2015-09-03 第189回国会 参議院 内閣委員会 第23号
ただ、御指摘のとおり、特命担当大臣の方は勧告権と意見具申という権限が一応書かれていまして、権限の点では違いがあるわけですけれども、内閣の担当大臣も、これ最終的には総理の、内閣法の六条だったかと思いますが、指揮監督の権限を背景として総理からきちっと指示が出てやっている仕事ですので、そういう意味では、権限の実際法令上の違いはあれど、具体的にできる総合調整の機能といいますか、その点は遜色がないものではないかというふうに
ただ、御指摘のとおり、特命担当大臣の方は勧告権と意見具申という権限が一応書かれていまして、権限の点では違いがあるわけですけれども、内閣の担当大臣も、これ最終的には総理の、内閣法の六条だったかと思いますが、指揮監督の権限を背景として総理からきちっと指示が出てやっている仕事ですので、そういう意味では、権限の実際法令上の違いはあれど、具体的にできる総合調整の機能といいますか、その点は遜色がないものではないかというふうに
○藤本祐司君 要するに、担当大臣、内閣官房の事務を担当する大臣ということなんだと思うんですが、先ほど山下さんから、特命担当大臣には勧告権があるんだという説明があったんですが、となると、担当大臣にはそういう権限はないということなんでしょうか。
しかし、その他の自治体やあるいは、今回の年金機構はちょっとまた特殊なんですが、いわゆる重要インフラと言われる電力とかガスとか鉄道とか、そういったものについては各省庁からしかそういう勧告権がないんですね、直接何かやれないという規定になっています。
この評価、勧告、勧告権はないのかもしれませんが、この実効性の問題と、もう一つは、今回は個人情報保護の問題なんだけれども、通知送付のところが指摘されて五年間C評価だという話だと思うんです。しかしながら、情報セキュリティーの方はどうなのかと。
そして、その連携によって、これまでわからなかった事業の無駄や、政策効果に疑問があれば、それに対して勧告権が認められているということもあるそうですが、こうした権限がどこまで行使されているのかについて伺いたいと思います。 そしてもう一点は、これは当然、政策評価、行政事業レビュー、両方、外部のチェックが必要だと思います。
よく八条委員会と三条委員会の違いということが言われまして、三条委員会であれば規則制定権があるとか命令を出せるとか、そういうのがありますし、今回、最も強い権限ということで、八条委員会としても異例の勧告権があったり立入調査などができるということでありますが、立入調査等は、経済産業大臣から権限の委任を受けて行うということであります。
地方自治法のたてつけの中で、私の勧告権も含めてなんですけれども、この調整会議を設置する根拠というのは地方自治法なんです。だから、必ずしも条例は必要ないんです。 ただし、それに何か関連する条例を、どうしても必要があって大阪で定められるということであったら、それを阻むものではないということでございます。
それから勧告権もある。私の目の前には麻生財務大臣がおりますけれども、復興に関しては復興大臣が位置づけは上位にあるということでありますので、しっかりと戦っていただきたいと思います。エールを送ります、竹下大臣には。 それで、麻生さんのお話をしましたので。
例えば、この担当大臣には勧告権がなかったり、総理への意見具申もなかったり、あるいは副大臣、政務官もつかない、そしてまた予算権もはっきりしない、職員体制も非常に少ない、今三十五人ということでありますから、そんなことで本当に大丈夫かなという感じがいたしておりますし、今お話を申し上げたような、結局、大臣ポストが一つふえたけれども中身はちっとも変わっていないではないか、あるいは、行革の観点、行革の精神が失われているのではないかといった
こう書いていますけれども、さらに、各省庁に対する勧告権というのを持っているんですね。さらに、総理大臣に対する意見具申をする権限を持っています。 すなわち、各省庁が復興大臣、復興庁に対して意見に従わない場合は勧告する力を持っている。
その総合調整を行う過程において各省を従わせるためには、必要においては勧告権が必要ではないか、こういうことを指摘したわけです。これが今ないわけです。 さらに言うと、本部に関する事務は、この条文にもありますけれども、何とこの事務は、「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。」掌理というのは、要するに統括する、条文上はこういうことなんですね。
例えば復興特区法ですかね、これにももちろん復興大臣の勧告権があって、内閣総理大臣への意見具申権がある。地域再生法改正案もそういうのが今回あるわけですね。もちろん、昔の総理府の時代の国土庁や環境庁でも、設置法に調整権、勧告権がたしか入っていたと思います。こういうことは最低限だし、こういうことがあったって縦割りだと言われてきたのがこの二十年、三十年の歴史なんです。
もう一つ確認をさせていただきたいのは、この度、法案作成段階で公明党が主張してまいりました、監視機能であるとか、審査権限であるとか、審査機能であるとか、勧告権というものは盛り込まれたんですが、一方で、昨年から党内議論を重ねる中で、公益通報保護について、これも本法案の法制化に当たっては当然我々としても必要性を感じていたわけでありまして、これを盛り込むべきではないかという意見もございました。
また、政治的中立性の確保が非常に重要だということであれば、仮に教育委員会という組織を取らないのであれば、独立性の高い何らかの第三者機関、審議会を置いて、そちらに勧告権なり、その勧告の尊重義務を課すというような形での制度設計もあり得るのではないかと思っております。
○田中直紀君 ほかの質問も予定しましたから移りますが、まず原子力規制委員会は原子力利用における安全の確保を図ることを任務としているわけですから、それで勧告権があって、見るものは見て参考にするという権限が与えられているんですよ。
規制委員長、早く自治体の皆さんと本当に意見交換を進める、政府に勧告権がある規制委員会がしっかりやっていく、こういうことをやっていただきたいし、そして官房副長官もそういう場をつくってくださいよ、ないんだから、これでは不安なんですから。どうぞこの二点をお願いしたいと思いますが、官房副長官、そういう場をつくっていただけませんか、規制委員会等々と地元の知事がもっと話できるような、提案を聞けるような。
ですから、委員会でもできるわけですが、委員長が内閣府に、これは委員会の運営に必要なんだからすぐ見せなさいと勧告権を活用したらいいじゃないですか。
ただし、おっしゃった勧告権というのは大変重い権限であるというふうに考えております。すなわち、勧告があった場合、これは議会に報告されます、かつ、一般的にも公表されます、かつ、首長は、それに関連してとった措置を今度は監査委員会に報告せねばなりません。
その法律において、評価委員会の改廃勧告権の強化あるいは組織の廃止の規定、これを、今までもそうだったということをおっしゃっておりましたが、今度、非常に法律に書かれるということの重みがあるわけですね。 私は、本来の独法が負っている役割と、そんな業務は廃止してもいいよという考え方は矛盾しているのではないかと思いますが、いかがですか。
また、調査権や勧告権に加えて、先ほど申し上げました許認可権も一定持たせないと強い権限が出ないのではないか。さらには、この独立した機関をしっかりつくるという方針を示すことが、これは政府の税制調査会の委員でもある大田委員の意見ですけれども、今後、法的分離への移行がスムーズにいくという鍵にもなる。
政府CIOには、各大臣にシステム開発で勧告権まで与えた法律改正を去年やったんです。それぐらい政府は本気で、民主党政権も自民党政権も引き続き本気でシステム開発には取り組もうとしているわけであります、ですから、ぜひ頑張っていただきたいと思うわけであります。 もう一つ、この五十四億五千万円の国民の税金を無駄遣いされた点について。
○近藤(洋)委員 それならば、医薬品のときも勧告権を発動してもらえればよかったな、こう思うわけでありますが、そうはいっても、勧告権を発動することはなかなか容易じゃないと思うんですね、協議のもので。 そこで、官房長官、お忙しいところ出ていただいておりますが、お伺いしたいのです。 資料の五枚目。
そして、今、ではどこまで強制的なもの、首長に対する勧告権というものを持っておりますし、その勧告の内容については、勧告をしたということとその内容を議会にも報告しそして公表することになっておりますので、当然、それに対して、首長はその勧告に対する回答をしっかりとしていかなければなりません。
それで、要するに、委員長じゃなくて、大臣じゃなくて、行政評価局長、勧告権持っていますから、これからどうするか答えてください。 以上です。