2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
情報の提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
情報の提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
緊急事態措置区域においては、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する強化を図ると書かれておりますので、これを踏まえて協力をお願いすることとしたものでございます。
法律本文、そして政令、また、その政令の中でも、その他厚生労働大臣が定めて公示するものという形で具体的な措置を定めておりまして、今回の蔓延防止等重点措置区域の行える措置の一つとして、この告示改正を行いまして、酒類提供の停止、カラオケ設備の使用停止等を定めているというところでございます。
(内閣府特命担 当大臣(経済財 政政策)) 西村 康稔君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 事務次長 小林 史武君 委員部長 大蔵 誠君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びま ん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更
各指標についておおむねステージ3相当以下、特に重視をしております医療提供体制についても負荷の軽減が見られますので、緊急事態宣言の措置区域からは除外をする、さらに、しかしながら、足下で人流、人出が増加傾向、変異株も想定し、リバウンドを防ぐ必要があるし、そのためにも引き続き強い措置を継続していく必要があるとおっしゃっています。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更に関する件を議題といたします。 まず、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
本日は、緊急事態宣言及び蔓延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について御報告いたします。 全国の新規陽性者数について見ますと、約三十の県で一桁台と安定しており、地方部を中心とした地域では感染を抑えられてきている状況にある一方で、特に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の首都圏など大都市部で増加傾向が顕著になっていることから、感染の再拡大に警戒感を強めているところであります。
遠藤 敬君 浅野 哲君 ………………………………… 議長 大島 理森君 副議長 赤松 広隆君 国務大臣 西村 康稔君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
○副大臣(山本博司君) 委員今言われました緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象区域といった地域、感染が拡大している地域につきまして、有識者の助言をいただきながら、自治体と連携してしっかりと感染拡大対策、取り組んでまいりたいと思います。 その上で、ワクチンの配分に関しましては、これまで自治体の人口、また配送希望量、接種実績等を勘案しながら配分をしてきた次第でございます。
まず簡単に御説明しますと、この現場というのは、熱海市が指定している土石流の警戒区域の上流八百メートルくらいのところ。ですから、この現場は警戒区域には入っておりません。東側の斜面は非常に別荘地が分譲がされていて、資料一を御覧いただければと思うんですけれども、東側、こっちのこの段々になっている、ここもみんな別荘が建っているところです。左側は山です。
○三上政府参考人 委員御指摘の、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域は、土砂災害による危害が生じるおそれにより避難指示等が出された場合に、住民の方々に避難をしていただく必要がある区域です。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更の事前報告に関する件 ――――◇―――――
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
本日は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について御報告いたします。
(内閣府特命担 当大臣(経済財 政政策)) 西村 康稔君 事務局側 事務総長 岡村 隆司君 事務次長 小林 史武君 委員部長 金澤 真志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びま ん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更に関する件を議題といたします。 まず、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
近藤和也君外六名提出、国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、手話言語法案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案 第百九十八回国会、中川正春君外四名提出、多文化共生社会基本法案 第二百一回国会、安住淳君外十九名提出、特定複合観光施設区域
第百九十六回国会、階猛君外五名提出、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、階猛君外五名提出、東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律案 及び 第百九十八回国会、金子恵美君外六名提出、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
その結果、残念ながら修正には至らなかったものの、注視区域及び特別注視区域の指定に当たっては、地方公共団体の意見を聴取すること、また、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、収用を含めた措置の在り方を検討すること、そして、指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えることの三点について、附帯決議に明記することがかないました。
本法案では、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、機能を阻害する行為を防止する必要があるものを注視区域として指定し、土地等の利用状況についての調査を行うこととなります。そもそも、重要施設の機能阻害行為は千メートルの区域内にとどまるのでしょうか。大きなリスクとなっているサイバーテロ等は、その区域の土地利用調査で防止できるのでしょうか。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、実際の区域指定に当たっては、法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価し、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上でその指定の要否、範囲等をそれぞれ判断をしてまいります。
市ケ谷には様々な部隊等が所在しており、その重要な機能に鑑み、指揮中枢機能を持つ施設として法案第十二条の特定重要施設の要件を満たすものと整理しており、その周辺は特別注視区域として指定され得るものと考えてはおります。
それで、ほかにも、半田参考人の指摘した問題なんですけど、この沖縄なんですが、これ沖縄タイムスにも載りましたけれども、沖縄タイムスの今月十二日付け、沖縄の全ての有人島全域が注視区域、特別注視区域に指定できる、こういうふうな指摘がありました。政府関係者もこれを認めているということですけれども、沖縄全域が注視区域、区域に入るんですね。
規制の対象となる区域や調査対象、調査で収集される個人情報、調査手法、刑事罰の対象となり得る行為など、行政府の裁量で変更できる政令や基本方針に委ねられた事項が余りに多く、恣意的な行使で正当な活動である住民運動が規制されかねないことは認めるわけにはいきません。
また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
重要施設や生活関連施設などの定義や調査対象区域の範囲も明確でなく、むしろ運用によって悪用が容易なでき損ないの法案です。自由な経済活動や不動産の価値などにも大きな影響が出かねないと言われており、立法事実についてすら、政府の答弁が二転三転し、最後まで明らかになっていません。地方自治体から検討が求められてきた水源地や農地の保全などについても、本法案では全く対象となっていません。
また、この土地が注視区域に当たった場合、今度これから指定されますけれども、注視区域となった場合は、その住人は所有者ではないけれども機能阻害行為を行っているという確証が得られない場合、そのまま居座ることができるのかどうか。この辺りを教えてください。
先ほどは情報保全隊の話がありましたが、特別注視区域、注視区域、今回その一キロの範囲内で、このような形でその情報が収集されるわけですけれども、どこまで個人情報が収集されるかも分からない、こういった声が当然のことながらある。
この一方で、本法案に明記された措置で、例えば一キロの注視区域であったり特別注視区域であったり、こうしたところでいろんな調査を、まあ様々なことが措置されるわけですけれども、こうした行為、こうしたことによって不正行為がどこまで防げるのか、防止が本当にできるのかという、いわゆるその実効性ですよね、これを問う声もありますけれども、安全保障の専門家として、この法案の実効性、本来の目的の安全保障上の目的の達成、
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症についてのページにおいても、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施区域については記載されているのは、日本語以外では英語のみのようです。
それで、ただ、この注視区域、特別注視区域では、市街地をめぐって、経済的社会的観点からという要素が、基本方針について定める第四条の中で括弧の中に入って出てくるわけですよね。
注視区域又は特別注視区域の指定は、指定に伴う社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があると考えております。閣議決定する基本方針においては、そうした考えを明らかにするため、法第四条第二項第二号に規定する、おっしゃった経済的社会的観点から留意すべき事項を示すことといたしました。
したがいまして、特別注視区域として指定の検討対象になるものと防衛省としては認識をしてございます。 他方で、注視区域等の指定に関しましては、安全保障と自由な経済活動の両立を図るため、指定に伴う区域の社会経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむを得ない範囲に限定する必要があるものと考えてございます。
このため、区域指定を行うに当たっては、周囲からの機能阻害行為を防止する、し得るだけではなくて、一覧性のある公表にならないようにするため、例えば一度の公示にて特定の地域に所在する自衛隊施設の全てを網羅的に区域指定したり、あるいは、特定の共通の機能を有する自衛隊の施設の全てを網羅的に区域指定することに対しては慎重に対応することと考えております。
そもそも、在日米軍施設・区域、これにつきましては、それ指定するかどうかということにつきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行うというふうに考えております。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えたいと。
撤回をしたいと思いますけれども、小西委員の、その特定重要施設に二号館であります総務省、警察庁、国家公安委員会の入っている建物は該当するかしないかという御質問でありましたが、私は頭の中で特別注視区域、注視区域と混乱をしておりまして、この警察庁、二号館は該当、今回しておりません、しません。ということを改めさせていただきたいと思います。委員の皆様にもおわびを申し上げます。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
注視区域や特別注視区域の定義も全く分かりません。機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。