1947-08-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第9号
その担当区域でありますけれども、東京都等におきましては、大体区を受持でいいのじやないか、或いは府縣等におきましては、数ケ町村を一緒に担当して頂く、これはそれぞれ知事が実情によつてお定めになるということに相成つております。
その担当区域でありますけれども、東京都等におきましては、大体区を受持でいいのじやないか、或いは府縣等におきましては、数ケ町村を一緒に担当して頂く、これはそれぞれ知事が実情によつてお定めになるということに相成つております。
それから第三番目は、一度或る都道府縣において麻藥統制主事で厚生大臣から指名を受けました者は、都道府縣の区域以外においても搜査に從事できる、即ちこの仕事が國家的性質を持つておりますので、一度指名を受けましたならば内地全般に亙つて警察権を行使し得るこういうことに相成るのでございます。
終戰以來、漁船の建造、出漁区域の拡大等、漁業に対する必要措置が漸次施行されておるのでありますが、一方漁獲物の処理や資材等の問題における統制違反、買出し、横流し等は依然旺盛で、それが生産・消費両面に及ぼす影響はまことに憂慮すべく、斯業の現状は、その期待のごとくには進行を見ておるものではないのであります。
そういう意味合におきまして、この統計局においては、ただ單に当てずつぽの推定調査をしてみたり、あるいはわずかの区域に限つて抜き出し的の調査をしてみたり、こういうことのないように、ひとつぜひ労働者にとつても、資本家にとつても、良心的な調査を嚴密になさることを私は希望するものであります。
それから第二番目には保健指導の対象、これは何であるかという御質疑でありますが、これは一般的には区域内におきまする住民、これが保健指導の対象であります。併しながら特別の場合といたしまして、保健婦、産婆及び統計に関する市町村の吏員という者も指導の対象に相なるわけであります。
○政府委員(三木行治君) 保健所を能率的にやるために、特に労働組合との関係等について考えたことがあるかという御質疑でありますが、私共全く同感に存じておるのでありまして、保健所が本当に仕事をやつて行きますためには、その区域内におきます住民の方方の盛り上る共感と共鳴とをかち得なければ、到底恒久的な效果も挙らないのでありまして、殊に労働組合というような組織化された團体があるという場合におきまして、それらの
第二條 東京都の区の区域内に住居する証人及び公述人の鉄道賃及び車馬賃は、片道五円の定額によつてこれを支給する。 片道五円といたしましたのは、非常に少いようになつておりますが、事実は東京都の区の区域内におります者が東京に参ります場合は、議員さんが召集に應ずるときでも、何もございません。
同一型式の風景を代表して傑出せること、自然的風景地にして区域廣大なることというようなことも、当然考えられなければならないと考えております。
○三木(行)政府委員 開業医との協力態勢をしつかりやらなければならぬではないかという御意見でございますが、この点につきましては、私共としても非常にその必要を痛感しておるのでありまして、現に保健所においては区域内におられる開業医の方を保健所の嘱託にお願いするというようなことで、御連絡をお願いしております。
もう一つお伺いしたいのは、前九十二議會におきまして地方自治法が可決せられた当時、かの特別市制の問題は、憲法第九十五條の解釈を、大体そのときの政府は市の区域のみに限つて、これを賛否の投票で決するということに決定されて発表されたものであります。私どもその委員の一人としては、さように考えて特別市制というものは制定したものであります。
かなえて本委員会において予備審査中のところ、昨十一日付託されました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑及び討論を継続いたします。
○明禮委員 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の中で、裁判所の配置についてはまことに適切でないものがあると思います。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六號) 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立 及び管轄区域に關する法律の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付)(第八號) ————————————————————— 昭和二十二年七月十二日(土曜日) 午前十時五十二分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君
すなわちこの際、内閣提出、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
(拍手) ————◇————— 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○松永義雄君 ただいま議題となりました、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を、概要御報告を申し上げます。
それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商業委員会は右一件でございます。
○議長(松平恒雄君) 昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。司法委員長伊藤修君。(拍手) 〔伊藤修君登壇〕
○北條秀一君 只今報告せられました昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案をこの際議事日程に追加して、本案の審議を進められんことの動議を提出いたします。
昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 ━━━━━━━━━━━━━
○國務大臣(鈴木義男君) 昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。
審査の順序といたしまして、最初に昭和二十二年法律第六十三号、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について審査をいたし、尚お時間がありましたならば國家賠償法案の予備審査に入りたいと思います。 それでは只今申上げました昭和二十二年法律第六十三号の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第六十三号下級裁 判所の設立及び管轄区域に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提 出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ————————————— 昭和二十二年七月十日(木曜日) 午後三時十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十二年法律第六十三号下級裁 判所の設立及び
(拍手) このつぐみ用のかすみ網も、全然やりつぱなしにしては、人と鳥との共存共栄を樂しむという、その宇宙生物の理論に相反するところがありとするならば、その猟期におきまして、あるいは区域におきまして、相当にわれわれは讓歩する覚悟はもつておりまするけれども、全然これを禁止するということは、まことに私は了解のできがたいところでございます。私はこの点につきまして、これも同僚議員とともに深刻に考えたい。
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 昭和二十二年法律第六十三號下級裁判所の設立 及び管轄区域に關する法律の一部を改正する法 律案(内閣送付)(予第二號) ————————————————————— 昭和二十二年七月九日(水曜日) 午前十時三十二分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 荊木 一久君 理事 鍛冶 良作君
まず第一條は、從前の高等裁判所及び地方裁判所とともに、簡易裁判所をも別表第三表の通りに、この法律により直接設立することといたしたものでありまして、第二條におきましては、各高等裁判所、地方裁判所および簡易裁判所の管轄区域を別表第四表の通り定めることにいたしたのでありますが、これらの別表の内容につきましては、大体從前の通りであります。
○花村委員 ちよつとただいまのこの管轄区域の対する関連質問をいたしたいと思うのでありますが、この管轄区域を設定するについての司法省の基準は一体何におかれたのか。行政区劃を基準にされたのであるか。あるいは地域的に見て適当な場所と考えられる所に、設置するということにいたしたのであるか。あるいは警察等の單位基準としてつくられたのであるか。その簡易裁判所設置に関する機銃をお示し願いたいと思います。
わが國は、敗戰の結果、食糧不安は最高潮に達し、水産業もまた一大制約を受けておることは、事実でありまするが、連合軍最高司令官は、思いをわが國の水産業にいたされまして、昨年六月二十五日には、遠洋漁業の操業区域拡大に、また同八月六日には、日本捕鯨船対南氷洋出漁に関し、特別許可を與えられました。