1962-09-02 第41回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○穗積委員 そういたしますと、その言葉を返せば、要するに、北朝鮮の国籍のある人は、人のいかんによらず、入国の目的いかんによらず、これが禁止されておるのは、一に高次すなわち外交的かつ政治的な理由によるものであって、法務省の法の解釈や取り扱いの運営の立場から見れば、その次元においてはこれは差別されるべきものではない、こう解釈されるわけですね。
○穗積委員 そういたしますと、その言葉を返せば、要するに、北朝鮮の国籍のある人は、人のいかんによらず、入国の目的いかんによらず、これが禁止されておるのは、一に高次すなわち外交的かつ政治的な理由によるものであって、法務省の法の解釈や取り扱いの運営の立場から見れば、その次元においてはこれは差別されるべきものではない、こう解釈されるわけですね。
強制バーターとして北朝鮮が残っております。
○宮本説明員 北朝鮮のほかにはございません。
○猪俣委員 そうすると、日本政府からすれば、結局、韓国の国籍にある人間、あるいは北朝鮮の国籍にある人間というふうに区別しないで、朝鮮人ということで、外国人登録法なり、あるいは出入国管理令なり、平等に適用している、こういう御答弁ですか。
○猪俣委員 そうすると国籍についてお尋ねしますが韓国と書けば、本人の意思によって韓国籍の者と言える、あるいは朝鮮人民共和国と書けば北朝鮮の国籍と見る。結局、在留朝鮮人のその意思によって国籍を決定する、こう承ってよろしいですか。
平和条約発効以来、朝鮮は独立国となっている建前で日本政府は対しておるのでございまして、南朝鮮、北朝鮮といったようなふうに朝鮮人を区別いたしてはおりませんので、在日朝鮮人が、韓国側の人がどのくらいとか、北朝鮮側の人がどのくらいという調査は、ただいまのところいたしておりません。
それから、北朝鮮への船舶輸出の問題は、目下外務省その他とも慎重に検討中でございまして、まだその具体的問題を申し上げる段階じゃないと思います。
○穗積委員 私の質問は、中国なり北朝鮮なり、それからベトナム、これらとの間に新たに延べ払い制度が確認された場合でも、今おっしゃった通り、初めから固定したワクは置かない、そう理解してよろしゅうございますね。
(拍手)現在、韓国と日本とはアメリカと、北朝鮮はソ連、中国とそれぞれ軍事同盟を結んでおり、従って、この軍事同盟の網の目の中で、三十八度線を鴨緑江に押し返すようなことをすれば、それはほんとうに日本自身の破滅を招くことは火を見るよりも明らかでございます。(拍手)このような危険な内容を持つ日韓会談に対して、社会党が一貫して反対を表明し、その即時打ち切りを要求していることは当然であると思うのであります。
しかも、お話のごとく北朝鮮につきましては、国連からオブザーバーとして招待をいたしましたが、遺憾ながら北鮮は国連の権威を承認していないじゃありませんか。従いまして、国連へ参加できないということは御承知の通りでございます。どこに原因があるか。国連監視下において統一した政権を樹立しようということは、国連のみんなの考えであるのであります。これに反対しているのは北朝鮮ではございませんか。
あなたは、きのう、北朝鮮の政権があるということは頭の中に置いてやる、また、交渉の過程または交渉後に朝鮮人民共和国との経済交流なり文化交流に対して韓国から不当な制限を受けるようなことのないようにすると、ここで言明しておられるわけです。そうであるなら、当然、この問題の政治的な圧力というものは、外務省は従来とっておりましたけれども、これはぜひ解除すべきだと思う。
こういう特殊犯罪処罰特別法というものができておりまして、そしてこの政党、社会団体の重要な職にいた者が、国家保安法の第一条、要するにこれは反共的なものであって、朝鮮の統一を唱えたりあるいは北朝鮮のことをほめたりするような場合には、国家保安法第一条違反だということに全部認められるのでありまして、そうすると、そういう団体に入ったならば、もう死刑から無期または十年以上の懲役というふうに規定せられている。
朴政権を限定政権として、地域的限定政権として交渉に当たられるわけですから、そのときに北朝鮮の政権あるいは人民に対する義務、そういうものについて、朴政権あるいは韓国政権から非常に制限を加えられる、たとえば北朝鮮の政権承認はやらない、朝鮮人民共和国に対する政権承認は永久にやらない、あるいは朝鮮人民共和国との間の経済、文化の交流については韓国の承認なくしてはやらないとか、それから、賠償支払いの問題については
○穗積委員 そうしますと、北朝鮮に対する日本の自主的な交流または友好的な方針について、今度の交渉を通じて韓国政権から条件を付されたり制限を付されるということはしない、こう理解してよろしゅうございますね。
そこで、もしそういう考え方に立つならば、この国交正常化を前提とする三懸案の交渉は独立承認と不可分だということになれば、当然朝鮮にはもう一つ北朝鮮人民共和国というのが厳存しておる。しかも、国際連合におきましてもオーソリティとしてこれを認めておる。
○石山委員 たまたま今回の場合は中立政府を作る方向に向かっているからいいですが、南ベトナム、北ベトナム、北朝鮮、韓国、こういうのは一体だれのしわざだったろう。タイ国の無謀なやり方のために、民族が二つに割れているわけでしょう。これは好ましいことですか。好ましくないはずなんです。けれども、今の政府では、好ましくないということに対してどうも意見発表ができないような態勢じゃないですか。
あるいは北朝鮮だって、香港経由で少しやっておりますね。あるいは北ベトナムはよく知りませんけれども、そういうところは全然門戸を閉ざしているのではなくて、去年も外務大臣聞いたと思うのですが、やっぱり若干の道はつけているんだから、ほんとうに商売だったらいいじゃないかということで、これはやっぱり広めていって日本のためになるのだと思うのです、資源の内容によっては。そういうことは全くもう考えられない……。
そうなりますと、南朝鮮がそれを要求するならば、北朝鮮も振り合い上何とか言わねばならぬというところに追い込められるおそれがある。中国は、蒋介石さんが、おのれの欲せざること人に施すことなかれの趣旨をもちまして、東洋的な一つの情操をもって、賠償問題などを取り上げない。
何で北朝鮮に限ってこういう扱いをするか、それを質問すると、あなたは韓国に気がねしている、こういうことなんですね。それはおかしいですよ。韓国なんて、あなたもう見ていなさい、ここ数年たたぬうちにどうなるかわからぬ国ですよ。そんな国とあなた仲をよくして、将来性のある国をそでにするというのはおかしいと思う。
○須藤五郎君 韓国のほうが非常に貿易金額が多いから、その韓国に気がねして北朝鮮には強制バーター方式をとっているのだと、こういうことになりますが、それでは強制バーター方式をはずしてしまえば、もっと朝鮮民主主義人民共和国との間の貿易も発展する。おそらく近い将来、僕は韓国の貿易を上回る貿易ができるようになると思うのです。それでもはずさないのですか。
○亀田得治君 時間がありませんから、最後に北朝鮮との関係の問題について一、二点お聞きします。それは、政府は、事実上朝鮮民主主義人民共和国、こういうものが三十八度線以北にあって、韓国はそこには手は届いておらない、こういうことを認めておるわけですね。また、昨年の四月からは、日朝間の直接の貿易も政府は認めているわけだ。
○亀田得治君 ともかくこの問題は、北ベトナムなども、現在では人事交流をやっておりますし、北朝鮮だけなんですね。これは非常な差別扱いだ。また、北朝鮮に行こうとする日本人に対しては、非常な人権侵害です。旅券法の十三条の一項の五号ですね。「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある」、これは相当はっきりしたものでなければいかんわけです。
○中川政府委員 国連のいろいろな決議におきましても、朝鮮の北の部分にオーソリティがあるということは認めておるのでありまして、北朝鮮のオーソリティはこういうことをしてはいかぬというような決議が何回もあるのであります。従って、その意味での事実上の政権があるということは認めておるわけでございます。
○伊関政府委員 北朝鮮を承認しておりますのは十五カ国で、ソ連、中国、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、チェコ、モンゴル、北ベトナム、ポーランド、東独、キューバ、コンゴ、マリ、ギニア。人口につきましては、これを総計いたしますから、ちょっとはっきり覚えておりません。 今の休戦協定に署名した人の名前は、ちょっとこの場ではっきり覚えておりません。
それから、もう一つは、事前許可制の問題でございますが、現在中共あるいは北朝鮮、ベトナム、かような国交のない国につきましては、輸入承認をする前に、あらかじめ事前許可をとって、そして輸入を認めるという形になっております。
ただ その際に、旅券の内容に 某々国、たとえば北ベトナムでございますとか、北朝鮮に向かっていくということを旅券上に明示いたしますことにつきましては、この問題は外交当局が事務の責任者でございますが、私の理解しております限りにおきましては、当該旅券にその未承認国の名前を掲載すること自体が、事実上の承認という問題に国際法上の関係があり得る可能性等につきまして考えまして、事実上その国に向けて行かれる日本人たちに
○伊關政府委員 現在、在日朝鮮人六十万につきまして、韓国籍であるとか、北朝鮮の籍であるとかいうふうな区別というものははっきりいたさぬわけであります。そういうふうにわれわれは見ていない。同じように現在は見ておるわけであります。今後、協定ができましで、その協定に基づいて手続をしてくる者が韓国籍という点がはっきりしてくる。ですから、全部してしまえば、それで問題は解消するわけであります。
○中川政府委員 北朝鮮の政府と日本が国交正常化しなければならない義務があるという御趣旨のようでございますが、条約上あるいは法律上のそのような義務はないと思います。政治論としては、あるいはそういうことは出てくるかもしれませんが、法律上の義務、条約上の義務として北朝鮮当局と国交正常化しなければならぬ義務が日本にあるかということであれば、これはないとお答えいたします。
社会主義諸国と生ワクの問題、これで実は明確な御答弁をいただくために、ちょっとこちらから御説明しなきゃならない点があるのですが、それは中国との貿易、あるいは北ベトナム、あるいは北朝鮮との貿易、こうした中でたとえばベトナムについて申しますと、南ベトナムの昭和三十一年から三十五年のこの五年間に、日本からの輸出は八百六十億、輸入はわずかに三十六億、二十四分の一程度。
一点だけお伺いしますが、南朝鮮——韓国の現在来日されておる代表は、出発のときにも言われておるように、北朝鮮の領域に関してもその請求権その他関連する事項を解決するのだ、北朝鮮も含むのだという態度のようでございます。わがほうの外務大臣とされましては、この点をどのように、態度として、今後進行をはかられるのか、この際お伺いをしておきます。