1950-04-18 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
固定資産の価格が市町村間に著しい不均衡かあることは、おもしろくないことでございますので、そういう場合にけ道府県に、勧告権をこのところにおいて與えているわけであります。その勧告がありました場合百には市町村長は、その価格を修正して登録しなければならない。しかしながらあくまでも修正の場合にも市町村長の責任において、その判断において行わなければならないという建前をとつているわけであります。
固定資産の価格が市町村間に著しい不均衡かあることは、おもしろくないことでございますので、そういう場合にけ道府県に、勧告権をこのところにおいて與えているわけであります。その勧告がありました場合百には市町村長は、その価格を修正して登録しなければならない。しかしながらあくまでも修正の場合にも市町村長の責任において、その判断において行わなければならないという建前をとつているわけであります。
それと同じような意味合いで、單なる附属機関と申しますよりも、より強い勧告権等を持ちました意味合いで、委員会が設置できておるものと存じております。
更に国会に対する勧告権の外、内閣に対する勧告権を認めましたのは、この会議の調査立案いたしました結果を具体化いたしますためには、法律案を作成する、或いは予算的措置を講ずるということが必要になるのでありますが、内閣は国会と共に法律につきまして提出権を持つておりますし、予算につきましては内閣だけが提出権を持つておりますので、その意味から同じものを内閣にも勧告できるようにして置くことがよろしかろうということで
ただこれを実際に運営するに当りましては、この地方行政調査委員会議は、この法律案第三條にもありますように、いわば調査立案の機関であり、先程来問題になつております勧告権を与えられた機関でございます。
尚、会議は内閣に対する勧告のみならず国会に対する勧告権をも有しており、且つ、その立案に係る計画は、我が国将来の国政及び地方自治の方向に重大な影響を及ぼすものでありますので、委員に任命については両議院の同意を経ることとして愼重を期することとしたのであります。
なお会議は内閣に対する勧告のみならず、国会に対する勧告権をも有しており、かつその立案にかかる計画は、わが国将来の国政及び地方自治の方向に、重大な影響を及ぼすものでありますので、委員の任命については両議院の同意を経ることとして、愼重を期することとしたのであります。
この政府の動かし難いところの義務を保証するために、人事院に給與ベース改訂の勧告権が與えられてあります。人事院は八月頃、明暸に上昇するところのCPSの動きを無視することができずに、その義務履行のために、改訂の原案を作成をして、そうしてこれを発表しようとしたのでありますが、然るに政府は、不法にも当時の人事院の動きを闇の中に抑圧し去つております。更に又このたびは、調停案すら拒否する暴挙に出ております。
そこで今ただ一つ言われたことに、地方の自治体警察が非常に力が弱いというような場合に対して、政府は勧告権を持ちたいということは、どういう政府の勧告権であるのか、地方自治体の警察力が弱ければ、地方の公安委員会はこれに対して責任を持ち、勧告をすべきものだと思う。
することができる」というのを「第一條第二項」を削つたのは、すでに今まで何回も御説明申上げた通りでありますし「経済安定本部令第十五條」を「経済安定本部設置法第十五條第十四号」に改める理由を申上げますと、経済調査廳が行政官廳の事務運営振りを監査いたしまして、その不備欠陷を発見した場合には、その不備欠陷をかように直して頂きたいというように勧告するのでありますが、その勧告は実は調査廳の長官みずからが、その勧告権
と申しますのは、まず行政執行の責任者は、すなわち内閣総理大臣であり、また池田大藏大臣であり、いわゆる人事院は國家公務員法に規定されておりますように、給與等の問題に関しまして、いわゆる勧告権を持つのみでございまして、ことに行政整理の問題と関連する四十八時間制の問題、これは人事院規則で出されていることは、もとより承知しておりますが、これは先般も郡官房次長から、四十八時間制の問題と、政府の企図する行政整理
人事院が公務員の給與水準を決めるにつきまして、公務員の雇傭数をも考慮しなくてはならないといたしますれば、公務員の雇傭を合理化するにつきましての発言権を人事院が持つて、公務員の能率の増進、或いは行政事務合理化という立場から、公務員の人員整理の問題についても関係を持つわけでありますから、そういう人員整理の問題につきましても勧告権というものを人事院に與えられるのが必要ではないかと思うのでありますが、こういう
ただ改正國家公務員法の附則に地方公務員に関しましても、人事院が勧告権を有するという規定がございまして、その限度では改正公務員法によりまして、そういうことの権限を地方につきましても持つわけでございます。
その第三は、この改正案が國家公務員の服務紀律を嚴ならしめようとするのあまり、公務員の基本的人権を制限して、これに対して刑罰をもつて臨みながら、公務員の厚生福祉についての規定については見るべきものなく、なかんずぐ公務員の給與に関し、内閣に対する人事院の勧告権には確固たる保障がなされておらぬではないかという質疑であります。
○赤松(勇)委員 勧告権の問題につきましては、これは非常に重要でございますから、さらに後ほど法務総裁か、あるいは人事委員会にも必要があればお聞きし、あなたにも質問してみたいと思います。そこでこれは留保しておきまして、ただいま総額によつてバツクスルかどうかをきめたいというような意味の御答弁でございましたが、大体そういうような点から推察いたしまするのに、政府はバツクすることを必ずしも反対していない。
○武藤委員長 そこで大体重要な話は伺つたのですが、森氏がやめて日野原氏が社長に就任したといろ、とは、結局あなたのお話を伺うと、委員会の常務委員のした勧告権に基いてなされたのであつて、特に事後においてこれを報告する必要もないし、報告もなかつた、そういうことになるのですか。
○樋貝委員 どうも長引いてはなはだ恐縮ですが、御説のように、二條三号によると勧告権を認めておりますが、そうするとこれは管理部の方に移して、管理部の方からでも長官に話をする、そういう手続でもするのですか。