答弁をされています。 ですので、特別注視区域の要件を、これまで概観してきたとおり、満たしています。
今後とも、特定復興再生拠点区域復興再生計画において飯舘村が掲げています長泥地区の農の再生に向けて、先生から御指摘をいただいた点も踏まえまして、地元の方々の御意見を十分にお聞きいたしまして、復興再生が加速するように積極的に取り組んでまいります。
あとは、北海道は同時に生物多様性の観点からも、希少種の存在も非常に豊富なので、この希少種の保全と洋上風力を含めた再生可能エネルギーが地域の皆さんから理解をされてポテンシャルが生かせるようにしていくための新たなツールが、この前成立した温対法改正の中に位置づけられた再エネ促進区域などでもありますので、是非、松木先生のように前向きに再生可能エネルギーのポテンシャルを思っていただける方と地元の方の思いを含めて
また、本法案に基づく調査や利用規制の対象となる区域の設定に当たっても、その指定に伴う社会経済活動への影響を勘案し、安全保障の観点から適切な対応が求められる区域、範囲に限定します。 そして、調査の過程で取り扱う不動産登記簿等の個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令にのっとり、その保護、管理に万全を期してまいります。
最後に、注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストの提示についてお尋ねがありました。 注視区域及び特別注視区域に該当する自衛隊施設のリストは、周囲からの機能阻害行為を特に防止する必要があるとの防衛省としての評価を踏まえて、列挙した施設が一覧性をもって把握できるものとなります。
この法律案は、近年、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障等に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁の施設等の周辺並びに国境離島及びその周辺の有人離島の区域内にある土地等の利用状況を調査するとともに、当該土地等がこれらの機能を阻害する行為の用に供されることを防止するための措置について定めるものであります。
国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っており、その際に国連軍との間で様々なやり取りを行っております。その中で、朝鮮における平和と安全の保持という活動の目的の範囲内で活動することを確認しております。
○有馬政府参考人 繰り返しでございますけれども、国連軍として活動する国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っておりますが、外務省が窓口となっております。 個別具体的なやり取りについては、外交上のやり取りであることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
最後に、重要土地法案、少し残っているところをお伺いしたいと思いますが、特別注視区域の法律の要件を満たしている区域の不動産の仕事をされている方に、不動産取引や不動産価格への影響を聞いてみてくださいということをお願いしていますが、聞いてみたでしょうか。そして、その結果はどうだったでしょうか。
○後藤(祐)委員 私は特別注視区域でと言っていないですよ。特別注視区域の法律の要件を満たしている区域と言っているんですよ。少なくとも例示されているじゃないですか、幾つか。厚木とか横須賀とか、皆さん示しているのがあるじゃないですか。横須賀の周りを聞けばいいじゃないですか、皆さん示しているんですから。何でそれをやらないんですか。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
先ほど申し上げたのは、これは入管の方は我が省ではないので法務省に確認した話なんですけれども、ですから、ようでありますというのはそういうことなんですが、そこでは、人数も今減ってきていますから、海外から来られる、一日数万人というようなところから、今もう二千人いるかいないかというところまで一日入国者減ってきておりますので、パスポートを確認して、入国禁止区域、スタンプなんかを見ながら、そういうところの滞在歴
今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
また、原子力関係施設につきましては、電力供給への影響及び原子力施設の災害防止、核燃料物質等の保護の観点から、必要な施設の周辺を区域指定することと検討しているようでございます。 この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米軍関係施設の方でございますけれども、現在、在日米軍に提供している専用施設・区域の数は全国で七十七ございます。 その上で、御指摘でございますけれども、ただいま、自衛隊の関係の隣接地調査と同様に、こちらにつきましても、この在日米軍施設・区域の周辺一キロメートル以内におけるその人家の有無ということについては把握していないというところでございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先生御指摘のとおり、四百数十か所及び百十か所についてお話をしてございますけれども、個別具体的な区域指定につきましては、法律成立後に土地等利用状況審議会の審議を踏まえて決定されるものでありまして、現段階においては対象区域は決まっていないと。
防衛省、通告してますが、問いの五番ですけれども、注視区域で四百数十か所、特別注視区域で百数十か所が想定され得るというふうにしていますけれども、そうすると、この両区域内で調査の対象となる不動産は何件になりますか、防衛省。
ただただ行政府の裁量で規制の対象となる区域や調査対象、調査で収集される個人情報、調査手法、刑事罰の対象となり得る行為が広がっていくとの懸念は、立法の段階で払拭する必要があると考えます。 立法府は、内閣提出議案について条文を基に議論し、運用上の課題や懸念を払拭し、より良い行政運営につなげていく役割を担っています。
加えて、指定される区域内の不動産価格の下落を招くなど、国民の財産権を侵害し、民間の経済活動にも影響を与える懸念があることです。この指摘に対し、政府も否定できませんでした。 こうした憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、衆議院で野党が求めた連合審査や参考人質疑も行われず、参議院に送付されてきたものです。
真ん中にございますように、そういう区域のイメージということで幾つか挙げさせていただいております。高生産な農業区域とかですね、それから、昨今、有機農業についても新しい方向が示されましたので、そういうものをしっかりと進めていくための区域といったようなことも必要ではないかと思っております。
政策提案には、用途区分として有機農業区域を設けることや、あとは農地情報の積み上げとデータベース化を図ることなど、いろいろと挙げられております。有機農業の拡大に向けて、必要な方策についてお考えをお聞かせ願います。
○野上国務大臣 今御議論いただいておりました我が国で広く行われているバタリーケージ飼いでありますが、細かくは申し上げませんが、アニマルウェルフェアの指針である五つの自由との関連では、苦痛、傷害及び疾病からの自由の点で優れていますが、止まり木や営巣の区域が設置されていないので、通常の行動様式を発現する自由の点ではデメリットがある。
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。」
高橋委員御指摘のとおりでございまして、地下水は複数の地方公共団体にまたがって流れている場合が多くございまして、他方、条例で規制できる範囲は、基本的には、その条例を制定した地方公共団体の行政区域に限定されるところでございます。
理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
特別注視区域や注視区域内の住民の財産権やプライバシー権を侵害するだけではありません。区域外の住民も区域内における売買や賃借の当事者となり得るわけで、全ての住民を対象にして財産権、プライバシー権を侵害するものとなるということを指摘をし、廃案しかないということを改めて申し上げておきます。 小此木大臣はここまでで結構です。 次に、オリンピック・パラリンピックとコロナ対策に関連してお尋ねします。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。
それからもう一つ、前に私が大臣に質問させていただいたんですが、帰還困難区域で出た除染土壌、これについては、この中間貯蔵の計画に今もって入っていないんです、きちんと数量として。 で、実は先週、会計検査院が報告を出したんですよね。そして、昨日は、決算委員会で会計検査院長がそのことについて触れているんですよね。
具体的には、まず、リサイクルに当たって重要となる入口部分の分別収集に関して、市町村は区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物を排出する御家庭の皆さんが遵守すべき分別の基準を策定し、これを周知するというふうにされております。 その上で、自治体に分別収集、リサイクルを進めていただくため、効率的な実施が可能となるように二つの措置を盛り込んでおります。
もうみんなでやっぱりきちんと乗り越えていく課題、恐らくこれ、処理水よりもこの最終処分量の問題というのはもっと大きな難しいテーマになってくると思うので、是非これ議論をしたいのと、あと、大臣に三月のときに私が質問したときに、帰還困難区域で出た除染土壌について、これをきちんと入れるべきじゃないかと言ったら、大臣、考えさせてほしいと言われたんですよね。
それから、御指摘のありました湾・灘協議会につきましては、前回改正で、瀬戸内海環境保全特別措置法の第四条で、関係府県がその区域で瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について策定する際に意見を伺う場の例示として定められたということであります。
例えば、最近成立をした温対法の改正なども気候変動にとっては非常に象徴的な法律でありますし、その中での促進区域の活用、そしてさらに今回の法改正の中に入れてある海浜保全地区の更なる指定、こういったことも含めて、瀬戸内海が今後も持続可能であるように、我々ができる対策を地元の皆さんとともに、行政の皆さんとも連携してやっていきたいと考えております。
藻場、干潟等が再生、創出された区域等も自然海浜保全地区に指定することができるということでございます。私は大変いいことだと思っております。 藻場や干潟の造成を促す狙いをまずお聞きしたいと思います。また、国として想定する支援策、こういう動きが加速されるようにどういう支援策を国として考えているのか、お聞きしたいと思います。