2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
繰り返しになりますが、今回の定年引上げに際しましても、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法第五十五条に規定されているとおり、管理運営事項については交渉の対象とはなりませんが、勤務条件に関する部分については当然交渉対象になりますので、適法な申入れがあった場合に応じていただくという理解をしています。
繰り返しになりますが、今回の定年引上げに際しましても、先ほど申し上げたとおり、地方公務員法第五十五条に規定されているとおり、管理運営事項については交渉の対象とはなりませんが、勤務条件に関する部分については当然交渉対象になりますので、適法な申入れがあった場合に応じていただくという理解をしています。
地方公務員法第五十五条において、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し適法な交渉の申入れがあった場合には、その申入れに応ずべきものとされておりまして、同条三項においては、一方で、地方公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理及び運営に関する事項、いわゆる管理運営事項は交渉の対象外とされているところでございます。
職員の給与なりその他の勤務条件についての均衡原則、地方公務員法に定められておりますが、このこれら勤務条件に関する均衡原則については、会計年度任用職員も含め、広く一般職の職員に適用されるものでございます。
この給与水準でございますけれども、職員にとりましては重要な勤務条件に当たるということから、俸給月額に乗ずる割合につきましては法律で一義的に定めることが適切ではないかというふうに私どもとしては考えているところでございます。 それから、能力、実績の点でございますけれども、六十歳時点の職員の給与には、個々の職員のそれまでの能力、実績の反映、能力、実績の結果が反映されまして給与差が生じております。
現行の制度では六十歳が定年なので、これを超えて働く場合には全員が再任用、しかし、勤務条件はフルタイムも短時間勤務も選択ができるし、変更も可能なんですね。
こうした中、各地方公共団体におかれては、高齢期の職員が最大限活躍できるよう、配置上の工夫などの条件整備、職員の健康及び福祉を考慮した勤務条件の確保など、各団体の実情と個々の職員の能力、適性に応じ、職務の設定や具体の人事配置を行っていくことになると考えております。 総務省としては、今後とも、様々な先進的な取組や参考となる資料を情報提供してまいります。
定年前再任用短時間勤務制は、従前の勤務実績などに基づき選考により再任用が行われる仕組みになっておりまして、高齢者部分休業制度は、任命権者が公務の運営に支障がないと認める場合に承認する仕組みとなっているということで、どちらの制度も当該職員の判断のみで活用が可能となるわけではないものの、いずれの制度も高齢期職員の多様な働き方のニーズに対応した選択肢となる制度であるため、職員の方には、それぞれの制度趣旨や勤務条件
総務省としては、適正な任用や勤務条件の確保が図られるように、引き続き適切な助言を行うなど取り組んでまいりたいと考えております。
地方公共団体がデジタル人材を確保するためには、職務の内容や性質に応じまして、適切な任用形態、給与等の勤務条件を設定することが必要であると認識をしています。各地方公共団体におきましては、高度な専門的知識、経験が求められる職につきましては、任期付職員制度や特別職非常勤としての任用によりまして、民間人材の活用も含め実施をしているところでございます。
勤務条件としては、自治体のホームページなどを調べた範囲で、一番安い長野市の時給千七十円から一番高い大阪市の千九百十四円、交通費、期末手当が支給されるところとされないところとでかなり差がありました。
御指摘のとおり、地方公共団体がデジタル人材を確保するためには、その職務の内容、質に応じて適切な任用形態や給与等の勤務条件を設定することが必要と考えております。 各地方公共団体におきましては、CIO補佐官などの高度な専門的知識、経験が求められる職につきましては、任期付職員制度や特別職非常勤職員としての任用によりまして民間人材の活用などが図られていると承知をしています。
そのときに、勤務条件からいえば土日祝日は休みですから、労働条件からいえば主治医が次現れるのは火曜日なんですよ。手術が金曜日に終わって、土、日、月と主治医が来ないと。月曜日にどうでしたかと来たときには、もう既に御飯も食べて歩いていて退院しようかなと思っている状態だったと、こういう場合もありますよね。
地方公共団体がデジタル人材を確保するためには、職務の内容や量に応じて、適切な任用形態や給与等の勤務条件を設定することが必要と認識をしております。 各地方公共団体におきましては、CIO補佐官などの高度な専門的知識経験が求められる職については、任期付職員制度あるいは特別職非常勤職員としての任用などによりまして、民間人材の活用が図られているものと承知をしております。
○政府参考人(田中誠二君) 先ほど申し上げましたように、社会福祉施設、派遣先での看護業務の実施に関する必要な情報、それから、日雇という短い、ある意味で不安定な雇用管理になるわけですから、それに関する労働条件、勤務条件に関する情報、こういったものはしっかりと派遣労働者に伝えられ、また、派遣先、派遣元で共有しなければなりません。
また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体において適切な運用が図られるよう、実態を把握しつつ適切な助言を行うこと。 三、地方交付税の役割は、全ての地方公共団体が自立した安定的な財政運営を行うための財源調整機能と財源保障機能を果たすことである。
このことは、地方公共団体に複数の任命権者が存在する中で、地方公共団体の長が一任命権者としてではなく、当該地方公共団体の職員の利益保護に当たる機関として、職員の勤務条件が法令の定めるところに従って適正に維持されているかどうかを監視する責任を有するものであり、また、職員の日常の勤務条件について最も把握し、適切な措置を速やかに講ずることも可能であることによるものでございます。
ただし、我が国には、潜在的な教員免許保有者は相当数おり、かつ、その中で、社会人として活躍しながらも、もしも勤務条件が改善され、自分自身のスキルが伸ばせる職場になれば、学校で是非働きたいと願う人たちも少なくありません。
また、勤務時間、休暇、給与などの公務員の勤務条件については、民間の状況に準拠することを基本として決められるものと承知しておりまして、人事院は、民間法制の状況、民間の状況を踏まえつつ、長時間労働の是正や両立支援制度の拡充などの取組を順次進めてきていると思いますが、民間の様子もよく聞きながら、社会情勢の変化に的確に対応しつつ、適正な勤務条件の確保に全力で取り組む必要があるというふうに思っております。
今日は、せっかくの機会でありますので、法案に関連いたしまして、給与など公務員の勤務条件決定に関わる情勢適応の原則から伺ってまいりたいと思います。
御指摘のとおり、国家公務員法は二十八条の第一項におきまして、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定しているところでございます。
○国務大臣(河野太郎君) 様々な勤務条件の非常勤職員でございますから、ある程度各府省で決めざるを得ないところはあると思いますが、それにしても、かなり明確な統一基準があった上で、それを勘案しながら、それぞれの勤務条件、勤務時間その他に応じてこの支払を決める必要があろうかと思っておりますので、人事院におかれては、もう少し明確な基準を早急にお出しいただけるものというふうに考えているところでございます。
そして、他の公務員については、この国民の代表である議会が選定、罷免、勤務条件などを個別の法律に定め、法にのっとって制度がつくられている。 日本学術会議法で言えば、選定に関わる事項は、会員の推薦として法と制度にこれは厳密に定められています。総理は推薦に基づき任命する、これだけ。その法解釈は形式的任命、推薦された者は拒否はしない、これが国民の代表たる国会に明示されたものなんですよ。
また、制度の初年度である本年度の勤務条件などの施行状況について各団体に対して調査を実施し、現在、その結果の取りまとめを行っております。 総務省としては、新たな制度の適正な運用が早期に定着するよう、施行状況を把握しつつ、制度趣旨を繰り返し丁寧に助言してまいりたいと考えております。
今の状況はお伺いしたんですが、やっぱり、大臣にもこの後お聞きしたいんですが、すごくこの自治体の財政力の差によって、負担が同じにもかかわらず、手当とかの勤務条件が違うというのは非常に問題と感じます。懸命にこの人命救助とか財産を守るために活動しているにもかかわらず、この違いが出ているということは、本当に消防隊員の、消防職員のモチベーションにも関わっている問題でありまして、大きな課題です。
一般職の地方公務員には労働基準法第十五条の規定が適用され、任用時に勤務条件を明示する必要があります。特に任期や従事すべき業務、勤務時間などについては書面の交付により行わなければならないとされております。この規定につきましては会計年度任用職員にも適用されるものであり、これまで事務処理マニュアルや通知などで適切な対応を繰り返し助言してまいりました。
その上で、平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして、本年の四月一日から、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度が創設をされまして、期末手当の支給が可能となるなど、制度運用の改善が図られたところであります。
また、適正な任用・勤務条件の確保という制度導入の趣旨を十分に踏まえ、地方公共団体が財政上の制約を理由とした不適切な運用を行うことのないよう、継続的に実態を調査し、適切な助言を行うこと。
この点は、いわゆる公務員の労働条件、勤務条件ということをどういう形で確保し、あるいは担保するか、決めていくかという問題かと思います。