1954-09-21 第19回国会 参議院 人事委員会 閉会後第17号
従つて現在の十七万程度のLSO労務者についてみた場合には、組合他の調査によりますと、それらの勤続期間の短かいものは総体の数に比較して極めて少いのであります。従つて見せかけとしてはかなり高率の支給額が出るようになつておりますが、その給付を受ける人員というものは非常に少い。こういうような点も不合理として指摘した点であります。
従つて現在の十七万程度のLSO労務者についてみた場合には、組合他の調査によりますと、それらの勤続期間の短かいものは総体の数に比較して極めて少いのであります。従つて見せかけとしてはかなり高率の支給額が出るようになつておりますが、その給付を受ける人員というものは非常に少い。こういうような点も不合理として指摘した点であります。
従つて長い期間の者を考えずに、その短かい期間の者だけについて国家公務員の退職手当に対する特例のような最低保障額の制度がありますから、それにならつて駐留軍労務者についても、今の規程の勤続期間の短いところについて最低保障の制度を入れて、而もそれにすべてプラスーカ月が加わることは、これはまあ駐留軍労務者が国家公務員と非常に違う特徴でありまして、その特徴は入れて、そうして最低保障という制度をとり入れて行つたらば
○説明員(渡邊喜久造君) 御承知のように、今度の改正の場合におきまして勤続年数を相当入れた場合に、勤続期間の短い場合については或いはあの二十万円をむしろ減らすということも考えていいのじやないかというふうな意見も実はあつたのですが、短かくするほうは実はしなかつたわけであります。私もう少し検討してみます。
その次は、それじや臨時待命を受けたものがどういう勤続期間のものであるかということがその次の表でございますが、これは一部報告未達のものもあるのでありますが、大体のところ、今までの退職者についての趨勢、即ち従来の退職者のカーブで見ました場合と同じような傾向が現れている。即ち若いほうにも偏しないし、余りに老齢者にも偏しない。
勤続期間の差によりまして臨時待命期間の差がこういうふうに設けられたことについての根拠等も伺いたいと考えたのでありますが、そういうことは別としまして、今日はもう一度この総体的に一つのこれは制度という考え方でみるべきであるかどうかという点について政府の御方針を承わりたい。これは今回限りである。
それから政令におきましては、給与の期間というようなものを定めよう、勤続期間の計算というようなものも政令で定めようかとこう考えております。それから人事院規則につきましては、これは極く手続文書で、例えば臨時待命は文書で承認しなければならないとか人事記録カードに記入するとかそういうような人事の手続を規定しよう、こういうような考えでおります。
勤続期間あるいは請求権等も遡及してやるか、あるいはそれは別にしてとにかく合理的に処理されるつもりなのか、政府の御方針を伺つておきたい。
それから待命を命ぜられましてから、勤続期間に応じまして一定の期間待命ということになるわけであります。その待命の期間が切れたときに当然に公務員としての身分を失うということになつております。
このうち特に恩給につきましては、今後都道府県の地方警察職員について恩給法の規定の準用を認めることとし、また今後相互の異動に際しても恩給については勤続期間を通算し人事交流を円滑ならしめる道を開きました。 附則は、この法律の施行について必要な事項を定めているのでありますが、まずこの法律の施行期日は七月一日といたしております。
たとえば、公務員が年末手当を支給される場合に、勤続期間が三箇月の者、大箇月の者、それ以上の者と、いろいろ差がございます。また長期欠勤をしても低いわけでございます。失対事業の場合はどうすべきかという問題について、これは研究してみたいと思いますけれども、今ここで出す、出さぬの即答は、ちよつと遠慮さしていただきたいと思います。 —————————————
内容は、第一に、公共企業体、特に国鉄においては長期勤続者が相当数在職しているので、退職手当支給率の逓減は、勤続三十六年以上から始めることにし、第二に、国鉄等公共企業体では業務量の減少その他経営上止むを得ない事由による退職の場合にも最高率の退職手当が支給されるようにし、第三に、国鉄等の職員のほか一般公務員の場合にあつても、過去に満州、支那等、外地において同種事業等に勤務したことがある者につき、過去の勤続期間
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、本年七月三十一日限りでその効力を失うこととなりますので、これを八月一日以降におきましてもその効力を持たせることとすると共に、退職手当の支給額、勤続期間の計算等につきましても所要の改正を行いますため、さきに政府より同法の一部を改正する法律案が提出いたされ、これに対しまして、衆議院大蔵委員会におきましては、政府原案に若干の修正を加え、全会一致をもつて
国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、本年七月三十一日限りでその効力を失うこととなりますので、これを八月一日以降におきましてもその効力を持たせることとするとともに、退職手当の支給額、勤続期間の計算等につきましても、所要の改正を行いますため、さきに政府より同法の一部を改正する法律案が提出いたされ、これに対しまして、当委員会におきましては、政府原案に若干の修正を加え、全会一致をもつて可決
第一のほうは、公共企業体の職員、特に国鉄等の現状に対しまして、政府の原案におきましては、三十年をこえる勤続期間に応ずる退職手当の支給率が老齢の関係で只今まで逓減されておつたのでございまするが、公共企業体の現実に即しないきらいがございますので、三十年を三十六年に延長いたしまして、一番高い支給率を適用して行こう、こういう考え方でございます。
この法律案は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律が昭和二十八年七月三十一日限り効力を失うので、八月一日以降においても効力を持たせることといたし、あわせて同法による退職手当の支給額、勤続期間の計算等について、所要の改正を加えようとするものであります。 本案に関しましては、大平委員より修正案が提出されました。
第一点は、政府原案によりますと、勤続期間が三十年を越える勤続期間に応ずる退職正当の支給率は、従来から若干逓減しておつたのでありますが、公社、特に国鉄等におきましては、三十年ないし三十五年程度の長期の勤続者が現に相当在職しておる実情にありますので、木の支給率の逓減は、勤続三十六年以上から始めることに改めたのでございます。
現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十八年七月三十一日限りその効力を失いますので、八月一日以降におきましてもその効力を持たせると共に、退職手当の支給額、勤続期間の計算等について所要の改正をいたすこととし、この法律案を提出いたした次第であります。 次に、その改正の要点を申上げます。
現行の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律は、昭和二十八年七月三十一日限りその効力を失いますので、八月一日以降におきましても、その効力を持たせるとともに、退職手当の支給額、勤続期間の計算等について所要の改正をいたすこととし、この法律案を提出いたした次第であります。 その改正の要点を申し上げます。
保安庁職員給与法第二十八条の改正でありますが、改正前の規定によれば、昨年十月十五日から本年三月三十一日までに保安隊の二等保査として採用された者には、二年間勤務した後退職または死亡したときは、これに俸給の百日分の退職手当を支給することになつており、またこれらの者及び昨年八月一日から本年三月三十一日までに警備隊の警査長以下の警備官として採用された者が、採用後二年内に公務上死亡しまたは傷痍疾病により退職した場合には、勤続期間一月
保安庁職員給与法第二十八条の改正でありますが、現行法によれば、昨年十月十五日から本年三月三十一日までに保安隊の二等保査として採用された者には、二年間勤務した後退職又は死亡したときは、これに俸給の百日分の退職手当を支給することになつており、又、これらの者及び昨年八月一日から本年三月三十一日までに警備隊の警査長以下の警備官として採用された者が、採用後二年内に公務上死亡し又は傷痍疾病により退職した場合には、勤続期間一月