2019-11-19 第200回国会 衆議院 本会議 第9号
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
三六協定同様に学校ごとの労使協定締結、あるいは勤務条件条例主義を念頭に置きながら地公法五十五条による職員団体との交渉や書面協定が可能との認識から、教育委員会、校長と職場代表者の話合いの場が確保されるべきと私たちから訴えました。
地方公務員の勤務条件については、勤務条件条例主義にのっとり、条例で定めるということでございます。議会による民主的統制の観点から、一定の細則的事項を規則等に委任することは許されるものというふうに考えております。
○萩生田国務大臣 地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。 公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめどりの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
○萩生田国務大臣 地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされています。公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめどりの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
ここ、勤務条件見てみますと、一日七時間四十五分の五日勤務で週三十八時間四十五分と。ですから、まず五日間の常勤勤務がお願いをしたいということで、さらにそこに宿日直ということも入ってきますので、現実的にはほぼ常勤で、専念義務が国家公務員としてあるということだと思います。
今般、医師の勤務条件における兼業の緩和などを盛り込んでいただいておりますので、ハンセン病療養所に勤務されながら他の医療機関において診療行為を行うことが可能になるということが、今後、医師の確保につながるというふうに考えております。 また、理由として挙げられております処遇の改善につきましても、逐次私どもとしては充実に努力をしてまいりたいと考えております。
したがって、全体の、国全体のその奉仕者である公務員であっても、労使が勤務条件について真摯に協議し合い、当事者意識を高め合いながら、国家財政とのバランスを取りながら労働条件を決めるということは、ドイツとかそういったお国でもやっていらっしゃるわけですので、先進国としてもあるべき姿だと考えます。
少なくとも、国で統一した給与、勤務条件とすべきですし、是非、大臣にはその先頭に立っていただくことを強く期待をしております。 再度、大臣のこの同一労働同一賃金についての決意をお聞かせいただければと思います。
地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。 公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめどり推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要でありまして、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。
○萩生田国務大臣 地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき、住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。 公立学校の教師も地方公務員であり、休日のまとめどりの推進のための一年単位の変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、勤務条件条例主義にのっとり、労使協定ではなく条例により導入することが必要であると考えております。
平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員を創設し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善を図ったところでございます。
改めて総務省に伺いますが、改正法の趣旨、勤務条件設定における基本的な考え方についてどのように考えておられるのか伺います。
地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を確保するために実施すべき事項についても御指導をいただいております。 この必要となる経費についてですけれども、地方財政計画にしっかりと計上して適切に財源を確保してまいるつもりでございます。
○嶋崎参考人 前提として、条例に委任せざるを得ないのは、勤務条件を条例で決めるのが原則ですので、地公法の規定から。そこはやむを得ないとはいえ、まさに、御指摘があったとおり、現場の各学校ごと、各職場ごと、場合によっては各教科ごとの先生の皆さんの、各個人のそれぞれの事情がどうやってこれは反映できるんだろう。そこの学校の中での実情が、条例で、県単位で、到底反映ができない。
次に、一年単位の変形労働制を労使協定ではなく条例で導入することについてのお尋ねでありますが、地方公務員の勤務条件は、住民自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する条例によって決定することとされております。
公務員の給与、それから勤務条件、どのように定めていくのかということは、社会情勢、民間がこうだからこうですと受動的に決まるだけではなくて、やはりどうあるべきかということを先導していく役割もあるのではないかというふうに考えております。
平成二十九年の地方公務員法、自治法の改正によりまして、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員を創設いたしまして、期末手当の支給をカウントするなど、制度運用の改善を図ることとしたところでございます。
合理的配慮や差別に対し、苦情相談や勤務条件に関して行政上の措置を求めることができる、これが、公平審査制度があるということでお答えもいただいております。 そこで、確認したいと思います。障害者である国家公務員が公平審査制度を活用した件数及び相談件数、これ何件になっているでしょうか。直近の実績でお答えください。
○政府参考人(土屋喜久君) 公務部門の差別禁止、合理的配慮につきましては、公務員の勤務条件、法律で定められているなどの独自の法体系が存在することから、それぞれの法制度の中で対応が図られているものと認識しております。
公平審査制度及び苦情相談制度におきましては、基本的に本人に対して障害者であるかの確認は行っておりませんが、平成二十八年度から平成三十年度までの三年間で、障害者の勤務条件に関してこれらの制度の活用状況を明らかな限りで申し上げますと、不利益処分についての審査請求が平成二十八年度に一件、平成二十九年度及び平成三十年度に各二件の計五件、勤務条件に関する行政措置の要求が平成二十三年度に二件、給与の決定に関する
○国務大臣(石田真敏君) 総務省では、平成三十年度に実施をいたしました地方公共団体の勤務条件等に関する調査におきまして、平成二十九年度に新たに育児休業を取得した男性職員の承認期間について、六か月ごとの区分で調査、公表を行ったところでございます。
さらに、勤務条件ということに関しますと、人事委員会又は公平委員会に措置要求することもできることが規定されております。 これらによりまして、障害者に対する合理的配慮の提供について適切な救済が図られるものというふうに考えております。
また、人事院には公平審査制度がございまして、障害者である職員は、人事院規則一三—五第二条に基づいて人事院に対して苦情相談を行うことや、国家公務員法第八十六条に基づき、勤務条件に関し行政上の措置を求めることもできるというふうになっているところでございます。
臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、平成二十九年の地方公務員法等の改正によりまして会計年度任用職員制度を御指摘のように創設いたしまして、来年四月一日から施行することといたしております。 この制度は、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の任用、服務規律等の整備を図るとともに、期末手当の支給を可能とするものでありまして、その処遇の改善にも資するものと考えております。
公務部門の障害者雇用における差別禁止及び合理的配慮については、公務員の勤務条件が法律で定められているなど独自の法体系が存在することから、国家公務員法などそれぞれの法制度の中で対応が図られているところです。今後も、それぞれの公務員法制において適切に対応されるものと考えています。 障害者に対する個別の支援、介助についてお尋ねがありました。
臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、御指摘のように、地方公務員法等の改正によりまして、一般職の会計年度任用職員制度を創設したところでございます。このため、令和二年度以降に地方公共団体が非常勤の婦人相談員の方を任用する場合にはこの制度の対象となり、会計年度任用職員として任用することになります。
勤務条件、時間外手当がなくなった。(6)資料等の購入、書籍購入費も認められず「くらしの豆知識」すら購入できないため、必然的に自費で購入するようになった。こういうことが出てきているわけです。 私も、実はゴールデンウイークに大阪市の消費生活相談員の方々と意見交換をしてきました。ゴールデンウイークでもクーリングオフのこともありますし、皆さん勤務をされているわけです。
今般の改正法によりまして、臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件の確保を図る観点から、一般職の会計年度任用職員制度を創設したところでございます。 会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるようにこれまで事務処理マニュアルなどによりお示しをしてまいりました。
常勤職員が報酬を得て兼業を行う場合には、国家公務員法第百四条に基づき、各省各庁の長及び内閣総理大臣の許可を要することとされておりますが、一方で、非常勤職員については、従事する職務や勤務条件も多様であるところでありますけれども、総じて勤務が臨時的であり、勤務時間の設定や職務の内容などから職務専念義務などに与える影響が比較的少ないと考えられることから、国家公務員法第百四条の適用がないこととしているところでございます
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
人事委員会等でございますけれども、全ての地方公共団体に設置をされておりまして、勤務条件に関する措置要求の審査、あるいは不利益処分の不服申立ての審査など、任命権者と職員との間の紛争を裁定する権限を有しておる第三者組織でございまして、御指摘のような不公平ということにはならないのではないかというふうに理解しております。