2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
勧告権があり、それでもだめなら命令権もある。そうやってはっきり答弁しているんだから。私は、そういう意味での、重要な送電網の建設とコスト負担であっちやこっちの電力会社が意見がぶつかって、にっちもさっちもいかなくて前に進まないという事態は起きませんと、全国一枚の最適なネットワークがあの二〇一五年から始まったと私は思っているんですよ。大臣、違うんですか。
勧告権があり、それでもだめなら命令権もある。そうやってはっきり答弁しているんだから。私は、そういう意味での、重要な送電網の建設とコスト負担であっちやこっちの電力会社が意見がぶつかって、にっちもさっちもいかなくて前に進まないという事態は起きませんと、全国一枚の最適なネットワークがあの二〇一五年から始まったと私は思っているんですよ。大臣、違うんですか。
常任委員会あるいは特別委員会等での行政監視も当然必要ですが、それとまた違う役割をこの参議院の行政監視委員会というものが果たしていくべく、人数も五人増やしていただき、また、この行政監視委員会には政府に対する改善勧告権というものも付与すると、そういった規則改正も行われたところでございます。
それがまさに、さっきも質問に出ていましたけれども、勧告権なんですね。あるいは、総理大臣の指揮監督を促す。これをやれる組織に実は復興庁はなっています、まだ活用されていませんけれどもね。 これは、渡辺大臣、きちっとやってくださいね。
まずは、復興庁設置法において、関係行政機関の長に対して勧告することができるというふうにありますけれども、この勧告についての、勧告権を行使したことがあるかという御質問でございますが、これは今までありません。 しかしながら、復興庁が勧告権を背景とした総合調整機能、権限を持っていることにより、各省庁の縦割りを排し、円滑な調整を進めることができると考えているわけであります。 以上です。
そこに原子力災害対策特措法改正案というのがあって、まさに、地域原子力防災協議会の法定化、それから、しっかり計画を規制委員会に報告をして、規制委員会に助言、勧告権を付与するという、ゼロの会よりはモデレートかもしれませんが、極めてオーソドックスかつ合理的かつ正しい提案をしているんですけれども、原発ゼロの会は、維新の会がそういうのを出すと、スルーするわけです。 だからぜひ、ああ、時間が来ちゃったね。
あと、文部科学省が訂正することができないのかという御指摘なんですけれども、確かに、教科用図書検定規則には文部科学大臣による訂正の勧告に関する規定はあるんですが、教科用図書検定調査審議会の専門的、学術的な審議に基づいて行われる教科書検定の性格に鑑みれば、専ら文部科学大臣の裁量に属する勧告権の発動は抑制的であることが求められると考えております。
具体的には、参議院の行政監視委員会、この定数を三十から三十五へと増やし、政府に対する改善勧告権を持たせるなど他の常任委員会にはない権限を付与することで、参議院の行政監視機能の強化という改革を志向しているところであります。 こうした参議院の在り方を踏まえて、現行の総定数を維持したという書き方になってございます。
例えば、事業者は、産業医の勧告を受けたときは、その勧告の内容などを衛生委員会や安全衛生委員会に報告しなければならないという勧告権の強化は、特に嘱託産業医にとって大きな意味を持っていると思います。 通常、産業医業務を行う中で、労働者の健康障害を防ぐために改善などが必要だと考えた場合には事業者に対し指導、助言を行いますし、健康診断や面接指導の事後措置では、産業医が意見を述べて事業者に対応を求めます。
最後に、労働衛生コンサルタント事務所オークス所長の竹田透君からは、産業医としての経験から、働き方改革関連法案における産業医、産業保健機能の強化は、業務による健康障害の発生の防止や就業に関する医学的判断である健康診断の事後措置等産業保健活動の実践に資するものであること、特に事業者に対する産業医の勧告権の強化は、事業場で活動する時間に制約のある嘱託産業医にとって大きな意味を有すること、今後、産業医の実務能力
また、同じ調査によれば、勧告を行ったことがある産業医の六九%が他の手続に比べて実効性が高いと回答しており、かつ八六%が勧告権はあった方がよいと回答しているなど、勧告制度を適切に用いている産業医も存在していると考えておりますが、一方で、御指摘のとおり、産業医の五八%が勧告を行ったことがないと回答しておりまして、勧告制度を使いこなせていない産業医も多いと考えております。
○田中政府参考人 労働安全衛生法十三条第三項に基づきまして、産業医には勧告権というものがございます。勧告につきましては、事業者がそれを尊重する義務がございます。 この点については、この尊重ということについて、一昨年のこの委員会でも委員の御質問をいただきました。
原子力規制委員会においては、この原子力利用の安全の確保のために必要な事項について勧告権を持っているわけであります。こういう現場が困っている事象について、福島事故のときに対応できなかったことについては、やはりしっかりとした対応をしていく必要があるのではないか。 既に対応は終わっていますというのは認識が甘いと思いますので、この点も含めて、改めて御所見を頂戴したいと思います。
このため、現行制度においても、独立的、中立的な職務遂行を前提として産業医による事業者への勧告権などが定められておりますけれども、産業医がより一層の独立性、中立性を確保しつつ働く方の健康確保等のために活動できる仕組みや環境の整備について検討を行うことといたしております。 産業医の仕事の仕方については、今先生おっしゃったようなことも含めて、いろいろな御指摘がございます。
勧告権があるとは思いませんが、これは、私どもは、働く人たち、雇用者、まあ被雇用者といいましょうか、たちの放射能に対する安全を所管をしております。したがって、他の省庁とも連携をしっかりしてやってまいりたいというふうに思います。
やはりこれ、無理があるというところで、大臣、是非、関係省庁への勧告権というのも、大臣、これございます。大臣の権利としてありますので、是非今回の特措法改正に続いて内閣府に法改正を勧告してはいかがかと思いますが、復興庁の大臣としていかがでしょうか。
地域防災計画は原子力規制委員会に報告し、規制委員会に助言、勧告権を付与します。 福島第一原発事故の教訓の一つは実効ある住民避難ができなかった点にあり、不確かな情報の中、右往左往された避難者も少なくなかったかというふうに思っております。けれども、現在も、避難計画の主体は自治体であり、国は関与するだけにとどまります。
これは、物理的に残っている以上、重要な文書の判断というのはもちろん各省でやっているわけですけれども、その判断がやはり恣意的だったり公文書管理法の趣旨から逸脱していたら、それは大臣、勧告権があるわけですから、勧告していただかないといけないんじゃないですか。これはどう考えても、国民の皆さんが聞いていて、いや、あるんだったら当然重要な文書でしょうと。
○高井委員 大臣、公文書管理法を所管されていて、大臣には報告徴収権とか勧告権があるわけですね。やはり公文書管理法、先ほどから大臣は各省に任せているとおっしゃっていますけれども、それであれば、公文書管理担当大臣は要らないわけですよ。
人事院とそれから総務省にお尋ねをしますが、私、今回安倍総理が出した指示で不思議でならないのは、元々人事院には国家公務員法の十七条と二十二条で調査権と勧告権が付与されている、そして総務省には設置法の第四条で同じく権限が付与されている、それぞれなぜこれらの権限を使わないのか、お尋ねします。
計画の策定やその実施に当たっては各省のいろいろな問題も想定されますが、本案については、各省の施策の進捗状況の評価や議長である総理の関係行政機関の長に対する勧告権を規定しており、これらの規定により計画の実効性を担保することにしております。 また、各党各会派の部会等においても、計画の策定段階からしっかり精査していくことで、より実効性を高められるものと考えています。
○田中政府特別補佐人 お尋ねの勧告権のことですけれども、原子力規制委員会設置法では、原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるとき、関係行政機関の長に対して、原子力利用における安全確保に関する事項について勧告ができる旨、規定されております。
それについて各種原子力特委等で質疑させていただいてきているところでございますけれども、ちょうどこの通常国会の後、国会が開かれていない中で、初めての四条二項に基づく勧告権、これも使用されたというふうな動きもございます。しっかりとこの閉会中審査の機会をいただいて国会としてのチェック機能を果たしたい、そういうふうな思いでお呼びしたわけでございます。
なお、現在最高裁判所が持つ違憲立法審査権を強化する観点から、参議院によるチェック機能の一つとして、最高裁に違憲審査を求めるための勧告権を参議院に付与するといったことも検討されるべき論点であると考えます。 以上、二院制に関して我々維新の党の基本政策を基に意見を述べてまいりましたが、これらの項目はいずれも憲法改正抜きには実現することは困難であることを申し上げ、意見表明としたいと思います。